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木本平八郎君 可能性とか、そういう違法だからということでやらずに、
行政というのはもっと温かく、どうしてそういうことが起こっているのか、本当に彼らは大丈夫なのかを見て、違法は違法だけれ
ども、そういう働いている人たちの実態をもっと見てからやらないとね。可能性があるといっていきなり
東京で判断して禁止しちゃうということではうまくいかないんじゃないか。
私、この問題は、時間がなくなってきたので次にやりますけれ
ども、要するにどうしてもうかっているかというと、実車率の問題だと思うんですよ、稼働率の問題だと思うんですね。彼らの話を聞くと六二%だというんですね。今
一般のは、
運輸省からもらった統計やいろいろありますけれ
ども、大体五一、二%ですね。大阪やあるいは名古屋なんかで四十何%になっているわけですね。この実車率というのをこれから問題にしたいんですけれ
ども、非常にこれが重要だと思うんですよ。
そういう点で、私、実は
運輸省からいただいたデータに基づいて、あるいは私が集めたデータに基づいて自分で分析したわけです。私は専門家じゃないので、これは後でじっくり
運輸省の方で別途やっていただきたいのですが、それによりますと、
運輸省が法人
タクシーの平均として、全部四百七十円換算で一応合わせてみたわけですけれ
ども、そうしますと、いろいろパーセンテージがありますので後でこの資料はお渡ししてもいいですけれ
ども、要するに
人件費だけ
考えますと、法人
タクシーの平均というのは四百七十円の中の三百六十八円なんですね。それから某法人
タクシーからのデータでは三百六円なんです。それから個人
タクシーの場合は二百七十八円なんですね。軽
貨タクシー、これは甲と乙とありまして、これは二百十二円と二百六十六円になっているんですね。これはいかにも安いようですけれ
ども、これは単価掛ける量ですから、量が大きければもうかるわけですね、単価が低くても。
そういう計算からいきますと、燃料費その他いろいろありまして、四百七十円の中に含まれる利益が、法人
タクシーは、私少し少な過ぎると思いますけれ
ども、四円だというんですね。一%切っているわけです。それから某法人
タクシーの場合は二十円あるわけです。それから個人
タクシーの場合は利益が十四円。軽
貨タクシーの甲の場合は一日の売り上げが三万円だというのですけれ
ども、その中には百六円の利益を含んでいるんですね、
人件費以外に。それから軽
貨タクシーの乙では五十四円、甲の半分なんです。こういうふうに彼らは相当利益も計上しているわけです。
これはなぜかというと、単価は非常に安くてもそのトータルで回転率、実車率が非常にいいもんだから大きくなるわけですね。この辺はどういうふうに
考えておられますか。