○
議長(
木村睦男君)
日程第六
恩給法等の一部を改正する
法律案(
内閣提出、
衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の
報告を求めます。内閣委員長大島友治君。
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恩給法等の一部を改正する
法律案
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「百五十六万円」を「百六十一万円」に、「八百五十六万円」を「八百六十一万円」に改める。
第六十五条第二項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
第七十五条第二項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に改める。
別表第二号表中「四、〇六八、〇〇〇円」を「四、二四〇、〇〇〇円」に、「三、三八五、〇〇〇円」を「三、五三三、〇〇〇円」に、「二、七八四、〇〇〇円」を「二、九一一、〇〇〇円」に、「二、二〇〇、〇〇〇円」を「二、三〇二、〇〇〇円」に、「一、七七六、〇〇〇円」を「一、八六三、〇〇〇円」に、「一、四三五、〇〇〇円」を
「一、五〇五、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「四、三二七、〇〇〇円」を「四、五一〇、〇〇〇円」に、「三、五九〇、〇〇〇円」を「三、七四二、〇〇〇円」に、「三、〇八〇、〇〇〇円」を「三、二一〇、〇〇〇円」に、「二、五三〇、〇〇〇円」を「二、六三七、〇〇〇円」に、「二、〇二九、〇〇〇円」を「二、一一五、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「三、八六一、九〇〇円」を「三、九八六、七〇〇円」に、「三、五六六、八〇〇円」を「三、六八二、五〇〇円」に、「三、四一八、一〇〇円」を「三、五二九、二〇〇円」に、「三、三〇〇、一〇〇円」を「三、四〇七、五〇〇円」に、「二、三二六、三〇〇円」を「二、四〇三、五〇〇円」に、「二、二一八、一〇〇円」を「二、二九二、〇〇〇円」に、「一、九九九、三〇〇円」を「二、〇六六、四〇〇円」に、「一、六三二、六〇〇円」を「一、六八八、三〇〇円」に、「一、五七〇、二〇〇円」を「一、六二四、〇〇〇円」に、「一、四六七、六〇〇円」を「一、五一八、二〇〇円」に、「一、四二六、九〇〇円」を「一、四七六、二〇〇円」に、「一、三八五、〇〇〇円」を「一、四三三、〇〇〇円」に、「一、二一九、一〇〇円」を「一、二六一、八〇〇円」に、「一、〇八一、四〇〇円」を「一、一一九、二〇〇円」に、「一、〇四三、五〇〇円」を「一、〇八〇、〇〇〇円」に、「一、〇一六、七〇〇円」を「一、〇五二、三〇〇円」に、「九九三、〇〇〇円」を「一、〇二七、八〇〇円」に、「九六九、六〇〇円」を「一、〇〇三、五〇〇円」に、「九三一、八〇〇円」を「九六四、四〇〇円」に、「一、二七四、〇〇〇円」を「一、三四四、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「三、八六一、九〇〇円」を「三、九八六、七〇〇円」に、「三、五六六、八〇〇円」を「三、六八二、五〇〇円」に、「三、四一八、一〇〇円」を「三、五二九、二〇〇円」に、「三、三〇〇、一〇〇円」を「三、四〇七、五〇〇円」に、「二、三二六、三〇〇円」を「二、四〇三、五〇〇円」に、「一、九九九、三〇〇円」を「二、〇六六、四〇〇円」に、「一、八九八、四〇〇円」を「一、九六二、四〇〇円」に、「一、五七〇、二〇〇円」を「一、六二四、〇〇〇円」に、「一、四六七、六〇〇円」を「一、五一八、二〇〇円」に、「一、三八五、〇〇〇円」を「一、四三三、〇〇〇円」に、「一、三〇一、〇〇〇円」を「一、三四六、四〇〇円」に、「一、二一九、一〇〇円」を「一、二六一、八〇〇円」に、「一、一八一、八〇〇円」を「一、二二三、二〇〇円」に、「一、一一四、三〇〇円」を「一、一五三、三〇〇円」に、「九九三、〇〇〇円」を「一、〇二七、八〇〇円」に、「九六九、六〇〇円」を「一、〇〇三、五〇〇円」に、「九三一、八〇〇円」を「九六四、四〇〇円」に、「九九〇、〇〇〇円」を「一、〇四五、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(
昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の三中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に改める。
附則第二十七条ただし書中「百二十七万四千円」を「百三十四万四千円」に、「九十九万円」を「百四万五千円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
(旧軍人等の
遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の
遺族に対する恩給等の特例に関する法律(
昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「九十九万円」を「百四万五千円」に改める。
(
恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「
昭和五十九年三月分」を「
昭和六十年四月分」に改め、同項の表中「八〇六、八〇〇円」を「八三五、〇〇〇円」に、「六〇五、一〇〇円」を「六二六、三〇〇円」に、「四八四、一〇〇円」を「五〇一、〇〇〇円」に、「四〇三、四〇〇円」を「四一七、五〇〇円」に、「五三三、五〇〇円」を「五六五、九〇〇円」に、「四〇〇、一〇〇円」を「四二四、四〇〇円」に、「三二〇、一〇〇円」を「三三九、五〇〇円」に、「二六六、八〇〇円」を「二八三、〇〇〇円」に改め、同条第四項中「
昭和五十九年二月二十九日」を「
昭和六十年三月三十一日」に改める。
第五条
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「三、〇九九、六〇〇円」を「三、二三二、一〇〇円」に、「二、五八一、五〇〇円」を「二、六九五、九〇〇円」に、「二、一二九、六〇〇円」を「二、二二八、一〇〇円」に、「一、六八七、〇〇〇円」を「一、七六六、〇〇〇円」に、「一、三六八、四〇〇円」を「一、四三六、三〇〇円」に、「一、一〇八、九〇〇円」を「一、一六三、七〇〇円」に、「一、〇〇六、八〇〇円」を「一、〇五八、〇〇〇円」に、「九一八、九〇〇円」を「九六三、一〇〇円」に、「七三六、五〇〇円」を「七七四、三〇〇円」に、「五九六、六〇〇円」を「六二五、五〇〇円」に、「五二四、〇〇〇円」を「五五〇、三〇〇円」に改め、同条第三項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
第六条
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「二十六万六千八百円」を「二十八万三千円」に、「二十万百円」を「二十一万二千三百円」に改め、同条第四項中「四万八千円」を「五万千円」に改める。
附則
(施行期日○)
第一条 この法律は、
昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定
昭和六十年七月一日
二 第六条中
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定
昭和六十年八月一日
2 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(
昭和三十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の
遺族に対する恩給等の特例に関する法律(
昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、
昭和六十年四月一日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(
昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の
遺族に給する普通恩給又は扶助料については、
昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ
対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(傷病恩給に関する経過
措置)
第三条
増加恩給(第七項症の
増加恩給を除く。次項において同じ。)については、
昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの
増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和六十年法律第 号)附則別表第二」とする。
第四条
昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2
昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和六十年法律第 号)附則別表第三」とする。
第五条 第七項症の
増加恩給については、
昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の
増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。
第六条 傷病年金については、
昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和六十年法律第 号)附則別表第四」とする。
第七条 特例傷病恩給については、
昭和六十年四月分以降、その年額(
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和六十年法律第 号)附則別表第五」とする。
第八条 妻に係る年額の加給をされた
増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、
昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた
増加恩給又は特例傷病恩給については、
昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過
措置)
第九条 扶養
遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、
昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第十条
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
第十一条 傷病者
遺族特別年金については、
昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者
遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の
遺族に給する普通恩給又は扶助料については、
昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ
対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ
対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ
対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳末満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2
昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助
料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の
遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。
(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過
措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、
昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、
昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、
恩給法等の一部を改正する法律(
昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2
昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
〔大島友治君
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