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1985-03-27 第102回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年三月二十七日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第九号
昭和
六十年三月二十七日 午前十時
開議
第一
市町村
の合併の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
国務大臣
の
報告
に関する件(
昭和
六十
年度
地方財政計画
について)並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
木村睦男
1
○
議長
(
木村睦男
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
昭和
六十
年度
地方財政計画
についての
国務大臣
の
報告
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
についての
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村睦男
2
○
議長
(
木村睦男
君) 御
異議
ないと認めます。
古屋自治大臣
。 〔
国務大臣古屋亨
君
登壇
、
拍手
〕
古屋亨
3
○
国務大臣
(
古屋亨
君)
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
の
概要
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について御説明申し上げます。
昭和
六十
年度
の
地方財政
は、累積した巨額の
借入金
を抱え引き続き厳しい
状況
にあることにかんがみ、おおむね国と同一の
基調
により、
歳入面
においては、
地方債依存度
の
抑制
に努めるとともに、
地方税負担
の
公平適正化
を
推進
しつつ、
地方税源
の
充実
と
地方交付税
の
所要額
の
確保
を図り、
歳出面
においては、
経費全般
について徹底した
節減合理化
を図るとともに、限られた
財源
の
重点的配分
と
経費支出
の
効率化
に徹し、節度ある
行財政運営
を行うことを
基本
としております。
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
は、このような
考え方
を
基本
として策定しておりますが、以下、その
策定方針
について御説明申し上げます。 第一に、
地方税負担
の
現状
と
地方財政
の
実情
にかんがみ、その
負担
の
公平適正化
を図るため、
個人住民税均等割
の
税率
の
見直し
、
事業税
における新
聞業等
七
事業
に係る
非課税措置
の廃止など
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行うとともに、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
不動産取得税
の
新築住宅
に係る
課税標準
の
特例控除額
の
引き上げ
、
固定資産税
及び
都市計画税
の土地の
評価
がえに伴う
負担
の
調整等
の
措置
を講ずるほか、
自動車取得税
及び
軽油引取税
の
税率等
の
特例措置
の
適用期限
を
延長
することとしております。 第二に、
現下
の厳しい
財政環境
のもとで、
昭和
六十
年度
に限り暫定的に実施されることとなりました
国庫補助負担率
の
引き下げ
に伴う
地方負担
の
増加額
五千八百億円に相当する額について、
所要
の
財源措置
が必要となりましたので、
地方交付税
の
増額
と
地方債
の
増発
により完全に補てんすることとし、
地方財政
の
運営
に
支障
が生ずることのないようにしております。 第三に、
抑制的基調
のもとにおいても、
地域経済
の
振興
や雇用の安定を図りつつ、その特性を生かした
地域社会
の形成を進めますとともに、
生活関連施設
の
整備
を図る等
住民生活
に直結する諸
施策
を実施することとしております。このため、
住民生活
に身近な
社会資本
の計画的な
整備
と
町づくり特別対策事業
の
充実
に努めるとともに、
福祉施策
及び
教育
、
文化振興対策等
の
推進
を図ることとし、これに必要な
財源
を
確保
し、また、
過疎地域等
に対する
財政措置
を引き続き講ずることとしております。 第四に、
地方行財政運営
の
合理化
と
財政秩序
の確立を図るため、
定員管理
の
合理化
及び
一般行政経費
の
抑制
を行うとともに、
国庫補助負担金
について
一般財源化
及び
補助単価
の
適正化等
その
改善合理化
を進め、さらに
年度
途中における
事情
の
変化
に弾力的に対応できるよう必要な
措置
を講ずることとしております。 以上の
方針
のもとに
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
を策定いたしました結果、
歳入歳出
の規模は五十兆五千二百七十一億円となり、前
年度
に対し二兆二千三百七十九億円、四・六%の
増加
となっております。 次に、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。
昭和
六十
年度
の
地方税制
の
改正
に当たりましては、最近における
地方税負担
の
状況
及び
地方財政
の
実情
にかんがみ、
税負担
の
公平適正化
の
推進
に努めるとともに、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
にも配慮しながら、
地方税源
の
充実
を図ることをその
基本
としております。 以下、その
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
地方税法
の
改正
であります。 まず、
地方税負担
の
公平適正化
を図るため、
昭和
五十五
年度
以来据え置かれてきた
個人住民税均等割
の
税率
について、その後の
物価水準
の
推移等
を勘案し、その
見直し
を行うとともに、
事業税
における新
聞業等
七
事業
に係る
非課税措置
について、創設以来長期間を経て
社会経済情勢
が著しく
変化
していること等にかんがみ、これらを廃止する等
地方税
における
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行うこととしております。 また、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
不動産取得税
の
新築住宅
に係る
課税標準
の
特例控除額
の
引き上げ等
を行うとともに、
固定資産税
及び
都市計画税
について
評価
がえに伴う
税負担
の
調整
を図るための
措置
を講ずることとしております。 さらに、
地方道路目的財源
の
充実確保
を図るため、
自動車取得税
及び
軽油引取税
の
税率等
の
特例措置
の
適用期限
を
延長
することとしております。 第二に、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の
改正
でありますが、
日本国有鉄道
の
市町村納付金
の
算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
を
延長
する等の
改正
を行うこととしております。 そのほか、
所要
の規定の
整備
を図ることとしております。 これらの
改正
により、
昭和
六十
年度
におきましては、三百二十七億円の
増収
となる見込みであります。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。 第一に、
昭和
六十
年度分
の
地方交付税
の
総額
については、同
年度
における
国庫補助負担率
の
引き下げ
に伴う
地方
の
財源不足
を補てんするため、
総額
の
特例措置
として一千億円を
加算
することとした結果、その
総額
は九兆四千四百九十九億円となり、前
年度
当初に対し九千二百七十二億円、一〇・ 九%の増となっております。 また、
地方財政対策
において、後
年度
の
地方交付税
の
総額
に
加算
することとした千三百五十五億円については、既に減額することが法定されている三百億円を控除して、
昭和
六十六
年度
から
昭和
六十八
年度
までの各
年度分
の
地方交付税
の
総額
に
加算
することとしております。 さらに、
昭和
六十
年度
の
普通交付税
の
算定
については、
経常経費
に係る
国庫補助負担率
の
引き下げ等
に伴い
増加
する
経費
に対し
所要
の
財源
を
措置
し、あわせて
生活保護基準
の
引き上げ等
に要する
経費
の
財源
を
措置
することとするほか、
地方債
による
措置
の縮減に伴い必要となる
投資的経費
を
基準財政需要額
に算入する等のため
単位費用
を改定することとしております。 第二に、
当せん金つき証票
の
収益金
の使途の
弾力化
、
最高賞金
の
倍率制限
の
緩和等
を行うとともに、
公営競技
を施行する
地方団体
の
公営企業金融公庫
に対する
納付金制度
の
延長
、
拡充等
の
改正
を行うこととしております。 以上が
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
の
概要
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
木村睦男
4
○
議長
(
木村睦男
君) ただいまの
報告
及び
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
上野雄文
君。 〔
上野雄文
君
登壇
、
拍手
〕
上野雄文
5
○
上野雄文
君 私は、
日本社会党
を代表して
質問
を行いますが、その前に、去る二十四日発生しました
横浜
の
三菱銀行襲撃事件
について触れたいと存じます。 この
事件
が元
警察官
によるものであり、しかも在職当時の
制服
を利用してやったというその異常さに
国民
の
皆さん
は大変なショックを受けているのではないかと思います。グリコ・
森永事件
や暴力団の
抗争事件
が解決していないさなかのことでありますだけに、
国民
の
皆さん
の警察に対する
不信
の念を募らせる一方ではないかと思いますので、この際、
総理
からその
所信
のほどを伺いたいと存じます。 さて、本題に入ります。 ただいま議題となりました
昭和
六十
年度
地方財政計画
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。 私は、まず
総理
の
地方自治
に関する
基本
的な
認識
についてお尋ねをいたします。
総理
が戦後
政治
の総
決算
を口にいたしましてから、確かに防衛問題を初め
教育
、
地方自治
に関する
見直し
が進められております。しかし、
総理
の
言葉
から何かしら戦後の諸
制度
がすべて悪いからという印象が与えられ、
総理
の
姿勢
からも極めて清算主義的なニュアンスを受けるのでありますが、果たしてそうでありましょうか。 例えば、戦後、
地方自治
は、
憲法
に一章が設けられ、
憲法
によって保障されておりますが、その背景には、悲惨な戦争を二度と繰り返してはならないし、そのためには
ファッショ的独裁
や
中央集権体制
がとられることのないように
政治
的、経済的諸
制度
の
民主化
を図るとともに、あらゆる
決定
の場に
国民
の意思を反映させようとする配慮が働いたからにほかなりません。今や我が国においては、
政府
ですら
地方
の時代、
地方
の自立と言うがごとく、
地方自治
を語らずして
政治
を語ることができないほど
地方自治
の
重要性
が確立されております。 しかるに、
総理
が
地方自治
に言及するときは、何かしら
地方
に犠牲を求めるときに限られていると言わざるを得ません。例えば六十
年度
予算
における
高率補助金
の
一括削減
がそうであり、
行革特例法
の
延長
もしかりであります。私は、
総理
は就任以来、国と
地方
の
信頼
を深める何らの
施策
も行わず、国と
地方
の
相互協力
を破壊する
行為
しかやっていないように見受けられてなりません。そして、そのような
総理
の
姿勢
は、防衛費問題と同様に、
地方自治
の発展ではなく
中央集権化
を目指し、戦後
民主主義
を総
決算
し、再び暗い
戦前政治
へと逆戻りを策しているように感じられるのでありますが、
総理
は戦後の
地方自治
及びその今日における
国民
の意識への定着をどう
認識
されておられますか。また、国と
地方
の
信頼関係
についてどのようにお
考え
になっておられるのか、その
所見
をお伺いいたしたいと存じます。 第二に、私は
地方行革大綱
についてお伺いいたします。
総理
や
行革
審は、
地方
が国に先駆けて
行政改革
に非常な
努力
をしているということを御存じなのでありましょうか。昨日の
参議院地方行政委員会
において、
古屋自治大臣
はそのことを十分
認識
しておられ、それを
評価
されてから、なお、
自治体
の自主的な
行革努力
を要請したいとされました。しかし、
地方自治体側
が
指摘
するように、
地方行革
の
推進
を阻害をしているのは実は国の
行財政制度
にあるのであります。今さら
指摘
をしなくても、
機関委任事務
や膨大な
補助金行政
、脆弱な
地方自主財源
など国が
地方
に強要している
行財政制度
によって、
地方
においては
住民
が要求する
行政
の
効率化
を進め得ないのが
実態
なのであります。
行政機構
の
肥大化
が言われておりますが、これも
中央
の
施策
に基づくものが多いことをしっかり
認識
されたいのであります。 私は、この際、
総理
と
大蔵大臣
が
自治大臣
と同じく
地方
の
努力
、
地方
の苦労を
認識
された上で
地方行革
あるいは
地方
への
財政負担
の転嫁を言われているのかどうか、お伺いしたいと思います。同時に、
自治大臣
は、
地方行革
の
推進
についてはあくまでも
地方
の
自主性
を尊重し、国と
地方
の
信頼関係
を重視すると表明しておりますけれ
ども
、
政府
の長として
総理
もこの
自治大臣
の表明を支持し、その約束を守るよう
努力
していただきたいと
考え
ますが、いかがでありますか。 次に、私は
地方財政計画
と
補助金カット
の
関係
についてお伺いいたします。 六十
年度
予算案
の
決定
に際して、
社会保障関係
の
補助金
については六十
年度
中に
関係省庁
で
協議
をし結論を出す、そのことを前提として六十
年度
限りの
措置
とされておりますが、私
ども
や、
地方
六
団体
はもとより、一千以上の
自治体
が反対の決議を行っているにもかかわらず、
政府
は一顧だにしなかった点について非常に心配をし、このような
政府
の
姿勢
が続くとすれば国と
地方
の
信頼関係
はまさに根底から覆されると、危惧の念を抱かざるを得ません。 私は、
関係省庁
、
政府部
内での
協議
を始める前に、この問題につきましては、
自治大臣
、
大蔵大臣
、
厚生大臣
だけでなく、特に
地方
の生の声を聞き、その
考え
を土台にして
政府
内の
協議
を行うべきは当然のことと
考え
ますが、それぞれ三
大臣
の御
所見
を伺いたいのであります。 また、私は、六十
年度
において
地方財政
が
収支均衡
と言われつつ、
地方財政計画
と
決算
の乖離、
地方単独事業
の落ち込み、あるいは五十四兆円を超える
累積借入金
を見れば、
地方財政
は火の車というのが実体であると言わざるを得ません。そうした中で一方的に五千八百億円の
補助金
を削減し、かつ、六十
年度
においては一千億円しか
交付税
の
特例加算
をしない、不
交付団体
に対しては
経常経費
について何らの
手当て
をしないというのは、
自治
の破壊を目指す
施策
であると
考え
ます。 私は、この際、
自治大臣
に対しては、わずか一千億円の
加算
で本当に
地方
の
行政需要
を賄え、かつ、後
年度
の
財政
に
支障
を来すことがないのか。また、
厚生大臣
に対しては、わずか二百億円の
生活保護費
の
上積み
でその
行政
に
支障
を来すことがないのか、三千三百の
自治体
で円滑に仕事を進めることになるのかどうか、明確な
答弁
をいただきたいのであります。 私は、
地方交付税
の問題につきまして、
自治大臣
に一点だけお伺いいたします。
補助金カット
に関連いたしまして、国が後
年度
において補てんすると約束されている金額につきまして、実はその
利子分
が六十
年度
においては計上されておりません。私はそういう点が
地方
に
不信
を抱かせる原因だと
考え
ます。
利子
の計上で
地方
が納得するものではありませんが、
交付税
において六十
年度分
の
利子
をきちんと
手当て
をしておくことは、国がとるべき最低の義務であろうと思います。それなのに、それすらないところに
自治省
の不誠実さを感じてならないのであります。この点について
大臣
から納得のいく
答弁
をいただきたいと存じます。 第四に、私は
地方税
について伺います。
地方税収
は
国税
に比べて極めて不安定な状態であり、そのため
自治体
は
安定的行財政計画
をつくることができない
実情
にあります。私は、今日の
地方税収
を見ましても、
制度
的に何ら前進の見られない、むしろ
地方税
のみについて見ますと単
年度減収
となり、
国税
のはね返りによって辛うじて
増収
になっているという
地方税軽視
の
実態
を
指摘
せざるを得ません。
社会保険診療報酬課税
、
利子所得等
に対する
課税
については、
不公平税制是正
はもとより、
国税
に対してすら立ちおくれていることは御案内のとおりであります。
事業税
における
外形課税
についても、
地方団体
から極めて強い要求が出されていますが、いまだに実現されておりません。
マスコミ関係
に対する
課税
の
適正化
についてはそれなりの
評価
はいたしますけれ
ども
、他の
不公平税制
になぜ手がつけられないのかという批判を買っています。 私は、この際、国と
地方
の
税配分
の改定を含め、
国税
から
地方税
への
移譲
を
検討
し、
地方税源
の
安定化
を図るべきと
考え
ますが、
自治大臣
の見解を承りたいと存じます。 また、六十
年度
税制改正
において、
政府税調
の
検討課題
となった
不公平税制是正
の
課題
について、六十一
年度
に手をつける勇気がおありか否か、
中曽根総理
の
所信
をお伺いいたしたく存じます。 最後に、
大蔵大臣
にお尋ねいたします。 六十
年度
の
地方財政
をめぐる
合意事項
についての衆議院の
答弁
では納得いたしかねます。
交付税
に一千億円の
上積み
をし、
地方財源
への振りかえ一千六百億円、
建設地方債
三千二百億円の
増発
で五千八百億円の穴を埋めたから
財源不足額
は補てんされたとしていますが、
交付税特例加算
の一千億円を除いて、実際は
地方財源
に大穴をあけたことにほかなりません。これにより、
地方財政計画
はますます複雑になり、
地方
の
財政構造
はますます不安定となりました。 先日の
地方制度調査会
のある
委員
は、「本当にわかりませんねえ」と首をかしげ、
自治省
はこれに対して、「それは私
ども
より
大蔵
が
答弁
すべきでありますが」と前置きして
経過報告
をする始末であります。私は、改めて、なぜこんなことをおやりになったのか、あなたは
地方財源
に責任を持てるのか、まさに
行革
に逆行し、
会計
を複雑化し、
国民
にわかりにくい
予算
をつくるのか、
大蔵大臣
の本音をお伺いいたしたいと思います。 以上で私の
質問
を終わりますが、
政府
の誠意ある
答弁
を期待しまして私の
質問
といたします。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
6
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君)
上野議員
にお答えをいたします。 まず、
横浜
におきまして、元
警察官
が
制服着用
のまま恥ずべき
犯罪行為
を行いましたことにつきましては、まことに申しわけなく、
国民
及び国会の
皆様方
に遺憾の意を表する次第でございます。
警察官
は、名誉を重んじ、廉恥を旨として、
国民
の
皆様方
に敬愛される存在でなければならないと思っております。その
警察官
が、仮に元
警察官
であるとはいえ、
制服
を着用してこのような
犯罪
に及んだということは、監督、
教育
上の大きな不行き届きがあったと
考え
ざるを得ません。
政府
といたしましては、これを大いに反省いたしまして、
警察官
の教養、
教育
につきまして、さらに万全を期するように
努力
いたしたいと思う次第でございます。 第二に、
地方自治
に対する
認識
に関する御
質問
でございます。
憲法
にも「
地方自治
の本旨に基いて、」という
言葉
がございますように、
地方自治
は
民主政治
の
基盤
であり、内政の要点であると思っております。戦後の新しい
地方自治制度
が発足して以来四十年近くになりますが、
国民
の御
協力等
によりまして
地方自治
に対する
考え方
はおおむね定着してきていると思います。しかし、
社会経済情勢
の
変化
に有効に対応し、かつ、
民主主義
をさらに発展させるためには、
地方自治
の
充実
、
改革
が必要であると
考え
ております。国と
地方公共団体
との
あり方
につきましては、
国民福祉
の向上という共通の目標に向かいまして、それぞれの機能を分担し、
相互
に協力し合う
関係
が必要であると思います。今後とも、国と
地方
の
信頼関係
の
確保
が
基盤
であると思いますので、その面に向かって
努力
いたしたいと思います。 次に、
地方行政改革
に対する国の
姿勢
に関する御
質問
でございます。
地方公共団体
によりましては、国に先駆けて
行革
に心がけて成果を上げているものも多々あると
認識
しております。しかし、
現下
の厳しい
行財政環境
におきまして、活力ある
地域社会づくり
、あるいは
住民福祉
の増進を図るためには、さらに積極的に
地方行革
を進める必要があると
考え
ます。 もとより
行政改革
は、
民主政治
の
基盤
である
地方自治
を
充実強化
する方向で行わるべきであります。
政府
においても、
地方
に対する国の関与、
必置規制等
の
整理合理化
に続き、
機関委任事務
の
見直し
、
地方
への
許認可等
の
権限移譲等
を今後とも
推進
する予定でございます。また、
地方税
の
充実
と
地方交付税所要額
の
確保等
、
地方一般財源
の
充実強化
につきましても
努力
してまいりたいと思います。 次に、
地方行革
の
推進
と
地方自治
との
関係
でございますが、
地方行革
を
推進
するに当たりましては、
地方自治
の尊重及び国と
地方
の
信頼関係
の
確保
が肝要であり、この観点から国と
地方
の
関係
を
調整
するということも必要であると思います。 このためには、まず
基本的考え
として、
住民
に身近な
事務
は
住民
に身近な
地方公共団体
において処理できるように、国と
地方
の
役割分担
及び
財源配分
を見直すことが必要であると
考え
ます。
地方公共団体
におきましても、
現下
の厳しい
行財政事情
のもとで
行政改革
の積極的な
推進
が叫ばれているところでありまして、この期待にこたえていただきたいと思います。
地方行革大綱
は、
地方公共団体
の自主的、総合的な
努力
を
政府
として要請したものであると御理解願いたいと思うのでございます。 次に、六十一
年度
の
税制改正
の問題でございますが、六十一
年度
税制改正
は、今後、
経済財政状況等
を踏まえて
検討
すべき問題であり、まだ具体的なことを申し上げられる段階にはございません。しかし、
シャウプ税制
以来、長い
間日本
の
税体系
というものが
国民
の間にさまざまな議論を起こし始めていることは事実であり、
重税感
、
不公平感
というものに対する
政府
も対応を行わなければならぬと思います。公平、公正、簡素、選択並びに活力という
基本
的な
視点
に立って、
税制全般
にわたって幅広い
視点
から
検討
を行う必要があると思い、特に
国民
の強い要望である減税に対しましておこたえする必要があると思っております。 いずれにせよ、これらの問題は、今後の
課題
として
政府
は受けとめて処理してまいりたいと思っておる次第でございます。 残余の
答弁
は
関係大臣
からいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣古屋亨
君
登壇
、
拍手
〕
古屋亨
7
○
国務大臣
(
古屋亨
君)
国庫補助負担率
に関する
政府部
内の
協議
の問題についてお答えいたしますが、
社会保障
に係る
昭和
六十一
年度
以降における
補助負担率
の
あり方
につきましては、三
大臣覚書
に基づきまして、
自治
、
厚生
、
大蔵
省三省の
政府部
内において早急に
検討
を開始すべく、現在その具体的な進め方を
協議
しているところであります。この
検討
に際しましては、御
指摘
のように、
地方団体
の意見を十分に反映できるよう
考え
てまいる所存でございます。 次に、
国庫補助負担率
の
引き下げ
とこれに伴う
財源補てん措置
についてお答えいたします。 今回の
国庫補助負担率
の
引き下げ
に伴う
地方負担
の
増加額
五千八百億円につきましては、一つは
地方交付税
の
増額
一千億円、二番目は
建設地方債
の
増発
四千八百億円等により完全に補てんしたところであります。このうち、
建設地方債
の
増発分
四千八百億円につきましては、その
元利償還
に要する
経費
について
所要
の
地方交付税措置
を講ずることといたしております。 このように、今回の
国庫補助負担率
の
引き下げ
による
地方負担
の
増加
に対しましては、
昭和
六十
年度
において
地方交付税
の
増額
と
建設地方債
の
増発
により、
地方団体
の
財政運営上支障
が生じないように対処したところであります。また、
増発
される
地方債
の
元利償還
など後
年度
の
地方財政負担
に対しましても、国として必要な
財政措置
を講じ、適切に対処することとしており、万全の
措置
を講じたと
考え
ております。 次に、いわゆる
臨時財政特例債
の
元利償還
の取り扱いについてお答えいたします。
投資的経費
に係る
国庫補助負担率
の
引き下げ
による
国費減額相当額
につきましては、
臨時財政特例債
による
地方債措置
を講じ、これに係る
元利償還等
に要する
経費
について
地方交付税措置
を行うこととしております。国はその
元利償還
に要する額の二分の一に相当する額を
交付税特別会計
に繰り入れることとしておりますが、この繰り入れは
昭和
六十一
年度
以降に行われることになると思いますので、御了解いただきたいと思います。 第四に、国と
地方
の
税源配分
、
地方税源
の
安定化
の問題についてお答えします。
昭和
六十
年度
の
地方税制改正
につきましては、
税制調査会
の
答申等
を踏まえまして、
地方税負担
の
現状
及び
地方財政
の
実情
にかんがみ、
税負担
の
公平適正化
の
推進
に努めますとともに、
住民負担
の
軽減
、
合理化
にも配意しながら、
地方税源
の
充実
を図るとの
方針
のもとに行うこととしたところであります。今後、
高齢化社会
への
移行等社会経済
の進展する中で、
地方団体
の
役割
はますます高まるものと予想され、
地方財政
の
健全化
の回復を図りながら、
自主性
、
自律性
をもって多様な
行政需要
に適切に対処するためには、引き続き
税負担
の
公平適正化
を
検討
し、安定的な
地方税源
の
充実確保
を図ることが肝要と
考え
ております。 国と
地方
の
税源配分
は、国、
地方
を通ずる
事務
配分等
地方
行財政制度
全般の
あり方
と関連する問題であり、今後とも
税制調査会
、
地方制度調査会
等の御審議を煩わしつつ、安定的な
地方税源
の
充実確保
の観点から努めてまいりたいと思います。 お話しの
社会保険診療報酬課税
あるいは
事業税
の外形標準
課税
等につきましても、今後十分
検討
いたしまして
措置
を講じたいと思っております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
竹下登君
登壇
、
拍手
〕
竹下登
8
○
国務大臣
(竹下登君) 私に対するまず第一番目の
質問
は、
古屋自治大臣
が
地方
の
努力
を十分
認識
した上で、その
評価
の上に立って自主的な
行革努力
を要請したいと述べられた点に対する私の
所見
であります。
地方自治
体の
行政改革
に対する
努力
、御苦労については、私も
古屋自治大臣
とその
評価
を等しくいたしております。
現下
の厳しい
財政
事情
のもとでは、それぞれが行
財政
改革
を強力に
推進
して、国、
地方
を通じて行
財政
の減量化、
効率化
を図っていくことが喫緊の
課題
であります。また、国と
地方
は、いつも申しますように、車の両輪であって、共通の
行政
目的の実現を分担し、その責任を分かち合うという
関係
にあるという
考え
のもとに、国と
地方
との間の機能分担及び費用
負担
の
あり方
、これらは幅広い見地から
見直し
を行うことが必要であると
考え
ます。 このような観点に立ちまして、
政府
においても
地方
に対する国の関与、
必置規制等
の
整理合理化等
を
推進
しているところでありますが、
地方公共団体
におかれましても、
地方行財政運営
の
適正化
、
合理化
、これが一層
推進
されることを期待しておるところであります。 次は、
社会保障関係
の六十一
年度
以降に係ります補助率の
あり方
であります。 この問題は、
基本
的には「国と
地方
の間の
役割分担
・費用
負担
の
見直し
等とともに、
政府部
内において
検討
を進め、今後一年以内に結論を得るものとする。」ということにしておるわけでありますが、その具体的な
検討
の方法等は現在
関係省庁
間で鋭意
検討
中であります。ただいまの御提言は貴重な提案として承らせていただきます。 次が、いわゆる
地方
に対する
財源措置
、それから
地方財政
に対する責任が持てるか、そしてまた
地方制度調査会
の
委員
の先生方の発言、あるいは
大蔵
が
答弁
すべきであるという前置きをもって
答弁
したというような事実を踏まえ、御意見を交えての御
質問
であります。 これに対しましては、
自治大臣
からお答えがございましたように、六十
年度
の
地方財政
は、これによります影響額を織り込んだ上で
措置
を講じたわけであります。これは後
年度
、いわゆる
元利償還等
に対する
交付税
措置
等も含まれたものであります。したがいまして、
地方財政
の姿を見てみますと、六十
年度
は
建設地方債
の
増発
額が減少してまいっております。そして公債依存度も低下する。そして自主
財源
比率も向上する。そういう面から見ますならば、改善された姿になりつつあるということを
基本
的に御理解いただきたいと思うところであります。 今後の問題をも含めまして、これからはいわゆる幅広く
地方負担
の
あり方
、その
役割分担
等を
検討
いたしますと同時に、
地方財政計画
において
所要
の
地方財政対策
を講じていくということは、ことしとりましたと同じように、絶えず念頭に置いておかなければならない
課題
であるという問題意識を持っております。(
拍手
) 〔
国務大臣
増岡博之君
登壇
、
拍手
〕
増岡博之
9
○
国務大臣
(増岡博之君)
高率補助金
の補助率の
あり方
の問題についてのお尋ねでございます。 六十一
年度
以降の問題につきましては、今後、
検討
の方法等を含めまして
関係
者の間で十分に相談して適切に対処してまいる所存であります。 次に、生活保護についての御
質問
にお答えいたします。 今回の補助率の
引き下げ
に伴う
地方公共団体
の
負担
については、
地方財政計画
において総体として
所要
の
財源措置
が講ぜられておりますが、生活保護については、地域によって保護率等に大きな差異があること等を考慮いたしまして、急激な
財政負担
増を緩和するため、生活保護臨時
財政
調整
補助金
を計上したところであります。これらの
措置
によりまして、生活保護の円滑、適正な
運営
を
確保
してまいる所存であります。(
拍手
) ─────────────
木村睦男
10
○
議長
(
木村睦男
君) 中野明君。 〔中野明君
登壇
、
拍手
〕
中野明
11
○中野明君 私は、公明党・
国民
会議
を代表して、ただいま
趣旨説明
のありました
昭和
六十
年度
地方財政計画
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。
総理
は施政
方針
の中で、心の触れ合う
地域社会
、安全で快適な生活環境づくり、文化の花を咲かせた魅力ある町づくり等々を標榜されておられますが、その舞台はすべて
住民
に直結した
地方公共団体
であります。ところが、
地方
の時代とは名ばかりで、今や
地方財政
は五十六兆円にも上る巨額の
借入金
を抱えており、受難の時代と言わざるを得ないほど、
地方
の現況はとても大変な
状況
であります。 ごく一部の特異な例をとらえて意識的に国が
地方財政
余裕論を唱えているようですが、三千三百余の個々の
地方公共団体
の
現状
は、
交付税特別会計
借入金
に係る
借入金
残高の五兆六千九百億円について償還を六十六
年度
以降に繰り延べたように、
財政
の硬直化が進んでおり、容易ならざるものがあります。この際、
地方自治
のあるべき姿と
地方財政
の
現状
認識
について、
総理
、
大蔵大臣
の見解を求めます。 次に、
地方交付税
に関してであります。 さて、六十
年度
政府
予算
は、所得税、
住民
税の減税を見送り、
福祉施策
を後退させ、生活関連公共投資を
抑制
するなどによって、
国民
生活直撃型、内需冷え込ませ型の
国民
の期待に反したものであり、増税なき
財政
再建を放棄したものと言わざるを得ません。その上に、
地方自治
体に対する福祉、医療、
教育
費等の
高率補助金
の一律削減を盛り込んだ問題でありますが、これは明らかに
地方
への
負担
転嫁を強要したものであります。 まずお伺いしたいのは、
国庫補助負担率
の
地方
転嫁は許されないという点であります。
地方財政
法では、「
地方公共団体
に
負担
を転嫁するような
施策
を行ってはならない。」と規定されております。今回の
措置
は、この
地方財政
法の
趣旨
に反するものであります。 昨年末、
地方制度調査会
第六次総会で
自治大臣
は、「
補助金
の一律カット問題については、国の
財政
需要のみを
考え
、国の
財政負担
を
地方
に転嫁するにすぎないものであり、
行政改革
の
基本
理念にももとるものであります。今日まで営々として築かれてきた国・
地方
の
財政秩序
と
信頼関係
を崩壊しかねないものと
考え
ております。」とあいさつされているではありませんか。国がこのようなことをやっていたのでは、
地方公共団体
が
住民
にその
負担
を転嫁してはならないと
地方財政
法に明記されている規定を
地方自治
体に守れとは言えなくなるではありませんか、いかがですか。 また、同法には、
地方公共団体
の
負担
を伴う法令案にあっては「
自治大臣
の意見を求めなければならない。」とありますが、
地方制度調査会
であいさつされた
自治大臣
、お答えをいただきたい。 さらに地財法には、国と
地方公共団体
とが
経費
を
負担
すべき割合は、「
法律
又は政令で定めなければならない。」とされており、これは、安易に法令を改定すれば簡単に
負担
割合を変更できるというのではなく、
負担
割合の変更に慎重であれとの法の
趣旨
であり、その意味において
法律
等にかからしめたものであります。この点いかがですか、
自治大臣
、見解を求めます。 このように
地方
に
負担
転嫁するのは、これまでの国、
地方
間の
負担
割合の
見直し
を行おうという
考え
が根底にあるのではないですか。本当に六十
年度
限りなのですか。今後何らかの形で
地方
に
負担
を求めるようなことはないのか。来
年度
の確たる見通しを持っておられるのか、
総理
、
大蔵大臣
の見解を求めます。 このような安易な国の
財政
の帳じり合わせは、直ちに撤回すべきではありませんか、どうですか。 昨年九月、
総理
は、
補助負担率
の
地方
転嫁と引きかえに、
自治省
に権限
移譲
の法案提出に向けて作業を開始するよう指示されました。しかし、
補助金
削減法案が提出された今はすっかり忘れてしまったのではないですか。
自治大臣
は、まず国と
地方
との機能分担を見直すのが
基本
であり、国庫補助の
負担
率の
引き下げ
は順序が逆になったと言っているではありませんか。この点、
総理
並びに
大蔵大臣
、お答えください。 昨年十二月の
地方制度調査会
の「
地方
行
財政
に関する当面の
措置
についての答申」で、具体的に示された権限
移譲
の
推進
や
機関委任事務
の
見直し
等の事項についてはどう
考え
ておられるのか。調査会の答申というものをどう受けとめておられるのか、
総理
、
自治大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
地方行革
についてであります。
地方自治
体は、国以上にみずからの手による
地方行革
の
推進
を強力に実行しております。しかしながら、このような
地方自治
体みずからの
行革
の結果として生じた余裕
財源
が、その
地方
の
住民
に還元されることなく、国の
負担
転嫁の
財源
に充てられたのでは、何のための
行革
かわからないではないですか。これでは
行政改革
ではなく、結果的には
地方
が国の
財政
再建に無理やり協力させられただけであり、
地方
は
行革
への意欲を失うばかりではありませんか。
総理
、いかがですか。 次に、
地方財政計画
についてお尋ねします。 六十
年度
の
地方財政計画
は、借金返済のために公債費が急増し、
財政
支出の一一・二%を占め、また
経常経費
が四〇%を占めるなど、
地方財政
は極めて硬直化しているのであります。このため、
地方公共団体
が自主的に
事業
を実施することは非常に困難であり、厳しい締めつけ
財政
のもとでは
地方財政
の主体性は望めません。三千に余る大小の
自治体
が
実態
に即した
住民
サービスを実施できるような
財政
運営
を
推進
するためには、どうしても
交付税
率の
引き上げ
による一般
財源
の安定的
確保
が必要であります。
総理
並びに
自治大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
地方税
についてであります。 まず、
住民
税でありますが、
昭和
五十四
年度
以来、
課税
最低限が
生活保護基準
を下回ったため、
昭和
五十六
年度
から
住民
税の非
課税
限度
措置
を設けてきたわけであります。この
措置
により、生活保護世帯と同じ収入層に対しては
課税
されないことになりました。しかし、反面この事実は、税の
負担
が重くなっているというのが現在の
住民
税の姿であります。したがいまして、このような
税負担
の不公平を解決するためには、
非課税措置
というようなその場しのぎの
措置
ではなく、
課税
最低限の
引き上げ
により是正すべきであります。
総理
並びに
自治大臣
どうですか、お答えいただきたい。 また、電気税の
非課税措置
についてでありますが、
政府
もその改善を約束し、逐次
整理合理化
を実行してきたところでありますが、今回の
地方税制改正
では何ら手がつけられていないのであります。今後どうするのですか、伺います。 以上のように、今日の
地方税制
度を見てみますと、電気税、
事業税
等を初めとして各種の
非課税措置
がとられており、
地方財政
の自主的
運営
を損ねる結果となっております。
総理
は現行のこれら
不公平税制
の是正にどのように取り組まれるつもりなのか、
答弁
を求めます。 次にお尋ねしたい点は、昨年十月に発足した退職者医療
制度
の問題であります。 四カ月を経た今日、加入者数が
厚生
省の見込んだ四百六万人を大幅に下回り、二百五十万人にすぎない
現状
となっております。しかも、
厚生
省ではこの
制度
の
改革
に伴う国保保険料の
負担
増はないと言明されてきましたが、国庫補助の過剰削減と退職者加入の見込み違いの二大要因により、国保の
財政
状況
は極めて厳しい現実に直面しているのであります。特に、過疎地の町村は退職者加入が皆無に等しく、大問題となっております。このような
制度
改革
に当たっての見込み違いと
財政
的ひずみに対して
政府
は正しく
認識
され、新たな
財政措置
等を
検討
すべきであると思いますが、
厚生大臣
、
自治大臣
の確たる
答弁
を求めます。 以上、
地方
行
財政
等に関する緊急かつ重要
課題
について要点を絞り
質問
いたしましたが、
総理
並びに
関係大臣
の率直な
答弁
を期待し、最後に、書記長・幹事長会談でも合意を見ている一連の減税については、誠意を持って速やかに
措置
されることを強く要望し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
12
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君) 中野議員にお答えをいたします。 第一問は、
地方自治
のあるべき姿、特に魅力ある町づくりの問題でございます。
地方自治
は
民主政治
の
基盤
であり、内政のかなめであります。特に、人口の高齢化あるいは安定経済成長、あるいは高度情報社会時代、こういう ものを迎えまして、地域の特性や創意を尊重した地域づくりが重視されておりますから、
地方公共団体
の未来に向かって果たすべき
役割
は非常に重要になってきたと思います。我が国の民主国家としての発展のためにも、また
国民福祉
の増進や各地域の独自の創意工夫による町づくりの
推進
のためにも、
住民
に身近な
行政
はできるだけ
住民
に身近な
地方公共団体
で自主的、自律的に行うという建前からも、町づくりは大事であると思います。 最近は、マイタウンであるとか、あるいはふるさと日本列島であるとか、そういう標語が出てまいりまして、町づくりについて非常に熱意が上がってきたことを
政府
は歓迎し、これに対しては協力してまいりたいと思う次第でございます。 次に、
地方財政
余裕論と
地方財政
の体質改善の問題でございます。
現下
の
地方財政
は、五十六兆円にも及ぶ巨額な
借入金
残高を抱えておりまして、
地方財政
も苦しい
状況
にあると
政府
は
認識
しております。このために、
地方財政
は国と歩調を合わせまして行
財政
改革
を積極的に
推進
し、
経費全般
にわたり
節減合理化
を図る一方、
地方一般財源
の
充実強化
に
努力
してまいりたいと思います。 補助率
引き下げ
の問題でございますが、今回の高率補助率の
引き下げ
は、六十
年度
における
措置
として実施いたしたものでございます。六十一
年度
以降の取り扱いにつきましては、今後
所要
の
検討
を行い、適切に対処してまいりたいと思います。 次に、高率補助の一律カットの問題でございます。 六十
年度
予算
は、厳しい環境のもとに、臨調答申の
指摘
を踏まえまして、
補助金
等の徹底した
整理合理化
に積極的に取り組んだところでございます。これに伴う
地方負担
の
増加
に対しては、
交付税
の
特例措置
及び
建設地方債
の
増発
等で補てんするなど万全の
措置
を講じて、
地方公共団体
の
財政
運営
に
支障
が生じないように対処しております。
地方公共団体
への権限
移譲
に関する御
質問
でございますが、昨年九月、
関係省庁
に
地方公共団体
に対する権限
移譲
の
検討
を私は指示いたしました。この問題は、国、
地方
を通ずる行
財政
の簡素
効率化
及び
地方
分権の
推進
の観点から幅広く
検討
すべき問題であります。この意味での権限
移譲
問題のうち、国の
地方公共団体
に対する関与及び必置規制については、今回一括法案を提出したところでございます。また、
機関委任事務
の
見直し
及び国の許認可権限等の
地方
への
移譲
につきましては、現在、六月末を目途として臨時
行政改革
推進
審議会において審議しているところであり、その結果を踏まえて
推進
してまいりたいと思います。
高率補助金
の一割カットの問題、
地方
、
中央
の
調整
が先ではないかという御
質問
でございます。 六十
年度
予算
は、厳しい環境のもとに、臨調答申を踏まえまして、
補助金
の
合理化
に徹底的に取り組んだところでございます。このような
合理化
の一環として、
社会経済情勢
の
推移等
を踏まえまして、高率のものにつき
引き下げ
を行う必要があるとの
指摘
がある一方、片方では、
補助金
の
見直し
については国と
地方
の
役割分担
及び費用
負担
の
あり方
とあわせて
検討
する必要があるという中野議員の御
指摘
のような御意見もございました。
昭和
六十
年度
の
予算
編成に当たりましては、以上の
考え方
及び
現下
の厳しい
財政
状況
を踏まえまして、六十
年度
における暫定
措置
として補助率の
引き下げ
を行うこととし、六十一
年度
以降の補助率の
あり方
については、国と
地方
の
役割分担
や費用
負担
の
見直し
等とともに
検討
してまいりたいと思う次第でございます。 次に、権限
移譲
の
推進
と
地方制度調査会
の答申との
関係
でございます。
行政改革
を
推進
するに当たっては、国、
地方
を通ずる
行政
の簡素
効率化
及び
地方
分権の
推進
の観点から、
住民
に身近な
事務
は
住民
に身近な
地方公共団体
において処理できる、そのようなことが望ましいと思います。このため、
政府
は国の関与及び必置規制の整理に続き、
機関委任事務
の
見直し
及び許認可権限等の
地方
への
移譲
を
推進
してまいりたいと思います。これらの
改革
については、御
指摘
のとおり、
地方制度調査会
の答申を十分に尊重してまいりたいと思います。 次に、
地方行革
に関して、余裕
財源
は
住民
に還元すべきであるという御
質問
でございます。
昭和
六十
年度
の
地方財政対策
として、
地方団体
の
財政
運営
に
支障
を生ずることのないように万全の
措置
を講じたところでございますが、
行革
の
推進
は国、
地方
を通ずる
国民
的
課題
でありまして、また、国と
地方
との
関係
の
調整
のみならず、
地方公共団体
の間の均衡や公平ということも
考え
ていただきたいと思うのでございます。そういう意味におきまして、これらの
課題
にこたえるという意味におきまして今後とも我々は
検討
し、
推進
してまいりたいと思う次第でございます。
交付税
率の
引き上げ
の問題でございますが、
地方財源
の
充実確保
のためには、
地方税源
の
充実
とあわせて、
地方交付税
の
所要額
を安定的に
確保
していく必要があると思います。今後とも、
地方財政
をめぐる情勢の推移に即応して、具体的な方策について十分
検討
してまいるつもりであります。
住民
税の
課税
最低限の問題でございますが、
住民
税の所得割の
非課税措置
は、
現下
の
地方財政
では
課税
最低限の
引き上げ
が困難である中で、低所得者層の
税負担
に配慮する
趣旨
から、五十六
年度
以降講じてきたところでございます。
住民
税の
課税
最低限については、五十九
年度
税制改正
において大幅な
引き上げ
による本格減税を行ったところであります。
政府税調
の答申でも、本
年度
は所得税、
住民
税の減税を行う余地はないと言っておるので、御理解願いたいと思うのであります。 なお、先般の
予算
審議の際なされました与野党幹事長・書記長会談の内容については、その手続の結果を踏まえまして、
政府
としても尊重してまいるつもりであります。 電気税、
事業税
等の
不公平税制
の是正の問題でございますが、税制の
基本
が公平、公正の
確保
にあることは申すまでもございません。
地方税
の
非課税等特別措置
については、
税負担
の公平
確保
の観点から、
社会経済情勢
の推移に応じ、必要な
見直し
を行ってきております。六十
年度
の
地方税制改正
においても、
事業税
の
非課税措置
の廃止等特別
措置
の
整理合理化
を実施いたしました。今後とも、
社会経済情勢
の
変化
に対応して必要な
見直し
を行っていく必要があると思います。 重ねて申し上げますが、幹事長・書記長会談で合意されました一連の
措置
につきましては、それらの手続の結果を踏まえまして、尊重してまいるつもりでございます。 残余の
答弁
は
関係大臣
からいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣古屋亨
君
登壇
、
拍手
〕
古屋亨
13
○
国務大臣
(
古屋亨
君) お答えいたしますが、第一は、
地方財政
法の
趣旨
と
国庫補助負担率
の
引き下げ
措置
についてお答えいたします。
昭和
六十
年度
予算
におきます国庫補助率の
引き下げ
に伴う
地方負担
の
増加
につきましては、
交付税
の
特例措置
、
建設地方債
の
増発
で補てんするなど万全の
措置
を講じまして、
地方公共団体
の
財政
運営
に
支障
が生じないように対処したところでありまして、
地方財政
法に反するような
措置
がなされたとは
考え
ておりません。 国、
地方
を通ずる厳しい
財政環境
のもとではありますが、国も
地方公共団体
も、
地方財政
法の
趣旨
に基づき適正な
財政秩序
を維持し、
地方財政
の
健全化
に努めるべきものであると
考え
ております。 次に、
地方財政
法に基づく
自治大臣
の意見についてお答えいたします。 今回の補助率の
引き下げ
に当たりましては、概算要求に先立ちまして、七月、各省及び
大蔵
省に対しまして、
補助金
等の
整理合理化
を行うに際しては
地方公共団体
に
財政負担
を転嫁することのないよう要請したところであります。また、
予算
編成前、十一月におきましても、
生活保護費
補助金
等に係る補助
負担
割合を国と
地方公共団体
との機能分担の
あり方
を見直すことなく一律に
引き下げ
ることは一切行わないよう、強く申し入れたところであります。さらに、
補助金
一括法案の
協議
におきましては、
地方公共団体
に対する
財政
金融上の
措置
を明記するよう申し入れたところでございます。 次に、
地方財政
法と国庫
負担
割合の変更についてお答えいたします。
地方財政
法におきましては、国庫
負担
金の
負担
割合は「
法律
又は政令で定めなければならない。」とされておりますが、これは、国庫
負担
金について法令によらずして図の
負担
対象や
負担
すべき割合が変更され、
地方財政
の基礎が不安定になることのないようにする
趣旨
で定められたものであります。 国庫
負担
制度
につきましては、今後とも国と
地方
との間の適正な
関係
を維持しながら、安定的に
運営
されるよう努めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
地方制度調査会
の答申に示された権限
移譲
の
推進
や
機関委任事務
の
見直し
についてお答えいたします。
総理
からもお答えございましたように、
昭和
五十九年十二月四日の
地方制度調査会
の答申には、「
住民
に身近な
行政
はできる限り
住民
に身近な
地方公共団体
において自主的に処理できるように権限の
移譲
を進めるとともに、
地方行革
を阻害し、
地方
行
財政
の膨張をもたらしている国の
制度
・
施策
について速やかに是正を図る必要がある。」として、当面、権限
移譲
の
推進
、
機関委任事務
の
見直し
、必置規制の
整理合理化等
の改善
措置
を講ずべきであるとされております。このうち、国の関与及び必置規制の
整理合理化
につきましては、
所要
の法案が今国会に提出されたところであります。また、許認可権限等の
地方公共団体
への
移譲
及び
機関委任事務
の
見直し
につきましては、現在、臨時
行政改革
推進
審議会において調査審議が行われております。
自治省
といたしましては、
地方制度調査会
の答申の
趣旨
を踏まえ、これらに適切に対処するとともに、今後その一層の
推進
を図ってまいりたいと
考え
ております。 次に、
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
についてお答えいたします。
総理
からも御
答弁
があったのでありますが、
地方財政
は巨額の
借入金
を抱え、非常に厳しい
状況
にありますが、このような
財政環境
のもとでも、
地方団体
が
地域社会
が求める
財政
需要に対応し、
国民
生活に直結する内政の担い手としてその
役割
を果たしていくために、
昭和
六十
年度
の
地方財政計画
におきましては
所要
の
措置
を講じたところであります。 今後とも、
地方団体
が地域のニーズに即応した
施策
を講ずるため、
地方税源
の
充実強化
とあわせ、
地方交付税
の
所要額
を安定的に
確保
していく必要がありますので、
地方財政
をめぐる諸情勢の推移に即応しながら、
地方制度調査会
の御意見を承りながら、
地方財源
の
充実確保
を図ってまいりたいと思っております。 次に、
住民
税の
課税
最低限についてお答えいたします。
住民
税所得割の
非課税措置
は、
現下
の
地方財政
におきましては
課税
最低限の
引き上げ
が困難である中で、低所得層の
税負担
に配意する必要があるという
趣旨
に基づきまして、五十六
年度
以降講じられた
措置
でございます。 この
非課税措置
につきましては、
税制調査会
の五十八年十一月の中期答申におきましても「
地方財政
の
状況
、
課税
最低限の水準等を総合的に勘案しつつ、必要に応じ、存続させることとすべきである。」とされております。
現下
の
地方財政
の
状況
にかんがみまして、
昭和
六十
年度
におきましても、
生活保護基準
を上回る
課税
最低限の
引き上げ
は困難でありますので、所得割の
非課税措置
を存続させることとしておるところで、御了解をいただきたいと思っております。 次に、電気税の問題でございますが、御承知のように産業用電気につきましては、原料
課税
を排除するという見地から、重要基幹産業あるいは新規重要産業に係る製品で製造コスト中に占める電気料金の比率がおおむね五%以上のものを非
課税
としているところであります。
昭和
六十
年度
の
税制改正
に当たりましては、引き続き
非課税措置
の
見直し
を行ったところでありますが、現行非
課税
基準のもとで残された品目につきましては、構造的不況業種に係るものが多く、最近における産業活動の
実態
等の
状況
から見て、電気税を
課税
することによる
国民
経済への影響を考慮する必要があるという
事情
がありまして、
昭和
六十
年度
においては
非課税措置
の縮減を行わなかったものであります。
税制調査会
の中期答申におきましては、「
社会経済情勢
の
変化
に即応して、
整理合理化
を行うべきであるとの意見があるが、これを行う場合には物価など
国民
経済に及ぼす影響等についても配慮すべきであるとの
考え方
もあるので、これらを踏まえながら必要な
見直し
を行うことが適当である。」とされているところでありまして、電気税に係る
非課税措置
の
整理合理化
につきましては今後引き続き
検討
してまいりたいと
考え
ておるところでございます。 退職者医療
制度
の創設に伴う国保
財政
の問題に ついてお答えいたします。 このたびの医療保険
制度
の
改革
に当たりましては、
市町村
国保全体として保険料の
負担
水準の上昇はもたらさないとされたところであります。退職者医療
制度
の適用者数が当初見込んだ数に達していないということは御
指摘
のとおりでございまていないということは御
指摘
のとおりでございます。国保
財政
が健全かつ安定的に
運営
されることは
市町村
にとって重大な問題でありますので、所管省において、
実態
を踏まえ、適切な
措置
が講ぜられるよう十分連絡をとってまいる所存であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
竹下登君
登壇
、
拍手
〕
竹下登
14
○
国務大臣
(竹下登君) まず、私に対する第一の
質問
は
地方財政
の
現状
認識
、この問題であります。 現在、国と
地方
はともに収支不均衡状態でありまして、厳しい
財政
状況
にあるわけでございますが、六十
年度
の
地方財政
は
財源不足
が大幅に縮小しております。そしてその結果、
建設地方債
の
増発
額も減少いたしました、公債依存度も低下する、そういうふうに国と比べては改善された姿を示しておるということが言えると思うわけであります。 次の
質問
は、いわゆる六十一
年度
以降の補助率の
あり方
の問題であります。 既に
総理
からもお答えがございましたが、国、
地方
の
役割分担
、費用
負担
の
見直し
、これらとともに十分
検討
を進めて結論を得まして、そしてそれを踏まえた
措置
をやっていこう、こういうことにいたしておるところであります。 三番目は、
高率補助金
の一律カットの問題について御意見を交えての御
質問
でありました。 行
財政
改革
推進
の見地から、一般歳出の約四割を占める
補助金
等の
整理合理化
を積極的に進めることが、まずは不可欠の
状況
にあります。今回の高率補助率の
引き下げ
も、このような
補助金
等
整理合理化
の一環として、臨調
答申等
の
指摘
を踏まえ行うものでありまして、ただ国の
財政
の帳じり合わせということではないということを御理解いただきたいわけであります。そして、これまたお答えがございましたが、
引き下げ
によって生ずる
地方財政
への影響につきましては、
地方財政
が円滑な
運営
をしていけるように、
支障
を来さないよう
措置
をそれぞれ講じたところであります。 次が、機能分担を見直すのがまず
基本
であって、国庫補助の
負担
率の作業を先に行うのは順序が逆ではないかという御意見を交えての御
質問
であります。 行
財政
改革
を
推進
する見地から、一般歳出の約四割を占めますところの
補助金
の
整理合理化
、これを進めていくことが不可欠の問題であるという
認識
の上に立ちまして、補助率についても、そういうような
整理合理化
の 一環として、臨調
答申等
の
趣旨
に沿った
見直し
を行う必要がありますが、とりわけ二分の一超の高率補助率については、その
あり方
についての問題点の
指摘
もございますことから、
現下
の容易ならざる国の
財政
状況
にかんがみ、
引き下げ
ることとして御理解をいただこうとするものであります。 しかし一方、補助率の
見直し
につきましては、国と
地方
との
役割分担
及び費用
負担
の
あり方
、これはあわせて
検討
する必要があるとの意見もございます。この問題につきましては今後とも引き続きさらに
検討
することといたしまして、今回の
措置
は、当面六十
年度
における暫定
措置
としたものであります。 なお、国、
地方
の間の機能分担の
見直し
、また
地方
に対する国の関与、
必置規制等
の
整理合理化
、これらを
推進
しているところでございます。 以上で私のお答えを終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣
増岡博之君
登壇
、
拍手
〕
増岡博之
15
○
国務大臣
(増岡博之君) 退職者医療
制度
についての御
質問
にお答え申し上げます。 昨年十月
制度
発足以来日が浅いため、加入者が当初見込み四百六万人を下回っておりますことは御
指摘
のとおりでございます。本年一月末日現在、加入者は二百六十二万人にとどまっておりますが、四月以降六十
年度
において加入があった場合にも五十九
年度
にさかのぼって退職者として扱い、
市町村
国民
健康保険の
財源
調整
もあわせて行うこととしております。このため、現在、
市町村
において積極的に加入を促進するための方策を講じ、特に、本
年度
以降新たに年金を受給することとなる人を中心に加入の徹底を期しておるところであります。 しかし、いずれにしましても、今後、
市町村
国保の
実態
を十分に把握し、これを踏まえて、
市町村
国保の安定的な
運営
に
支障
が生じないような方策を
検討
してまいる所存でございます。(
拍手
)
木村睦男
16
○
議長
(
木村睦男
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
木村睦男
17
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第一
市町村
の合併の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。
地方
行政
委員
長金丸三郎君。 〔金丸三郎君
登壇
、
拍手
〕
金丸三郎
18
○金丸三郎君 ただいま議題となりました
法律案
は、
市町村
の合併の
特例
に関する
法律
の有効期限を
昭和
七十年三月三十一日まで
延長
すること、同法の適用対象に指定都市を加え、合併
市町村
の建設に資するため
地方債
について配慮規定を置くことなどを主な内容とするものであります。
委員
会におきましては、
政府
より
趣旨説明
を聴取した後、合併の際の
自主性
の尊重、長期にわたる
特例措置
の
あり方
、
市町村
の適正規模等の問題について熱心な質疑を行いました。 質疑を終局し、討論の後、採決を行いましたところ、本
法律案
は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対し、合併に当たっては
市町村
の
自主性
を十分尊重することなどを内容とする附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
木村睦男
19
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
20
○
議長
(
木村睦男
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会