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1985-05-16 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十年五月十六日(木曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の異動 四月二十五日
辞任
補欠選任
初
村滝一郎
君
亀井
久興
君 五月七日
辞任
補欠選任
亀井
久興
君 初
村滝一郎
君 五月十日
辞任
補欠選任
菅野
久光
君
秋山
長造
君 五月十三日
辞任
補欠選任
秋山
長造
君
菅野
久光
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
北
修二
君 理 事 高木 正明君 谷川 寛三君 最上 進君 村沢 牧君 藤原 房雄君 委 員 岩崎 純三君 浦田 勝君 大城
眞順
君
熊谷太三郎
君 坂元 親男君 竹山 裕君 初
村滝一郎
君 水谷 力君 稲村 稔夫君
菅野
久光
君 山田 譲君 刈田 貞子君 下田 京子君
国務大臣
農林水産大臣
佐藤
守良
君
政府委員
農林水産大臣官
房審議官
吉國
隆君
農林水産省経済
局長
後藤
康夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 安達 正君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ○
蚕糸業緊急対策
に関する
請願
(第二二九号) ○第七次
漁港整備計画
の
促進
及び
漁港関係事業予算確保
に関する
請願
(第二九三号) ○
国内農産物
の
自給率向上等
に関する
請願
(第二一五七号外三件) ○
畜産物
の
輸入抑制
並びに
畜産経営改善
・
生産振興対策
及び
価格安定対策
の推進に関する
請願
(第三〇六七号) ○
新潟食糧事務所小千谷支所
及び
塩沢支所
の存置に関する
請願
(第三五四八号) ○
農業
・農村の
振興
と
食糧自給力向上等
に関する
請願
(第三六六五号) ○森林・林業の
振興等
の
対策強化
に関する
請願
(第三六六六号) ○
農業者年金制度拡充強化
に関する
請願
(第三九九九号) ○
畜産
・
養蚕経営
の
安定強化
に関する
請願
(第五二五六号) ○
治山事業
の
拡充強化
に関する
請願
(第五二五七号) ─────────────
北修二
1
○
委員長
(
北修二
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
佐藤農林水産大臣
。
佐藤守良
2
○
国務大臣
(
佐藤守良
君)
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
農業災害補償制度
につきましては、
制度創設
以来既に四十年近くの歳月を経過しておりますが、その間に、この
制度
が
災害対策
として
農業経営
の安定のために多大の寄与をしてまいったことは御承知のとおりであります。 しかしながら、近年、
農業事情
及び
農家
の
保険需要
が変化してきており、これに即応した
制度
の
改善
が求められるとともに、厳しい
財政事情
のもとで
制度
の一層の
合理化
を図ることが必要となっております。このような
状況
にかんがみ、
政府
におきましては、
補償内容
の充実と
制度
の
合理化
を図ることを旨として
農業災害補償制度
の改正を行うこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、
法律案
の主要な
内容
につきまして、御
説明
申し上げます。 第一に、
共済掛金率
の
設定方式
の
改善
であります。
現行制度
における
共済掛金率
は、
共済目的
の種類、
農業共済組合等
の
区域等ごと
に原則として一律に定められておりますが、近年における
被害
の
発生態様
にかんがみ、
農業共済組合等
が
農家
を
共済事故
の
発生状況等
により区分して
共済掛金率
を設定できるようにすることといたしております。 第二に、
農作物共済
の
共済掛金国庫負担方式
の
合理化
であります。 現在の
農作物共済
の
共済掛金
に対する
国庫負担
は、高
被害地域
が他の
地域
に比べ著しく高率であり、しかもその
水準
は、他の
公的保険
におけるそれと比べ高率となっておりますが、最近における
農業事情等
を考慮いたしまして、このような
国庫負担方式
の
合理化
を図ることといたしております。 第三に、
家畜共済
の
改善
であります。
現行
の
家畜共済
は、
出生
後第六月以降の牛を
共済目的
としておりますが、
肉牛
の
生産振興
の
重要性等
にかんがみ、
農業共済組合等
が
肉牛
の子牛及び
胎児
を
家畜共済
の
共済目的
に加えることができることといたしております。 第四に、
果樹共済
の
改善
であります。 最近における
農家
の
保険需要
の
実情等
にかんがみ、
加入
の
促進
を図るため、
収穫共済
について、
共済事故
のうち一部を除外しているいわゆる
特定危険方式
の
補償水準
の
上限
を引き上げ、
補てん内容
を充実するとともに、
収穫共済
の
共済責任期間
を短縮できる
制度
を設けることといたしております。 第五に、
園芸施設共済
の
改善
であります。 近年における
施設園芸経営
の
実態等
にかんがみ、
農家
の選択により、
病虫害
を
共済事故
としないことができる
制度
を導入することといたしております。 以上がこの
法律案
を提出する
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
北修二
3
○
委員長
(
北修二
君) 以上で
趣旨説明
は終わりました。 次に、
補足説明
を聴取いたします。
後藤経済局長
。
後藤康夫
4
○
政府委員
(
後藤康夫
君)
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を提出いたしました
理由
につきましては、既に
提案理由
において申し述べましたので、以下その
内容
について若干補足させていただきます。 第一に、
共済掛金率
の
設定方式
の
改善
についてであります。 近年における
被害
の
発生態様
を見ますと、
農家
間における
技術格差等
により
被害
の
発生
に著しい差異が認められる
地域
がありますので、今回、
農家
を
共済事故
の
発生状況等
により
危険段階別
に区分して
共済掛金率
を設定する
方式
を導入することといたしております。この
危険段階別
の
共済掛金率
の
設定方式
は、
農業共済組合等
が
実態
に応じて実施できることといたしております。 第二に、
農作物共済
の
共済掛金国庫負担方式
の
合理化
についてであります。
現行
の
農作物共済
の
共済掛金
の
国庫負担
は、いわゆる
超過累進方式
をとっており、下限を五〇%とし、
上限
を
水稲
については七〇%、陸稲及び麦については八〇%とし、その範囲内で
共済掛金率
が高くなるほど
国庫負担率
が高くなる
方式
となっておりますが、今回、この
上限
をそれぞれ一〇%ずつ引き下げる等の措置を講ずることといたしております。この結果、例えば
水稲
の場合では、
共済掛金率
が四%を超える部分の
国庫負担率
は
現行
の百分の七十が百分の六十となり、これに応じて
国庫負担率
の
累進
の
程度
は、
現行
のそれと比較して緩やかなものとなるのであります。 第三に、
家畜共済
の
改善
についてであります。
現行
の
家畜共済
は、
出生
後第六月以降の牛を
共済目的
としておりますが、
食肉資源
に占める
肉牛
の
重要性
、
肉牛
の子牛の死亡が
繁殖農家
に与える影響の大きさ等にかんがみ、今回、
農業共済組合等
が
肉牛
の子牛及び
一定
の生育の
程度
に達した
胎児
を
家畜共済
の
共済目的
に加えることができることといたしております。この場合において、
肉牛
の子牛及び
胎児
については、他の牛と一体として
共済関係
が成立することといたしております。 第四に、
果樹共済
の
改善
についてであります。 その一は、
補償水準
の引き上げであります。現在、
収穫共済
の
共済金額
は、
標準収穫金額
の七割を
限度
としておりますが、
共済事故
のうち一部を除外しているいわゆる
特定危険方式
については、この
限度
を八割まで引き上げることといたしております。 その二は、
収穫共済
の
共済責任期間
の特例の新設であります。
現行
の
収穫共済
の
共済責任期間
は花芽の
形成期
から果実の
収穫
までの一年半ないし二年の
期間
となっておりますが、
被害
の
発生態様等
から適当な場合には、これを短縮した
期間
を
共済責任期間
とすることができることといたしております。 第五に、
園芸施設共済
の
改善
についてであります。
現行
の
園芸施設共済
は、気象上の原因による
災害
、火災、
病虫害等
のすべての
災害
を
共済事故
とし、
加入者
が
共済事故
を選択することは認めないこととなっておりますが、近年における
施設園芸経営
の
実態
、
農家
の
保険需要
の
実情等
にかんがみ、
施設園芸
の
経営条件
が
一定基準
に適合する
農家
につきましては、
病虫害
を
共済事故
から除外することができることとし、これにより
農家
の
掛金負担
の軽減と
加入
の
促進
を図ることといたしております。 以上をもちまして
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
北修二
5
○
委員長
(
北修二
君) 以上で
説明
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 ─────────────
北修二
6
○
委員長
(
北修二
君) この際、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
農業災害補償法
の一部を改正する
法律案審査
のため、
参考人
の
出席
を求め、その
意見
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北修二
7
○
委員長
(
北修二
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北修二
8
○
委員長
(
北修二
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
北修二
9
○
委員長
(
北修二
君) 次に、
請願
の
審査
を行います。 第二二九
号蚕糸業緊急対策
に関する
請願外
十二件を
議題
といたします。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
北修二
10
○
委員長
(
北修二
君)
速記
を起こしてください。 本
委員会
に付託されております十三件の
請願
につきましては、
理事会
におきまして協議いたしました結果、第二九三号第七次
漁港整備計画
の
促進
及び
漁港関係事業予算確保
に関する
請願外
三件は議院の
会議
に付するを要するものにして
内閣
に送付するを要するものとし、第二二九
号蚕糸業緊急対策
に関する
請願外
八件は引き続き
審査
することに
意見
が一致いたしました。 つきましては、右のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北修二
11
○
委員長
(
北修二
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北修二
12
○
委員長
(
北修二
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会