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国務大臣(
佐藤守良君)
農業改良資金助成法及び
自作農創設特別措置特別会計法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び主要な
内容を御説明申し上げます。
農業改良資金
制度は、昭和三十一年に発足して以来、農業事情の変化に
対応して
制度及び運営の
改善を図りつつ、新技術の導入、農家生活の
改善及び農業後継者の育成のための無利子資金の貸し付けを通じて農業
経営の安定と農業
生産力の増進に貢献してまいりました。
また、自作農創設特別
措置特別会計
制度は、昭和二十一年に発足して以来、
政府による農地の買収、
売り渡し等の経理を行う特別会計として自作農の創設及びその
経営の安定に寄与してきたところであります。
しかしながら、近年、農業をめぐる
情勢の変化には著しいものがあり、農業
生産の再編成、土地利用型農業の
経営規模の拡大、
生産コストの低減等農業
経営が直面する諸課題に
対応して
経営基盤の強化を図るため、農業改良資金
制度の一層の活用を図ることが求められております。また、この
制度は、都道府県
段階で資金が回転する
仕組みであるため、都道府県によっては資金余剰が生じ、あるいは不足が生じており、厳しい財政事情のもとで、資金の効率的利用を図ることが緊急の課題となっております。
一方、自作農創設特別
措置特別会計
制度については、農地等の売買に伴う差益がこの特別会計に累積し、相当額の剰余金を保有するに至ったため、この剰余金を、現下の農政上の大きな課題である農地保有の
合理化のための施策に有効活用し、構造
政策の強化に資することが適切であると考えられます。
政府におきましては、このような諸
情勢にかんがみ、農業
経営に意欲的な農業者が合理的な
生産方式の導入、
経営模規の拡大等を図ることを促進するため、農業改良資金
制度について資金種目の再編拡充を行うとともに、資金の効率的利用が図られるよう
政府の助成方法を変更し、あわせて農業
経営基盤の強化に資する観点から、本資金
制度及び農地保有の
合理化のための
措置に係る
政府の経理を
一般会計と区分して行えるよう自作農創設特別
措置特別会計
制度を改組することとし、この
法律案を
提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、
農業改良資金助成法の
改正について御説明申し上げます。
第一に、資金種目を再編拡充して、新たに
生産方式
改善資金及び
経営規模拡大資金を設けることであります。
生産方式
改善資金は、現行の技術導入資金を再編拡充したものでありまして、従来の貸付対象である能率的な技術の導入のみでなく、作目や地域の
実態に即し、農業
生産の再編成やコストの低減等農業
経営が直面する課題に
対応して、普及を図るべき合理的な
生産方式を導入するために必要な資金であります。
また、新たに設けられる
経営規模拡大資金は、土地利用型農業の
経営規模を拡大するため、農用地について賃借権等の利用権を取得するのに必要な資金であります。
第二に、資金の貸付事業を行う都道府県に対する
政府の助成方法の変更であります。
これまでは、国は都道府県に対し、必要な貸付財源の三分の二以内を補助しておりましたが、今後は、これを無利子で貸し付けることとしております。これによりまして、今後は、国への償還金を再び都道府県への貸付財源とすることにより、都道府県における資金
需要に応じた全国的な資金の
調整を行い得ることとなるのであります。
次に、
自作農創設特別措置特別会計法の
改正について申し上げます。
この特別会計の名称を農業
経営基盤強化
措置特別会計とするとともに、その経理の対象を農業
経営基盤の強化に資するための農地保有
合理化措置及び農業改良資金に係る
政府の貸付金の貸し付けとすることとしております。
また、これにあわせてこの特別会計における剰余金等の財源の有効活用に関する
措置を講ずることとしております。
なお、この
法律案に対する衆議院における修正の趣旨につきまして便宜
政府側から御説明申し上げます。
修正の
内容は、この
法律案の施行期日である昭和六十年四月一日が既に経過していることにかんがみ、施行期日を公布の日からと改めることであります。
以上が、この
法律案の
提案の理由及び主要な
内容であります。
農林漁業金融公庫法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案の理由及び主要な
内容を御説明申し上げます。
農林漁業金融公庫資金
制度は、農林漁業の
生産力の維持増進を図るため、農林漁業者等が必要とする長期かつ低利の資金を融通することを
目的として、昭和二十八年に発足したものでありますが、以来、農林水産施策の展開の
方向に即応して逐次
制度の
改善を図りつつ、今日まで農林漁業の
発展に多大の貢献をしてまいりました。
しかしながら、最近の農林水産業を取り巻く諸
情勢について見ますと、農林水産物の消費の伸び悩み、
経営規模拡大の停滞等極めて厳しいものがあり、このような
状況のもとで、農林水産業の体質の強化を図ることが重要な課題となっており、農林漁業金融公庫資金についてもこのような課題に即応した
制度の
改善が求められております。
また、農林漁業金融公庫資金につきましては、近年、利子補給等に要する補給金が著しく増加してきており、厳しい財政事情のもとで資金の効率的利用を図っていくことが求められております。
政府といたしましては、このような
状況を踏まえ、農林漁業金融公庫資金
制度について、農林漁業
経営の育成強化及び農林漁業の構造
改善を促進しつつ資金の効率的利用と
制度の簡素化を図るとの観点に立って見直しを行うこととし、この
法律案を
提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして、御説明申し上げます。
第一は、農林水産施策の展開
方向に即した
制度の
改善充実であります。
まず、農業
経営の育成
対策の強化を図るため、総合施設資金の貸付対象として自立
経営を目指して階段的に
規模拡大等を推進しようとする若い農業者等を追加することとしております。
次に、林業
経営対策の強化を図るため、林業
経営改善資金の貸付対象として林業
経営の複合化のために必要な施設を追加することとしております。
さらに、生鮮食料品等の流通の近代化を推進するため、卸売市場近代化資金について、地方卸売市場等の仲卸業者を貸付対象として追加することとしております。
加えて、国産農林畜水産物の
需要の増進を図るため、新規用途事業資金について、新規用途の開発及び加工原材料用の新品種の育成、導入に要する資金の融通の道を開くこと等の充実を行うこととしております。
第二は、
制度の整理
合理化であります。
農地等取得資金寺の三分五厘資金については、構造
政策等の
方向に即して重点化を図り、その一部を五分資金とすることとしております。
また、農業、林業、沿岸漁業の構造
改善事業の推進のための資金につきましては、
制度の簡素化等の観点からこれを統合し、農林漁業構造
改善事業推進資金とすることとしております。
さらに、財投金利等と運動して金利改定が行われてきた漁船、塩業、卸売市場近代化等の資金の法定上限金利を八分五厘に統一改定することとしております。
以上がこの
法律案の
提案の理由及び主要な
内容であります。
農業近代化資金助成法及び
漁業近代化資金助成法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案の理由及び
内容を御説明申し上げます。
農業近代化資金
制度及び漁業近代化資金
制度は、農業者、漁業者等に対する長期低利資金の融通を円滑にするため、協同組合系統資金の活用を図りつつ
運用されておりますが、昭和五十八年末においてその融資残高は農業近代化資金がおよそ一兆二千九百二十八億円、漁業近代化資金がおよそ二千八百四十二億円に上っており、農業者、漁業者等の資本装備の高度化及び
経営の近代化の推進に大きく寄与しているところであります。
これら両
制度につきましては、
制度創設以来、逐次
改善を図ってきたところでありますが、最近における農業者、漁業者等の資金
需要の大型化に即応してその貸し付けの最高限度額を、それぞれ現行の二倍に引き上げることとし、農業者、漁業者等に対する施設資金等の融通をより円滑にすることとした次第であります。
以上がこの
法律案の
提案の理由及び
内容であります。
何とぞ慎重に御
審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。