○
丸谷金保君 哲学の違いの問題と言われるとちょっと言い
たくないけど言わなきゃならぬですがね。いいですか。
長官の考えというのは、私の哲学を全く
理解していない。例えば私は講演なんかに行って
質問を受ける。十勝ワインはどうしてうまくいったんですか。農水省から一銭も補助金をもらわなかったからだと。自分でやれることは自分でやるべきなんだと。違うんですよ。
それから福祉の問題にしても、きょうはこれを
長官にも読んでもらおうと持ってきたんですが、もう十五年も前に「老人福祉の池田方式」。これは「ワイン町長奮戦記」というんですが、この中でヨーロッパのような福祉の方式はだめだと。元気なうちは働くことに生きがいを求めさせなければいかぬというので、生きがい課というふうな課までつくってお年寄りに焼き物をやらしたりいろんなことをした。詳細書いてありますから、後で私の哲学をよく読んでもらいたい。そんな
答弁というのはないですよ。冗談じゃない。第一、私
たちがお年寄りにただ何でもかんでも食べさせていけばいいんだというふうなことにして、働かなくても元気な人でもなんでも年金だけふやしていくようなことをやっていくとヨーロッパのような福祉社会になる、これは大変だよということをもう十五年も前に書いているんです。私が生きがいセンターというところで焼き物をやらしたら、当時、老人福祉センターなら補助金を出すけれ
ども、生きがいセンターでは補助金を出さないと言われたんです、国から。補助金は要らないと言って私は生きがいセンターというのをつくったんです、仕方がないから。焼き物の工場の建物なんかでも小学校の要らなくなった屋体壊すやつを持ってきて古材で建てた、補助金もらえないんですから。
大体生きがいなんて、生きがいという言葉は私が一番最初に老人福祉に使った言葉なんです。それを当時の斎藤厚生大臣が大変いい言葉だと言って私と会ってから使い出した。いいですか、哲学が違うなんて、逆な方向に違うんだよ。とんでもない。私は今
長官が言ったようなそういう判断のもとにずっと
質問してきたんじゃないんですよ。そこのところはひとつ十分考えていただきたい。残念ながら時間がなくなってきてあれですが、哲学論争をやればこれだけでも二時間くらい欲しいんです。理事、ひとつこの次またこの法案を審議さしてください。私はもう二時間くらい要求しますよ。こういう話になってきたら、とてもじゃないけれ
ども、こんなことあと十分やそこらでおさめるわけにいかない、そういうことを言われたら。私と逆なんですよ。なるたけ国から補助金をもらわないようにすべきだということを終始言ってきているんです。言ってきたし、実際にそういう
立場で仕事もやってきたんです。それに今の言葉はちょっといただけない。
それで、
官房長官が来たから次の問題と入ります。
民間活力というようなこと、いろいろなことを言いますけれ
ども、国家公務員と会社の社員とじゃ本質的に違うことをごっちゃまぜにしたような論議が今横行している。とんでもない話なんです。年金の問題だってそうです。国家公務員や地方公務員の方が高い、格差だと。しかし企業は企業年金が自分でできるでしょう。そういうことをみんな言わないんだ。もうかればボーナスだって余計出せるでしょう。第一そういう問題で言いますと、ラスパイレスの問題を前に自治大臣とやったことがあって途中で切れちゃいましたけれ
ども、ラスパイレスの問題だってそうです。いいですか、全国一律に国家公務員になるたけ合わせなさいというようなことから、どうして優秀な人材を集めて、特に田舎の不便なところで活力のある
地域社会づくりが自治体を中心にしてできますか。例えば、例としては余り適切でないかもしれませんが、百三十六億の予算の執行を五百二十人でやっている自治体と百四十億の予算の執行を二百十人でやっている自治体とがあるんです。片方はもうぎりぎり
行政改革をやっているんです、四十年代に管理職を三分の一にしたりして。そうしてそこがラスパイレス高くてどうしていけないんです。平均の全体の予算に占める給与ははるかに少なくて個々のラスパイレスが少しくらい高いくらいのことが何でけしからぬことになるんです。そんなところから国家公務員や地方公務員の活力の問題を抑え込むようにしておいて民間活力、民間活力と言っているのが今の
行革審の物の考え方だと思う。どうですか、同じでいいはずないでしょう。いろんなほかのファクターもありますからそれだけで比較もできないかしらぬけれ
ども、一事それをとってみても、みんなならして平均にすれば働いても働かなくても同じようなならしの制度にしておいて、働かないのはけしからぬと言う方がおかしいですよ。信賞必罰、よくやるところはそれなりのことがあるような仕組み、こういうものを考えていかなきゃならないのに今それと逆行しているじゃないですか。
それからもう一つついでに言います。国家公務員、地方公務員が勤務時間中にたばこをのむのは職務専念義務違反になりますか。会社ならこれは職務専念義務違反なんてものはありませんから、企業では。どうですか。