○
志苫裕君 十月の二十三日に小
委員会がございまして、法案審議の経過を踏まえながら、下位法令及び
運用に関する意見書を出しました。この意見につきましては、小
委員各位からもおよその賛同が得られたものというふうに了解をしておりますし、また
警察庁からも多くの部分で了解をいただきつつも、二条一項八
号営業であるとか
少年指導委員の選任などについてちょっと同意しがたいという異なった見解などもいただきました。しかし、この小
委員会におけるやりとりは、私が提出をしました意見書の全文によったものではございませんで、事前にメモとしてお上げしました要旨についての意見交換でありましたので、後日
警察庁の方からも、全文についての
検討の結果このように
考えるという口頭でのお話も伺いました。念のためにと思いまして、そのことにつきましては、きょうお配りを申し上げました第二次意見書の一ページから二ページの前半にかけて記載をしておきましたので、各
委員の御了承を得たいと同時に、
警察庁の方からも、私の受けとめ方にもし間違いでもあれば、御指摘をいただければと、このように思います。
そこで、その後政令が公布になりまして、都道府県
条例は目下各都道府県議会において審議中のようでございます。
条例事項は、法が委任しております地域
規制であるとかあるいは時間
規制あるいは遵守
事項などの上乗せ条項に限られておりますことから、当然、地域の実情に見合って定められるということの性格上、
警察庁では特別の
基準条例、モデル
条例のようなものは示さなかったものと伺っておりまして、それはそれで了承できることでありますが、この機会に、全国の
条例が出そろった段階で、類型を分けておおむねお示しをいただければありがたい、ぜひまたそうしてもらいたいと、こう思いますし、また前回の小
委員会で意見を申し上げましたが、各方面からの意見聴取などについて、特に難色を示しておった日弁連などとも意見の交換の機会を持たれたようで、多といたします。今後もひとつ忌憚のない各方面との意見交換は続けてもらいたいものと、このように要望いたします。
ただいま
総理府令の
考え方及び
国家公安委員会規則の
考え方が示されました。一見してわかりますように、前回の小
委員会に御提示をいただきましたものは「現段階における
内容」というタイトルでありましたが、今回は「
考え方」といううたい込みでありますので、当然のことながら、さらに本小
委員会を初め諸般の意見を聞いて、最終的に
規則、府令の作業に至るものというふうに了解しておきますが、きょうお
手元にこれにつきましての第二次意見書を提出をいたしました。もちろん事前に
警察庁にも差し上げ、各
委員にも事前にお配り申し上げまして御
検討をいただいておったところでありますが、若干の
説明を加えながら質問をしたいと思います。
まず、府令の
考え方についてですが、この一項の
添付書類の二号に、「
履歴書及び
住民票の
写し」という記述が載っております。善意に解して、欠格条項の判断材料を添付してもらおう、こういう意味だと思いますが、しかし
履歴書というのは、
風俗営業法が求める材料のほかに、その人の一生にかかわるすべてのものの
資料でもあります。人は知られたくない過去もあるわけだし、プライバシーの尊重からいっても警察がそのすべてを知る必要もないのだし、また知ろうとしてもならぬ。本法の審議が、いろいろと議論をされましたが、基本的にはここに象徴されることであったわけで、
風俗営業の
規制に名をかりて警察権限をやたらと広げちゃいかぬということが、警察当局によってもそのとおりですというふうに、これは当局も含めた
委員会の合意
事項であったわけで、この
履歴書の添付がその点にいささかさわるおそれなしとしない。事実、従来の取り扱いも
履歴書の添付はなかったわけで、ただ各県千差万別でしたから若干違うかもしれませんが、おおよそなかったわけで、それでもまた足りたわけだし、また添付
資料があるなしにかかわらず、出た
資料がうそだか本当だかは皆さんどっちみち
検討もしなければならぬのですから、この項はこの際必要ないだろう。それでも、特に欠格条項の五号から七号にかけての
資料が欲しいな、事前にあればいいなということであるならば、それに限った
資料の添付を何か別の
方法で工夫をする
方法だってあるじゃないかという意見も申し上げて、ぜひひとつこの点は再考を求めたいと思います。
それから、お
手元に配りましたもの全部を申し上げると時間が長くなりますので、特に問題の点だけ少し
説明を加えることにいたしますが、府令でもう一項、従業員名簿の点はいろいろ御議論がありまして、今度の府令案でも
労働者名簿とほぼ同様という御意向ですが、ここの「ほぼ同様」という文言の意味がちょっと解しかねるのです。
風俗営業の中には雇用形態をとっておらないものもある。そういうものに従業員名簿を出せと言っても、大体もうできぬわけで、そういうものも含めて、労基法上の取り扱いを受けているところはそれのコピーか何かでよし、受けてないところはちゃんとしたものを出せというのであればと、そのように解したいと思いますが、また後ほど御返事いただければありがたい、こう思っております。
あとの点につきましては、ここに記述の文言どおりでありますので、事前にもまたお見せしてありますので、特に御所見があれば伺うという
程度にとどめたいと思います。
規則に入りますが、
規則の第一項、私の方で提示しました第一項は、これは一番長々と議論したところです。ただ、
考え方としては、これも
一つの文化のありようで、世の中が進んでおるわけであって、我々としてはやっぱりこれはなお
検討を加えていくべきだと、警察も謙虚に
検討を加えていくべきものだという意味で、主張にとどめたいと思います。
その次の、暴力団の排除の趣旨なのでありますが、趣旨は、やばいやつがこの業界、
営業に入り込むというのは、これはもちろん困るわけですが、その
方法として
警備業法の
公安委員会規則と同じものと、ただこうなりますと、
警備業法によって適格性が問われる者と風営法によって適格性が問われる者との間には、概念の上でもやっぱりこれは違いがあるわけで、全く同じと言いっ放してしまうと、そうかなと言って、いささか首をかしげたいという意味で提起をいたしました。
例えば火炎瓶を取り締まる
法律に触れた者、これはもちろん全般として昔のことはどうでもいいので、今そういうものということなんですが、例えば
警備業法は警備しておって火炎瓶投げても困るだろうが、
風俗営業で例えば火炎瓶の
法律をここに持ってくるというのはどうでしょうね、
風俗営業の適格性に限定をすると。そこに入り込んでくる暴力的なグループや人をという場合に、こう簡単に割り切っておいて、警備乗法と同じといっておいて問題が残らないかという意味で、ここは疑問を提起しておきたいと思うわけです。後ほどまた所見があれば伺いたいと思います。
三項は、これは特に文化財まで余りつべこべ言わぬ方がよかろうという問題の提起でありまして、十分に取り扱いを注意してほしいと思うわけです。
四項の
遊技機の
基準の点につきましては、よく業界の意見を聞いたり――もちろん業界だけよくてもお客が困るのじゃこれまた困るわけでありますから、この点については、後刻若干まだ質問等もございますので、ちょっと後回しにさしてもらいます。
五項、これは気持ちとしては、
許可の
申請を出したが、いつまでたっても来ないのじゃ
業者も困るだろう。ですから、特に
警察庁から僕は御返事いただいておる中にも、
遊技機の検定を受けていない
遊技機ですと始末に負えぬので手間かかるとか、その他手間のかかるものも実態としてあるのでしょう、私は余り詳しくありませんが。しかし、そうでなければ、警察の方も正業な
営業は邪魔しないという義務もあるわけで、やっぱり期限の明示をする方がいいのじゃないかという意味であります。あれ出せ、これ出せというふうに言いながら、私の方もこのように約束守りますという部分がないのは、いささか
関係者からすると、おれの方には義務があるが、あんたの方には義務ないじゃないかと言われますと、どうも一方交通のような感じもしますので、当然
考えていいのじゃないかという意味です。
それから今ほども、軽微な
変更を一カ月でまとめて
業者の
便宜を図るということですが、そこまで
便宜を図るのなら、
委員会の答弁じゃ
中山さんは、何か二、三カ月と言いたいような気がするのだけれども、その辺は皆さんの
便宜もあるでしょうし、伺うところによると、軽微な
変更の領域をどんどん広げていきたいという御意向もあるようで、そうすると、やたらといっぱいたまってしまって、三カ月も四カ月も置いたのじゃかえって面倒だということがあるのかもしらぬが、私はせめて、一カ月と言わないで、もうちょっと
便宜を図れないものだろうかという意味で提起をいたします。
八項は、先ほど申し上げました
遊技機の
基準の関連で後ほどちょっと質問をします。
九項は、今の
考え方の提示では
管理者の
業務がいろいろ書いてありますが、
委員会の答弁あるいは皆さんの方の法令の見込み
事項という中には、今の
規則で提示されましたよりももうちょっと細かく書いてあったような部分もございますので、そうでなくても
管理者が少し出しゃばりはせぬかと、経営面まで口ばしを入れないかという心配が議論としてはあったところでありますので、できるだけこういうものは細かく書く方が適当という判断であります。
十項ですが、これは私の持論なんです。この法の
構造、つくりと形式が、
風俗営業は
許可対象だからいろんな
書類を出させて、いろいろ警察側がチェックもする、しかし世の中で一番嫌がられておる関連
営業はまさかチェックしてウンと言うわけにもいかぬので
届け出、そのかわり間違ったらびしびしやるぞという
法律の扱いにしておるのですが、私は、びしびしやるのは警察ばかりでなくて、やっぱり地域社会みんながびしびしやるという発想が大事だと思います。
そういう意味では、地域社会の参加で浄化を図るという発想を持ち込むとすれば、七日前に
届け出を出せというのは、住民からすると、気がついたら隣で変な
営業をやっておったということになる。その点、二週間とか一月前に、こういうのが何かその辺で
営業したいそうだというふうなことがわかれば、住民もそれなりの参加ができる。ときには
業者と、
法律に基づかないけれども、
団体交渉もよし、住民パワーもいいわけで、そういうものをふんだんに取り込むというのが、恐らく例えば環境浄化協会などもつくった皆さんの意味なんであろうし、住民がそういうふうな参加をするということを保障するにはこの七日は短い。せめて、何か出たそうだということがわかって住民が警察に相談したり、警察なり
関係方面に駆け込むぐらいの余裕は置いた方がいいという意味で
検討してもらいたい。
それから十一項の点は、ちょっと何か新聞に、公害防止
条例や
騒音規制条例とこの風営法の
規制との間に若干、これは時間もずれがありますし、何か
基準もずれがあるという点で、権限争いだ、おれがあっちだこっちだということを言うておるというふうな記事等も散見されておりますが、つまらぬことで権限争いは必要ないのです。もちろん風営法、その辺の調整で、特に深夜飲食店は遅い時間ですから、それ以前はどうぞ御随意にというわけにいかぬのでしょう。そういう意味では、
騒音規制条例の有効性に
変更がないのだということをやっぱり徹底しておいてもらいたいという意味であります。
それから、先ほども御
説明がありましたが、法三十二条の三項
関係で定めるラーメン屋のようなものは、子供が親なしでも入っていいのだ、飯を食わせるところはという
規定がありますが、じゃ、すし屋はどうだ、あるいは焼き肉屋はどうだというふうになってまいりますので、すし屋だとか焼き肉屋だとか、そういうふうなものも可能な限り明記しておく方が後々のためによろしいという意味で、そのような記述を求めたいところであります。
十三の項目は、これはいろいろと全般にわたっておりますから、
考え方が了承をいただければ結構だと思います。
なお十四項は、私実はきょうお出ししましたこの第二次意見書は
警察庁から事前にいただきました横書きの
考え方に基づいて提出をしましたものでありまして、あの横書きのものよりも本日の縦書きのものの間に何点か相違がございまして、その相違のうちの
一つがこの点であります。この点は、私の申し入れの十四項は削除をしてほしいと思います。
それから、十五項の物の
考え方は、
業者にもいろいろと欠格
事由がある、当然のことながら、この環境浄化の役割に当たる人がでたらめな者でいいということにはならぬわけです、業界、
業者、地域のために少しでもいい環境をというものにつまらぬ者がなっておったと。
この間の事前に御
説明いただきましたときに私の方では、
風俗営業者がなるのは手前で手前を監督するみたいで悪いじゃないかという意見を申し上げましたが、それまで抜いちゃったのじゃ、これまたおかしいのでというやりとりがあって、
警察庁でも余りお気に入りでない関連
営業の親方が会長というのじゃこれは話にならぬでしょうから、そういうあたりは
法律でなかなか書き込めないが、せめて扱いの上では工夫したりしましょうと言うのですが、それなら私は、ここで私の文章に「
履歴書」と書いてありますのを削除していただきまして、やはり指定
団体、こういうまさか浄化協会の
役員が精神病者だったというのでもいかぬでしょう等々、若干の問題もあって、このような意見を付してみたのですが、よく
検討してほしいと思うわけであります。
以上が今まで御
説明をいただきました
二つの
考え方についての私の意見であり、またお尋ねした点なのでありますが、実は意見書でただしました項目は大分分かれておりまして、百十五ぐらいの項目に上るようですが、当日の小
委員会及びその後口頭などで
警察庁のお
考えを聞かせてもらったのは十六項目になっておるわけで、もちろんその意見などがもう既に政令や
規則や府令に組み込まれて明示をされているものもございますが、しかし皆さんの方で異論も唱えなかったが酌み取りもしなかったという項目もないわけじゃないので、そういう意味では、きょう逐一個々にわたっての見解が述べられなければ、これはいいとか悪いとか、これについてはこういう
考え方の方がいいのじゃないかとかいうものが、例えばメモ等で示される方が後々のためにもわかりやすいというのが第一点であります。
それから、特に議論になりました接待と遊興のどっちに入るかによっては大変な問題にもなるという意味で、
一つの
考え方としては、接待とか遊興とかというふうなものの定義なり物差しのようなものがどこぞに書き込まれておれば一番ありがたい。
もちろん、法の有権解釈をした風営法詳解というようなものが
警察庁が責任を持ったもので出ればそこで明らかにはなるわけですが、さりとて一部の
団体では、法四十八条の
規則を使って書いたらという意見もないわけではありませんが、一面、本
委員会の審議の過程を通じて、私などは四十八条の
規則を余りつくるなという意見を申し上げた手前、できればこんなものはもげ、勝手に
規則つくっちゃ困るということを言うた手前、いささか矛盾撞着ですが、気持ちとしては、要はそういうものがきちっと明示をされておってもらいたいという意味で、当然のことながら、本法施行にかかわる通達であるとか執務
資料等が提示をされるわけですが、役所の
通常マル秘というものでなかったらこれはやっぱりオープンにして、みんながそれを読んで、なるほどこの物差しでいこうというふうなことにできるように、当
委員会はもちろんですが、世間に対してもそういう態度をとられてほしい。
それから、長くなって恐縮でありますが、いわゆる指示あるいは報告、立ち入り、指導
委員、
風俗環境浄化協会等々についていろいろと御議論がありました。これらは後ほどのところで申し上げますので、ちょっとペンディングにいたします。
それから、先ほどもちょっと触れましたが、従業員名簿であるとか
騒音規制とかというのはほかの省庁ともかかわってまいる事柄でありますので、その辺の
関係、連絡が密にされておかれるようにという要望であります。
五項は、あるいは六項も冒頭に申し上げました。
次に、特に本
委員会で審議の中心となった条項の
検討課題を随分たくさん書きましたが、これは第一次意見書に全部もちろん盛り込まれておることでございます。これらの点は、現に政令であるとかあるいは府令であるとか
規則、通達等がまとまりますと、この部分のやりとりはこういう形で盛り込まれておる、こういう部分はもう
規則で明示をされた、これは執務
資料にちゃんと明示をされているというふうに、終われば検証のできることではありますが、これは
警察庁にもこういう条項について整理をした上で、本院あるいは小
委員会から指摘をされた点は、あるいは
警察庁が答弁した点はこのように整理をされていますというふうなものが提示をされればありがたいし、当然本院の調査室においてもこれらについてのいわば整理が施行までに行われることを要望したいという意味で、指示、報告、立ち入り、
少年指導委員、
風俗環境浄化協会についての本院の審議あるいは附帯決議等々を踏まえて、もちろん私の見解も含めて意見を提示をしたものについてずっと総まとめをしたのがこの項であります。
なお、この頃について事前に、前回の小
委員会を含めて、
警察庁の方からも、この点はこれは
法律上だめだ、こういう点は趣旨はわかるが
規定は面倒だというふうな項が何項かございました。ございましたが、一応そのままでここに掲げておきましたので留意をいただきたいという点であります。
なお、③「
少年指導委員」についての項のキ、すなわち不服申し立てができるシステムを何とかせいと、それから同じ趣旨で、④「
風俗環境浄化協会」のキ、浄化協会のやったことの不服申し立て、この点についての私の趣旨は、
法律上問題があって
規則その他にうたい込むことが面倒だというのであれば、いずれにしても取り扱いとしてそういう不服や苦情を受けとめる場所を設けることというふうに解していただいて結構であります。
なお、
少年指導委員のオ、「
少年指導委員は、その知り得た秘密を警察・職場その他少年に不利益をもたらすおそれのある
団体や個人に通告してはならず、」という点で、ここに「警察」と書いておきましたが、これは私も若干ペンディングにしなききゃならぬので、この「警察」という文言は削除いたしておきます。
以上がここにきょう出しました意見でありますが、なお、先ほどの
遊技料金の
基準と
遊技機の
基準及び八
号営業のことについて若干質問を留保しまして、一通りここで区切りましたので、御回答いただければ、このように思います。