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神谷信之助君 今の答弁は重要です。私
自身でさえも何偏もやっていますけれ
ども、一回も
警告も
指導もされたことがない。
東京都内においてもそういう事案は起こっていない。だからそれは、違法の
行為ではない、
軽犯罪法の一条三十三号には当たらない、いつもやっていることだ。だから安心をしてやろうとするんですよ。これは当たり前ですよ。これはそれに該当するということをちゃんと法律的にも
確定をするならば、これはまたそれでわかります。そういうことはしたらいかぬとわかっているのだったらせぬ。してもいいということで従来きていることを
警察庁の方で勝手に
解釈を変えて、該当するのだと、これからはやるでしょう。ますますそれこそ大衆の
運動というものを抑えていくということになって、わざわざこの
軽犯罪法制定のときに第四条を加えたこの
趣旨に反するわけでしょう。だから、旧法の
警察犯処罰令でしたか、あれが人民の、
国民のいろんな
運動を弾圧をする武器になっておったという反省の上に立って、したがって
軽犯罪法の問題でも第四条を特別に入れたわけでしょう。だからこの辺は、今の問題は私は重要だと思いますよ。
警官にこれは
軽犯罪法違反であると言われても
当該の人間はどう言っています、その
現場で。なぜ
軽犯罪法違反になるんですか、今までちゃんと普通にやっているじゃありませんか、なぜですかと。そうしたら、そのときに
大西という
刑事さん——ここにそのときの
テープがあります。大体
路上でわあっとやっているところですから全部細かくはいきませんけれ
ども、非常に聞き取りにくい部分もありますから、聞き取りできたところによると、
大西刑事と言うてみずから名乗っておられますからわかります。何でそうなるんだ、
軽犯罪法の何条何号ですかと聞いていますよ。
ただそれには、それはこんなところでできぬ、
説明してやるから署へ来いと、こう言うているんですよ。そういう押し問答がやられているのでしょう。だから、この段階では
軽犯罪法違反ですよといって、それじゃ
軽犯罪法の具体的に何条に何で
張り札行為に当たるのですかと言っていろいろやりとりしています。そしたら、ここでは何だから、
説明してわからないなら連れていくんだと、こう言って署に
同行を求めているんです。
逮捕じゃない、
任意同行を求めている形態ですが、
任意同行ですとは直接言ってない、
逮捕とも言っていません。
説明してわからないから連れていくんだよというのが最後のところの話です。それまで何遍も、
説明してやるから署まで来いということを何回も繰り返して言っています。
現場での
説明はない。
軽犯罪法違反だと言うだけですよ、この
テープにあるのは。
だから、あなた方はそこで
のぼりを持って逃げようとしたから
逮捕したのだと、こうおっしゃるけれ
ども、逃げるどころの騒ぎじゃない。
警官の方がそう言いながら、さあ署へ行きましょうと言って二人の
警官が両腕を抱えて、そして車の中へ引っ張り込もうとする。本人は行く必要はないと
任意同行を拒否しているのです。だから、ここで
説明するならせいやと言うておる。だから、
逮捕じゃなしに
任意同行で強制連行されようとするそのA君に対して、
正当防衛をするために
周りの者が、連れていくな、納得してないんだからと、こう言っている
内容でしょう。そのもつれ合いの中であなた方は
公務執行妨害罪ということを言い出した。それで今度は無理やりにB君を捕まえて車にねじ込むその
行動の中で、そのB君に対しては全治五日間、五日間の
診断書がありますから、そういうけがを与えています。これがこの
テープでもはっきりしているのです。
だから、この問題は私は二つ問題があって、
一つはこの
のぼりを立てて短時間
署名行動なら
署名行動するための
行為としてそれを立てる、くくりつける、それを今までは
警告も
指導もない。突如として
警察庁の
方針を変えて、
反核平和署名運動を弾圧する意図を持って、明確に言うたら、やらせない、従わなければ
逮捕すると、こういう
方針をとったと言わざるを得ないでしょう。
もう
一つは、
現行犯逮捕で
告知義務が確かに法文上はありませんね。明文の規定はない。しかし、そこで実際に
警察官が言っていることは、
軽犯罪法違反の
説明をしてやるから署に来なさい、そのために連れていくんですよとして、
周りの人にも
説明をしている。
任意同行で強制あるいは
逮捕という
意思表示、職権の発動、その
行為を明確に
国民の前には明らかにしてない。したがって、A君が行きたくないというその
正当防衛権を確立をするというか保障するためにB君がA君の腕を引っ張ってとめようとする。
警官はそれを妨害しようとするでしょう。そうしたらそれを
公務執行妨害と、まさにこれは不当だと思います。
それは
現行犯で
逮捕すると仮にしても、今まであなた方はそういうのは
犯罪行為とは認めてなかったのだから、
警察官の面前で堂々と今までやっているのだから、全国至るところでこれは一件もないですよ。これは正当な
行為だということで
国民がやっているのに、
警察が決めたらそれは絶対に正しいんだ、それに従わない者は
逮捕するんだと、まさにもう甚だしい増上慢といいますか、権力にあぐらをかいたそういう
行為だと私は思うんです。許せぬです。そのことが、そういう
行為が
社会的に議論があったにしても、異論があるにしても、意見、
見解が分かれるにしても、
軽犯罪法違反の
疑いがある
行為だということで
一定の
事例なり
一定の
解釈なりそういうものが闘わされておる、そういう
疑いがある
行為だということがわかっていればまた別です。違うんだ。
しかも、五十六年八月の
東京高裁確定判決でも、
立て看板でさえも
脚部がちゃんとあって立てかける状況が残っている限りはこの
張り札には当たらないとするんでしょう。私は、これはまさに
警察権の乱用以外の何物でもないというように思いますが、
警察側の
見解を聞きたいと思います。