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説明員(吉田俊一君) 御
説明申し上げます。
この調査は、五十八年の七月から九月にかけまして、御
指摘の掛川事故の後でございます。
この調査の目的でございますが、私
ども新規の
行政施策につきまして、それが出た後五年目に定期的に見直す、こういう仕事をやっておりますが、その一環として、この
法律は四十二年に制定されまして、その後事故の件数が五十一年には三・五倍とふえてきたこの
時点で、通産としては五十三年に法改正を行ったわけです。したがって、五十三年から五年を経た五十八年にこの規制内容について
見直しを行った、これが目的でございます。
調査の
中身と今後の
検討課題、
指摘した
中身を御
説明申し上げます。
まず、事故の発生
状況でございますが、先ほど通産省からお答えのあったとおりでございますが、約二千万世帯に対して毎年六百件前後という形で、その中で消費者の責任による事故が約七割、これは依然として変化してないという実態でございます。
以下、
問題点でございますが、この五十三年の法改正
時点の
一つの規制の
あり方としては、LPガスの販売事業者に対して、保安確保
状況を達成するために、消費者の機器の調査を行わせる、あるいはその使用
方法のPRをするという新しい仕事が入ったわけですが、その
状況を見た結果でございますが、LPガス販売事業者四十三業者をサンプルで抜きまして調査した結果、一般消費者への周知を行っていない者あるいは消費設備及び供給設備の調査点検を行っていない者が二十七業者と、何らかの不備な点が見られております。これについては、その保安確保が十分励行されるよう
指摘申し上げているところでございます。
それから第二点目は、LPガス販売事業者みずからが周知ないしは調査点検できない場合には認定調査機関がかわってできる、いわば代行機関としての位置づけがなされたわけですが、この認定調査機関
制度が創設されたにもかかわらず、必ずしも認定は進んでいないという実態でございますので、正式な認定調査機関として認定を促進した方がいいのじゃないかという点も御
指摘を申し上げております。
それから、御
指摘のありましたように、掛川事故を契機に、大口消費者における安全管理については特段の配慮が必要であろう。つまり、一般消費者家庭と大口消費者とを区分して、日常の安全管理ないしは設備面の対策等、それぞれ自主的な保安対策の
あり方について再
検討すべきであろうということでございます。
それからもう一点は、
行政機関は、LPガスの販売事業者が行ったところの周知、それから調査、その結果につきまして、事業年度経過後三カ月以内に報告をとることになっておりますが、この
状況を調査した結果、LPガス販売事業者からこれらの報告が必ずしも十分に励行されていないという実態がございましたので、それらについて業者からの報告の徴収を徹底すること、こういった
中身につきまして御
指摘した次第でございます。
以上でございます。