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政府委員(正木馨君)
生活保護との関連につきまして、私から
お答えさせていただきます。
原爆諸手当の
生活保護上の取り扱いにつきましては、かねてよりいろいろ御意見があり、また、国会におきましても、決議を初めといたしまして御論議いただいているということは私
どもも十分承知をしておるつもりでございます。
ところで、先生もおっしゃいますように、
医療特別手当については、
医療手当相当分、それは
健康管理手当に二千円を加算した額でございますが、これは収入認定から除外をしておる。その他につきましては収入認定をし、一方において放射線
障害者加算をしておるというのは先生おっしゃるとおりでございます。
この
生活保護法上の取り扱いにつきましては、これも先生十分御案内のように、
生活保護法の補足性の原則というものから申しまして、やはり
生活援護的な
給付金につきましては、他法他施策で行われたものを収入認定をするという原則、これは
生活保護の建前として一つあるわけでございます。ところが、
原爆被爆者の置かれた状況というものに着目をいたしまして収入認定するが、一方におきまして、特別な治療というものに着目をして放射線
障害者加算をしておるという取り扱いでございます。やはり
生活保護の原則からして、
生活援護的な
給付金というものについて、その部面についての収入認定の扱いというのは、
現行の建前からしてやはり御理解願わなければならない面があると
思いますが、一方におきまして
障害者の置かれておる実情というものを考えまして、現在ございます放射線
障害者加算といったものの額につきましては、これまで徐々にではありますが改善を図っておるわけでございまして、こういった
生活保護の原則、それから一方におきまして
原爆諸手当の原則というものを、
趣旨というものを踏まえながら、
障害者加算の額の改善というものについて今後とも取り組んでいかなければならないというふうに私
ども考えておるわけでございます。