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会計検査院長(鎌田英夫君)
昭和五十八
年度決算検査報告につきまして、その
概要を説明いたします。
会計検査院は、五十九年十月十二日、内閣から
昭和五十八
年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十八
年度決算検査報告とともに、五十九年十二月十日、内閣に回付いたしました。
昭和五十八
年度の
一般会計決算額は、
歳入五十一兆六千五百二十九億四百五十七万余円、
歳出五十兆六千三百五十三億七百十万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において三兆六千五百十六億二千三百六十四万余円、
歳出において三兆三千九百二億四千三百三十九万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は、
歳入百十九兆千九百五億三千九百五十七万余円、
歳出百六兆二千七百六十六億三千四十万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において七兆四千五百三十一億六千八百四十七万余円、
歳出において八兆三千九百六十九億五千九百四万余円の
増加になっております。
また、
国税収納金整理資金は、
収納済み額三十三兆千二百八十四億七千四百六十四万余円、
歳入組み入れ額三十二兆七百九億四千百八十一万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十八
年度の
決算額の総計は、
収入二十四兆五千八百四十三億五千四百二十二万余円、
支出二十四兆二千五百三十億五千七百四十六万余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において一兆千五十九億六千七百十九万余円、
支出において九千九百四十八億二千九百七十五万余円の
増加になっております。
昭和五十八
年度の
歳入、
歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、
計算書二十四万余冊及び証拠書類六千五百五十六万余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万千二百余カ所のうち、その八・四%に当たる三千五百余カ所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い、関係者に対して九百余事項の質問を発しております。
このようにして検査いたしました結果、
検査報告に掲記した
不当事項等について、その
概要を説明いたします。
まず、不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたものは、
合計百五十七件であります。
このうち、
収入に関するものは、九件、二十一億四千百八十八万余円でありまして、その
内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億九千六十八万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、九億二千三百万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが五件、二千八百二十万余円。また、
支出に関するものは、百八件、五十三億千四十万余円でありまして、その
内訳は、工事に関するものとして、設計が適切でなかったため不経済になったもの、
予定価格の積算が適切でなかったため契約額が割高になったものが二件、三千百八十万余円、役務に関するものとして、
予定価格の積算または委託費の精算が適切でなかったため
支払い額が過大になったもの、契約処置が適切でなかったため不経済になったものが三件、五千四百四十五万余円、保険に関するものとして、傷病手当金や保険給付金の支給が適正でなかったものが四件、二億三千六百七十八万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが七十四件、四十一億千八百五十六万余円、貸付金に関するものとして、貸し付けの目的を達していなかったもの、貸付額が過大になっていたものなどが二十三件、八億六千四百二十四万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが二件、四百五十四万余円であります。
以上の
収入、
支出に関するもののほか、自作農創設特別措置
特別会計所属の
国有財産について、管理が適切を欠いたため土地が無断で
使用されているものなどが一件、五億七千八百六十八万余円、郵便貯金の払戻金、簡易生命保険の貸付金等について、職員の不正行為による損害を生じたものが三十九件、三億五千三百八十三万余円ありまして、これらの
合計は、百五十七件、八十三億八千四百八十万余円となっております。これを前
年度の百八十一件、六十二億六千七百七十三万余円と比べますと、件数において二十四件の
減少、
金額において二十一億一千七百七万余円の
増加となっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について説明いたします。
五十九年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは四件、また、同法第三十六条の
規定により意見を表示いたしましたものは三件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の
規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の船員保険の失業保険金の支給の適正化に関するもの、農林水産省の漁港整備事業の計画と実施に関するもの、
日本国有鉄道の旅行センターにおける乗車券類の発売に関するもの、日本電信電話公社の電話中継所における多重変換装置の設置に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の
規定により意見を表示いたしましたものは、農林水産省の国営かんがい排水事業及びこれに附帯する道県営、団体営事業の施行に関するもの、集団育成事業の実施及び効果に関するもの、日本電信電話公社の電話運用業務の
運営に関するものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは、検査の過程におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく質問を発遣するなどして検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記しましたものは十五件であります。すなわち、総理府の戦車道の舗装工事の設計に関するもの、農林水産省の国内産米麦の買い入れ代金の決済及び自主流通米に係る概算買い入れ代金の返納の事務処理に関するもの、郵政省の郵便物の運送業務における託送船舶に係る船舶請負料の算定に関するもの、建設省の住宅新築
資金等貸付事業における貸付目的を達していない期限前償還金の取り扱いに関するもの、
日本国有鉄道のマルチプルタイタンパーの軌道強化工事への活用に関するもの、業務委託または役務請負契約に係る労災保険料の算定に関するもの、自動車乗車券類の発売等の委託に関するもの、日本電信電話公社の業務関係資料の運送作業の請負契約における運送方法に関するもの、住宅金融公庫の公庫貸し付けを受けて購入したマンションの第三者賃貸等の防止に関するもの、日本道路公団の高速道路等の通行料金の本社への送金回数に関するもの、遮音壁等の支柱用H形鋼の仕様に関するもの、道路土工工事におけるボックスカルバートの設計に関するもの、阪神高速道路公団のテレビジョン電波受信障害改善施設の維持管理業務における保守費の積算に関するもの、住宅都市整備公団の長期保有に係る道路等の移管
予定施設に関するもの、年金福祉事業団の被保険者住宅
資金の貸し付けを受けて購入したマンションの第三者賃貸等の防止に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた事項について説明いたします。
この事項は、事業効果または事業
運営等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和五十八
年度決算検査報告には、次の三件を掲げております。すなわち、農林水産省蚕糸砂糖類価格安定事業団の繭糸価格安定制度に関するもの、建設省の多目的ダム等建設事業に関するもの、水資源開発公団の多目的ダム等建設事業に関するものであります。
以上をもって
概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう、望んでいる次第であります。
次に、
昭和五十八
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を説明いたします。
会計検査院は、五十九年十月十二日、内閣から
昭和五十八
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十八
年度国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十八
年度国有財産検査報告とともに、五十九年十二月十日、内閣に回付いたしました。
五十七
年度末の
国有財産現在額は、三十七兆七千六百二十三億千二百四十三万余円でありましたが、五十八
年度中の増が三兆三千三百七十三億八千二百八十一万余円、同
年度中の減が八千百四十九億五千百七十五万余円ありましたので、
差し引き五十八
年度末の現在額は四十兆二千八百四十七億四千三百五十万余円になり、前
年度に比べますと二兆五千二百二十四億三千百六万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の無償貸付状況につきましては、五十七
年度末には、六千二百四十一億三百二十一万余円でありましたが、五十八
年度中の増が千八百八億二千九百七十三万余円、同
年度中の減が千六百九十八億二千百五十八万余円ありましたので、
差し引き百十億八百十五万余円の
増加を見まして、五十八
年度末の
無償貸付財産の
総額は六千三百五十一億千百四十六万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十八
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十八
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲載されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十八
年度決算検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項といたしましては、農林水産省の
国有財産の管理が適切を欠いているものの一件であり、また、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしましては、総理府の戦車道の舗装工事の設計を適切なものに改善させたものの一件でございます。
以上をもって
概要の説明を終わります。