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1985-06-14 第102回国会 衆議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年六月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第三十一号
昭和
六十年六月十四日 午後一時
開議
第一
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律
案(
建設委員長提出
) 第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
) 第三
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
) 第四
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第五
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
(社 全
労働委員長提出
) 第六
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を
改正
す る
法律案
(
社会労働委員長提出
) 第七
地方公務員災害補償法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律案
(
建設委員長提出
)
日程
第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
)
日程
第三
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第六
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を改 正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第七
地方公務員災害補償法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
国会法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員
長
提出
) 午後一時三分
開議
坂田道太
1
○
議長
(
坂田道太
君) これより
会議
を開きます。
—————
・
—————
議員請暇
の件
坂田道太
2
○
議長
(
坂田道太
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
横江金夫
君から、
海外旅行
のため、六月十七日から二十五日まで九日間、
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
3
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
—————
・
—————
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公害等調整委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求める の件
坂田道太
4
○
議長
(
坂田道太
君) お諮りいたします。
内閣
から、
科学技術会議議員
に
米澤滋
君を、
宇宙開発委員会委員
に
吉山博吉
君を、
公正取引委員会委員
に
海原公輝
君及び
宮代力
君を、
公害等調整委員会委員
に
小熊鐵雄
君及び
三ッ木正次
君を、
運輸審議会委員
に
横田不二夫
君を、
電波監理審議会委員
に
芦部信喜
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
科学技術会議議員
、
宇宙開発委員会委員
、
公正取引委員会委員
、
公害等調整委員会委員
及び
運輸審議会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
5
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
電波監理審議会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
6
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
—————
・
—————
坂田道太
7
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
8
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律案
(
建設委員長提出
)
坂田道太
9
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一、
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
建設委員長保岡興治
君。
—————————————
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
保岡興治
君
登壇
〕
保岡興治
10
○
保岡興治
君 ただいま
議題
となりました
日本道路公団法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
余裕金
の
運用範囲
の拡大についてであります。 現在、
日本道路公団等建設省所管
五
公団
の
余裕金
の
運用
につきましては、
有価証券
の取得のほか
郵便貯金
及び銀行への預金に限定されておりますが、これらの
公団
の
資金
の適切な
運用
を図るため、その
運用先
の幅を広げておくことが必要と思われます。このため、
建設大臣
の
指定
する
金融機関
についても
余裕金
の
運用先
とすることができるよう、
日本道路公団法
、
首都高速道路公団法
、
阪神高速道路公団法
、
本州四国連絡橋公団法
及び住宅・
都市整備公団法
を
改正
しようとするものであります。 第二は、
道路債券
の
発行規定
の
整備
についてであります。
日本道路公団
の
資金調達
の
効率化
を図るため、同
公団
が
英米市場
で
外貨道路債券
を発行した場合、
債券
を失った者に交付するため発行するいわゆるかわり
債券
については、
建設大臣
の
認可
を要しないこととするものであります。 以上が本
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
くださいますようお願いを申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
11
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
12
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
—————
・
—————
日程
第二
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
坂田道太
13
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第二、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長越智伊平
君。
—————————————
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
越智伊平
君
登壇
〕
越智伊平
14
○
越智伊平
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 最初に、
国際金融公社
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
内容
を申し上げます。 同
公社
は、
加盟開発途上国
の
民間企業
に対し、投融資を行うことにより、その国の
民間経済活動
の
促進等
に資することを目的とする
国際開発金融機関
であります。昨年六月、同
公社
につきまして総額六億五千万ドルの
増資
の合意が成立したところであります。 本
法律案
は、今回の
増資
に伴い、
我が国
が同
公社
に対し新たに三千五十一万ドルの
範囲
内において
追加出資
ができるよう
規定
の
整備
を行うこととするものであります。 次に、
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
我が国
の
公社債市場
の現状にかんがみ、
証券取引所
において
債券先物市場
を開設するに当たり、
取引
の
活発化
、
円滑化等
を図るための
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
を申し上げますと、 第一に、
証券取引所
は、
国債証券等
の
先物取引
について、
会員
以外の
証券会社
及び
外国証券会社
並びに
証券業務
の
認可
を受けた
金融機関
のうち
大蔵省令
で定める
業務
を行う者に、
債券先物市場
における
取引資格
を与えることができることとし、この場合、これらの者を
国債証券等
の
先物取引
を行う
範囲
において
会員
とみなすこととしております。 第二に、
証券取引所
は、
国債証券
の
先物取引
について、その
取引
の
円滑化
に資するため、
取引
の
対象
として利率、
償還期限
その他の条件を標準化した
標準物
を設定することができることとしております。 第三に、
先物取引
の履行を確保するとともに、
投資者保護
を図る観点から、
先物取引
について
売買証拠金
及び
委託証拠金
に関する
規定
を設けることとしております。 以上が両
法律案
の主な
内容
であります。 両
法律案
は、
参議院先議
のもので、去る四月二十四日
大蔵委員会
に付託されました。 本
委員会
は、六月十二日
竹下大蔵大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、直ちに
質疑
に入り、
質疑終了
後、
採決
の結果、両
法律案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
すべきものと決しました。 なお、両
法律案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
15
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
16
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
17
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
—————
・
—————
坂田道太
18
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第四とともに、
日程
第五及び第六の両案は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、三案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
19
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第四
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第六
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を
改正
する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
坂田道太
20
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第四、
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
社会労働委員長戸井田三郎
君。
—————————————
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
戸井田三郎
君
登壇
〕
戸井田三郎
21
○
戸井田三郎
君 ただいま
議題
となりました
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げますとともに、二法案について
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
児童手当法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、家庭における
児童
の養育の
実態等
にかんがみ、
義務教育就学
前の
児童
を含む二人以上の
児童
を養育している者に
児童手当
を支給することとするとともに、これに伴う
暫定措置等
を定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
支給対象児童
の
範囲
について、第三子以降としている
現行制度
を改め、第二子以降を
支給対象
とすること、 第二に、
支給期間
は、
義務教育就学
前の
期間
とし、
手当額
は、第二子については二千五百円、第三子以降の
児童
については五千円とすること、 第三に、この
法律
による
児童手当制度
については、費用の負担の
あり方
を含め、その全般に関してさらに検討が加えられ、必要な
措置
を講ずべきものとすること、 第四に、
昭和
六十一年六月から
昭和
六十六年五月までの
所得制限額
は、
現行水準程度
とし、この
所得制限
により
児童手当
が支給されない
被用者等
については、引き続き
現行制度
と同様の特例的な給付を行うものとすること、 第五に、この
法律
は
昭和
六十一年六月一日から施行することとし、
制度
の移行を円滑にするため三年間の段階的な
暫定措置
を講ずること等であります。
本案
は、去る五月二十九日付託となり、五月三十日
増岡厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
・新
自由国民連合
より、
就学猶予者
及び
免除者
に対する
児童手当
の
支給期間
についての
修正案
が、また、
日本共産党
・
革新共同
より、
手当
の
支給要件等
について
修正案
がそれぞれ
提出
され、
討論
を行い、
採決
の結果、
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
は否決され、
本案
は
自由民主党
・新
自由国民連合提出
の
修正案
のとおり
賛成
多数をもって
修正
議決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
優生保護法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、昨日の
社会労働委員会
においてこれを
成案
とし、
全会一致
をもって
社会労働委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 その
内容
は、
都道府県知事
の
指定
を受けて
受胎調節
の
実地指導
を行う者が、
受胎調節
のために必要な医薬品を販売することができる
期間
を、
昭和
六十五年七月三十一日まで延長しようとするものであります。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。 次に、
栄養士法
及び
栄養改善法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 近年、人生八十年時代の到来とともに、
成人病等
の
慢性疾患
が
国民
の
疾病構造
の
中心的部分
を占めるようになってきており、
国民
の健康を確保し活力ある
社会
を建設していくためには、これらの
疾患
と関連の深い食生活の
改善指導
の充実を図ることがますます重要となってまいりました。 このため、
本案
は、
専門職
としての
栄養士
及び
管理栄養士
の資質、ひいてはその地位の向上を図るとともに、特に
栄養改善
上の
必要性
が高い
集団給食施設
について、
専門職
である
管理栄養士
の
指導
が確保できる体制を
整備
しようとするものでありまして、昨日の
社会労働委員会
においてこれを
成案
とし、
全会一致
をもって
社会労働委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
栄養士免許
は、すべて
厚生大臣
の
指定
した
養成施設
を卒業した者に対して与えるものとし、
栄養士試験
は廃止するものとすること。 第二に、
管理栄養士
の
登録
は、すべて
管理栄養士国家試験
に合格した者について行うものとし、大学である
栄養士養成施設
のうち、特別の
指定
を受けたものを卒業した者について、無試験で
管理栄養士
の
登録
を行っているこれまでの
制度
は廃止するものとすること。 第三に、
栄養改善
上特別の
給食管理
が必要な
集団給食施設
の
設置者
は、その
施設
に一人以上の
管理栄養士
を置かなければならないものとすること。 第四に、この
法律
は、
昭和
六十二年四月一日から施行することとし、
栄養士
の
免許
及び
管理栄養士
の
登録
についての所要の
経過措置
並びに
栄養士試験
についての
暫定措置
を講ずるものとすること。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
22
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
23
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第五及び第六の両案を一括して
採決
いたします。 両案を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
24
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
可決
いたしました。
—————
・
—————
日程
第七
地方公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
坂田道太
25
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第七、
地方公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長高鳥修
君。
—————————————
地方公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律
案及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高鳥修
君
登壇
〕
高鳥修
26
○
高鳥修
君 ただいま
議題
となりました
地方公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の概要について申し上げます。 第一は、夫、
父母等
の
遺族補償年金
の
受給資格年齢
を、
現行
の五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、当分の間、職員の死亡の当時五十五歳以上六十歳未満であったこれらの者については、
遺族補償年金
を受けることができる
遺族
とすることといたしております。 第二は、
福祉施設
の
趣旨
及び
内容
を明確化するため、
福祉施設
に関する
規定
の
整備
を行うことといたしております。 第三は、
年金
たる
補償
の額については、
国家公務員災害補償制度
の改定の例により、
当該年金額
を改定することといたしております。
本案
は、
参議院
において先議され、四月二十四
日本院
に
送付
、同
日本委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、六月四日
古屋自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十三日
審査
を行い、
疾病
の
発生状況等
の
調査
と
公務災害
の
防止対策
、
受給資格年齢
の引き上げの是非、
年金額
の
スライド規定
の
あり方
、
認定申請事案
の的確な
調査
とその処理の
迅速化等
について
質疑応答
が行われました。
本案
は、同日
質疑
を終了し、
討論
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって原案のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
年金額
の
スライド改善等
三項目の
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
27
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
28
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
—————
・
—————
長野祐也
29
○
長野祐也
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
議院運営委員長提出
、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
30
○
議長
(
坂田道太
君)
長野祐也
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
31
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
国会法
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
坂田道太
32
○
議長
(
坂田道太
君)
国会法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長小沢一郎
君。
—————————————
国会法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小沢一郎
君
登壇
〕
小沢一郎
33
○
小沢一郎
君 ただいま
議題
となりました
国会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政治倫理確立
のための
具体策
を
調査
検討するため、
政治倫理
に関する
協議会
が昨年二月六日に設置されましたが、以来、一年有余にわたり鋭意
協議
を重ねました結果、このたび結論を得るに至りました。 すなわち、
議員
の「
政治倫理綱領
」及び「
行為規範
」を定め、これを遵守すべきものとし、さらに、これを実効あらしめるために「
政治倫理審査会
」を設置しようとするものであります。 この方策の基本となる
国会法
の一部を
改正
する
法律案
を
協議会
において取りまとめ、昨十三日
議長
に提言を行いましたところ、同日
議長
から
議院運営委員会
に対し、同件について諮問がありました。
議院運営委員会
におきましては、
国会法改正等
に関する小
委員会
の
審議
を経て、本日の
委員会
において、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
の四党の
賛成
により
委員会提出
の
法律案
として決定いたしたものであります。
改正
の
内容
は、
国会法
に新たに「
政治倫理
」の章を設け、 一、
議員
は、各
議院
の
議決
により定める
政治倫理綱領
及びこれにのっとり各
議院
の
議決
により定める
行為規範
を遵守しなければならないこと、 二、
政治倫理
の
確立
のため、各
議院
に
政治倫理審査会
を設けること、 三、
政治倫理審査会
に関する事項は、各
議院
の
議決
によりこれを定めることを
規定
したものであります。 なお、本
改正案
は、次の常会の召集の日から施行することとなっております。 以上であります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
34
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
35
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
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・
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坂田道太
36
○
議長
(
坂田道太
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会
—————
・
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