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1985-03-26 第102回国会 衆議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十年三月二十六日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十三号   昭和六十年三月二十六日     午後一時開議  第一 地方税法等の一部を改正する法律案(内     閣提出)  第二 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給     臨時措置法の一部を改正する法律案(内     閣提出)  第三 特定市街化区域農地固定資産税課税     の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の     一部を改正する法律案内閣提出)  第四 公害健康被害補償法の一部を改正する法     律案内閣提出)  第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき     、承認を求めるの件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 地方税法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第二 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子   補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第三 特定市街化区域農地固定資産税の   課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 公害健康被害補償法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に基   づき、承認を求めるの件  総務庁設置法等の一部を改正する法律案内閣   提出)  山村振興法の一部を改正する法律案福田赳夫   君外十一名提出)  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整   備事業に係る国の財政上の特別措置に関する   法律の一部を改正する法律案災害対策特別   委員長提出)     午後一時三分開議
  2. 坂田道太

    議長坂田道太君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 坂田道太

    議長坂田道太君) 日程第一、地方税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長高鳥修君。     —————————————  地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔高鳥修登壇
  4. 高鳥修

    高鳥修君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、本案概要について申し上げます。  第一に、地方税負担公平適正化を図るため、個人住民税均等割税率見直し事業税における新聞業等七事業に係る非課税措置廃止等地方税における非課税等特別措置整理合理化等を行うことといたしております。  第二に、住民負担軽減及び合理化を図るため、個人事業税事業主控除額引き上げ不動産取得税新築住宅に係る課税標準特例控除額引き上げ固定資産税及び都市計画税土地の評価がえに伴う負担の調整、特別土地保有税長期保有土地に係る課税除外対象拡大等措置を講ずることといたしております。  第三に、地方道路財源の確保を図るため、自動車取得税及び軽油引取税税率等特例措置適用期限を延長することといたしております。  そのほか、日本国有鉄道の納付する市町村納付金納付金算定標準額特例措置適用期限を延長する等所要改正を行うことといたしております。  以上の改正の結果、明年度におきましては、三百五十七億円の減収となる一方、六百八十四億円の増収が見込まれ、差し引き三百二十七億円の増収となる見込みであります。  本案は、二月十九日当委員会に付託され、同月二十一日古屋自治大臣から提案理由説明を聴取した後、三月七日及び同二十二日に審査を行い、事務移譲等に伴う国と地方団体間の税源配分抜本的見直し個人住民税課税最低限引き上げ等による減税の実施法人事業税における今後の外形標準課税の導入、現行制度住民税非課税とされている利子配当課税実施事業税電気税等非課税等特別措置整理合理化の推進、住宅用地等固定資産税負担軽減強化事業所税課税対象団体拡大及び所得税住民税徴税事務の一元化の必要等について、質疑応答が行われました。  本案は、三月二十二日質疑終了し、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し事業税非課税規定整理等六項目にわたる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 坂田道太

  7. 坂田道太

  8. 保岡興治

    保岡興治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農地所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅建設等に要する資金の融通について政府利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を、昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月六日本部建設大臣より提案理由説明を聴取し、同月二十五日質疑終了採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、特定市街化区域農地宅地化を促進するため、特定市街化区域農地所有者が市に対して土地区画整理事業施行の要請をすることができる期限及び特定市街化区域農地所有者等当該農地を転用して賃貸住宅または分譲住宅建設する場合等における住宅金融公庫の貸し付けの特例を適用する期限を、昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月六日本部建設大臣より提案理由説明を聴取し、同月二十五日質疑終了討論採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 坂田道太

    議長坂田道太君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 坂田道太

    議長坂田道太君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 坂田道太

    議長坂田道太君) 日程第四、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。環境委員長辻英雄君。     —————————————  公害健康被害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔辻英雄登壇
  13. 辻英雄

    辻英雄君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和六十年度から昭和六十二年度までの間におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税収入見込み額の一部に相当する金額を政府公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。  本案は、去る一月三十一日本委員会に付託され、二月二十二日石本環境庁長官から提案理由説明を聴取した後、審査に入り、三月二十五日質疑終了いたしましたところ、日本共産党革新共同から修正案提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いましたが、その結果、同修正案は否決され、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対しまして、自由民主党・新自由国民連合日本社会党護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合共同提案に係る附帯決議全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 坂田道太

    議長坂田道太君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に   基づき、承認を求めるの件
  16. 坂田道太

    議長坂田道太君) 日程第五、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長渡辺紘三君。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔渡辺紘三君登壇
  17. 渡辺紘三

    渡辺紘三君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会昭和六十年度収支予算事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算について申し上げます。  受信料の月額につきましては、前年度どおりといたしまして、事業収支におきましては、収入は、受信料収入三千二百七十二億円を含めて前年度に比べ四十四億八千万円増の三千三百八十億九千万円であります。これに対して支出は、前年度に比べ百三十五億九千万円増の三千二百八十四億九千万円となっております。  その結果、事業収支差金は九十六億円を予定いたしております。この事業収支差金につきましては、このうち八十九億円を債務償還等のために充て、残り七億円を翌年度以降の収支均衡を図り財政を安定させるための財源として、その使用を繰り延べることといたしております。  また、資本収支収入支出とも六百三十一億六千万円を予定しておりますが、このうち衛星放送等の新放送施設整備、老朽の著しい放送機器更新整備等建設費として四百九十億円を計上いたしております。  次に、事業計画についてその主なものを申し上げますと、  テレビジョン、ラジオ放送とも全国あまねく受信できるよう、衛星放送の継続に必要な設備の整備を取り進め、中波放送局及びFM放送局建設を行うこと、  また、視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、  受信料負担の公平を期するため、受信料制度周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めることなどとし、これらの実施に当たっては、極力業務の合理的、効率的運営を推進することといたしております。  最後に、資金計画は、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。  なお、本件には、協会昭和六十年度収支予算等は「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣意見が付されております。  本件は、去る三月五日逓信委員会に付託され、委員会においては、昨二十五日左藤郵政大臣から提案理由説明を、また、日本放送協会当局から説明を聴取した後、審査を行い、次いで採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。  なお、本件に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————
  20. 長野祐也

    長野祐也君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出総務庁設置法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  21. 坂田道太

    議長坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  総務庁設置法等の一部を改正する法律案内閣提出
  23. 坂田道太

    議長坂田道太君) 総務庁設置法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長中島源太郎君。     —————————————  総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中島源太郎登壇
  24. 中島源太郎

    中島源太郎君 ただいま議題となりました総務庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、本年三月三十一日までに廃止するものとするとされている総務庁四国行政監察支局、大蔵省の福岡財務支局及び厚生省の四国地方医務支局の三支局を、本年四月一日以降も引き続き存置することとし、このため所要改正を行おうとするものであります。  本案は、三月六日本委員会に付託され、本日後藤田総務庁長官から提案理由説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  27. 長野祐也

    長野祐也君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、福田赳夫君外十一名提出山村振興法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 坂田道太

    議長坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  山村振興法の一部を改正する法律案福田赳夫君外十一名提出
  30. 坂田道太

    議長坂田道太君) 山村振興法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。     —————————————  山村振興法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔今井勇登壇
  31. 今井勇

    今井勇君 ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、山村振興法実施状況にかんがみまして、その有効期限昭和七十年三月三十一日まで十年間延長するとともに、振興緊要度が高い振興山村山村振興計画に基づく重要な事業の円滑な実施が促進されるよう配慮することにより、山村振興対策の充実を図ろうとするものであります。  本案は、三月二十二日当委員会に付託され、本日提出者を代表して島村宜伸君から趣旨説明を聴取し、委員長委員会を代表して政府の見解をただした後、採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案について内閣意見を聴取いたしましたところ、河本国務大臣から、やむを得ないものと考えるとの意見が述べられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  34. 長野祐也

    長野祐也君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、災害対策特別委員長提出地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  35. 坂田道太

    議長坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案災害対策特別委員長提出
  37. 坂田道太

    議長坂田道太君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長中村茂君。     —————————————  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中村茂登壇
  38. 中村茂

    中村茂君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、昭和五十五年に災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として制定されたものであります。  予想される東海地震に備えまして、本法に基づく地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところであります。  この法律は、昭和六十年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっておりますが、現在実施されている地震防災対策強化地域における避難地避難路消防用施設及び公立の小中学校等整備事業は、その進捗状況から見て、本法有効期限内に達成されることが困難であると予想されるのであります。  本案は、このような本法実施状況及びこれらの事業緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法有効期限を五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。  本案の主な内容は次のとおりであります。  その第一は、本法有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。  第二は、その他所要措置として、本案施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。  災害対策特別委員会におきましては、本案について、災害対策の基本問題に関する小委員会において鋭意検討を重ね、本日小委員長からその報告を受け、内閣意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決した次第であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————
  41. 坂田道太

    議長坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十一分散会      ————◇—————