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1985-03-26 第102回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年三月二十六日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
昭和
六十年三月二十六日 午後一時
開議
第一
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第二
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
) 第三
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき 、
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子
補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第三
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
公害健康被害補償法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 づき、
承認
を求めるの件
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
福田赳夫
君外十一名
提出
)
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整
備
事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別
委員長提出
) 午後一時三分
開議
坂田道太
1
○
議長
(
坂田道太
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
2
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長高鳥修
君。
—————————————
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高鳥修
君
登壇
〕
高鳥修
3
○
高鳥修
君 ただいま
議題
となりました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
地方税負担
の
公平適正化
を図るため、
個人住民税均等割
の
税率
の
見直し
、
事業税
における新聞業等七
事業
に係る
非課税措置
の
廃止等地方税
における
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行うことといたしております。 第二に、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を図るため、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
不動産取得税
の
新築住宅
に係る
課税標準
の
特例控除額
の
引き上げ
、
固定資産税
及び
都市計画税
の
土地
の評価がえに伴う
負担
の調整、
特別土地保有税
の
長期保有土地
に係る
課税除外対象
の
拡大等
の
措置
を講ずることといたしております。 第三に、
地方道路財源
の確保を図るため、
自動車取得税
及び
軽油引取税
の
税率等
の
特例措置
の
適用期限
を延長することといたしております。 そのほか、
日本国有鉄道
の納付する
市町村納付金
の
納付金算定標準額
の
特例措置
の
適用期限
を延長する等
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上の
改正
の結果、
明年度
におきましては、三百五十七億円の減収となる一方、六百八十四億円の
増収
が見込まれ、差し引き三百二十七億円の
増収
となる
見込み
であります。
本案
は、二月十九日当
委員会
に付託され、同月二十一日
古屋自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三月七日及び同二十二日に
審査
を行い、
事務移譲等
に伴う国と
地方団体
間の
税源配分
の
抜本的見直し
、
個人住民税
の
課税最低限
の
引き上げ等
による減税の
実施
、
法人事業税
における今後の
外形標準課税
の導入、
現行制度
で
住民税非課税
とされている
利子配当課税
の
実施
、
事業税
、
電気税等
の
非課税等特別措置
の
整理合理化
の推進、
住宅用地等
の
固定資産税
の
負担軽減
の
強化
、
事業所税
の
課税対象団体
の
拡大
及び
所得税
と
住民税
の
徴税事務
の一元化の
必要等
について、
質疑応答
が行われました。
本案
は、三月二十二日
質疑
を
終了
し、
討論
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
事業税
の
非課税規定
の
整理等
六項目にわたる
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
4
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
5
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課説
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
6
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第二、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長保岡興治
君。
—————————————
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
保岡興治
君
登壇
〕
保岡興治
7
○
保岡興治
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
農地
の
所有者
がその
農地
を転用して行う
賃貸住宅
の
建設等
に要する
資金
の融通について
政府
が
利子補給金
を支給する旨の
契約
を結ぶことができる
期限
を、
昭和
六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案
は、去る二月十五
日本委員会
に付託され、三月六日
本部建設大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十五日
質疑
を
終了
、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 次に、
特定市街化区域農地
の
固定資産税
の
課税
の
適正化
に伴う
宅地化促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
特定市街化区域農地
の
宅地化
を促進するため、
特定市街化区域農地
の
所有者
が市に対して
土地区画整理事業
の
施行
の要請をすることができる
期限
及び
特定市街化区域農地
の
所有者等
が
当該農地
を転用して
賃貸住宅
または
分譲住宅
を
建設
する場合等における住宅金融公庫の貸し付けの
特例
を適用する
期限
を、
昭和
六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案
は、去る二月十五
日本委員会
に付託され、三月六日
本部建設大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十五日
質疑
を
終了
、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
8
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
9
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
10
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
11
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第四、
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長辻英雄
君。
—————————————
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
辻英雄
君
登壇
〕
辻英雄
12
○
辻英雄
君 ただいま
議題
となりました
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
昭和
六十
年度
から
昭和
六十二
年度
までの間におきましても、引き続き、
大気汚染
の影響による
健康被害
に対する
補償給付
の
支給等
に要する費用の一部に充てるため、
自動車重量税
の
収入見込み額
の一部に相当する金額を
政府
が
公害健康被害補償協会
に交付しようとするものであります。
本案
は、去る一月三十一
日本委員会
に付託され、二月二十二日
石本環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、三月二十五日
質疑
を
終了
いたしましたところ、
日本共産党
・
革新共同
から
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
を聴取し、次いで
採決
を行いましたが、その結果、同
修正案
は否決され、
本案
は多数をもって
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対しまして、自由民主党・新
自由国民連合
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
国民連合
の
共同提案
に係る
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
13
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
14
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
放送法
第三十七条第二項の
規定
に 基づき、
承認
を求めるの件
坂田道太
15
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第五、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長渡辺紘
三君。
—————————————
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺紘
三君
登壇
〕
渡辺紘三
16
○
渡辺紘
三君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
日本放送協会
の
昭和
六十
年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について、国会の
承認
を求めるものであります。 まず、
収支予算
について申し上げます。
受信料
の月額につきましては、前
年度
どおりといたしまして、
事業収支
におきましては、
収入
は、
受信料収入
三千二百七十二億円を含めて前
年度
に比べ四十四億八千万円増の三千三百八十億九千万円であります。これに対して
支出
は、前
年度
に比べ百三十五億九千万円増の三千二百八十四億九千万円となっております。 その結果、
事業収支差金
は九十六億円を予定いたしております。この
事業収支差金
につきましては、このうち八十九億円を
債務償還等
のために充て、残り七億円を翌
年度
以降の
収支均衡
を図り
財政
を安定させるための
財源
として、その使用を繰り延べることといたしております。 また、
資本収支
は
収入支出
とも六百三十一億六千万円を予定しておりますが、このうち
衛星放送等
の新
放送施設
の
整備
、老朽の著しい
放送機器
の
更新整備等
の
建設費
として四百九十億円を計上いたしております。 次に、
事業計画
についてその主なものを申し上げますと、 テレビジョン、
ラジオ放送
とも全国あまねく受信できるよう、
衛星放送
の継続に必要な設備の
整備
を取り進め、
中波放送局
及び
FM放送局
の
建設
を行うこと、 また、
視聴者
の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな
放送番組
を提供すること、
受信料負担
の公平を期するため、
受信料制度
の
周知徹底
を図り、
受信契約
の増加と
受信料
の確実な収納に努めることなどとし、これらの
実施
に当たっては、極力業務の合理的、
効率的運営
を推進することといたしております。 最後に、
資金計画
は、
収支予算
及び
事業計画
に対応する
年度
中の
資金
の需要及び調達に関する
計画
を立てております。 なお、
本件
には、
協会
の
昭和
六十
年度
収支予算等
は「おおむね適当なものと認める。」との
郵政大臣
の
意見
が付されております。
本件
は、去る三月五日
逓信委員会
に付託され、
委員会
においては、昨二十五日
左藤郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を、また、
日本放送協会当局
から
説明
を聴取した後、
審査
を行い、次いで
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたした次第であります。 なお、
本件
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
17
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
18
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
長野祐也
19
○
長野祐也
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
20
○
議長
(
坂田道太
君)
長野祐也
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
21
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
22
○
議長
(
坂田道太
君)
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長中島源太郎
君。
—————————————
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中島源太郎
君
登壇
〕
中島源太郎
23
○
中島源太郎
君 ただいま
議題
となりました
総務庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、本年三月三十一日までに廃止するものとするとされている
総務庁
の
四国行政監察支局
、大蔵省の
福岡財務支局
及び厚生省の
四国地方医務支局
の三
支局
を、本年四月一日以降も引き続き存置することとし、このため
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
本案
は、三月六
日本委員会
に付託され、本日
後藤田総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行った後、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
24
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
25
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
長野祐也
26
○
長野祐也
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
福田赳夫
君外十一名
提出
、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
27
○
議長
(
坂田道太
君)
長野祐也
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
28
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
福田赳夫
君外十一名
提出
)
坂田道太
29
○
議長
(
坂田道太
君)
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長今井勇
君。
—————————————
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
今井勇
君
登壇
〕
今井勇
30
○
今井勇
君 ただいま
議題
となりました
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
山村振興法
の
実施
の
状況
にかんがみまして、その
有効期限
を
昭和
七十年三月三十一日まで十年間延長するとともに、
振興
の
緊要度
が高い
振興山村
の
山村振興計画
に基づく重要な
事業
の円滑な
実施
が促進されるよう配慮することにより、
山村振興対策
の充実を図ろうとするものであります。
本案
は、三月二十二日当
委員会
に付託され、本日
提出者
を代表して
島村宜伸
君から
趣旨
の
説明
を聴取し、
委員長
が
委員会
を代表して
政府
の見解をただした後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
について
内閣
の
意見
を聴取いたしましたところ、
河本国務大臣
から、やむを得ないものと考えるとの
意見
が述べられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
31
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
32
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
長野祐也
33
○
長野祐也
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
災害対策特別委員長提出
、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
34
○
議長
(
坂田道太
君)
長野祐也
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
35
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
坂田道太
36
○
議長
(
坂田道太
君)
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長中村茂
君。
—————————————
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中村茂
君
登壇
〕
中村茂
37
○
中村茂
君 ただいま
議題
となりました
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
は、大
規模地震対策特別措置法
に基づき、
地震防災対策強化地域
内の
住民
の生命、身体及び財産を守るため、
昭和
五十五年に
災害対策特別委員会提出
の五年間の
時限立法
として制定されたものであります。 予想される
東海地震
に備えまして、
本法
に基づく
地震対策緊急整備事業
が今日まで鋭意
実施
されてきたところであります。 この
法律
は、
昭和
六十年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっておりますが、現在
実施
されている
地震防災対策強化地域
における
避難地
、
避難路
、
消防用施設
及び公立の
小中学校等
の
整備事業
は、その
進捗状況
から見て、
本法
の
有効期限
内に達成されることが困難であると予想されるのであります。
本案
は、このような
本法
の
実施
の
状況
及びこれらの
事業
の
緊急性
にかんがみ、
地震防災対策強化地域
における
防災対策
の万全を期する上から、
本法
の
有効期限
を五年間延長し、
当該事業
を引き続き推進しようとするものであります。
本案
の主な
内容
は次のとおりであります。 その第一は、
本法
の
有効期限
を五年間延長し、
昭和
六十五年三月三十一日までとすることであります。 第二は、その他
所要
の
措置
として、
本案
の
施行
前に
本法
第二条第一項の
承認
を受けた
地震対策緊急整備事業計画
は、
昭和
六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような
内容
のものでなければならないとするもので、その
趣旨
とするところは、
地震対策緊急整備事業
を可及的速やかに推進しようとするものであります。
災害対策特別委員会
におきましては、
本案
について、
災害対策
の基本問題に関する小
委員会
において鋭意検討を重ね、本日小
委員長
からその
報告
を受け、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決した次第であります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
38
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
39
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
坂田道太
40
○
議長
(
坂田道太
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会
————◇—————