○三浦(隆)
委員 今の答弁にもございましたように、司法書士のすべての
業務とは別に言わないのですね。そうじゃなくて、少なくともこのインフォメーションブローカーというのは、本によりますと、アメリカ、イギリス、西ドイツは大変急速な勢いで伸びている成長会社だというふうに言われているわけであります。とするならば、我が国もこの種の企業が急成長を遂げることは恐らく目に見えている問題だろうと思うのです。別にこれは
不動産登記の今回のことだけではございませんで、あらゆる情報というふうなものをそうしたブローカーがどんどんと
入力することによって、それを
利用する人との間に入って、それを企業のなりわいとするというふうな問題点です。
さらに諸外国あたりでは進んで、民間業者に任せないで公共機関がそうすることによって安く
利用させるということで積極的に考えていこうという動きもあるやに聞き及んでいるわけであります。ですから、ここではまだそうした一般論まではいかないにしても一そう言うけれ
どもかなりそういう名のりを上げている人は既に出ております。ここではあくまでも今回の法案に関連した事項でありますけれ
ども、今御答弁の中にこれが企業として果たして成り立つかどうかというふうなお答えもありましたけれ
ども、これは
コンピューター以前のことでありまして、今度は新しく
コンピューター化されるということにおいて、全く
時代を画するというか違ったことが起こってくるのだということであります。
それでもう一度ですが、第三条によれば、そうした関係のあるなしてはなくて、すべてをキャッチして
コンピューターに打ち込んだ資料を持つことは可能なんですね。そうすると、
不動産の
登記所へ行って時間をかけてお金をかけるよりも、その新しいブローカーの方がより簡単に、より安く文書が入手できるとするならば、安い方を
利用するようになるのがむしろ当たり前のことなんじゃないだろうかということなんです。高いものよりも安いものへ、時間のかかるものよりも簡単なものへと、これが
時代の自然の流れじゃないだろうか。
しかも、そうしたことが今回の法案によっても、一切というか全くというか歯どめする何らの手段を持ち得ていないということでございますから、そういうことにおいて、
閲覧にしても、直接
登記所ならばあるいは
チェックして、これはまだ時期尚早というかだめだと言い得るかもしれませんけれ
ども、新会社が出た場合には、新会社に対して
閲覧を申し込みをして、新会社は
手数料さえ取れば何ら拒否する理由を持ち得ないということでありまして、そういう点に限っての司法書士の
業務というのは明らかに、その限りにおいては低下するのがむしろ必然と言っても私はいいように思うのです。しかし、これもまた可能性の問題で、まだないと言われればそれまでですが、法案は今できたのでありまして、しかもそういうふうなことは諸外国で既に行われているのだということならば、我が国は諸外国の進んだ制度というかいいところを取り入れるのが実に鮮やかに、実に早い特性を持っていることを考えれば、こうしたインフォメーションブローカーの登場あるいはそれを助けるためのというか、それを前
段階としてのインフォメーションプロバイダーというものも日本では外国並みに訪れるのはそう遠くない日であろうと思います。そういうことを踏まえて、これからこうした問題にどう対応されようとするのか。もちろん現在は、何大もというふうにあります。
そういうことと関連してもう一度、そうした新しい、しかも可能性と言うけれ
ども確実にと言ってもいいくらいそういう新商売が訪れるということをむしろ前提とされても私は間違いないと思うのですが、いかがお考えでしょうか。