○横山
委員 ここまで来ると技術的なことになって、私も、なんですけれ
ども、例えば
板橋で見ておって、申請書がある、それをインプットする。インプットした以上は、
登記簿とそれから出てきた
書面と、甲号の
登記官がおりますね、そこでこれは、そう違うはずはないだろう。ところが、申請書とインプットしたときとの違いは申請者にはわからぬわね。それで回ってきたら、うっかりしてそれを持っていっちゃったということがないとも限らないと思いますね。それは少し余談だけれ
ども。
そこで、裁判で争えるというような、電磁的
記録の文書性の問題なんですが、
一橋大学の竹下教授は「電磁的
記録自体も人の思想を
内容とし、ただそれを通常の文字でなく、コンピュータ特有の記号によって表現しているにすぎないと
考えられ、その
意味で電磁的
記録は「文書」であると言い得る。
それは速記のための記号で記された文書と異なるところはなく、また、マイクロフィルムとも本質的に異ならない」と
指摘している。
電磁的
記録の文書性に関する判決は、電磁的
記録物である自動車登録
ファイルにつき、文書性を肯定した判決とし、地方裁(広島高裁
昭和五十三年)及び最近の最高裁のものがあり、電磁的
記録にも文書性があるというのが確定した見解である。
最高裁の決定で、補足
意見として谷口裁判官はマイクロフィルムについてふれ「マイクロフイルムについては……それ自体は可読的ではないが、機械を用いることによって可読的になるものについて、文書性を肯定することは可能である。」と述べている。
これは
コンピューター、マイクロフィルム、COMというふうに連動していくものなんですが……。
ここに韓国ですが、韓国では、
一九八四年十一月二十三日付全斗煥大統領名で公表されたものは、政府公文書の保存、収録等について、行政環境の変化と
事務機器の進歩に合わせ現実に即したものにすると言うものであって、商法三十七条(日本の商法三十六条に当るもの)を含め改訂されたものであって、これは日本の記憶媒体がある一定の条件のもとで法的根拠になり得るものと認められたものとは異なり、媒体としてのマイクロフィルムで総べて町との政令で大きく前進したものとなっている。
その
内容の骨子は、政府公文書規程の公文書保管および保存規程は総べて統合し、保存文書はマイクロフィルムに収録し原本を廃棄して良いと言うものである。
ここに韓国の全文があるのですが、これは全く画期的なことを韓国がやっているなと思う。大体日本では、民間がどんどんやれば、役所もちょっちょっとやっていって、それでなじんできたころに
法律改正するというのが通常ですが、韓国のああいう政治
体制でしょうか、まだなじんでいないものをいきなり原本を廃棄してもよろしい、
コンピューターやマイクロフィルムを活用した政府の公文書は全部原本とみなすというふうにやったということは、実に画期的なことだと思うのですがね。日本はそういう点では遅きに失しているなどいう感じがするわけです。
そこで、大蔵省にお伺いをいたします。
ここに
昭和五十六年五月八日の速
記録、それから四十九年十二月二十四日、それから五十六年六月二日、これは参議院ですが、三回にわたって私が税務書類の問題について問題提起をいたしました。その当時、まあ言うならば、税務書類は納税者が
コンピューター化してやったものを原本として、あとのものはインプットしたものは廃棄するということについて国税庁は抵抗をしたわけであります。そして、要するに税務
職員もなれておらぬでちょっと待ってくれ、いずれはそうなるかもしらぬけれ
ども待ってくれという返事だったと思うのです。詳細は省略します。あれからさらに数年たって日本の産業界の
コンピューター、マイクロフィルム、COMの活用はもう飛躍的なものになっています。そういうときに税法上の税務書類について、
コンピューターによる書類、COMによるあるいはマイクロフィルムによる書類、それを税務書類として認めておるのかどうなのか、一遍それについて御返事いただきたいと思います。