○塚田
委員 この
豊田商事の
悪徳商法を打破する、排除するために最も効果的な方法が
訴訟じゃなかろうかと、事実
関係を研究した上で私は提案しているわけでございまして、
局長がおっしゃったように、
相談窓口において
訴訟を
被害者に勧めるということは、センターの方で役割を放棄しているのじゃなくて、逆に積極的な役割を果たしておるのだ、このように私たちは解釈しますので、どうぞその辺、怠けているなんて全然思いません。よくやっているなと……。
そのくらいに思い切らなければだめですよと私は言っているわけでございます。確かに
訴訟に持ち込んだらいかがですかというアドバイスをするのでは、私は手ぬるいと思うのですよ。それはお年寄りであれ田舎の人であれ、とにかく
法律になると怖がってしまう。裁判というと格好悪いとかいうようなことをどうしても思いがちでございます。それゆえに、センターの仕事としてはそうじゃないんだよということを、よく事例を挙げて説得してアドバイスをする。すなわち、
被害者側に対して、今言ったように、
訴訟したらばうまくいくんだという事実を知らぬから、ただ困った困った、何とかしてくれということでもってセンターに泣きついてきておる。ここに
訴訟が有効じゃないかという事実をはっきり知らしめることが第一点。
それから、確かに有効だとはわかったとしても、いわゆる費用がたくさんかかるよというふうに、ちまたでは素人は思い込んでしまう。しかしながら、それも意を尽くして説明すれば大丈夫じゃないですか。勝つ可能性が強いのだし、勝った場合にはこういうふうに結果的には費用の問題は相手側にかぶせることも可能なんですよとかというような、いわゆる食わず嫌いで怖がっておる一般庶民について解きほぐすという意味の、手をとり足をとりの、弱い弱い無知な
被害者に指導をしてほしいと思います。
それからまた、裁判になると時間がべらぼうにかかるんだよというふうにみんな思い込んでおる。実際そのようではございますけれ
ども、このような単純と言ったら何でしょうが、今までの例だったらぶつけるだけで相手が逃げるのですから、和解とかになったら物すごく早い。そして、ここはひとつ、
法務省の
権限ではなくて最高裁のあれかもしらぬけれ
ども、
行政府である内閣の方から、有力閣僚である
金子長官がその代表者として司法の方にも、こんなに国民が困っている問題だから、この扱いは特別扱いとまでは言わずとも、スムーズに扱ってほしいというような申し入れでもして、無知で弱い、かわいそうな
被害者が安心して効果ある裁判が受けられるように、いろいろと
行政側でバックアップしてほしいな、このような気がするわけでございます。
これは
お願いのみにとどめておきまして、繰り返しになりますけれ
ども、ぜひ本丸に踏み込んでほしい。強制
捜査ができないとかなんとかいうあれじゃなくて、やりようによっては、先ほど言ったように出資法であるとか詐欺とかいうことで十二分に踏み込めるはずだ。その資料というのは、最優秀の頭脳を持っておるお役所のことですから、できないと言ったら、それは午前中の審議もたくさんありましたけれ
ども、困難だ、困難だと言うのはやる気がないのかというふうに解釈される危険性が強いと思いますので、困難だということは国民もわかっています、その困難なことを乗り越える勇気と頭脳が確かに
行政府にはあったんだということをぜひ立証してほしい、このように
お願いを強くしておきます。
さて、そもそもこのような
悪徳商法みたいなものは、先物
取引的なところが
一つのつけ目であり、このような業種に絡んでの
商法になっているケースがほとんどではないかと思います。そうしますと、業種において許可制であるとか登録制にいたしますと、結局は悪徳業者というものは大手を振れなくなって、だんだん姿を消していくケースが多いんじゃないかと私は思います。
全然話が飛んでしまいますけれ
ども、サラ金
被害が大変な社会問題になっておりました。
国会でも嫌というほど取り上げられました。しかしながら、まだまだそれに泣いておられる方が多いんじゃないかと思うけれ
ども、当時から比べたらかなり鎮静化しておる。何も私が
国会に籍を置いているから言うのじゃないけれ
ども、いろいろ国民の皆さんから批判を受けながら、ざる法だ何だかんだ言われながら、法規制としてのサラ金規制法をつくったマスコミからもさんざんたたかれた、あれではざる法で、効き目がないんじゃないかと言われたけれ
ども、やればやっただけの効果があるわけでございます。それは今の落ちついた実績が立証しているのじゃないでしょうか。それとこの先物
取引関係を一緒にすることができるかどうかわかりませんけれ
ども、
豊田商事の場合、金でやっておる。金がいろいろな面で規制を受けそうだということになると銀にする、プラチナにする。わけのわからぬパラジウムとかいうような、自分でもってマーケットをつくって自分で
取引するような私設市場だってできる。今後それは金属と名のつくもので
消費者がわからぬものだったら、本当にラジウムなんというのは、あれは気体なのかどうか知りませんけれ
ども、自分でラジウムの
取引のための証券なんかをつくるかもしれませんね。
ということで、今の商品
取引所法における商品指定、これが政令で決めて挙げておる。挙げれば、それに挙がってないものを向こうで探し出して、でっち上げてつくればいいということですから、全金風といいましょうか、全商品を対象にするというのはまたちょっと難しいかもしらぬけれ
ども、原則的にありとあらゆる商品といいましょうか、元素というのか物質というのか、私わかりませんけれ
ども、そういうものを規制の対象にしてしまう。原則それだ、そしてこれとこれは指定商品から外すよとかいうような網をかぶせることはできないのでしょうか。これは立法上非常に難しいと思うのですけれ
ども、私はそのような精神といいましょうか考え方というか、ぜひ御研究いただきたいと思うわけでございます。
そして同時に、パラジウムだ何だというような物質以外に、今度はゴルフの会員権になりましたね。次にはヨットクラブかなんかの会員権になるかもしらぬ。リゾートの別荘なりになるかもしらぬ。いわゆる無形財産といいましょうか、またはサービスみたいなものを商品と考えて、そういうふうに
取引の対象とする、預かり金の対象とする。こういうわけでございますので、そういうようなあらゆる物質及びゴルフの会員権など無形の財産権もしくはサービスみたいなものについて、業種そのものを登録制にすることは考えられないでしょうか。ちょっと行き過ぎた面もありますけれ
ども、それをもじってある程度近づけたような形で、そういう方向に前向きに検討するとかいうことができるかどうか。私、これは
質問通告をしていなかったので、だれに
答えていただいたらいいかわからぬわけですけれ
ども、とにかく縦割り縦割りでいつも困っちゃうのですよ。よろしくお願。いします。