○
後藤(康)
政府委員 農林年金の対象
団体の範囲につきましては、これは被用者一般を対象にいたします
厚生年金と違いまして、職域的な等質性といいますか同質性を重視する必要があるということから、
基準を、原則としまして特別法に基づいて自主的に設立された非営利法人であること、それから直接または間接の構成員が
農林漁業者であること、それから業務が
農林漁業者の社会的、経済的地位の向上に直結しているものであることというようなことで、その後
農林漁業団体として追加をされました
農林中金等も含めまして、
農林年金法の第一条で限定的に定めているところでございます。その後の修正も含めまして、現在
農林漁業団体として
考えられるものはおおむねカバーしておりますので、これを拡大する必要性なり要望というものが特に特定の
団体から非常に強いというようなことは現在ない状態でございます。
関連会社の
お話も出たわけでございますが、これは、会社の性格なり
農林漁業団体との
関連度というものが非常に千差万別でございますのでなかなか線が引きにくいということがございますし、現に被用者
年金制度の基本的な
制度でございます
厚生年金の適用対象になっておるものを
農林年金に持ってくるということにつきましては、当面
農林年金組合員の負担を増加させるという可能性もございますし、
公的年金制度一元化の点からも問題があるのでなかなか難しいのではないかと
考えております。
確かに一定規模以上の
組合員数を前提として設計をするものでございますけれども、
組合員数を未来永劫に増加していくということはなかなか難しいわけでございますし、対象
団体を拡大いたしましても、
組合員数が増加をする効果はあるものの、それは将来的には
給付を受ける
年金受給者の増加ということにはね返ってまいるわけでございまして、そういう意味では、我が国社会全体の高齢化という
一つの大きな流れの中で、
農林年金のみならず全体の
共済制度の問題として
考えなければいけない問題があるのではないかと
考えております。
ただ、パート、臨時
職員につきましては、
農林年金法の十四条一項で、
農林漁業団体に臨時に使用される者であっても、二カ月以上等長期にわたり使用される者は
組合員になれるし、また本来なるべきものであるということでございますが、これが実態的に一〇〇%加入をしていないという実態であることは御
指摘のとおりでございます。
私どもも一度
指導をいたしまして加入率はかなり高まっておりますが、反面、受給資格を得るには少なくとも二十年以上加入が必要だということで、掛け捨ての可能性が多い方はなかなか入られないというふうな面も否定できないわけでございますが、臨時なりパートの問題につきましては、資格のある方につきましてはできるだけ入っていただくように、
法律の遵守なり
組合員の資格取得の手続をとるように私どもも
指導してまいりたいと思っております。
〔玉沢
委員長代理退席、
委員長着席〕