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中島(忠)政府
委員 先生のお話しになりました官民格差、
制度間格差といいますか、そういうものにつきましては今までいろいろ
議論されてまいりました。
公務員共済と
厚生年金との違いということでございますけれども、この違いというのは、先ほども少し
説明させていただきましたけれども、
公務員共済の
公務員制度の
一環としての性格、そしてまた
公務員共済というものが、最初
先生がお話しになりましたように恩給
制度からの流れをくんでおるというような経緯もございまして、違いというものが生じてきておるわけでございますけれども、その違いの中でも国民に納得していただけるように
説明できるものは残す、そうでないものは是正していくということでなければならないと思います。
そういうことで私たちが現在
考えておりますのは五つございますが、第一点は、
年金の計算方式における違いというのがあろうかと思います。
公務員共済の場合には基本ルールと通年ルールというのがございまして、基本ルールというのは完全に報酬比例のルールに基づいて
年金を計算するわけでございますけれども、通年ルールというのは
厚生年金と同じ
考え方に基づいて計算いたします。その二つの計算のいずれか有利な方を選択できるということで現在まで来ておりますけれども、それを今回基本ルールの方は廃止いたしまして、
公務員共済年金の中の
公的年金部分につきましては
厚生年金と同じ方式に基づいて計算するという
考え方をとりまして、第一番目の問題には答えていこうじゃないかということでございます。
〔
委員長退席、臼井
委員長代理着席〕
第二番目は、算定基礎を何にとるかということでございますが、
厚生年金の場合には全期間の標準報酬の平均に基づいて
年金額を計算することになっておりますが、
公務員の場合には最終一年間の給料に基づいて計算するということでございまして、そこに差があるという
議論は前からございました。そこで私たちの方も、今回の
改正におきましては全期間の給料の平均額に一定の補正率、これは手当を加味した補正率でございますけれども、それを掛けまして、それに基づいて
年金額を計算していこうということで、第二番目の問題にもそういう形で答えていきたいということでございます。
第三番目に、
支給開始年齢に差があるじゃないかということでございます。
厚生年金の場合には、女性は除きまして、男性は六十歳だ。しかし
公務員の場合は六十歳という到達目標ははっきりしておるけれども、現在の
経過期間というのが少し長過ぎるのじゃないかということで、今回の
改正におきましてもその
経過期間というものを短くいたしまして、最終の六十歳に到達する時期というものを早めようということで
改正案がつくられております。
第四番目は、
公務員の場合には
公務員を退職して
年金を受けておる。しかし、例えて言いますと、民間に就職して相当な給与をもらっているにもかかわらず相当額の
年金を受けているということの批判がございました。そこで今回の
改正におきましては、退職
年金を受けておる者が他の
公的年金の被保険者になった場合、あるいはまた
国会議員とか
地方議会議員になりまして相当な所得がある場合には、その所得をもとにして
年金額というものの一部
支給停止をしていこうということを
考えております。
そして、最後でございますけれども、
制度間の
給付調整というものを行っていかなければならない。これは
厚生年金におきましては行われておるわけでございますけれども、
厚生年金と同じような
制度を今回つくっていって、そういう批判といいますか御意見にこたえていかなければならないということを
考えております。
主要な点を御
説明申し上げますと以上でございます。