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矢橋政府委員 リッカーの問題につきましては、
先生既に御
承知のとおり、昨年の七月二十三日に和議開始の申し立てをしたわけでございますが、その直後の七月二十六日に公明党商工部会から商品の引き渡しが速やかに行われることなど、
消費者保護に万全を期するよう申し入れを私
どもに対してちょうだいをした次第でございます。
その後の
状況でございますけれ
ども、リッカー株式会社は去年の八月二十二日に改めて会社更生手続開始の申し立てを行い、本年に至りまして二月十八日に東京地裁におきまして会社更生手続開始の決定がなされたところでございます。そして現在、管財人を初めとする
関係者が再建のために尽力中という
状況にございます。
私
どもといたしましては、和議開始申し立て以降、
消費者保護の見地から、リッカー等に対しまして前払い方式による顧客の新規募集の停止及び既存の前払い
契約に係る前受け金の集金停止を指示し、被害の拡大防止を図りますとともに、既
契約者のうち商品の引き渡しを希望する者については後払いへの切りかえ等によりまして、商品の引き渡しに応じるように指導をしてまいったところでございます。この点につきましては、信販会社などの協力もございまして商品の引き渡しは順調に行われております。
今般、会社更生法の更生開始決定が行われたわけでございまして、これは会社更生法の
規定によりまして商品の引き渡しが従前以上に円滑に行われることとなった次第でございます。つまり、
消費者からの商品の引き渡し請求権等は、会社更生法によりまして共益債権という扱いになりまして、更生手続によらないで弁済が可能であるという裁判所の見解でございます。そういったことからこのたびの更生開始決定は、
消費者対策の上でも非常に大きくプラスになっていると
考えているわけでございます。
それで、全体を通じまして、昨年夏の公明党からのお申し入れの
趣旨に沿った努力を私
どもしてまいったわけでございますし、また成果も一応上がっているものと
考えているわけでございますが、いずれにいたしましても、この問題につきましては今後とも
消費者保護に万全を期するべく所要の指導等に
最大の努力を払う
所存でございます。
それから二番目の御質問でございますが、リッカー以外の前払い式業者に対してとった
措置はどうかということでございます。
これは割賦販売法あるいはその一連の政
省令等によりまして、前払い式取引業者は一定期間ごとに財産、収支に関する調書等の届け出が義務づけられているわけ、ございます。私
どもといたしましては、それらの届け出に基づきまして財務
状況、経理
内容等をチェックしているところでございます。
さらに、今回のこういった経緯もございますし、また、実は昨年の八月三日と記憶しておりますが、当
委員会におきまして木内
先生への私の
答弁の中でもお約束と申しますか、申し上げましたように、昨年の十一月一日には私
どもから各地方の
通商産業局に対しまして、届け出を受理するに当たりましては単に書類を受け取るということだけでなくて当該業者の業況などについて詳細なヒアリングを行うということと、それから必要に応じ特別の立入検査を行うよう指導したところでございます。今後はこれらの一連の
措置に基づきまして前払い式取引業者の財務、事業
状況等について引き続き強力なチェックを行ってまいる
方針でございます。