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小沢(和)
委員 私は、
日本共産党・
革新共同を代表して、ただいま
議題となりました
児童手当法の一部を
改正する
法律案及びその
修正案について、
反対の
立場から
討論をいたします。
そもそも
児童を
養育する
責任が直接的には両親にあることは言うまでもありません。同時に、次の時代の
社会の担い手である
児童の健全な
育成を図ることは
社会全体の
責任でもあります。
一九八〇年に
中央児童福祉審議会が提出した
意見書、「
児童手当制度の基本的あり方について」には、このような考え方から、
児童手当は第一子から価値ある額を
支給し、
所得制限を行うべきでないと述べられていますが、まさにこれこそ
児童手当のあるべき姿を示したものであります。
ところが、
我が国の
制度は、残念ながら第
三子から、それも
所得制限など多くの制限を加えられ、国際的に見ても極めて低い水準の
内容をもって誕生したのであります。その後も
国民の間からは強くその
充実が求められていたにもかかわらず、逆に
所得制限が
強化され、特に七五年以後十年間
手当額は全く据え置かれたままだったのであります。そして八一年の
臨調答申ではついに
制度の抜本的見直しさえ
要求されるに至りました。
今回の改悪案は、このような経過をたどって提出されたのであります。でありますから、一方では、
国民の声を無視できず
支給対象を第二子に広げるという
改善もありますが、全体として見れば本
改正案が
福祉切り捨ての
臨調答申に沿った大改悪であることは明白であります。
その第一は、
現行法では第
三子以降に中学卒業まで
支給されていた
手当を
小学校入学前で打ち切ることにしたことであります。この結果、
手当額を五千円据え置きとすれば、その後の九年分五十四万円の
削減は
児童を持つ
家庭の
家計に少なからぬ打撃を与えることになります。特に低
所得者七千円の
制度が廃止されるので、低
所得者にとってその打撃は一層厳しいものとならざるを得ません。
また、新設する第二子の
手当額はわずか二千五百円にすぎません。
支給するからには価値ある額とすべきであり、第
三子からと同じ五千円とするのが当然であります。
第二子まで
支給を拡大することによって
支給対象者が二百十九万人から四百四万人にふえると予測されていますが、
支給期間の短縮などで相殺され、六十年度
支給総額は
制度の
改正前とほとんど変わらない千五百八十二億円にすぎません。しかも、見落としてならない重大な変化は、
支給総額が変わらないのに国庫負担が六百一億円から五百五十三億円に減少する点であります。第二子
支給はサラリーマン
家庭が多いので、
支給経費のうち事業主拠出金の依存度が大きくなる結果でありますが、ここに
社会保障に対する国費の
削減という臨調路線が巧みに貫徹されており、これこそが法改悪の真のねらいにほかなりません。
さらに、附則四条で費用負担のあり方を含め
制度の再検討が明記されていますが、その費用負担では
国民の拠出を想定しております。これは今後強まるであろう
児童手当拡充の
要求を
国民の自立自助、連帯の名目で専ら
国民に負担を押しつけようとするねらいが伏せられていることは明らかであります。
以上のように、本
改正案は直接的に
臨調答申に従ったものであり、軍備拡充、大企業奉仕のために
社会保障を大きく
後退させる大改悪でありますから、
日本共産党・
革新共同はこれを断じて容認することはできません。
また、
自由民主党・新
自由国民連合提出の
修正案も、本改悪案の本質、
内容を何ら変更するものでありませんので、
反対いたします。
最後に、
日本共産党・
革新共同は、先ほども
説明いたしましたとおり、当面の
措置として
法案の改悪
部分をすべて削り、第二子の
支給額を五千円とする
修正案を提出いたしております。これこそ
福祉の
後退に
反対し、
児童手当制度の
充実を求める
国民の声にこたえる最良の案だと確信いたします。各位の御
賛同を改めてお願いし、
反対討論を終わります。(
拍手)