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大原委員 原爆二
法案についてはともかくかなり
努力はして、遅々としてではありますが、少しずつ前進はしているわけですから、私はそれは十分議論した結果が出ているというふうに
考えます。
それで、時間の
関係で最後ですが、援護局来ていますね。——私は、
国家補償の精神による援護法をつくるという主張の中で、二つの点を挙げて今までずっと議論したわけです。
一つは、現行の
戦傷病者戦没者遺族等援護法の、例えば沖縄の戦闘協力者とかあるいは義勇隊とか義勇兵役法の
関係とか、本土決戦の
段階における対応の仕方とか、そういうものについては今までやってきたわけです。最後に
昭和四十九年にやった中で警防団、医療従事者のものがあるわけですが、私も取り上げてやりました。準
軍属として出てきたわけですけれ
ども、そのときに、
昭和二十年の六月の九、十、十一、十二と四日間開かれました臨時帝国議会の義勇兵役法との
関係を私が
指摘をいたしましたら、警防団や医療従事者、それをさらに拡大して地域の防空隊や職域の防空隊がある、これが地域の義勇隊と職域の義勇隊にずっと発展しているわけですが、警防団、医療従事者については個人個人に対して従事令書が出ている。これが
一つの基礎になっているということで準
軍属に入れたということをあなたは言ったわけですが、それは私は了承してなかった。それは議事録を
調べてもらえばわかるわけですが、これは自治省が全部の
資料を出して、今、公文書館がありますけれ
ども、國民義勇隊に関する件以降、極秘文書等を全部封印を解除して閣議決定を出し、
法律についてのなにを出したときにこういう
項目があったわけです。
国民義勇隊に関する閣議決定の最初は、三月十日に東京大空襲があって、沖縄も危なくなるし、それからドイツも負けるし、ヒトラーも自殺するという情勢の中で、これはもうだめだ、本土決戦をやるしかないということで閣議決定でやったわけですが、それが問題になって
法律ということにしたわけです。したわけですが、そのとき警防団、医療従事者を入れたのは、従事令書の問題ではなしに、三月二十三日の閣議決定以降に四月十三日に閣議了解事項という文書が出てきまして「警防団ハ之ヲ國民義勇隊ノ組織ニ
一体化スルコトヲ目途トシ一面警防二柳モ間隙支障ナガラシムルコトヲ確保シツツ必要ナル
措置ヲ講スルモノトス」つまり警防団は義勇隊と
一体の形でやれ、
一体の形で戦闘態勢に臨め。こういうふうに、内務省と陸軍省との間で議論があったものを閣議了解で一本にしたわけです。
それは自治省が消防
関係で出してきたわけです。出してきたというのは、私が出した
資料に基づいて出してきたわけです。そこで、警防団は医療従事者と
一緒に準
軍属に入れたわけです。それを
指摘しました。従事令書の話は私が
指摘したことなんであって、それをあなたがとってこれでやったんだというようなことを言ってはだめだ。それは事実に反するということを私が言っておくから、後で議事録を十分
調べてみたまえ。
それにいたしましても、私が言うのは、
昭和二十年の六月に緊急の帝国議会を召集いたしまして、秘密議事録は国
会議員しか見れないわけですけれ
ども、全容はわかっているわけです。そして勅令を出しまして最後に省令を公布いたしましてやったのが七月五日なんです。これはここに出ておりますから、それは全部文書は陸軍省令、海軍省令で出ているわけです。
そこで、沖縄も陥落いたしまして本土決戦の
段階で、十五歳から六十歳、女子は十七歳から四十歳、それでそれ以外の者も行動能力、戦闘能力のある者は全部加えるということで義勇兵役法が
実施されたわけです。それは言うなれば、本土決戦の状況の中の権力
関係にあった。ですから、それ以降は少なくとも法令上も戦闘協力者である、これが
一つ。
もう
一つは、国際法上の議論といたしましてヘーグの陸戦法規や毒ガスの法規等を引用いたしました議論ですが、これは
昭和二十年八月九日に日本
政府はスイスを通じましてアメリカに抗議文を出しておる、その文章の趣旨のとおりですが、つまり唯一の
被爆者であるという以上は、これは人道上もこの戦争の名前においても許すことができない、こういう凶悪な兵器であるということであって、各方面から議論をしたその議論が集積をされておるわけですから、そういう見解は明確にしながら
国家補償の精神による
被爆者援護法をつくるべきである、こういう点を我々は強課して野党案ができておるということを言っておるわけです。
ですから、その点を十分厚生
大臣も、これから長く厚生
大臣をおやりにならぬかもしれぬので、これが最後かもわかりませんから、その経過を記録を
政府委員等に命じて十分読んでいただいて、そしてこれから新しい
政策をどう展開するかという腹構えをつくってもらいたい。これは
大臣になられたら今までの議員とは違うわけですから、
大臣の責任において十分これを
検討してもらいたい。
二つの点を最後に
指摘をしておきまして、そして施策の前進をするように要望いたしまして私の質問を終わりますが、
大臣、いわゆる
大臣答弁でなしに
中身のある
答弁を
お願いします。