○
多賀谷委員 私
どもは、率直に言いますと、いろいろ
考えました。将来展望を見て、全く私
どもは白紙で臨んだわけです、この法案の問題については。いろいろ
考えました。
そこで、まず今お話がありましたように、あいまいである、そして、形式的には全部
違反しておるのに送検もできないあるいは告発もできないという。これは単なる
施行規則の中に置いておるから、本則の中には何もそういうものが明確でないというので、むしろ
施行規則そのものにはかなり不満があるのですけれ
ども、それを本則に入れたわけです。そして明快にいたしました。これなら
法務省も積極的にやってくれるだろうと思って明確にしたわけです。ですから、安定法の強化を図ったのです。
第二は、今お話がありましたように、女子の職場進出、それから
高齢者の就職、こういう問題を踏まえて、率直に言って、僕は、国も府県も、それから市町村も、大体この安定法に書いておるとおりやっておらぬですよね。
雇用については市町村長まで義務があるのですよ。知事にも義務があるのですよ。国も義務があるのですよ。
一体、町村なんかに行って就職の話をしたら、皆何だろうかというような顔をするでしょう。人生で
労働者にとっては失業という事態が一番重要な事態ですよ。それがどこにも頼りになるところがないのですよ。
今、
安定所に行って、
安定所が職業紹介する率は幾らぐらいですか。——まあいいですよ。大体二〇%前後でしょう。そういうような
状態は怠慢ですよ。
労働省の怠慢だ。こんな重要な問題を、隣の奥さんにどこかパートありませんかなんて相談するような代物じゃないのですよ、これは。みんな、何のために
役所があるのか、
労働者のサービスは市
役所へ行き、あるいは県にも行き、国もやるという総動員体制というのが——そして国が責任者ですよ。そういう体制ができていない。ですから、そういう営利
事業が出てくるのですよ。ですから、私は、どの窓口も、
高齢者のあるいは女子職場進出のテンポラリー・ワーク・バンクを設けて、何もこういうことで営利
事業にする必要ないのです。それが我々が主張した第二です。
第三は、そうは言っても、私は、かつて
政府が港湾
労働法、
昭和四十年につくりましたけれ
ども、その九年前に、
昭和三十一年に港湾
労働法をこの
委員会に提案しました。それはなぜかというと、港湾
労働者の常用化といっても、港の
状態は港湾
労働者には非常に波動性がある。波動性があるから、どうしても普通の常用化だけではいかないという、こういうのをとらえて港湾
労働法というのはできたんです。その後、
政府は九年後に今の港湾
労働法をつくったのです。
そこで、今日我々がそういうものを必要があると
考えるならば、ソフトに従事する
労働者、これは今日のように、言うならば同時発注があるでしょう、その同時発注がある中に
企業、例えば銀行なら銀行がオンラインシステムをやろうという。ところが、もう間に合わぬ、
企業競争ですから。そうして養成する暇もない。だから、借りてくるのですね。派遣者を集める。しかし、一応オンラインが
整備されてしまえば、そんな人間は要らない。だから、私は、それはやはりやむを得ぬのじゃないか。しかし、それなのに女子とか
高齢者が望んでいるなんというのは
役所の怠慢ですよ。それをみずから言いおるのですよ。それなら
労働省は要らぬと言っているのです。ですから、その区別をはっきりして、我々は五年なら五年、
技術革新がどういうようにおさまるかという、五年なら五年というものを限ってやはり物を
考えるべきじゃないかという法案を出したわけです。
そこで私は聞きたい。あなた方の法案と我々の法案、今採決をするわけですけれ
ども、私
どもの法案に欠陥があったらお示しを願いたい。
一体どこが悪いのか、あなたの方よりもどこが劣っておるのか、これをお示し願いたい。