○
金子(み)
委員 では、それは急いでいただきたいと思います。
それからもう
一つ、もう時間がありませんからこれは御
答弁は結構でございます。私が申し上げるだけ申し上げますので、しっかり聞いていただきたいと思います。
それは何かと申しましたら、
児童扶養手当法の関係ではなくて、先般の
予算委員会のときに
質疑をいたしました内容でございます。これは共働きの夫婦が
子供を健康保険のどちらの被保険者の扶養家族にするかという問題でございます。その問題について私が
質疑をいたしましたときに、もちろん
結論は出ていないのですけれども、その後この
社会労働委員会で森井議員が同じ問題で
質疑をなさっていらっしゃる。そのときの
大臣の御
答弁を拝見しますと、「所得の比較によって多い方に扶養家族をつけるということが、事務的には、あるいは社会通念からも認められるところではないかというふうに思います。」こういうふうにおっしゃっているわけなんで、私はこれについて一言申し上げておきたいと思います。
そのときのことを覚えておいでになるかと思いますが、夫か妻がどちらの扶養家族にするかということがその
家庭の中で決める問題であって、どちらにするかということに国が介入する必要はない、介入するのは行き過ぎじゃないかというふうに私は申し上げたわけでございます。そういう問題で、今ここで、所得の多い方にしたらいいというふうなお
考えを
政府側はお持ちのようでございますけれども、これまた結局、結果的には夫に帰ってきちゃうんですね。というのは、今の所得のあり方から申しましたら、男女の比較で申しますから夫、妻の比較ということに結果的になるかと思いますけれども、
女性の
収入は
平均して男性の五三%にしかなりません。そうしますと、
一般的に言って、一家の中では男性である夫の方が
収入が高いというケースが多いと思いますね。こういうふうにお
考えになれば、また夫のところへ戻っちゃうわけですよね。結局、夫ということになるので、夫と言わないだけの問題であって、結果的には同じことをしたんだということになりますので、私は納得できないと思うのです。
例えば妻の方が多い
家庭の場合がありますが、これは妻の方につくでしょう。そうでなくて、私の言いたいのは、一家の中の家計というのは、
収入の多い方のその
収入で賄われているかどうかというのはわからないのですよ。多い
収入があったら、それは将来の計画のためにどこかへ貯蓄しているかもしれないし、何かに使っているかもしれない。それで、
収入の少ない方の母親なら母親の
収入で家計は賄っているのかもしれない。そういう
家庭だってあるわけですよ。だから、一家の家の中のお金の使い方というのはいろいろな形があると思います。だから、やっぱり多い方にしたらいいというふうに端的に決めない方がいいと思うのです。決めつけない方がいいと思う。それは常識的にそうなるのかもしれないけれども、しかし
政府がそこまで決めつける必要はないと思うのです。だから、私は選択にするべきじゃないか、その方が自然だと言っている。
そうしましたら
政府側は、健康保険法の一条にこういうことが書いてあると言うのでございます。確かに健康保険法の一条に主たる生計を営む者と書いてある。それは私もわかります。ですから、もしどうしても役所としてこれを生かさなければいけないのであるならば、私は所得の多い方の扶養家族にすることが望ましいとでもなさればいいと思うのです。いわばこれは課長通達ですからね。健康保険法の説明をした課長通達なんですね。それをほかのいろんな
制度に当てはめていこうというわけでしょう。ですから、そういうことであるならば、そういう幅の広い指導というものもなさるべきではないかと思いますから、そういうふうに
考えられるということもぜひ
考えていただきたい。私は、所得の多い方になんということを通達の中で明言して
政府が介入するなんということは絶対ないようにしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。