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古屋国務大臣 ただいま議題となりました
道路交通法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の槻要を御説明いたします。
この
法律案は、最近における
道路交通の実情にかんがみ、
道路における危険を
防止し、その他
交通の安全と円滑を図り、及び
道路交通に起因する
障害の
防止に資するため、座席ベルトの装着及び乗車用ヘルメットの着用に関する規定その他
運転者の義務に関する規定を
整備するとともに、原動機付自転車の右折方法に関する規定を
整備し、あわせて違法駐車車両に関する
措置の合理化を図ること等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を説明いたします。
まず第一に、原動機付自転車の右折方法につき特例を認めることであります。
これは、現在、原動機付自転車は
自動車と同様の方法で右折しなければならないこととされておりますが、これでは、広
幅員の
道路等においては危険を生ずる場合もありますので、そのようなときには、軽車両、すなわち自転車等と同様の方法で右折させようとするものであります。
第二に、違法駐車車両に関する
措置に関する規定の
整備であります。
現在、違法駐車車両を移動保管した場合において引き取り人があらわれないときについては、何らの規定も置かれておらず、このため、保管がかなり長期間に及ぶ車両もあります。そこで、この点を改め、所有者の氏名が不明である場合等にあっては、公示後六月をもってその所有権を都道府県に帰属させる等所要の
措置を講じようとするものであります。なお、保管費用等の現在の徴取手続には督促規定がないので、これを明文で定めております。同様の改正は、違法工作物の除去費用等の徴取手続に関しましても行うこととしております。
第三に、
運転者の遵守事項に関する規定の
整備であります。
その一は、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる
騒音を生じさせるような方法で
自動車等を急発進させること等をしてはならないこととすることであります。
その二は、
運転者が座席ベルトを装着しないで、または助手席同乗者に座席ベルトを装着させないで
自動車を運転してはならないこととすることであります。
その三は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならないこととし、あわせて自動
二輪車免許を受けて一年に満たない者は、いわゆる二人乗りをしてはならないこととすることであります。
その四は、初心
運転者のうち、法令違反を犯し、一定の基準に該当することとなった者は、都道府県
公安委員会の行う講習を受けなければならないこととすることであります。
その他、手数料に関する規定及び期間に関する規定を
整備するとともに、本法改正に伴い必要な規定の
整備をすることとしております。
なお、この法律の施行日は、改正規定の内容によって分けております。
まず、期間の特例に関する規定は、できるだけ早い日時が望ましいので、公布の日から施行することとしております。
次に、違法駐車車両に関する
措置及び違法工作物等を除去保管等した場合の費用徴取手続についての規定は、ある
程度の準備期間が必要となりますので、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
次に、いわゆる初心者講習に関する規定は、電子計算組織の準備等が必要でありますので、来年の一月一日から施行することとしております。
次に、原動機付自転車の
運転者の乗車用ヘルメット着用義務に関する規定は、ヘルメットの生産能力を勘案して、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしております。
その他の規定につきましては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令の定める日から施行することとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜らんことをお願いいたします。