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薮仲委員 それじゃ時間が参ったので、いろいろ問題があるのですが、最後に
大臣にこれだけは
指摘しておきたいのです。
いわゆる
道路上と同じに、
道路並びに
道路に関連する駐車場に関して
大臣のお
考えを伺っておきたいのですが、ちょっと
委員長、
大臣に写真を見せたいのですけれ
ども、よろしゅうございますか。——これはもう
大臣、先刻御承知の
場所ですけれ
ども、一応参考にごらんください。これは静岡のど真ん中のふしみやというビルの屋上にある駐車場から車がおっこったわけです。三十メータ—おっこって、
ドライバーの方は大変痛ましいことでございますがお亡くなりになった。この問題は、
大臣ももう御承知だと思いますが、ここで私が問題を
指摘したいのは、現在建築
基準法上でいきますと——ちょっと
大臣聞いておいてください、答弁できなかったら局長で結構だから。現在の建築
基準法上は、これは問題ないのです。その建物が違法建築かというと建築
基準法上は決して問題ない。これはエレベーターの
箇所が異常な衝撃に対してまでの強度を
要求しておりません。ですからそれが建築
基準法上問題があったかというと、建築
基準法上は何ら問題がございません。
それから、
建設省と運輸省の共管しております駐車場法がございます。これはいわゆる市街化区域においてビルを建てるときに、
交通緩和のためにビルには駐車場を付設しなさいと
法律に書いてあるのです。そのように高いビルを建てれば駐車場を付設する義務が課せられておる。ですから、付設して駐車場をつくります。しかし、付設の義務が課せられておりますけれ
ども、安全についての事柄は何にもうたっておりません。五百平米以上のところは知事に届け出なさいということが駐車場法でうたっているだけです。ですから、建築
基準法上も問題ございませんし、駐車場法も問題ございません。
また管理上の問題ですね。例えば労働安全衛生法上何かあるかとか、そういうことになれば、現在、法制の中ではこの
責任は一切ないというのが
現状でございます。
私が言いたいのは、不法でないということを非常に心配しているわけです。もしもこれが不法建築であったり、何かの法制の中で間違いがあるということがはっきりして
事故が起きているのならこれはやむを得かいとわかりますけれ
ども、現在の法制では何ら違法性がないのです。なのにこの静岡では命を落とされた。また大阪でも起きております。それから高知でも起きています。高知は二台おっこったのです。
みんなトルコン車でおっこっているわけですけれ
ども、この問題は
大臣として非常に重要な課題だと
認識なさっていただいて、さしあたって都市局長名で各都道府県に駐車場並びにそれに関することについては安全を
確保しなさいという通達は出しました。でもそれだけでは具体的には解決はされておりませんので、これを技術的にクリアして建築
基準法の中で安全を
確保するか、駐車場法の中で安全を担保するか等々の万全の
措置を講じていただきませんと、こういうことが今度起きたら私は
建設省並びに
建設大臣の
責任はゆるがせにできないと思うのです。
その点、検討
委員会をつくって早急に安全について担保していただくような
努力をいただきたいと思うのですが、これを伺って質問を終わります。