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山中(末)
委員 大体私の疑問を御
質問の中で申し上げたわけでございますが、
局長さんの方から丁寧な
答弁を受けましたけれ
ども、先ほど申し上げた一ヘクタール以上にこだわらずに〇・五ヘクタールまたは
賃貸住宅二十五戸以上ということで将来ぜひともこれを進めていただくように要望をいたしたいのと、
水田要件にこだわり過ぎているような感がありますので、まあ
水田をできるだけ早く
市街化していく、
宅地化していくということはよくわかりますけれ
ども、
水田以外の
土地も含めて、条件のよい
賃貸住宅を少しでも早く建設をしていくということの方にお
考えをいただくように、これは要望にとどめておきます。ひとつ御検討を賜りたいと思います。
後になりましたが、最後に、この
事業の
住宅は低層、中層、高層、こういう
住宅も
対象になるというふうに理解をしておりまして、その
住宅の
規模、
構造、
設備等が
建設省令で定める
基準に適合するものに限る、こういうふうに書かれております。この場合、非木造の場合ですが、中高層
住宅の省令等で定める
基準に適合しているものでも、その中高層
住宅の上の方の
住宅で火災が発生した場合、これは消火活動が必要でございます。
その場合に、例えば五階の部屋で火災が発生して消火活動をするために水をかけますと、その横の部屋は水浸しになりませんけれ
ども、下と向かい側の四階から下、例えば一列で十戸建てでしたら、一戸の家が燃えたために八戸が水浸しになってしまう。被害が非常に大きい。これは私は今日までたびたびそういう目に遭っておるわけです。まあ消す側でございましたけれ
ども。
これは
住宅の
設備等の中で、建築
基準法には、消防消火関係の水防ということはあるのですけれ
ども、主として類焼をしていかないための規定、距離をこれだけあけろとかいうことはあるのですけれ
ども、中層
住宅の上で火災が起こった場合に下までずぶぬれになって、家財道具から服から何から何までどうにもこうにもならぬ状態の被害まで及んでいないというふうに私は建築
基準法の中では読んだのですが、そうすると、火災が出たのが災難やから下も皆その被害を平等にこうむってもいいじゃないかというふうな
感じに、結果的ですが、ちょっと詭弁もありますけれ
ども、そういう
感じになってくるのではないか。あるいはまた、五階あるいはそれ以上の高いところで火災が起きても水をかけて消してもらっちゃ困る、もうそこの家が燃えてしまうまで待ってくれやというふうな極端なこともささやかれているのじゃないかというふうな
感じが実はします。
これは消防技術の問題も
一つあります。ざっと大量の水を流さずに、私
どもの方では噴霧器のようなものを考案しまして霧状にしてそれを消していくということもやったのですけれ
ども、やはり大量の水で火災を冷却をしていくということが非常に大きな
効果があるのです。ですから、ぼやとかそういうときには噴霧状のものでもいけますけれ
ども、一戸の家、一部屋がぼんぼん燃えているというときには噴霧状態のノズルを活用してもなかなか消えていかない、やっぱり大量の水だということになります。そうすると、今
質問申し上げているように、一戸の家で火災が発生したために、その下の家が全部水浸しでどうにもこうにもならない。
中高層建築がどんどん建てられていく
状況の中でございます。そして、これは
賃貸住宅ももちろんそうですが、自分の財産をはたいて、公庫の
融資を受けて自前の家を持ちたいという方も相当多い。そういう時代になってきているのにかかわらず、そういう消防の面で建築
基準法あるいは省令等の扱いが、ただ建築費が高いからそれはそういうふうに決められないんだということのないように、何らかの形で、筑波の研究学園
都市の中で
建設省の方も非常に立派な研究もされておりますので、そういう中で、中高層
住宅が火災を起こしてもほかの
住宅にそれと匹敵するような被害を与えない、水損を与えないような方法をお
考え願わなければならないような時期に来ているのではないか、このように思いますので、本
法案の審議の中でひとつ触れておきたい、こういうように思いますが、
建設省の御
見解をお聞かせいただきたいと思います。