○木部
国務大臣 ただいま議題となりました
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この臨時措置法は、農地の所有者等による居住
環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化に資することを目的として、
昭和四十六年に制定されたものであります。
この臨時措置法の適用期限は、当初
昭和五十年度までとされておりましたが、過去三回の改正により、現在は
昭和五十九年度まで
延長されております。
これまで、この臨時措置法により、農協資金等を積極的に活用した農地所有者等による賃貸住宅の供給が行われてまいりましたが、三
大都市圏など
都市地域においては、良質な賃貸住宅の供給の促進を図ることがなお大きな
課題であり、この臨時措置法は、今後とも住宅政策上重要な
役割を有しておりますので、その適用期限の
延長を図る必要があると
考えております。
以上が、この
法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。
この
法律案におきましては、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を三カ年
延長し、
昭和六十三年三月三十一日までとするとともに、
昭和六十三年三月三十一日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資につきましては、その期限を
昭和六十五年三月三十一日まで
延長することといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、
特定市街化区域農地の
固定資産税の課税の適正化に伴う
宅地化促進臨時措置法の一部を改正する
法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この臨時措置法は、
昭和四十八年に、三
大都市圏の特定の市の市街化区域に所在する農地に対して
固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、その宅地化を促進するために必要な措置を講ずることを目的として制定されたものであり、
特定市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等をその内容としております。これらの措置の適用期限は、同法のほか、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、租税特別措置法及び
地方税法により、当初、それぞれ
昭和五十年度までとされておりましたが、各法の一部改正により現在は、
昭和五十九年度まで
延長されております。
しかしながら、
特定市街化区域農地の宅地化の動向及び今後の三
大都市圏における宅地需要を
考えますと、
昭和六十年度以降においてもこれらの措置を引き続き適用し、
特定市街化区域農地の宅地化の促進を図ることが必要であると
考えられるのであります。
以上が、この
法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
前述のとおり、
特定市街化区域農地の
固定資産税の課税の適正化に伴う
宅地化促進臨時措置法に基づく措置につきましては、同法のほか、他の
法律によりそれぞれその適用期限が定められておりますが、この
法律案におきましては、同法の附則において適用期限が定められている土地区画整
理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例の措置につきまして、その期限を三カ年
延長し、
昭和六十三年三月三十一日までといたしております。
なお、前述の他の
法律により適用期限が定められている措置につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの
法律の改正案において、その適用期限を三カ年
延長することといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決下さるようお願い申し上げます。