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1985-06-25 第102回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十年六月二十五日(火曜日)     午後零時十八分開議 出席委員   委員長 小沢 一郎君    理事 水平 豊彦君 理事 北川 石松君    理事 保利 耕輔君 理事 吹田  愰君    理事 古賀  誠君 理事 広瀬 秀吉君   理事 渡辺 三郎君 理事 平石磨作太郎君    理事 西田 八郎君       糸山英太郎君    加藤 卓二君       北川 正恭君    桜井  新君       長野 祐也君    二階 俊博君       松田 九郎君    伊藤 忠治君       串原 義直君    清水  勇君       田並 胤明君    沼川 洋一君       日笠 勝之君    中井  洽君       東中 光雄君  委員外出席者         議     長 坂田 道太君         副  議  長 勝間田清一君         事 務 総 長 弥富啓之助君     ――――――――――――― 委員の異動 六月二十五日  辞任         補欠選任   甘利  明君     糸山英太郎君   田中 直紀君     二階 俊博君   横江 金夫君     串原 義直君 同日  辞任         補欠選任   糸山英太郎君     甘利  明君   二階 俊博君     田中 直紀君   串原 義直君     横江 金夫君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政治倫理綱領制定の件  行為規範制定の件  衆議院政治倫理審査会規程制定の件  議事日程第一日本体育学校健康センター法案  につき閉会審査議決の件  各委員会からの閉会審査申出の件  国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法  律案伊藤宗一郎君外九名提出)及び公共企業  体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき  、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係  )外十三件の閉会審査に関する件  閉会中の委員派遣に関する件  本日の本会議議事に関する件      ――――◇―――――
  2. 小沢一郎

    小沢委員長 これより会議を開きます。  まず、政治倫理綱領制定の件、行為規範制定の件及び衆議院政治倫理審査会規程制定の件についてでありますが、国会法改正等に関する小委員会の小委員長であります私から御報告いたしたいと存じます。  さきに本院から提出いたしました国会法の一部を改正する法律案は、昨二十四日参議院におきまして可決、成立いたしました。  改正された国会法に基づきまして、「政治倫理綱領」、「行為規範」及び「衆議院政治倫理審査会規程」をそれぞれ本院において定めるため、国会法改正等に関する小委員会を開き、審議を行いました。  これらの三件につきましては、去る十三日政治倫理に関する協議会から議長に提言が行われ、同日、議院運営委員会に対して諮問があったものであります。  小委員会においては、「行為規範案」につきまして協議会提案所要条文整備を行いましたが、他の二件については協議会提案のとおりとして、これら三案を小委員会の案として決定いたしました。  これらの案は、お手元配付いたしてあるとおりであります。  まず、「政治倫理綱領案」の概要について申し上げます。  本綱領制定の目的を、「政治倫理確立は、議会政治の根幹であり、国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の発展に資するため」といたしております。  次いで、政治倫理綱領として、  一、政治腐敗の根絶と政治倫理向上に努めること、  一、不断に任務を果たす義務を有することを銘記すること、  一、全体の利益の実現を目指して行動すること、  一、疑惑に対して、みずから解明し、責任を明らかにするよう努めること、  一、使命達成のため積極的に活動し、高い識見を養うことの五項目を定めております。  次に、「行為規範案」の概要につきまして申し上げます。  第一は、職務に関しては廉潔を保持し、公正を疑わせるような行為をしてはならないこと、  第二に、議員は、自己の事業に係る報酬等を除き、報酬を得ている企業団体の名称、役職等を届け出ること、  第三に、議長、副議長常任委員長及び特別委員長一定の職を兼ねてはならないこと、  第四に、所得の金額等が、前年一年間に得た歳費相当額の半額を超える場合は、これを届け出ること、  第五に、申し合わせ事項を遵守すること等でございます。  次に、「衆議院政治倫理審査会規程案」につきまして、要旨を御説明いたします。  第一に、審査会は、委員の三分の一以上の申し立てに基づき、議員行為規範に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものといたしております。  第二に、審査会は、審査申し立てをされた議員につき、政治的道義的に責任があると認めたときは、当該議員に対し、行為規範遵守勧告一定期間の登院の自粛の勧告または役員もしくは特別委員長辞任勧告を行うものとし、これらの勧告をするには、委員の三分の二以上の多数による議決を要することとしております。  第三に、審査会は、十一人の委員で組織し、委員は、所属議員十人以上を有する各会派所属議員数の比率により選任することとなっております。  なお、委員の割り当てのない会派に対して、審査に参加できる方策を講じております。  以上のほか、審査会の権限及び運営審査結果の報告会議録の作成、議員傍聴等所要事項につきまして規定しております。  なお、「行為規範案」及び「衆議院政治倫理審査会規程案」は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行いたすことになっております。  以上、御報告申し上げます。     ―――――――――――――  政治倫理綱領案  行為規範案  衆議院政治倫理審査会規程案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  3. 小沢一郎

    小沢委員長 この際、東中光雄君から発言を求められておりますので、これを許します。東中光雄君。
  4. 東中光雄

    東中委員 私は、日本共産党革新共同を代表して、ただいま委員長から報告がありました「政治倫理綱領」、「行為規範」並びに「政治倫理審査会規程」三案について反対の意見を表明いたします。  これらの審査会構想は、政倫協において一年半にわたって協議をしてきたところでありますが、政治倫理確立のための具体策として提起されております。しかし、現在最大の政治倫理問題であるロッキード事件田中問題に対して一切適用されないことが明らかであります。さらに、今後ロッキード事件のような重大事件が発生した場合に、これらの規定は何ら有効に機能せず、改めて調査のための特別委員会を設置する等の対応をせざるを得ないことが、協議の過程でも言われてきたところであります。ロッキード田中問題に適用されず、同様な事件が起きても何ら機能しない、こういう政治倫理審査会構想については反対せざるを得ないのであります。  「倫理綱領」について言えば、その規定が極めて抽象的、一般的であり、政治腐敗行為再発防止策としては、具体的有効性は到底持ち得ないものであります。  次に、「行為規範」でありますが、再発防止策としての行為規範として見れば、職務の公正を疑わしめるような金品の授受を禁止する等の具体的行為規範は定めがなく、また、議員兼職禁止資産収入公開制度観点から見ましても極めて不十分であります。特に、議長に届け出るべき収入は、既に税務署等に申告されたものそのままのコピーを提出すればよいということにすぎず、政治家資産収入公開、届け出とはおよそかけ離れた規定であり、行為規範としてはまさに換骨奪胎されたものだ生言わなければなりません。  「政治倫理審査会規程」については、国政調査権に基づく証人喚問が否定され、極端な秘密審査主義がとられ、著しく「行為規範」に違反をし、政治的道義的責任が重大である場合でも辞職勧告措置さえ不可能とするものであって、こうした点からいって、政治腐敗事件真相究明政治的道義的責任明確化、そして再発防止という観点から見て、これらの三案は、いずれも何の役割をも果たし得ないものと断ぜざるを得ません。  以上の観点から、三案に対して反対をするものであります。
  5. 小沢一郎

    小沢委員長 お諮りいたします。  まず、政治倫理綱領制定の件につきましては、お手元配付の案を委員会成案と決定し、これを委員会提出の「政治倫理綱領案」とするに賛成諸君挙手を求めます。     〔賛成者挙手
  6. 小沢一郎

    小沢委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。  次に、行為規範制定の件につきましては、お手元配付の案を委員会成案と決定し、これを委員会提出の「行為規範案」とするに賛成諸君挙手を求めます。     〔賛成者挙手
  7. 小沢一郎

    小沢委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。  次に、衆議院政治倫理審査会規程制定の件につきましては、お手元配付の案を委員会成案と決定し、これを委員会提出規程案とするに賛成諸君挙手を求めます。     〔賛成者挙手
  8. 小沢一郎

    小沢委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  9. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました「政治倫理綱領案」、「行為規範案」及び「衆議院政治倫理審査会規程案」は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  11. 小沢一郎

    小沢委員長 この際、申し上げます。  今国会、本委員会に参考のため送付されました陳情書は四件であります。     ―――――――――――――
  12. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、地方公共団体への財政負担反対に関する請願外百九十九件が、各委員会において採択すべきものと決定しております。  右各請願は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  14. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、本日の議事日程第一、日本体育学校健康センター法案は、本日の本会議において閉会審査議決をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  16. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、各委員会からの閉会審査申出の件についてでありますが、懲罰委員会を除く内閣委員会外十六常任委員会及び災害対策特別委員会外特別委員会から、お手元の印刷物のとおり閉会審査の申し出が参っております。     ―――――――――――――   第百二回国会委員会閉会審査申出案件。  内閣委員会   一、地域社会における公共サービス向上のための新社会システム開発に関する法律案鈴切康雄君外三名提出、第百一回国会衆法第一八号)   二、行政機構並びにその運営に関する件   三、恩給及び法制一般に関する件   四、公務員制度及び給与に関する件   五、栄典に関する作  地方行政委員会   一、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出第八四号)   二、地方自治に関する件   三、地方財政に関する件   四、警察に関する件   五、消防に関する件  法務委員会   一、外国人登録法の一部を改正する法律案稲葉誠一君外七名提出、第百一回国会衆法第二一号)   二、裁判所の司法行政に関する件   三、法務行政及び検察行政に関する件   四、国内治安及び人権擁護に関する件  外務委員会   一、国際情勢に関する件  大蔵委員会   一、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出第八一号)   二、貸金業規制等に関する法律の一部を改正する法律案伊藤茂君外十三名提出、第百一回国会衆法第一〇号)   三、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案伊藤茂君外十三名提出、第百一回国会衆法第一一号)   四、国の会計に関する件   五、税制に関する件   六、関税に関する件   七、金融に関する件   八、証券取引に関する件   九、外国為替に関する件   一〇、国有財産に関する件   一一、専売事業に関する件   一二印刷事業に関する件   一三造幣事業に関する件  文教委員会   一、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出第八二号)   二、学校教育法の一部を改正する法律案佐藤誼君外二名提出衆法第三号)   三、学校教育法等の一部を改正する法律案中西績介君外二名提出衆法第四号)   四、公立幼稚園学級編制及び教職員定数標準に関する法律案中西績介君外二名提出衆法第五号)   五、公立障害児教育学校学級編制及び教職員定数標準等に関する法律案馬場昇君外二名提出衆法第六号)   六、児童生徒急増地域に係る公立の小学校、中学校及び高等学校施設整備に関する特別措置法案木島喜兵衛君外二名提出衆法第八号)   七、義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案木島喜兵衛君外二名提出衆法第九号)   八、文教行政基本施策に関する件   九、学校教育に関する件   一〇、社会教育に関する件   一一、体育に関する件   一二学術研究及び宗教に関する件   一三国際文化交流に関する件   一四、文化財保護に関する件  社会労働委員会   一、医療法の一部を改正する法律案内閣提出、第百一回国会閣法第六七号)   二、短時間労働者保護法案平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第五号)   三、短期労働者及び短時間労働者保護に関する法律案藤田高敏君外四名提出、第百一回国会衆法一三号)   四、母子保健法の一部を改正する法律案平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第一六号)   五、児童福祉法の一部を改正する法律案平石磨作太郎君外四名提出、第百一回国会衆法第十七号)   六、雇用保険法の一部を改正する法律案池端清一君外三名提出衆法第一〇号)   七、定年制及び中高年齢者雇入れの拒否の制限等に関する法律案村山富市君外九名提出衆法第一六号)   八、家内労働法の一部を改正する法律案大橋敏雄君外四名提出衆法第一七号)   九、地域福祉保健活動の推進に関する法律案沼川洋一君外四名提出衆法第二三号)   一〇、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律案稲垣実男君外四名提出衆法第三六号)   一一、厚生関係基本施策に関する件   一二労働関係基本施策に関する件   一三社会保障制度医療公衆衛生社会福祉及び人口問題に関する件   一四、労使関係労働基準及び雇用失業対策に関する件  農林水産委員会   一、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出第八三号)   二、農産物の自給の促進及び備蓄の確保のための農業生産振興に関する法律案安井吉典君外八名提出、第百一回国会衆法第二八号)   三、総合食糧管理法案安井吉典君外八名提出、第百一回国会衆法第二九号)   四、農民組合法案安井吉典君外八名提出、第百一回国会衆法第三〇号)   五、流通食品への毒物の混入等防止等に関する特別措置法案宮崎茂一君外四名提出衆法第一八号)   六、地域林業振興法案島田琢郎君外八名提出衆法第二〇号)   七、鶏卵の需給の安定に関する法律案島田琢郎君外四名提出衆法第三八号)   八、採卵養鶏業への農外企業者等の進出の規制等に関する法律案津川武一君外一名提出衆法第三九号)   九、農林水産業振興に関する件   一〇、農林水産物に関する件   一一、農林水産業団体に関する件   一二農林水産金融に関する件   一三農林漁業災害補償制度に関する件  商工委員会   一、官公需についての中小企業者受注確保に関する法律の一部を改正する法律案長田武士君外四名提出、第百一回国会衆法第二号)   二、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案長田武士君外四名提出、第百一回国会衆法第一四号)   三、武器等の輸出の禁止等に関する法律案後藤茂君外九名提出、第百一回国会衆法第二三号)   四、訪問販売等に関する法律の一部を改正する法律案長田武士君外四名提出、第百一回国会衆法第二六号)   五、官公需についての中小企業者受注確保に関する法律の一部を改正する法律案小沢和秋君外一名提出、第百一回国会衆法第三一号)   六、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案小沢和秋君外一名提出、第百一回国会衆法第三二号)   七、大企業者等小売業事業活動規制に関する法律案小沢和秋君外一名提出、第百一回国会衆法第三三号)   八、大規模小売店舗等調整法案上坂昇君外八名提出衆法第三二号)   九、通商産業基本施策に関する件   一〇、中小企業に関する件   一一、資源エネルギーに関する件   一二、特許及び工業技術に関する件   一三、経済の計画及び総合調整に関する件   一四、私的独占禁止及び公正取引に関する件   一五、鉱業と一般公益との調整等に関する件  運輸委員会   一、地域交通整備法案小林恒人君外六名提出、第百一回国会衆法第二四号)   二、交通事業における公共割引国庫負担に関する法律案吉原米治君外六名提出。第百一回国会衆法第二五号)   三、都市における公共交通環境整備に関する特別措置法案左近正男君外九名提出衆法第一九号)   四、陸運に関する件   五、海運に関する件   六、航空に関する件   七、日本国有鉄道の経営に関する件   八、港湾に関する件   九、海上保安に関する件   一〇、観光に関する件   一一、気象に関する件  逓信委員会   一、逓信行政に関する件   二、郵政事業に関する件   三、郵政監察に関する件   四、電気通信に関する件   五、電波監理及び放送に関する件  建設委員会   一、住宅基本法案新井彬之君外二名提出衆法第二四号)   二、建設行政基本施策に関する件   三、都市計画に関する件   四、河川に関する件   五、道路に関する件   六、住宅に関する件   七、建築に関する件   八、国土行政基本施策に関する件  科学技術委員会   一、科学技術振興基本施策に関する件   二、原子力の開発利用とその安全確保に関する件   三、宇宙開発に関する件   四、海洋開発に関する件   五、生命科学に関する件   六、新エネルギー研究開発に関する件  環境委員会   一、水俣病問題総合調査法案馬場昇君外二名提出、第百一回国会衆法第一九号)   二、環境影響事前評価による開発事業規制に関する法律案岩垂寿喜男君外二名提出、第百一回国会衆法第二〇号)   三、環境保全基本施策に関する件   四、公害防止に関する件   五、自然環境保護及び整備に関する件   六、公害健康被害救済に関する件   七、公害紛争処理に関する件  予算委員会   一、予算実施状況に関する件  決算委員会     昭和五十七年度一般会計歳入歳出決算     昭和五十七年度特別会計歳入歳出決算   一、昭和五十七年度国税収納金整理資金受払計算書     昭和五十七年度政府関係機関決算書   二、昭和五十七年度国有財産増減及び現在額総計算書   三、昭和五十七年度国有財産無償貸付状況計算書     昭和五十八年度一般会計歳入歳出決算     昭和五十八年度特別会計歳入歳出決算   四、昭和五十八年度国税収納金整理資金受払計算書     昭和五十八年度政府関係機関決算書   五、昭和五十八年度国有財産増減及び現在額総計算書   六、昭和五十八年度国有財産無償貸付状況計算書   七、昭和五十八年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)     昭和五十八年度特別会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1) (承諾を求めるの件)(第百一回国会内閣提出)   八、昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額調書及び各省庁所管経費増額調書(その1)     昭和五十八年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)     昭和五十八年度特別会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)     昭和五十八年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額調書及び各省庁所管経費増額調書(その2) (承諾を求めるの件)   九、昭和五十九年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)     昭和五十九年度特別会計予備費使用調書及び各省各 (承諾求庁所管使用調書(その1)     昭和五十九年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額調書及び各省庁所管経費増額調書(その一) (承諾を求めるの件)   一〇、歳入歳出の実況に関する件   一一、国有財産増減及び現況に関する件   一二政府関係機関の経理に関する件   一三、国が資本金を出資している法人の会計に関する件   一四、国又は公社が直接又は間接に補助金奨励金助成金等を交付し又は貸付金損失補償等財政援助を与えているものの会計に関する件  議院運営委員会   一、国会法等改正に関する件   二、議長よりの諮問事項   三、その他議院運営委員会所管に属する事項  災害対策特別委員会   一、災害対策に関する件   公職選挙法改正に関する調査特別委員会   一、公職選挙法の一部を改正する法律案金丸信君外六名提出衆法第二九号)   二、公職選挙法の一部を改正する法律案田邊誠君外六名提出衆法第三七号)   三、公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出、第百一回国会閣法第八二号)   四、公職選挙法改正に関する件  石炭対策特別委員会   一、石炭対策に関する件  物価問題等に関する特別委員会   一、物価問題等に関する件  交通安全対策特別委員会   一、交通安全対策に関する件  沖縄及び北方問題に関する特別委員会   一、沖縄及び北方問題に関する件  安全保障特別委員会   一、国の安全保障に関する件     ―――――――――――――
  17. 小沢一郎

    小沢委員長 右各件は、本日の本会議において閉会審査議決をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  19. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、伊藤宗一郎君外九名提出に係る国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案の取り扱いについて御協議願います。  広瀬秀吉君。
  20. 広瀬秀吉

    広瀬委員 私は、ただいま継続か廃案かが問われております国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案は、これを審議未了廃案にすべきであると日本社会党護憲共同を代表いたしまして主張をいたすものであります。  まず、この法案の内容を見ますと、日本国憲法平和主義民主主義そして基本的人権尊重の三つの理念のいずれにも反する、この点が極めて重大な問題点であります。特に、良心の自由思想の自由あるいは表現の自由がすべて脅かされるという危険な要素を持っておるというのが、第一の反対の理由でございます。  憲法ができてからもう四十年近くをけみするわけでありまして、基本的人権そして各種の自由というものが定着をしている中で、今何でこのようなものが必要であるのか、その実態、特に国家機密という漠然たる問題、特に付表等を見ますると、これはもう表現の自由も言論の自由も何もなくなってしまうというような、防衛問題あるいは外交問題等についてすべてそういうものに結びつかざるを得ない、こういう危険を持っておるわけでありまして、今このような法律を設けるという実体的な理由も私は全く乏しいと思うし、しかも国家機密という漠然たる概念で一切の国民の自由を奪おうというような、これはまことにとんでもない、日本国憲法を無視する、日本国憲法とは全くなじまない法案である、こう言わざるを得ません。したがって、そのような出し方に対しては断じて承認をするわけにはいかない。  さらに、我々が重視しなければならないのは、このようなものが制定をされるというようなことになりますれば、国権の最高機関である国会審議にも多かれ少なかれ必ず影響を及ぼして、守秘義務を盾にとって国会、国権の最高機関にすら、国家機密あるいは防衛機密、外交機密というようなことを理由にして国民の代表である国会審議権すら無視される大きな危険をはらんでいる。まさに議会制民主政治瓦解の方向にすらつながりかねない、そういう問題点を含んでおるわけであります。  また、これは与党の諸君議員立法として出しているわけでありますが……(発言する者あり)ちょっと静かにしてください。このメンバーを見てみますると、非常にタカ派的な、防衛関係に非常に深くタッチした人たち、その方の働きかけによってやられた。その裏にはまた、アメリカとの関係において日本が自主性を失っているということの一つの証明でもあると私は言わざるを得ないと確信をいたします。  また、この議院運営委員会で継続案件について採決に持ち込まれるであろうということで、自民党と統一会派を組んでおります新自由クラブの諸君が、某議員が議院運営委員であったはずでありますが、それをすら差しかえてやるということについても、私どもは手続として余りにも……(発言する者あり)
  21. 小沢一郎

    小沢委員長 静粛に願います。
  22. 広瀬秀吉

    広瀬委員 けしからぬやり方であろう。これはまさに与党の横暴も甚だしい、まさに常識的な手続ではないと確信をいたしております。そのこともやはり厳しく糾弾をいたさなければならない、このように考えております。  したがって、これらの理由を総合いたしまして、私どもは、この種のものを深く、与党としても提出者の諸君全体が良識を働かして、真に日本国憲法の精神を尊重する立場に立ってこれを撤回されんことを求めて、継続には断じて反対の意思を表明いたすものでございます。(拍手)
  23. 小沢一郎

  24. 平石磨作太郎

    ○平石委員 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案の継続について反対の意見を申し上げます。まず、我が国の平和憲法の立場から考えましたときに、この法案はまさに憲法上疑義のある法案である。したがって、恒久平和をうたった我が国の平和憲法上、さらに人権尊重主義の立場から考えてこの法案は大変な疑義を持つ重要な法案だということで、私どもはこの法案には反対であります。  それともう一つ、国家秘密の件でありますが、秘密とは一体何かという概念が明らかにされておりません。したがって、この国家秘密につきましては政府、行政に全く白紙委任という形でこれをゆだねるわけにはまいりません。そういう立場から、秘密の概念の不明なもの、これを継続案件とするわけにはまいりません。  もう一つ申し上げたいことは、この処刑が、極刑としての死刑がうたわれておることであります。したがって、人権尊重をうたっている憲法の上から申し、これについて死刑という極刑を行うことについては、まさに横暴と言わなくてはなりません。そういう立場から反対であります。  以上の点を簡単に申し上げまして、我が党の継続案件とすることに対する反対の意見といたします。(拍手)
  25. 小沢一郎

    小沢委員長 西田八郎君。
  26. 西田八郎

    ○西田(八)委員 私は、民社党・国民連合を代表いたしまして、現在審議されております国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案を継続案件とすることに対して反対をし、廃案を求めるものであります。  少なくとも、こうした国家秘密を守るためには国民的コンセンサスを得る必要があると思うのです。それを国民の利益を守らなければならぬ、権利を守らなければならぬ議員自身が立法化することには、私はいささか疑いを持つものでありまして、断じて賛成をするわけにはまいりません。  また、現在提案されております中身を少し検討させていただきますと、国家秘密の定義そのものが極めて抽象的であり、あいまいであります。今各省庁でマル秘の判の打たれた書類は幾らでも出ておるのに、それがすべて秘密だと言われることになりますれば、国会審議にも大きな影響を及ぼすことになります。さらに、国のいろいろな問題を知る権利を持った国民の権利を抑圧することになると思います。私は、こうした法案をつくるとするならば、その先にやらなければならない問題はやはりオンブズマン制度であり、あるいは情報公開法を制定すべきだと思うのです。どれだけの情報が公開されているかわからぬ中で、あれは全部極密だ秘密だということでスパイ防止にひっかかってしまえば、国民が言う権利、知る権利すべてを抑圧されてしまう、憲法に違反することに相なるわけでありまして、私どもは、そういう立場からこの法案に対しては廃案を求め、継続することに反対の立場を明らかにして討論といたします。(拍手)
  27. 小沢一郎

  28. 東中光雄

    東中委員 私は、日本共産党革新共同を代表して、国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案廃案にすることを強く求めます。  私たちは、この法案提出されたそのときから、この法案の撤回を強く求めてきました。こういう憲法に真っ正面から挑戦する法案というのは、提案権があるからといって提案することは許されない、こういう考えを持っています。  なぜ憲法に挑戦するかと言えば、スパイ防止というのは口実であって、スパイ防止関係の法規というのは既にありますよ。この法律がスパイ防止を口実にして、広範な国民の知る権利、言論、出版の自由を抑圧する、こういう体制に法案によりますとなっています。ここで言っておる国家秘密の範囲は、防衛、外交、非常に広範な国政にかかわる部分で政府が秘匿することが必要だと思った場合、そして公になっていないもの、それが国家秘密だというのであります。どれが秘密であるのかどうかも一般国民にはわからない、こういう状態になっています。それに対する探知、収集あるいは漏えいはすべて処断される。この内容が外交問題にもかかわるということになっている点は非常に特徴的であります。戦前の法律で言えば、昭和十二年の八月、日中戦争が起こった明くる月につくられた軍機保護法、そして太平洋戦争が始まる半年前にできた昭和十六年の三月の国防保安法、ここで外交事項を入れたわけです。その二つを合わせたものを今出してきた。しかも、それに対する漏えいは、外国への通報ということになれば死刑と無期懲役だけしかない。こういう法体系というのはまさにファッショ的な戦時立法なんです。だから、私たちはそういう点で断じて許せないというふうに考えています。  それで、提案者である森清氏が公にしている考え方を私検討してみましたけれども、日本国憲法のもとでは軍機保護法も国防保安法も許されないということでこれは廃止された、その法律が今ここで出てきたのは自衛隊法ができて自衛隊があるからだと言っているのですね。憲法は変わっていないでしょう。日本国憲法によって軍機保護法、国防保安法が廃止になった。ところが、憲法はそのままであるのに、自衛隊ができたからということで、その軍隊の秘密を守るのだと称して今度のこの法案が出されてきている。これは憲法を完全に踏みにじる、日本国憲法はもうなくなったのだという姿勢をとっているわけです。これは憲法に対する真っ正面からの挑戦であります。  国会議員は、すべて公務員憲法を守り擁護する義務憲法上負うているわけです。それに反してこの法案が出されてきている。私たちは、断固としてこれは許されないことだと思っています。そして、これを継続審議にするなどというのはもってのほかだというふうに考えるわけであります。強く反対をします。(拍手)
  29. 小沢一郎

    小沢委員長 北川石松君。
  30. 北川石松

    北川(石)委員 発言は理事会において申し入れなかったのでありますが、今反対の理由をお聞きいたしまして、ここに一言、提案者として御理解を求めておかなければならぬと思っています。  本院が、民主政治の中で提案いたしまして、継続審議をするか否かという審議の過程におきまして、あたかも審議中のように反対の趣旨を述べられた。そしてまた個人的に名前を出されたことは遺憾であると同時に、これは審議の過程でありますから、どうぞ皆さんにおいて十分に御審議を賜りたい。それで、その内容については審議の中で大いに論議をして、悪い点は全部削ったらいいじゃないですか。そして日本を守り、国民のためのこの法案を私は御審議願いたい。  以上、申し上げておきます。
  31. 小沢一郎

    小沢委員長 それでは、伊藤宗一郎君外九名提出に係る国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案は、内閣委員会において閉会審査することとし、本日の本会議においてその議決をするに賛成諸君挙手を求めます。     〔賛成者挙手
  32. 小沢一郎

    小沢委員長 挙手十二名。  念のため、反対諸君挙手を求めます。     〔反対挙手
  33. 小沢一郎

    小沢委員長 挙手十二名。  可否同数であります。よって、委員長は可と決します。  伊藤宗一郎君外九名提出に係る国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案は、内閣委員会において閉会審査することとし、本日の本会議においてその議決をすることに決定いたしました。  なお、本件の採決は記名投票をもって行います。     ―――――――――――――
  34. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十三件の公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件は、社会労働委員会において閉会審査することとし、本日の本会議においてその議決をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  36. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてでありますが、本年度閉会中に行われる各委員会委員派遣の基準については、お手元の印刷物のとおりとし、各委員会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――    閉会委員派遣の基準(案)  閉会中の委員派遣については、次のとおりとす  ること。  一、特別の場合を除いては、本年度内の閉会中を通じ原則として一人一回、一人五日以内とし、委員の員数の三分の一に十日を乗じた日数の旅費額を超えないこと。  二、派遣先が自己の選出都道府県(北海道は自己の選挙区)にならないようにすること。     ―――――――――――――
  38. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、今国会閉会になりましても、本委員会に設置いたしました各小委員会は、いずれも引き続き存置することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、閉会中の理事、小委員及び小委員長辞任並びに補欠選任につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 小沢一郎

    小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。     ―――――――――――――
  41. 小沢一郎

    小沢委員長 次に、本日の本会議議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
  42. 弥富啓之助

    ○弥富事務総長 まず、議長発議で、日程第一に掲げてあります日本体育学校健康センター法案を後回しとすることをお諮りいたします。  次に、ただいま御決定になりました「政治倫理綱領案」、「行為規範案」及び「衆議院政治倫理審査会規程案」の三案を緊急上程いたしまして、水平理事の趣旨弁明がございます。三案を一括して採決いたします。いずれも共産党が反対でございます。  次に、動議によりまして、本日の日程に掲載されております千九十三の請願とともに、本日委員会審査を終了いたしました二百の請願を追加して、合計千二百九十三の請願を一括議題といたします。いずれも全会一致でございます。  次に、閉会審査の件でございますが、これは六回採決をいたします。まず、先に後回しといたしました日程第一の日本体育学校健康センター法案閉会審査の件について採決をいたします。社会党、共産党が反対でございます。次に各委員会の申し出に係る閉会審査の件について採決いたします。まず地方行政委員会の地方公務員等共済、文教委員会の私立学校教職員共済、農林水産委員会の農林漁業団体職員共済及び流通食品への毒物の混入等防止等に関する特別措置法案の四法律案閉会審査の件について採決をいたします。社会党、共産党が反対でございます。次に大蔵委員会の国家公務員等共済、社会労働委員会医療法の一部改正、公職選挙法改正に関する調査特別委員会金丸信君外大名提出公職選挙法の一部改正及び田邊誠君外六名提出公職選挙法の一部改正の四法律案閉会審査の件について採決いたします。共産党が反対でございます。次いで各委員会の申し出に係る案件中、ただいまの案件を除くその他の案件について採決いたします。これは全会一致ということでございます。それで、それが終わりましたところで、ただいま御決定になりました国家秘密に係るスパイ行為等防止に関する法律案閉会審査の件について採決いたします。この採決は、記名投票をもって行います。次いで公企体関係の十四件の閉会審査の件について採決をいたします。いずれも全会一致でございます。  最後に、議長から、本国会の会期終了のごあいさつがございます。  本日の議事は、以上でございます。     ―――――――――――――
  43. 小沢一郎

    小沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時予鈴、午後一時十分から開会いたします。     ―――――――――――――  本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十八分散会      ――――◇―――――