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山下国務大臣 二案を一括して、その提案理由の説明を申し上げたいと存じます。
ただいま議題となりました
国際観光振興会法の一部を改正する
法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
国際観光振興会は、外国人観光旅客の来訪の促進及び日本人海外観光旅客の旅行の円滑化に必要な
業務を効率的に行うことにより、過去二十数年にわたり国際観光の振興に大きな役割を果たしてまいりました。
近年の我が国をめぐる国際観光は、訪日外国人数及び出国日本人数の増加という量的な面のほかに、質的にも旅行者のニーズの多様化等種々の変化があらわれてきているところであります。
このような
状況の変化のもとにあって、国際観光振興会が、その与えられた使命を十分に果たし、今後とも国際観光の振興に寄与していくためには、常に国際観光事情の変化に対応して、組織、経営の活性化、効率化を図っていく必要があります。
このため、政府といたしましても、これらの
状況、先般の臨時行政調査会の答申等を踏まえ、今回、
国際観光振興会法の改正を行い、役員の任命方法及び任期を変更し、日本人海外観光旅客に対する
業務について国民への行政サービスの低下を来すことのないよう配慮しつつ整理合理化する等の措置を講ずることとするものであります。
以上がこのたびこの
法律案を提案することといたした
趣旨でありますが、これにより、国際観光振興会の効率化、活性化が図られ、もって国際観光の振興に資することとなると信ずるものであります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、副会長及び
理事の任命及び解任についてであります。現在は、
運輸大臣がこれらを任命及び解任することとされておりますが、これを
運輸大臣の認可を受けて、会長が任命及び解任することといたしております。
第二に、
理事の任期を現在の三年から二年に変更することといたしております。
第三に、日本人海外観光旅客に対する
業務を、旅行の安全に関する情報の提供等の
業務に整理合理化することといたしております。
第四に、
運輸大臣の
承認を受けた財務諸表を各事務所に備えておかなければならないこととすることといたしております。
第五に、日本人海外観光旅客に対する
業務を整理合理化することに伴い、目的条項に所要の改正を加えることとしております。
以上が、この
法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、
九州運輸局福岡陸運支局の
自動車検査登録事務所の設置に関し
承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この案件は、
福岡県の筑豊
地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該
地域の住民の利便を増進するため、
福岡県嘉穂郡庄内町に、
九州運輸局福岡陸運支局の下部組織として、筑豊
自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
自動車の検査及び登録に関する事務につきましては、従前は都道府県の組織であります陸運事務所並びに陸運事務所の支所及び出張所において行われてまいりましたが、昨年八月に成立いたしました道路運送法等の一部を改正する
法律が本年四月一日から施行されたことに伴いまして、これらの組織は、それぞれ
運輸省の地方支分部局である地方
運輸局の陸運支局及び陸運支局の
自動車検査登録事務所に衣がえし、事務もそのまま引き継がれております。
このため、本年四月一日以降新たに設置される
自動車検査登録事務所等につきましては、その設置について国会の御
承認をいただく必要が生じてまいったわけであります。
以上の理由によりまして、
地方自治法第百五十六条第六項の規定に
基づき、
九州運輸局福岡陸運支局の
自動車検査登録事務所の設置に関し国会の御
承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御
承認いただきますようお願い申し上げます。