○山下国務大臣 ただいま議題となりました
公共用飛行場周辺における
航空機騒音による障害の
防止等に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案
理由につきまして御説明申し上げます。
公共用飛行場の周辺地域の
航空機騒音対策につきましては、
航空機騒音による障害を早期に軽減、緩和すべく、低騒音機の導入を図るとともに、住宅等の防音工事、移転補償、緑地帯その他の緩衝地帯の
整備等を推進してまいりました。
特に、大阪国際空港及び福岡空港につきましては、計画的な空港周辺
対策を促進するため周辺
整備空港に指定し、国及び
関係地方公共団体の出資により、
昭和四十九年に大阪国際空港周辺
整備機構を、また、
昭和五十一年に福岡空港周辺
整備機構をそれぞれ設立し、以来、両機構が、国または地方公共
団体にかわって空港周辺
対策を実施することにより、両空港の周辺地域の生活環境の改善に寄与してまいりました。
これまで両機構が空港周辺
対策の主要事業として取り組んでまいりました住宅防音工事は、
昭和六十年度中におおむね完了する見通しとなり、今後は、両空港の周辺地域において、空港周辺
整備機構が中心となって、移転跡地を活用した緑地帯等の
整備、再開発等の事業を推進することが強く期待されております。
したがって、空港周辺
整備機構がその地域
整備の要請にこたえて、これらの変動要因の多い事業を円滑に遂行していくためには、その事業経営の一層の効率化を図ることが必要となっております。
このような
状況を踏まえて、政府といたしましては、大阪、福岡両空港周辺
整備機構を統合して、その
業務を一元的に行う
組織とすることにより、周辺
整備空港における空港周辺
整備計画の実施等を効率的に行うこととし、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、周辺
整備空港における空港周辺
整備計画の実施等を一元的に行う空港周辺
整備機構は、一を限り設立されるものといたしております。
第二に、空港周辺
整備機構に、役員として、
理事長」人、副
理事長一人、
理事七人以内及び監事一人を置くものとし、その任期は、二年とすることといたしております。
第三に、空港周辺
整備機構は、空港周辺
整備計画の実施等を行うほか、特定飛行場の設置者または地方公共
団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができることといたしております。
第四に、大阪国際空港周辺
整備機構及び福岡空港周辺
整備機構は、空港周辺
整備機構の
成立のときにおいて解散するものとし、大阪、福岡両機構の一切の権利及び義務は、空港周辺
整備機構が承継することとするとともに、その承継に伴う経過措置等所要の規定を設けております。
以上がこの
法律案を提案する
理由であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。