○
政府委員(門田英郎君) お答え申し上げます。
先ほど法制
局長官から御説明がございましたように、いわゆる私的諮問機関、懇談会のたぐいというのは、個々人の有識者の御意見を
行政運営上の参考に供するために便宜上一堂に会していただいて
会議という形で御意見を伺うという性格のものでございますし、片や
国家行政組織法、現行八条における
審議会等、これは合議制機関としての機関意思を決定するという性格のものである、法制
局長官がお答えになったとおりでございます。
当庁といたしましては、
昭和三十六年
国会におきましていろいろと御論議がございました。当時の法制
局長官、たしか林修三
長官であったというふうに理解しておりますが、から詳しくそのあたりにつきましてのお答えがございました。これに基づきまして
昭和三十六年四月十二日付で
行政管理局長通達ということで各省に対しまして、いやしくもこの二つについての区分というものがあいまいになってはいけないという趣旨から、
国会審議の際の政府答弁の要旨というものを申し上げると同時に、この懇談会等こういったものを府令、省令あるいは訓令というふうなもので規定するということは八条機関と紛らわしいということで、これは適当ではないということが一点。
それから第二に、そういった
行政運営上の単なる会合というものにつきまして、その都度参会者に参集依頼状を発して開催するというのは、これは結構でございます、
大臣決裁あるいは
局長決裁などで関係書類に、例えば名称に懇談会でございますとか、あるいは協
議会でございますとか、
調査会でございますとか、こういった紛らわしいような名称を冠することは不適当ではないか。また、かたがた「設置する」というふうな言い方をしているケースも間々そのころ見られたわけであります。これも好ましくない、いろいろと疑いを招くおそれがあるので適当でないという趣旨の通達を発出している次第でございます。
その後、
昭和五十一年でございますが、ただいま
峯山委員御指摘のように……