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1984-08-06 第101回国会 参議院 本会議 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年八月六日(月曜日) 午後四時三十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十八号
昭和
五十九年八月六日 午後一時
開議
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり —————・—————
木村睦男
1
○
議長
(
木村睦男
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の報告を求めます。
社会労働委員長石本茂
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
石本茂
君
登壇
、
拍手
〕
石本茂
2
○
石本茂
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御報告申し上げます。
本案
の主なる
内容
は、一部
負担金制度
の
改正
とその一部
負担金
が
一定額
以下の場合の
定額制導入
、
療養費制度
の
改正
、
日雇い労働者健康保険
の
対象者
に対する
健康保険制度
の適用、
国民健康保険
の被
保険者
である
退職
被
保険者等
を
対象
とした
退職者医療制度
の
創設
と
特例退職
被
保険者制度
の
導入
、
国民健康保険
の
国庫補助制度
の改定、その他
給付
の
公正化
に関する
措置等
であります。
委員会
におきましては、
参考人
、
公述人
からの
意見
を聴取、
地方行政委員会
、
大蔵委員会
及び
運輸委員会
と
連合審査
を行うとともに、
中長期
の
医療政策
とその
財源対策
、
被用者保険本人
の
給付率
の
引き下げ
の
家計
への
影響
、
疾病予防
と
健康増進策等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表し
佐々木理事
より、
高額療養費
に関する規定の法文上の明記、
傷病手当金
と
障害年金
との
支給調整
などを
内容
とする
修正案
が提出され、
提案者
に対する
質疑
が行われました。 次いで、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
日本共産党
、
民社党
・
国民連合
より、それぞれ
原案
並びに
修正案
に
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
より、
原案
並びに
修正案
に賛成する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御報告いたします。(
拍手
) —————————————
木村睦男
3
○
議長
(
木村睦男
君)
本案
に対し、
討論
の通告がございます。順次発言を許します。
本岡昭次
君。 〔
本岡昭次
君
登壇
、
拍手
〕
本岡昭次
4
○
本岡昭次
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
自民党提出
の
修正案
のいずれに対しても、断固
反対
する
立場
から
討論
を行うものであります。
中曽根総理
は、去る七月十六日の本
院本会議
において、我が党の
質問
に対し、本
法案
は
医療保険制度
の
基盤
を揺るぎなきものとするために必要であり、単なる
財政対策
ではないと述べられました。しかし、これは真実を語っていません。一〇〇%
所得
を捕捉されるサラリーマンの
自己負担増
を強いることによってのみ
医療保険制度
の
基盤
を揺るぎなきものにするなどと言う前に、改めるべき問題が山積しているではありませんか。 まず、
世上批判
が強まっている薬づけ、検査づけの
医療構造
を支える現在の
出来高払い制
の
診療報酬体系
をなぜ見直そうとしないのですか。また、
医療費高騰
を問題にするならば、なぜ医薬品の
大量消費
をあおり、巨額の
保険財政
を吸い取っている
製薬業界
の
体質
を問題にしないのですか。さらに、
患者
の人権を侵害し、不正、違法を日常化して私腹を肥やす一部
医療機関
をなぜ野放しにしておくのですか。そこに横たわる癒着となれ合いを断つことをせず、
患者
に
責任
と
負担
を転嫁することで
医療保険制度
の
基盤
を固めるなど、
見当違い
も甚だしいと言わざるを得ません。 今回の
改正案
の根っこには、
防衛費
のGNP一%
枠突破
と軌を一にした
国民医療
への
国庫支出削減
があります。私は、この
福祉
を切り捨てて
軍事力
の増強を図る
中曽根総理
の
政治基調
を絶対に容認できないのであります。 また、本
改正案
は、
定例日
でもない八月三日の深夜に、我が党の強い
反対
を退け、
委員長職権
で
委員会
を強引に開会し、
審議
、
採決
されたのであります。このような
暴挙
を私は許すことはできません。極めて遺憾であり、強く抗議するものであります。 さらに、
自民党
が
衆議院
の本
改正案修正
の際、
日本医師会
など
医療団体
との間で、
医療保険制度
の
統合
や
診療報酬
の
引き上げ
など七
項目
について
国会終了
後
具体化
を図る密約を交わしていたことは、
国会
と
国民
を愚弄するものであり、断じて容認できないところであります。この甚だしい
国会軽視
についても強く抗議しておかなければなりません。 次いで、私は、本
改正案
の
具体的内容
について
反対
の
理由
を明らかにしてまいります。 私の
反対
する第一の
理由
は、今回の
改正案
の柱であります
被用者保険本人
の
給付率
の
引き下げ
についてであります。
政府原案
が一部
修正
され、
国会
の承認を得るまでの間はなお引き続き九割
給付
とし、
医療費
が三千五百円以下のとき
患者負担
は
定額
にするとなりました。しかし、依然として八割
給付
の
原則
は残されております。こうした
本人給付率
の
引き下げ
は
医療保障
の後退であり、
重症者
、
長期
の入院・
通院患者
ほど過重な
負担
となり、しかも低
所得者
ほど
受診
が
抑制
される逆累進の結果を招くもので、到底認めることができません。 一方で増税なき
財政再建
をうたいながら、
国庫負担削減
のしわ寄せをこのような形で弱い
立場
の者に持っていこうとすることは、経済的に弱い
立場
の者に配慮するという
総理
の
施政方針
が全く言葉だけのものであることを証明しております。
患者負担
を平均すれば月額六百二十五円、コーヒー二杯分にすぎないなどといった
説明
を
国民
にすることは、欺瞞も甚だしいと言わざるを得ません。 第二の
理由
は、
法案内容
の
検討
の不十分さであります。 我が党は
審議
の過程で、
国民医療費
の綿密な計算のもとに、
薬剤費
の
伸び率
を
物価上昇程度
とし、
薬剤比率
を低下させていくことによって、
給付率
の
引き下げ
を行わずして
国民医療費
を
国民所得
の
伸び
以内に抑えることができるという対案を提示して
政府
の
長期ビジョン
と対決してきました。しかし、
政府
は何ら説得力ある
説明
ができないまま、
採決
に至ったことは許せないのであります。 第三に、新たに
創設
されようとしている
退職者医療制度
についてであります。
現役時代
と
老人医療
とのギャップを埋めるための
制度
として、私
たち
も強く
要求
をしてきたところであります。しかし、今回の
政府案
は、その私
たち
の
要求
に名をかりて
国庫負担削減
の手段としたところに問題があります。この
制度
は
財政
的に必要な
国庫負担
がなく、私
たち
の
要求
と異なり、絶対賛成できません。 第四に、この
退職者医療制度
の
創設
に伴い、
国民健康保険
の
国庫補助率
を
医療費
の四五彩から三八・五%へ
引き下げ
ている点であります。
政府
は、当面、
保険料
の
引き上げ
に結びつくも のではないと
説明
していますが、早晩これは
保険料引き上げ
につながるものであり、ここにも
保険料増大
の方向が芽を出しているのであります。また、八千億円近い
累積赤字
を抱えた
日雇い健保
の政管
健保
への移行についても、なし崩しの
問題転嫁
であります。 最後に、
医療保険
の将来像に関してであります。
給付
と
負担
の
公平化
に名をかりて
給付
八割の
一元化
をうたっておりますが、それに対する財源的な
説明
は何らなされておりません。結局、後からつけた理屈づけであることを暴露しているにすぎないのであります。 なお、
修正案
についても、
高額療養費
の不
合理是正等
で一部評価できる面もありますが、基本的に
給付率
の問題の
議論
が何ら反映されておらず、最初にも申し上げましたが、
議論
はまだ十分尽くされているとは言えず、賛成できないのであります。 以上、私は、
本案
の
審議
のあり方、
内容
の
問題点
を指摘し、本
改正案
に対する
反対
の
態度
を明らかにいたしました。 そもそも
健康保険法
の
理念
は、
所得
に関係なくだれもが平等に十分な
医療
を受けられることにあります。一般的に低賃金で無
権利
の
労働者
ほど
有病率
は高いと言われております。
給付率
のダウンは、そうした人ほど
医療負担
の重圧を受けるのであります。だれも好んで
病気
になったり、けがをするわけではありません。
被用者保険本人
とは、一家の大黒柱、生計の中心であります。
病気
による
収入減
と
治療
に伴う
支出増
の両面から
家計
が直撃され、
家族もろ
ともどん底をさまようようなことに断じて手をかすことはできません。また、
医療
を金で買う
時代
への幕を私はあけるわけにはまいりません。それは
健康保険制度そのもの
の
否定
であるからであります。
中曽根総理
、
医療保険
は
社会保障
の重要な柱であります。
憲法
第二十五条は、すべての
国民
に健康で文化的な
生活
の
権利
を保障し、国は
社会保障
の
増進
の
向上
に努める、この
責任
を明記いたしております。
国民医療
はこの精神にのっとり、いかに拡充させていくかという
原点
に立ち、
国民
と
政府
が一体になって
医療
をより厚く、よりよくすべきものであって、その
原点
を踏み外し、
憲法
を
否定
していく本
改正案
には絶対賛成できないことを重ねて申し上げて、私の
反対討論
を終わるものであります。(
拍手
)
木村睦男
5
○
議長
(
木村睦男
君)
中野鉄造
君。 〔
中野鉄造
君
登壇
、
拍手
〕
中野鉄造
6
○
中野鉄造
君 私は、
公明党
・
国民会議
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
反対
の
立場
から
討論
を行うものであります。
具体的反対
の
理由
を申し述べる前に指摘しておきたいことは、まず、
昭和
初年より半
世紀
以上にわたって営々として築かれてきた本
制度
を大きく変革しようとするこの
改革法案
は、まさに
歴史的重要法案
と言っても過言ではありません。これだけの
改革
をするからには、それに見合うだけの慎重な
姿勢
で臨むべきであったと思います。 ところが、振り返ってみると、これは極めて拙速に過ぎていたと言わざるを得ません。例えばその
一つ
に、本
法案
が今
国会
に上程
審議
されるに当たり、その手順が逆さまになっていることであります。すなわち本来のあるべき姿として遅くとも
審議
に入るかなり以前に明示すべき
医療政策
の
中長期ビジョン
が、
厚生省試案
として本年四月二十七日、
衆議院
における
審議
の
段階
に入ってから提示されております。そもそもこの
ビジョンそのもの
が、
政府
としてはもちろん大蔵省との協議もなされておらず、
厚生省
という一
行政官庁
の
試案
であり、それはまさに絵にかいたもちにすぎず、今回の
改革案
に対する論難をかわすための案文であると言っても言い過ぎではありません。 次に、いま
一つ
は、今回の
改正案
の背景について
政府
は、「二十一
世紀
の
本格的高齢化社会
に備え、
中長期
の観点に立って、
医療費
の規模を適正な
水準
にとどめ、現在の
保険医療水準
を維持すること、また
給付
の見直しと
負担
の
公平化
によって揺るぎない
医療保険制度
を
確立
するため」と再三再四
説明
しております。しかるに、薬づけ、検査づけに代表される現行の
医療供給体制
の
是正
や、
医療機関
における
薬価
の
実勢価格
と
薬価基準
との乖離、あるいはその流通の
改善
等々、
是正
すべき数多くの問題があるにもかかわらず、それらには何ら着手することなく、専ら
本人
の
給付率引き下げ
による
受診
の
抑制
と
国庫負担
の
削減
という最も安易な方法で
医療費
の
削減
をしょうとする
政府
の
態度
は、
患者
と
国民
に
保険財政
の
責任
を転嫁しようとするものであります。 こうした
政府
の逆立ちした
発想
は、去る七月三十一日の
マイナスシーリング
の
つじつま合わせ
による六千二百億円の
医療費削減予算案
として露呈されました。このようにして
国民
の
医療保障
を大幅に後退させる結果となりつつあることは極めて残念なことであり、断じて許すことはできません。 以下、
反対
の主な
理由
を申し述べます。 まず第一は、
給付率
であります。
昭和
二年以来の
健康保険本人
の十割
給付
をやめ、
患者
の一割
負担導入
を
国民的合意
もないままに強行しようとする
政府
の
姿勢
は、我が党が本
会議
、
委員会等
で繰り返し主張したように、
早期発見
、
早期治療
という
国民
のプライマリーケアの
権利
を剥奪するばかりか、結果として、
疾病
の重
篤化
とそれによる
医療費
の
高騰
を招くものと危惧するものであります。
制度改革
を言われるならば、まず各
医療保険
の
制度
間並びに
本人
・
家族
間の
給付格差
の
是正
こそが急務であるにもかかわらず、その点、
改革案
にはほとんど示されず、わずかに
衆議院修正
によって、今後の
医療費
の動向や
財政状況等
を踏まえ、「
社会保険
各法の被
扶養者
及び
国民健康保険
の被
保険者
の
給付割合
を八割とするよう必要な
措置
を講ずるものとする」という一言が加えられたにすぎないのであります。しかも、これとても全くの
具体的展望
を欠くものとなっており、特に
国保
の
給付改善
の
施策
や
一元化
の時期など関連した
問題点
は極めてあいまいなものとなっております。これらの速かやな明示と実行が前提となっていない本
法案
に対し、強く
反対
いたします。 次に、
退職者医療制度
についてであります。 我が党は、かねてより
制度
の
早期実現
を熱望してきた経緯があり、
制度創設自体
には賛成の
立場
にあります。しかし、
本案
による
退職者医療制度
は、
国保
に対する
国庫補助
の
削減
が目的であり、
財政調整
に名をかりて
被用者保険
に
負担
を転嫁しながら、国は本
制度
に対し何らの
補助
を行わないのは、国としての
責任放棄
であると言わざるを得ません。 さらに、関連する大きな
問題点
として、
経営基盤
の脆弱な
国民健康保険
の
国庫補助率
を
引き下げ
るとしていることであります。これは今後の
制度統合
や
給付
の
平準化
を推進する上で大きな
障害
となることばかりでなく、この
補助率
の
引き下げ
が、やがて
保険料引き上げ
を誘発する
要因
となることも明白であります。 第三の
反対
の
理由
は、
特定療養費支給制度
についてであります。 これは結果的には、従来よりその弊害が強く指摘されてきた
保険外負担
を一層助長するばかりか、
自由診療
や
差額徴収
の
拡大
により
医療保険制度
の持つ本来的機能をスポイルするもので、適正、公平こそが大
原則
であるべき
社会保険診療
の中に、
患者
、
国民
の財力による差別を持ち込む
危険性
を内包するものと断ぜざるを得ないのであります。 第四に、
医療費
の
増高要因
についての分析と、それに対する的確な対応が欠如している点についてであります。 私は、現在の
出来高払い制自体
に長所があることを
否定
はいたしませんが、反面、
制度
的に無
制限診療
を招来しやすく、結果的には
医療費
を
増高
させていることも
否定
できないのであります。しかるに、今日まで何らの手だてもなされていないばかりか、
技術料重視
の
診療報酬制度
、
医薬分業制度
の
確立
、
高額医療機器
の
適正配置
、
医療機関
の
地域偏在
の
是正
、
医療機関
に対する
指導監査
の徹底、
医療内容
の
チェック強化等
々古くから指摘されているにもかかわらず、いまだに有効適切な
措置
が講ぜられていないことも極めて遺憾であります。 それと、もう
一つ
には、
政府
が
医療費
の
抜本的軽減
を望むとするならば、まず
ほ乳幼児
を含めた
国民
の
健康づくり
の
充実
や
成人病予防
並びに
早期発見
の
体制強化
を図る
改革
こそ先決であることを強く主張いたすものでございます。 ともあれ、
本案
に対し、
参議院社労委員会
において
修正
がなされたことは一応評価いたします。しかしながら、こうした
社会保障費
こそは、将来ともに国の
財政事情
によって安易に左右されるべきものではなく、特に
医療保障費
にあっては、安心立命の活力ある
国民生活
の源泉たるべきものであり、何物にも最優先されるべき国費であり、
施策
でなければならないと確信いたします。 したがって、本
改革案
は
国民福祉向上
に逆行するものにほかならず、
糊塗的財政対策優先
の
発想
から成る今後の
福祉切り捨て
を惹起する
改革案
であるがゆえに、強く
反対
を表明し、
討論
を終わります。(
拍手
)
木村睦男
7
○
議長
(
木村睦男
君)
神谷信之助
君。 〔
神谷信之助
君
登壇
、
拍手
〕
神谷信之助
8
○
神谷信之助
君 私は、
日本共産党
を代表して、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。 私は、まず、本
法案
が
社会労働委員会
において深夜に
採決
されるという異常な事態が生じたことについて強く抗議するものであります。 そもそも本
法案
は、今
国会
の
会期
末五月二十三日時点で、
衆議院
において議了するにはほど遠い
状況
であり、
議会運営
の常道からすれば、当然
廃案
もしくは
継続審議
の運命にあったのであります。それを七十七日間の
会期延長
という
暴挙
によって継続されたのでありますが、それでも
審議
を尽くすことができず、
衆議院
の
委員会審議
では、
合意済み
の我が党の
質問
を封殺して
採決
を強行し、
参議院段階
における
審議
を尽くし得ないことが明白であるにもかかわらず本院に送付されてきたという
いわくつき
の
法案
であります。 この一連の
経過
は、
健康保険改悪
に対する
国民
の
反対
がいかに強くとも、この
改悪法案
は数に物を言わせて成立させずにはおかないという
中曽根政治
の
ファッショ的体質
を露呈したものであります。 すなわち、一千万人をはるかに超える
健康保険改悪反対
の
請願署名
が
国会
に寄せられ、
人口
の八三%を占める三十九
都道府県議会
が、また
市町村議会
の半数以上が
反対決議
を行い、先日の七・二九
中央集会
には
健康保険改悪反対
などの
要求
で十二万人が結集するなど、本
法案
に
反対
する
国民
の声が日増しに強まっています。したがって、
二院制
における
参議院
の
責任
と役割からしても、この
国民
の声に謙虚に耳を傾け、
審議
を尽くし、議了に至らなければ
廃案
とすべきであります。しかるに、
定例日
でない三日から四日未明にかけて、我が党の
反対
を無視し、与党と一部野党の
合意
のもとで
審議
を強行し、
採決
するがごときは、
主権者
たる
国民
の声を踏みにじるものであり、断じて容認することはできない。
日本共産党
は厳しく抗議するものであります。 次に、
具体
的な
反対
の
理由
を述べます。
反対理由
の第一は、
健康保険本人
十割
給付
の
原則
を打ち崩し、
自己負担
を
導入
することであります。 この
健保本人
十割
給付
の
原則
は、
戦時
中の一時期を除いて五十数年間堅持されてきた大
原則
であり、
国民健保
その他にも
拡大
すべき目標であります。ところが、
中曽根内閣
は、
財界主導
の
臨調路線
のもとで、膨大な
軍事費
は保障し、大企業への手厚い
保護
は続ける一方で、
社会保障制度
に対する国の
負担
を大幅に削り続けてまいりました。
健康保険制度
の
根幹
であり、長い間の
国民
の闘いの成果である
健保
十割
給付
の取り崩しは、
患者
と
国民
の犠牲で
国庫負担
を
削減
しようとするものであって、絶対に許すことはできません。根本問題は、
国民
の税金を命と健康を守る
健保制度
の
充実
に使うのか、あるいは命を奪う
軍事費
に使うのかの問題であり、本院の
修正
は、この根本問題のすりかえにすぎません。
反対理由
の第二は、
国庫補助
なしの
退職者医療制度
の
創設
を
理由
に、
国保財政
への
国庫補助
を大幅に
削減
していることであります。 既に、
市町村国保
の
財政
は、今日までの
国庫補助
の
削減
もあって極めて困難な状態に置かれているところが多くなっています。この数年間に
国保料
が三倍から五倍にふえているところも数多くあり、このため
保険料納入率低下
の自治体もふえています。
納入率
が低下すれば
財政調整交付金
が減額されるという制裁があり、悪循環を繰り返すことになります。そこで、前橋市のごとく電話まで差し押さえるとか、沖縄県の十市のごとく
滞納者
には
期限つき
の
証明書
しか手交しないとか、
サラ金まがい
の取り立てが起こっています。いつでもどこでも、よい
医療
を
貧富
の差なく平等に受けられることを目指すべき
公的医療保険制度
の崩壊以外の何物でもありません。 我が党は、人道の名において
国庫補助
の
削減
は認めるわけにはまいりません。また
退職者医療制度
の
創設
も、
国庫負担
はなく、
国民
の
負担
のみで賄えという不当なもので、認めることはできません。 第三に、
特定療養費制度導入
の問題であります。 これは近い将来、いわゆる
自由診療
の
拡大
に道を開き、
公的医療保険制度
の地位を低下させ、
患者
の
支払い能力
によって
医療
に質的な差が出てくるという重大な
内容
を含んでいます。
貧富
の差によって
医療内容
に差が出てくるということは、
社会保障
の
理念
をも
否定
するものであり、
反対
であります。 第四に指摘したいことは、
財界
は既に本
法案
の実施を新たな
利潤追求
の好機ととらえ、着々その準備を進めていることであります。 従来、
健康保険制度
が改悪されると
売薬
を利用する
国民
がふえていますが、それを見越した
製薬業界
の
売薬
の値上げがいつも行われてまいりました。また
個人負担
の増加、
給付内容
の切り下げによって
公的保険制度
の機能が十分に果たし得なくなるのにつけ込んで、
生命保険業界
が新型の
疾病保険
を準備しているのであります。かねてより我が党は、
薬価
について
製造原価
に適正な
利潤
を加えた公共なものとするよう提案してまいりましたが、
政府
はこれに一顧だにせず、大もうけを許してきたのであります。 このように、
中曽根内閣
の進める
財界主導
の
臨調路線
は、
福祉切り捨て
で
軍事費
を生み出すだけではなく、直接的にも
財界
の利益を保証し、
国民
にまさに二重の打撃を与えるものと断ぜざるを得ません。 以上、我が党の主要な
反対理由
につき明らかにしてまいりました。本
改悪法案
は、既に明らかにしたごとく、
国民
の命と
暮らし
に重大な
影響
を与える
悪法
中の
悪法
であります。圧倒的な
国民
の
反対
の声に耳を傾けず、これを強行するならば、
戦時下
あの
東条内閣
がやった
本人負担
の
導入
を
軍備拡張路線
を進める
中曽根内閣
が行うこととなり、まさに
歴史
に汚点を残すことになるでありましょう。六十年度
予算
へ向けての
概算要求
でも、相変わらず
軍事費
は七%の突出、そして今度は
生活保護費等国民生活関連予算
を削るというではありませんか。
日本共産党
は、このような
中曽根内閣
の
軍備拡大
、
国民生活破壊
の
政策
に
反対
し、
軍事費
を削って
国民
の
暮らし
を守れという
国民
の願いを
実現
をするために、そして
国民
のためのよりよい
医療制
度の
確立
を目指して奮闘することを改めて表明し、
反対討論
を終わるものであります。(
拍手
)
木村睦男
9
○
議長
(
木村睦男
君)
柄谷道一
君。 〔
柄谷道一
君
登壇
、
拍手
〕
柄谷道一
10
○
柄谷道一
君 私は、
民社党
・
国民連合
を代表して、ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
反対
の
討論
を行うものであります。
反対
する第一の
理由
は、今回の
改正案
が
我が国医療制度
の
根幹
にかかわるものであり、
医療保険
本来の趣旨に照らして慎重かつ広範な
検討
を行い、
国民合意
の形成をまって決定されるべきものであるにもかかわらず、
本案
は
政府
の画一的な
予算
の
マイナスシーリング
の
つじつま合わせ
から出発し、
被用者保険本人
に対する
定率負担
の
導入
、
受診率
の
抑制
、
国庫負担
の
削減
をねらいとした
財政対策
にすぎないということであります。
我が国
の
医療保険制度
は、
昭和
三十六年に
国民
皆
保険
の仕組みが達成されましたが、その後二十余年の歳月が
経過
する中で、
政府
は皆
保険
に即応した
医療供給体制
を主軸とする基礎的な
条件整備
を怠ったばかりか、
疾病構造
の変化や
人口老齢化等
の現象に対する適切な
施策
を欠き、
医療制度全般
の矛盾、不
合理
を
拡大
させ、
国民
総
医療費
の
増高
と
保険財政
の行き詰まりを招いた
政治責任
を私はまず指摘するものであります。 すなわち、
総理
の
公的諮問機関
である
社会保障制度審議会
は、
昭和
四十二年、
財政対策
のみを追う
政府
の
姿勢
を厳しく批判し、
抜本対策
の
確立
はまさに天の声であり、
政府
がもし従来のような
態度
に終始するならば、それは単に
医療保険
の破局をもたらすばかりでなく、
社会保障
の均衡のある発展を阻止し、ひいては
我が国社会開発全般
に
一大障害
となることは明らかであろうと異例の警告を行い、同じ
立場
をとる
社会保険審議会
とともに
長期
にわたる慎重な
審議
を経て、
昭和
四十五年と四十六年の二回にわたり、
健康管理体制
の
充実
と
包括医療
の
実現
、
医療供給体制
の
体系的整備
、
診療報酬
の
適正化
と
医療支払い制度
の
改善
など六
項目
について
具体的改革案
を提示し、これらについて
具体
的
長期
構想と年次計画を策定して実践に移すことこそ政治の要請であると答申したのであります。 しかるに、自来十二年間、
政府
はこれにこたえる万全の努力を払わず、さらに本年四月、我が党の強い要望によって発表した
医療保障
改革
の基本的方向でも、「
給付
と
負担
の見直し」以外は
問題点
の羅列にとどまり、これを
実現
するための
具体
的方策は何ら示さなかったのであります。
医療保険制度
の
基盤
である
国民
期待の前提諸条件の
改革
を怠り、その上、今後の
具体
的
改革
計画も明らかにしないまま、
国民
にのみ過重な
負担
を課そうとする
本案
は、
政府
の怠慢、無策を
国民
に転嫁するものにほかならず、到底容認できるものではありません。 第二の
理由
は、本院における
自民党
の
修正案
が、我が党の本質的
要求
を満たしたものではないということであります。 我が党は、さきに述べたように、前提諸問題の
改革
と同時並行的に
給付率
を
検討
すべきであり、加えて、
昭和
五十六年度以降
政府
管掌健康
保険
の
財政
が健全化の方向にある中で、
昭和
二年以来五十七年間持続されてきた被用者
本人
の
給付率
を
引き下げ
る必要はないという基本的
立場
をとり続けてきましたが、
政府
・与党にこれに応ずる用意が全くなく、かつ
衆議院
で既に議了されたという現実を踏まえ、次善の策として
政府案
の八割
給付
を本法から削除すべきであると強く
要求
してきました。 すなわち、
衆議院
の
審議
で、本則では被用者
本人
の
給付率
は八割とするが、
昭和
六十一年四月一日以降も
国会
で承認を受ける日までの間はなお引き続き九割とする旨の
修正
が行われましたが、九割
給付
はあくまでも激変緩和のための時限的
措置
として位置づけられているのであります。九割
給付
を高額
療養費制度
の抜本
改善
を前提として採用するとしても、本来的
給付率
のあり方については、一割
負担
としたことによる
受診率
の動向と
国民
の健康確保に与えた
影響
、
医療保険
の前提諸問題や
保険外負担
の整備
改善
状況
、
医療費
や
保険財政
の推移、
給付率
は画一的でなく入院をより重視すべきとする公的
審議
会答申の
理念
との関連、各種
保険
制度
の
一元化
に当たっては
給付
と
負担
の公平確保問題等々について深くメスを入れ、整合性をとりつつ決定されるべきであり、こうした討議を深く行うことなく八割
給付
を予約する法制化を行うことは
暴挙
であると言わざるを得ません。 このような客観的に正当性を持つ我が党の主張は、
自民党
推薦の
参考人
、
公述人
ですらこれを肯定したのであります。しかるに、
政府
・与党は、こうした我が党の妥当な
要求
を受け入れることを拒否しました。
自民党
が我が党の
修正
要求
の多くを入れ、高額
療養費制度
について、その
原則
を法文上明記し、あわせて低
所得者
の
自己負担
限度額の
改善
、
自己負担
が
一定額
以上のレセプトの世帯合算、
高額療養費
多数該当世帯の
負担
軽減、
長期
高額
疾病
患者
の
負担
軽減について
具体
的に確認するとともに、償還払い方式
改善
のための融資
制度
の
創設
を法定するなど
国民
の
疾病
に対する不安を緩和する
措置
をとったこと、五人未満事業所等の適用
拡大
、
傷病手当金
と
障害年金
との
支給調整
、任意継続被
保険者
の
保険料
前納制、健康の保持
増進
を促進する事業規定の明確化、分娩費等現金
給付
の最低保障額の
引き上げ
等の
改善
措置
をとったことは高く評価するにやぶさかではありません。 しかし、我が党の
修正
要求
の
根幹
である八割
給付
削減
が入れられない以上、これを認めることはできません。 第三は、
退職者医療制度
の
創設
に当たって、我が党の
要求
を認めず、
国庫負担
の
導入
を見送ったことであります。 現在、国は
政府
管掌
健保
、
国民健保
、
日雇い健保
には定率の
国庫負担
を行い、船員
保険
の
疾病
部門には
定額
補助
を、また健康
保険
組合に対しても
給付
費臨時
補助
金を支出しております。さらに、老人保健法に基づく
医療
給付
の財源は、いわゆる
財政調整
でありますが、かつ定率の
補助
を行っているのであります。しかるに
政府
は、
退職者医療制度
については
国庫負担
を行わず、その財源を各種
保険
制度
の拠出金にのみ依存しており、これは著しく公正を欠き、国の
責任
を棚上げにするものと断ぜざるを得ません。
政府
の本
制度
創設
のねらいは、これによって
国民健保
に対する
国庫負担
率を
引き下げ
、国の歳出を
削減
しようとするこそくなものであり、これまで我が党が提起した
制度
とは似て非なるものであって、
国庫負担
を欠く
制度
創設
を認めるわけにはいかないのであります。 最後に、
総理
及び厚生大臣が
委員会
で確認した
保険外負担
の解消、
改善
及び医の倫理の
確立
と
医療費
の
適正化
対策について
政府
が強力に総合的
施策
を推進することを
要求
するとともに、
附帯決議
に盛られた
医療供給体制
の整備や各種
保険
制度
の健全な運営を初めとする十五
項目
を誠実に履行し、
国民
の負託にこたえることを強く求めて、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
木村睦男
11
○
議長
(
木村睦男
君) これにて
討論
は終局いたしました。 —————————————
木村睦男
12
○
議長
(
木村睦男
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長
報告は
修正
議決報告でございます。
本案
を
委員長
報告のとおり
修正
議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
13
○
議長
(
木村睦男
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は
委員長
報告のとおり
修正
議決されました。(
拍手
) 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十五分散会 —————・—————