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1984-05-18 第101回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年五月十八日(金曜日) 午前十一時二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十六号
昭和
五十九年五月十八日 午前十一時
開議
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に 基づき、
地方運輸局
及び
海運監理部
の設置に 関し承認を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
地方公共団体関係手数料
に係る
規定
の合 理化に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
昭和
四十二年度以後における
地方公務員
等
共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する法
律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第五 調和ある
対外経済関係
の形成を図るため の
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への加 盟に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第七
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第八
国籍法
及び
戸籍法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(趣
旨説明
) 一、
日程
第一より第八まで 一、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律
案(
衆議院提出
) 一、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(衆議
院提出
) 一、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 一、
参議院事務局職員
の定員に関する件 —————・—————
木村睦男
1
○
議長
(
木村睦男
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村睦男
2
○
議長
(
木村睦男
君) 御
異議
ないと認めます。
坂本労働大臣
。 〔
国務大臣坂本
三十次君
登壇
、
拍手
〕
坂本三十次
3
○
国務大臣
(
坂本
三十次君) ただいま議題となりました
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。 ここ数年、
雇用
問題をめぐる環境は大きく変わりつつあります。すなわち、
高齢化社会
の
進展
に伴い、
労働力人口
の
高齢化
が急速に進んでおり、また、
婦人
の
職場進出
も着実に
増加
しております。また、
雇用
の場が第二次
産業
よりも
サービス業
において
拡大
するなどのいわゆる
サービス経済化
が進んできております。さらに、
マイクロエレクトロニクス
を
中心
とする
技術革新
、
素材産業
などに見られるような
産業構造
の
転換等
が進みつつあります。しかも、このような構造的な
変化
は今後とも一層
進展
することが見込まれる
情勢
となってきております。
政府
といたしましては、このような
変化
に的確に
対応
し、
雇用
の安定が図られるよう各般の
施策
を積極的に
推進
していくことを
基本方針
としており、特に
雇用保険制度
において、その効率的な
運営
を確保して、
失業
の
未然防止
と
離職者
の再
就職
の促進を図ることが極めて重要であると
考え
ております。 ところで、このような
情勢
の
変化
を
背景
として、最近における
雇用保険
の
受給者数
は
年ごと
に大幅な
増加傾向
を示すとともに、高
年齢者
を
中心
として再
就職
をする
受給者
の
割合
も著しく減少しており、これに伴い、
雇用保険財政
も急速に悪化しつつあります。このような
情勢
にかんがみ、
雇用保険制度
が創設されて十年を経た今日において、これらの構造的な
変化
に的確に
対応
し得るものとするようその
見直し
が必要となってまいりました。 このため、
中央職業安定審議会
の
雇用保険部会
に検討をお願いしておりましたところ、昨年末に、今後における
産業構造
や
雇用構造
の
変化
に
対応
しながら
失業者
の
生活
の安定を図り、再
就職
を促進すると同時に
労使
の
負担
をできる限りふやさないことにも配慮した
現行制度
の
改善
の
方向
が示されたところであります。
政府
といたしましては、この
報告書
において示された
方向
及び
中央職業安定審議会
における論議を踏まえつつ、この
法律案
を作成し、
関係審議会
にお諮りした上、
提出
した次第であります。 次に、その
内容
の概要を御説明申し上げます。 第一は、
雇用保険法
の一部
改正
であります。 その一は、
失業給付
の額の
算定
の
基礎
を変更することであります。
現行
の
失業給付
の額は、
受給者
が
失業
する前の毎月の
賃金
に加えて、いわゆる
賞与等
をも含んだ総
賃金
を
基礎
として
算定
されております。そのため
給付
の額が毎月の
手取り賃金
や再
就職
時の
賃金
に比べて割高になっていること、さらに、
賞与等
の額は、業種、規模による
格差
が大きく、また、
企業
の業績によっても変動があることなどの問題があります。これらの点を総合的に考慮して、
賞与等
を除いて毎月の
賃金
を
基礎
として
失業給付
の額を
算定
するよう改めることといたしております。 ただし、
賃金
の低い
受給者層
を
中心
に
給付額
の
最低保障額
と
給付率
の
引き上げ
を図ることにより、この
改正
による
影響
を少なくするよう配慮しているところであります。 これにつきましては、
衆議院
における
修正
により、
給付率
の
引き上げ
の
範囲
をさらに
拡大
することとされています。 その二は、
給付日数
を変更することであります。
現行
の
失業給付
の
給付日数
は、主として
受給者
の
年齢
に応じて定められており、比較的短期間で
離職
する高
年齢者
を
中心
として、
給付
と
負担
の不
均衡
が
拡大
しております。この点を考慮して、
給付日数
を
年齢
に応じて定めるという
現行
の
原則
は
維持
しつつも、
離職
前の
勤続期間
にも応じて定めることといたしております。 これにつきましては、
衆議院
における
修正
により、
改正
に伴い
給付日数
が減少する
人たち
のうち、倒産に伴い
離職
を余儀なくされた
人たち
などにつきましては、
改正
前の
給付日数
に達するまで、これを延長することができることとされております。 その三は、
給付制限期間
を変更することであります。現在、
雇用保険
の
受給者
のうち自分の都合によって
離職
した
人たち
がかなりの
割合
に上っております。これらの
人たち
に
離職
を決意する際の慎重な判断を期待し、また、
離職
後の再
就職意欲
を高めることにも配慮して、
給付制限期間
を延長することといたしております。 その四は、高
年齢
の被
保険者
の取り扱いを変更することであります。六十五歳以上の高
年齢者
は
一般
に
労働市場
からの
引退過程
にあり、その
就業希望
も多様化しているほか、これらの
人たち
が
通常雇用
につく
機会
も極端に少なくなっております。このような事情にかんがみ、六十五歳以上で
離職
した
人たち
に対しては、
基本手当
を支給するかわりに一時金を支給する
制度
を創設するとともに、六十五歳以降に新たに
就職
した
人たち
は、被
保険者
としないことといたしております。 これにつきましては、
衆議院
における
修正
により、六十五歳の
定年
に達したこと等により
離職
した
人たち
につきましては、一時金にかえて、特例として
基本手当
を支給することとされるとともに、六十五歳以降に新たに
通常雇用
についた
人たち
につきましては、政令で定める日までに、認可を受けて被
保険者
となることができることとされております。 その五は、
受給者
ができる限り早く
就職
することを積極的に奨励しようとすることであります。このため、
早期
に再
就職
した
受給者
には、
一定
の
手当
を支給する
制度
を創設することといたしております。 その六は、
日雇い労働者
に対する
給付
の
改善
を図ることであります。
一般
被
保険者
についての
失業給付
の額を
引き上げ
ることに伴い、
日雇い労働者
の
給付金
を、
現行
の三
段階
の上にさらに一
段階
を設け、四
段階制
とすることといたしております。 第二は、
労働保険
の
保険料
の
徴収等
に関する
法律
の一部
改正
であります。
日雇い労働者
の
給付金
を四
段階制
にすることに伴い、
印紙保険料
の額を
現行
の三
段階制
から四
段階制
とすることといたしております。 第三は、
船員保険法
の一部
改正
であります。 その一は、
船員保険
についても、
雇用保険
と同様の
趣旨
から、
給付日数
を
離職
前の
勤続期間
にも応じて定めること、六十歳以上で
離職
した
人たち
に対して一時金を支給する
制度
を創設すること、
早期
に再
就職
した
受給者
に
一定
の
手当
を支給する
制度
を創設することなどであります。 これにつきましては、
衆議院
において、
雇用保険法関係
と同様の
趣旨
の
修正
が行われております。 その二は、最近における
船員保険財政
の
状況等
にかんがみ、
失業部門
の
保険料率
を千分の五
引き上げ
るとともに、千分の二を増減した率の
範囲
内において、
厚生大臣
がこれを変更することができることとすることなどであります。 以上が
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
4
○
議長
(
木村睦男
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
糸久八重子
君。 〔
糸久八重子
君
登壇
、
拍手
〕
糸久八重子
5
○
糸久八重子
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
趣旨説明
のありました
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
並びに
関係大臣
に
質問
をさせていただきます。 まず最初に、最近の
雇用失業情勢
と今後の
見通し
並びにその
対応策
についてお伺いいたします。 最近、
景気
の
回復
が言われている中で、
雇用失業情勢
はなお厳しい
状況
が続いております。
労働経済指標
によりますと、
完全失業率
は四十年代の一%台から五十年代の二%、さらに五十八年には二・六%と
総理
府が統計を開始して以来の最悪の事態になっており、さらに本年に入ってもなお厳しく、三月にはついに三・一%へと
上昇傾向
をたどっております。 これを
完全失業者数
で見ますと、四十五年の五十九万人から五十年の百万人、そして五十八年には百五十七万人へと大幅に
増加
し、本年三月には百七十八万人にも達しているのであります。 このことは深刻な
雇用動向
を端的に示すものであり、このような実態は
歴代政府
及び自民党の
財政経済政策
が適切でなかったこと、また、
雇用
に関する諸
施策
が実効を上げ得なかった結果と言うべきではないでしょうか。
総理
、あなたは
防衛力増強等
に熱心な余り、深刻な
失業
問題を等閑視されているのではありませんか。
失業
は重大な不公正であります。
我が国
は
西欧諸国
のように
失業
問題を即
社会
不安ととらえる厳しさに欠けているのではないでしょうか。
総理
は、
雇用
失業
問題の
現状
についてどのように認識され、
責任
を感じておられるか、お伺いいたします。 さらに、今後の
雇用
、
失業
の
動向
については、急速な
高齢化
、
産業構造
の
転換
、
ME
を
中心
とする
技術革新等
の
進展
に伴い、
労働力需給
の
ミスマッチ
が
拡大
し、高
失業社会
が到来するのではないかと危惧されているのであります。したがって、これに的確に
対応
していくためには、単に
雇用保険制度
の
見直し
にとどまらず、積極的に
雇用
を優先した総合的な
対策
を
推進
していくべきであり、
完全雇用達成
のための
基本政策
についても
総理
の
所見
を承りたいのであります。 次に、
政府
の
経済計画
における
雇用
の
見通し
についてお伺いします。
政府
は「一九八〇年代
経済社会
の
展望
と
指針
」に基づき、第五次
雇用対策基本計画
を策定されておりますが、これによりますと、
実質経済成長率
を
年平均
四%
程度
とし、六十五年度の
完全失業率
を二%
程度
とする、殊に
世帯主
の
失業率
を低くするとの
目標
を明らかにしております。しかし、従来から
政府
の
経済計画
における
雇用
の
見通し
は実績と乖離しており、果たしてこのような六十五年
目標
の
達成
は可能なのかどうか、可能であるとするならば、その方途と段取りについて
総理
並びに
経済企画庁長官
の御
所見
を賜りたいのであります。 次に、積極的な
雇用対策
の
推進
について、
具体的提案
を含めてお伺いいたします。
労働行政
は
産業政策
の後追いでいつも
後手後手行政
と言われるのでありますが、
労働大臣
は今回の
所信表明
において、山積する
課題
に対し、積極的に、かつ機敏に取り組んでいくと述べておられます。 そこで、具体的にお伺いしますが、その第一は高
年齢者
の
雇用対策
についてであります。 急速な
労働力人口
の
高齢化
の中で、五十五歳以上の高
年齢者男子
の
失業率
は四%台と高くなっております。その
雇用確保対策
の基軸とも言うべき六十歳
定年制
は、四十八年の
閣議決定
以降十年以上も経過しているにもかかわらず、
実施企業
は全体の
半数程度
にすぎません。
政府
の公約した六十年までに六十歳
定年
を
一般
化するという
目標
は
達成
できるのでしょうか。六十歳
定年
を
早期
に実現するためにも、
政府
は野党四党が提案している六十五歳以上
定年法制化
を図るとともに、
施策
の
重点
を六十歳
台前半層
の
雇用確保対策
へと移していくべきではないかと思いますが、改めて
労働大臣
の
所見
を伺いたいのであります。 次に、
心身障害者
の
雇用確保
について伺います。
心身障害者
は二百万人にも及んでおり、その
重度化
、
高齢化
が進んでおります。しかし、
心身障害者
の
雇用改善
は
国際障害者年
が終了して以降著しく鈍化し、五十一年に定められた一・五%
法定雇用率
はいまだに
達成
されておりません。また、
障害者
の
離職
も多くなっていることから、その
雇用
の安定、
維持
を図るため
身体障害者解雇届け出制度
の徹底など実効ある
施策
を講ずるべきと思いますが、この点についても
労働大臣
の明確な御
答弁
を賜りたいのであります。 次に、新たな
技術革新
とその
対応策
についてお伺いします。 近年、
ME
を
中心
とする
技術革新
は目覚ましく、生産、流通、
事務
などの
産業活動
のあらゆる分野に急速に普及しており、今や
ME化
の
本格化時代
を迎えようとしております。既に
雇用面
への
影響
も大きく、各方面からその的確な
対応
が要請されております。
早期
に全
国民
的な
コンセンサス
を得るための
協議機関
を設置し、
技術革新
に当たっての
雇用
、
労働条件
などの
基準づくり
を行うほか、
事前
・
事後協議制
の義務づけ等の
措置
を講ずるとともに、その
法制化
を図っていくべきと思います。
政府
の積極的かつ機敏な
対応策
について、
総理
並びに
労働大臣
の御
所見
を伺いたいのであります。 次に、ワークシェアリングについて伺います。 今日、
労働
時間の
短縮
の問題は、
雇用
の
維持拡大
といった
観点
から一層重要な
課題
となっております。日本人の働き過ぎ批判や
貿易摩擦
がある中でも
我が国
の長時間
労働
は
改善
されず、年間総
労働
時間は二千百時間
程度
となっており、
欧米先進国
との
格差
は一層広がる
傾向
にあります。このような
現状
では、
労働
時間を二千時間以内にすることを
目標
に
行政指導
を進める
政府
の
目標達成
すら不可能ではありませんか。この際、大幅な
労働
時間の
短縮
や休日の
増加
などによって
雇用
の
拡大
を図るという
政策
を
推進
していくべきと
考え
ますが、
労働大臣
の御
見解
を伺いたいのであります。 以上、
雇用対策
に関する主なる問題について
政府
の
積極策
をお伺いいたしましたが、一方、これらの諸
施策
に対し、
経営者側
は最近一段と
拒否反応
を強めているのが
実情
であります。
総理
並びに
労働大臣
はいかなる決意をもって
労働行政
を
推進
なされるのか、重ねてお伺いする次第です。 さて、そこで
雇用保険制度
と
法改正
の
内容
について若干の
問題点
をただしたいと存じます。 その第一は、今回の
法改正
の意図についてであります。
失業者
の
増加
と再
就職
の
低下
は、即
雇用保険受給者
の急増となり、これに伴い
保険財政
は五十七年度で二百十七億円、五十八年度末には二百四十五億円の
赤字
が見込まれており、今回の
法改正
は、この
雇用保険財政
建て直しと、また
法改正
によって
保険給付総額
を五十九年度で千二百五十億円も削減しようとしているのでありますが、これでは国の
責任
で生じた
雇用保険財政
の
赤字負担
を一方的に弱者たる
失業者
に転嫁するものであり、
雇用保険制度
の
趣旨
にも反するものと言わざるを得ません。この点を明確にしていただきたいのであります。 次は、本
改正案
の
内容
についてであります。
改正案
は
衆議院段階
で
修正
が行われておりますが、なお基本的な問題についてお伺いいたします。 今回の
改正
では、
失業給付額
の
算定基準
から臨時に支払われた
賃金
及び
ボーナス等
を削除することとしており、これによって五十九年度で約三百五十億円もの
給付削減
を図ると言っているのでありますが、
賃金
の
範囲
の
見直し
は、
失業者
の
生活保障
という
観点
からも大きな問題であります。しかも、一方、
保険料
は
ボーナス
を含めて徴収するなど、
施策
に全く
一貫性
が見られませんが、この点について
労働大臣
のお
考え
を伺いたいのであります。 次に、
改正案
は、一部の者を除いて六十五歳以降に再
就職
した者を
雇用保険
から除外し、六十五歳以上の
離職者
には
失業給付
をやめ一時金とするほか、
保険料免除年齢
を六十歳から六十四歳に
引き上げ
るなど、高
年齢者
に対する
改悪内容
となっております。
労働力人口
の
高齢化
の中で、
勤労者
の
引退年齢
の
個人差
は大きく、また六十五歳を超えてなお
普通勤務
で働きたい者は一六・六%にも達しており、これを六十五歳と区切って
原則
として一律に
引退
に追い込むことは納得できません。 また、
現行法
では再
就職
の
難易度
を考慮して
失業給付日数
を
年齢別
に一律に定めているのを、
改正案
では、
給付
と
負担
の不
均衡
などを理由に被
保険者期間
を加味して変更するとしています。これは、
雇用保険法制定
の際、
高齢者社会
への移行に対処し、
高齢者
に思い切って手厚い
措置
を講ずることとした
趣旨
に反するばかりでなく、
中高年齢者
の再
就職
が一層困難となっている
実情
をも無視するものであります。この点について
労働大臣
のお
考え
を伺いたいのであります。
最後
に、
厚生大臣
に伺います。
改正案
では、
船員保険法
についても
雇用保険法
と同
趣旨
の
改正
を行うほか、
保険料率
を一挙に千分の万
引き上げ
ることとしております。御承知のごとく、
船員保険
の
失業部門
の被
保険者
は漸次減少し、既に十六万人
程度
となっており、その
財政状況
を見ますと年々
赤字
を生じているのであります。
年金部門
が
厚生年金保険
に移行すれば、
総合保険
としての
船員保険制度
も根本的にさま変わりいたします。この際、
失業部門
を
雇用保険法
へ移行することをも含めて
船員保険制度
の
抜本的見直し
が必要ではありませんか。御
見解
をお伺いいたします。 以上、
改正案
をめぐる問題について
質問
をいたしましたが、これら諸問題を未解決のまま拙速に
制度
の
抜本的改革
を強行するのではなく、当事者たる
労働者側委員
の意見を尊重しつつ、本来の
失業保険制度
の
趣旨
を踏まえ、
中長期的展望
に立った
改革案
を再
提出
すべきであると
考え
ますが、いかがお
考え
でしょうか。
最後
にこの点をただしつつ私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
6
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君)
糸久議員
にお答えいたします。 まず、
雇用失業情勢
が非常に厳しいが、
所見いかん
という御
質問
でございます。 なるほど最近の
雇用情勢
は非常に厳しさを残しておりますが、
景気回復
を
背景
に
改善
の動きが見られてきております。 このような
状況
はどうして起きたかという面を見ますと、女子の
経済的自立
の意識が非常に強まってきた、それからローンとか、あるいは子供の
教育費
をつくりたい、あるいはレクリエーションの費用を出したい、そういうことで家庭におりました御
婦人
が
職業
に入りたいという方がふえてきておる。しかし適当なものが見つからない。そういうことで、
意思
はあるが
適職
がないという状態にある方が
失業
として出てきておるわけです。必ずしも意に反して首を切られたとか職を失ったという方はそうふえてはいないのです。そのほかに、実は流
適時代
あるいは
ソフト化
の
時代
によって
若年層
で
定着率
が非常に悪くなってきた、
職業
を持ってもすぐかえてやめてしまう、そういうような
状況
が
雇用情勢
の数字に出てきておるのであります。 そういう面において、やはり
政府
は適切な
対策
をとる必要があると思います。つまり御
婦人
に対しましては、
職業紹介
であるとか、そのような
意欲
をお持ちの方々に
適職
を見つけ、あてがうという積極的な
努力
が必要でございます。そういうような適当な新しい
施策
を我々は
考え
、かつ基本的には機動的な
経済運営
に努め、
景気
の
持続的拡大
を図る、そういうような
考え
に立って
基礎
的な
政策
を行わなければならないと思っております。 次に、積極的な
雇用
を優先した総合的な
対策
を
推進
していくべきであり、
完全雇用達成
のための
基本政策いかん
、こういう御
質問
でございます。
完全雇用達成
のためには、一つには
経済政策
と
雇用政策
との連携が極めて重要であります。そのためには内需を
中心
にする
経済成長
の
拡大
、これによる
雇用機会
の増大、
雇用対策
については
高齢化
及び
産業構造
の
変化
に伴う適切な
対策
を打ち出すということ、昨年十月、第五次
雇用対策基本計画
を策定して、中長期的な
展望
に立った
労働力需給
の
ミスマッチ
の解消を図ることを
重点
とした積極的な
雇用対策
が打ち出されておりますが、これらを
推進
してまいりたいと思っております。 次に、「一九八〇年代
経済社会
の
展望
と
指針
」及び第五次
雇用対策基本計画
でのねらいである六十五年度
完全失業率
二%
程度
は、
目標
は
達成
できるかという御
質問
でございます。 最近における
景気
の緩やかな
上昇等
を
考え
てみますと、五十九年度において四・一%
程度
の
経済成長
を見込むことは可能であります。また、
雇用失業情勢
はなお厳しさを残しておりますが、五十九年度におきましては、
失業率
は若干
低下
に向かうという
見通し
てございます。中長期的には、先ほど申し上げましたような
政策
を
推進
し、特に
高齢化対策
あるいは
産業構造
の
変化
に
対応
する適切な
対策
を積極的に
推進
して、
昭和
六十五年度の
完全失業率
を二%
程度
にするということは不可能ではないと
考え
ております。 次に、
ME等技術革新
の
進展
に伴うこれらの
対策
として
協議機関
を設置する、あるいは
事前
・
事後協議制
を義務づける、
法制化
する、こういう御
質問
でございます。
マイクロエレクトロニクス
、いわゆる
ME等技術革新
の
進展
に伴う
雇用
問題に対処するためには、やはり
国民的コンセンサス
が必要であると
考え
ております。先般、
労使
の代表、
学識経験者等
から成る
雇用問題政策会議
から
ME化
の
対応
のあり方に対する
原則
について
労働大臣
に
報告
がございました。今後、この線に沿って
国民的コンセンサス
を形成するように
努力
してまいりたいと思います。 しかし、
労使
間の
事前
・
事後協議制
の義務づけというような問題は、大体これらの問題は
原則
として
労使
の
協議
によって行うのが
原則
であると思いまして、それらについては慎重な
対応
が必要ではないかと
考え
ております。 次に、積極的な
雇用対策
について
経営者側
が
拒否反応
を強めておるが、
労働行政
の
推進
についての
所見いかん
という御
質問
でございます。
高齢者
及び
心身障害者
の
雇用対策
の
重要性
については、我々も
努力
もしておりますし、
経営者側
の理解も深まりつつあると思います。
雇用
問題は
社会
全体の問題としてとらえていくべきであり、全
国民
の御協力を得ながら、
産業政策等
を適切に行って実効ある
雇用対策
を
推進
してまいるつもりであります。 次に、中長期的な
展望
に立った
改革案
を再
提出
すべきであるというお
考え
でございますが、今まで申し上げましたような
政策
を
推進
することによりまして、我々は
労働政策
、
雇用政策
を
推進
しようと
考え
ておりまして、この法案を撤回し再
提出
する
意思
はございません。 残余の御
答弁
は
関係大臣
からいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣坂本
三十次君
登壇
、
拍手
〕
坂本三十次
7
○
国務大臣
(
坂本
三十次君)
糸久議員
にお答えを申し上げます。
定年延長
の立法化問題及び六十歳
台前半層
の
対策
についてのお尋ねでございました。 六十歳
定年
は現在約
半数
の四九・四%に達しておりまして、また、近く
定年延長
を予定しておる
企業
を含めますと六割を超える
状況
にございまして、今や六十歳
定年
が主流を占めるに至っております。
定年延長
の立法化問題につきましては、五十七年八月に
雇用審議会
から
提出
された、
定年延長
の今後の
進展
の
動向
を見ながら
昭和
六十年ごろに改めて検討を行うという旨の答申をいただいておりますので、当面、
企業
に対する指導、援助の充実強化によって、
昭和
六十年度六十歳
定年
の
一般
化の
早期
実現に向けて最大限の
努力
を傾注していきたいと思っております。 また、今後
高齢化
の波が移ると見込まれておりまする六十歳
台前半層
の
雇用
就業
対策
は、今後の重要な
政策
課題
でございまして、このため、この
年齢
層の多様な就業ニーズに
対応
して、まず第一に、六十歳を超える
雇用
延長を促進するための助成
制度
を積極的に活用し、二番目に、任意就業を希望する者に対して短期的、補助的な仕事を提供するシルバー人材センターの育成援助などの
対策
をこれまで進めてきたところでもございまするが、また力を入れていきたい。これらに加えて、五十九年度においては、六十歳
台前半層
の短時間勤務による
雇用
延長を行う事業に対して助成
措置
等の新しい
施策
を講ずることといたしております。 次に、
障害者
雇用
率の
早期
達成
、
雇用
率の
引き上げ
及び
障害者
の
雇用
の安定
維持
を図るための
施策
いかんということでございます。 民間
企業
において一・五%という
障害者
の
雇用
率をできるだけ早く
達成
するため、雇い入れ計画を作成するよう命令する
制度
や、作成された計画を適正に実施するよう勧告する
制度
、これらがございますが、積極的に活用する
努力
をしているところであります。また、こうした指導にもかかわらず
雇用
率
達成
のための
努力
が見られず、
障害者
雇用
についての理解のない
企業
については、公表
措置
を講ずることを含めて、指導を一層強化してまいりたいと思っております。
法定雇用率
については五年に一度見直すこととされておりますので、次回の
見直し
年である
昭和
六十一年度において、身体
障害者
の
雇用
、
失業
の実態についての必要な全国的調査を実施した上で、
雇用
率を
引き上げ
るか否かについて検討することといたしたいと思います。 今後は、
雇用
率
達成
のための指導を一層強化充実するとともに、単に
障害者
の雇い入れ促進のみでなく、
就職
した
障害者
が職場に定着できるようにするための指導や、
法律
に定められている解雇届け出
制度
の適正な運用に努めて、
障害者
の
雇用
の安定の
維持
に努めてまいりたいと思っております。 次は、
ME等技術革新
の
進展
に
対応
する
協議機関
の設置、
雇用
、
労働条件
、安全衛生、教育訓練等に関する基準の作成、
事前
・
事後協議制
の義務づけ等の
法制化
についてのお尋ねがございました。 これにつきましては、最近の
我が国
における
ME化
の
進展
は目覚ましくて、
雇用面
にもさまざまな
影響
が見られますが、
ME化
に係る
雇用
問題について適切な
対応
を進めるに当たっては、特に
労使
を初めとして
国民的コンセンサス
が形成されることが重要な
課題
であると
考え
ております。 先般、学識経験者と
労使
の代表から成る
雇用問題政策会議
から
ME化
への
対応
に関して、
失業者
を出さないこと、
労働
者の不適応をもたらさないこと、
労働
災害の発生、
労働条件
の
低下
をもたらさないこと、
労使
間の
意思
疎通を促進すること、国際
経済社会
の発展に寄与することという、いわゆる
ME
五
原則
が示され、それに基づいて具体的
対応
のあり方についていろいろ
報告
をされたところでございます。今後、これに沿って、
政府
、学識経験者、
労使
代表のトップレベルをメンバーとして定期的に開催されておりまする
産業
労働
懇話会などの場を通じて
国民的コンセンサス
を得るように
努力
をいたしますとともに、
産業
別の
労使
会議
を開催するなどによって関係
労使
の
意思
の疎通の促進に努めてまいりたいと思っております。また、この
報告
を踏まえ、
関係審議会
にもお諮りした上で具体的
対応策
を検討し、その積極的な
推進
を図ってまいりたいと思っております。 なお、
労使
間の
事前
・
事後協議制
の義務づけ等の
法制化
につきましては、各方面において今後なおさまざまな意見があると
考え
まするので、慎重に
対応
していくことが必要であると思っております。 次に、
労働
時間を二千時間以内とするとの
政府
の
目標
の
達成
及び
労働
時間の
短縮
、休日の
増加
等により
雇用
の
拡大
を図る
政策
を
推進
すべきではないかというお尋ねでございます。
我が国
の
労働
時間は、長期的には
短縮
してきてはおりまするけれども、近年厳しい経済
状況
を反映して
短縮
のテンポは鈍化してきており、
昭和
五十八年には年間総実
労働
時間で二千九十八時間となっております。このような
状況
から見て、週休二日制等の
労働
時間
対策
推進
計画の
目標達成
は厳しい
状況
にあることは事実であります。しかし、
労働
省におきましては、従来から週休二日制の普及促進等を
重点
に
労働
時間の
短縮
に努めておるところであります。今後とも
労働
時間
短縮
が持つ
雇用
の
維持
確保の意義をも十分踏まえまして、
労働
時間の
短縮
の
推進
に努めてまいりたいと思います。 なお、今後の
労働
時間
対策
の進め方について、公
労使
三者の代表で構成される中央
労働
基準審議会
労働
時間部会で御検討をいただいているところでございます。 次に、積極的な
雇用対策
に対する
経営者側
の
拒否反応
があるが、これに対する
対応
いかんということであります。
定年延長
などの高
年齢者
雇用対策
、身体
障害者
の
雇用
の促進や週休二日制の普及については、かつて
行政指導
のあり方をめぐって
経営者側
が問題にしたことがありました。しかし、その後意見交換を図った結果、現在においてはこれらの
対策
の
重要性
について理解が深まりつつあると
考え
ております。これらの問題は、
企業
内の
労使
間の問題であると同時に、
社会
全体として取り組んでいくべき問題でもございますので、
労働行政
として、
労使
初め広く
国民
各層の理解と協力を積極的に求めながら、実効ある
対策
を
推進
してまいりたいと思っております。 次に、今回の
改正案
は一方的に
失業者
に
負担
を転嫁するものではないかという御指摘と
質問
がございました。 今回の
改正
は、
保険財政
の面にのみ着目したものではございませんで、今後の
雇用失業情勢
の構造的
変化
に的確に
対応
しようというものでありまして、
労使
の
負担
をできる限りふやさないように努めながら、将来にわたって
制度
の健全な
運営
を図ろうとしておるものでございます。このため、再
就職
手当
を新設することなどによって
失業者
の再
就職
の促進を図る、
引退過程
にある高
年齢者
の就業の
実情
に合った
給付
の仕組みに改めるとともに、
制度
の不合理な面を改めることなどを主な
内容
としたものでございまして、
失業者
に
負担
を転嫁しようという
内容
のものではないと思っております。 次に、
給付額
の
算定
基礎
から
ボーナス等
を削除すること及び
保険料
は
ボーナス等
を含めて徴収するということについて矛盾はないかというお尋ねでございました。 今回の
改正
では、
ボーナス
を
給付
の
算定
基礎
に含めないこととする一方で、低所得者を
中心
として
給付率
及び
最低保障額
の
引き上げ
を行うこととしておりまして、
失業者
の
生活保障
にも十分配慮しておるところでございます。また、
保険料
の徴収の
基礎
に
ボーナス
を含むか否かは、
給付
財源の調達のために何から徴収したら無理がないかという問題でございまして、仮に
ボーナス
を除外して徴収するとすれば、毎月の
賃金
から徴収する
保険料
を相当
引き上げ
なければならないことにもなります。したがって、
ボーナス
を含めて徴収する
現行
の取り扱いの方が妥当であると
考え
ております。 次に、六十五歳以上の高
年齢者
の取り扱いについてでございます。 高
年齢者
の
雇用対策
については、
高齢化社会
への移行に対処するための最重要
課題
でありまして、積極的に取り組んでいく所存でありますが、六十五歳以上の
高齢者
は
一般
的には
労働市場
からの
引退過程
にあり、通常の
雇用
につくことを希望する人は著しく減少する実態にあります。このような事情にかんがみまして、六十五歳以降に新たに
就職
した人は被
保険者
としないこととするとともに、六十五歳以上で
離職
した人に対しては一時金の支給を行うこととしておりましたが、
衆議院
において、六十五歳以降に新たに
通常雇用
についた
人たち
については、政令で定める日までに認可を受けて被
保険者
となることができるなどとするような
修正
が行われたところであります。 また、
就職
を希望する六十五歳以上の
人たち
に対しては、公共
職業
安定所はもとより、全国主要都市に設置している高
年齢者
職業
相談室においても、
職業紹介
、相談など必要な援助を今後とも積極的に行ってまいりたいと思っております。
保険料
の免除
年齢
を
引き上げ
ることにつきましては、六十歳
台前半層
の
人たち
の雇い入れや
雇用
の継続に対する
給付金
制度
など、各種の助成
措置
が充実強化されたことに伴いまして、
保険料
免除という形で助成
措置
を続けていく必要は薄くなったことなどによるものであります。 また、
給付日数
について
離職
前の
勤続期間
も加味して定めるものとしたことにつきましては、比較的短期間で
離職
する高
年齢者
を
中心
として
給付
と
負担
の不
均衡
が著しく
拡大
しているということなどを考慮したものでございまして、
就職
の
難易度
、すなわち
年齢
に応じて定めるという
現行
の
原則
を
維持
しながらも必要な是正を図ることといたしたものでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
竹下登君
登壇
、
拍手
〕
竹下登
8
○
国務大臣
(竹下登君)
経済企画庁長官
事務
代理、この立場からお答えをいたします。 最近における
景気
は緩やかながら着実な
回復
を続けておりまして、
雇用情勢
についてもなお厳しいという
情勢
にありながらも
改善
の動きが見られております。
政府
としては、今後とも適度な
経済成長
の
維持
、先ほど
総理
からもお答えがありました四・一%
程度
を見込んでおるわけでございますが、これを通じて
雇用機会
の
拡大
によりまして
労働力需給
をおおむね総量として
均衡
させますとともに、
労働力需給
構造の
変化
を踏まえ、「八〇年代
経済社会
の
展望
と
指針
」で申し上げておるとおり、性、
年齢
階層、職種等における部分的な需給の不適合の是正に向けて、
職業
訓練体制の整備、
定年延長
の促進等の構造的
政策
を
推進
することによりまして、
昭和
六十五年度の
完全失業率
を二%
程度
を目安としてできるだけ低くするよう努めてまいる所存であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
渡部恒三君
登壇
、
拍手
〕
渡部恒三
9
○
国務大臣
(渡部恒三君)
糸久議員
の私に対する御
質問
、
船員保険制度
の
見直し
についてでございますが、
総合保険
制度
である
船員保険
につきましては、その沿革、経緯、船員
労働
の特殊性等を勘案いたしますと、各
部門
の
給付
と
負担
の両面にわたる
見直し
を行い、その
運営
の健全化を図りつつ、今後とも
現行
の
総合保険
の形式を
維持
していくことが適当であると
考え
ております。 なお、
社会
保険審議会においても、
年金部門
の
厚生年金保険
統合後の
船員保険
のあり方について、引き続き
船員保険法
により総合的な
制度
運営
を行うことが適当である旨の意見書をいただいておることも申し添えさせていただきます。 以上でございます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
10
○
議長
(
木村睦男
君) 中西珠子君。 〔中西珠子君
登壇
、
拍手
〕
中西珠子
11
○中西珠子君 私は、公明党・
国民
会議
を代表いたしまして、
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
並びに関係各大臣に
質問
させていただきます。 まず、
雇用保険
を
考え
るに当たっての前提である
雇用失業情勢
に対する
政府
の取り組みについて伺います。
昭和
五十四年以来、
政府
の経済
見通し
と実績は年々大きな乖離を見せ、
完全失業率
も年々上昇を続けています。特に最近は
完全失業率
が高くなって、
総理
府の統計によりますと、五十八年度の平均は二・六%、本年一月が二・九%、本年二月と三月はともに三%を超え、季節調整値も二・七%を記録しております。これは
総理
府の統計開始以来の最悪の数字が続いていることになり、
雇用失業情勢
の厳しさを物語っています。殊に、中高年男子の
就職
難は年々深刻さを加え、
昭和
五十八年においては、五十五歳から六十四歳までの
年齢
層の男子の
完全失業率
は五%を記録し、約十年前、
昭和
四十八年のほとんど三倍に近い
状況
です。また、五十八年度の女子の
完全失業率
は、どの
年齢
層においても
昭和
四十八年度の二倍を超え、特に三十歳から三十九歳までの
年齢
層においては
完全失業率
は三倍以上となっています。 一方、有効求人倍率は、
昭和
五十八年度は平均〇・六一倍であり、本年一月が〇・六四倍、二月が〇・六五倍、三月が〇・六四倍と依然として低迷を続けており、
労働
力需要は上昇の兆しを見せていません。
総理
は先ほど、
景気
は
回復
に向かいつつあると言われましたが、本年四月の
企業
倒産は千七百五十八件を数え、件数、負債総額ともに過去最高を記録し、昨年一月から十六カ月連続で前年同月比を上回っていると報道されております。このような厳しい経済
情勢
と深刻な
雇用失業情勢
が続いているのは、内需振興に
重点
を置いた効果的な
景気
浮揚策をとり得なかった中曽根
内閣
の
責任
と言えましょう。
総理
のお
考え
をお伺いしたいと思います。
政府
は、現下の厳しい
雇用失業情勢
改善
のためどのような
産業
経済政策
をとるおつもりなのか、また、今後予想される
労働力人口
の急速な
高齢化
や
産業
ロボットなど
マイクロエレクトロニクス
を
中心
とする
技術革新
の
雇用
削減効果、内外の厳しい経済環境から見て一層促進されることが必至である
産業構造
の
転換
などに
対応
して、中長期的にどのような
雇用対策
をおとりになるつもりなのか。
雇用対策
法は、質的、量的な完全
雇用
を目指し、
雇用確保
のための総合的な
政策
の策定と実施を国に義務づけています。今回の
雇用保険法
改正案
のような小手先の改革で
雇用失業情勢
が好転するとは思えません。もっと長期的
展望
に立った総合的、効果的な
産業
経済政策
と、それの一環としての積極的な
雇用対策
が必要と
考え
ますが、
内閣
総理
大臣並びに
労働大臣
の御
所見
を伺います。 さらに、昨年十月策定されました第五次
雇用対策基本計画
においては、
昭和
六十五年の
完全失業率
の目安を二%
程度
としていますが、この
目標
を
達成
する自信はおありになるのかどうか、
労働大臣
にお伺いいたします。 次に、
雇用保険法
改正案
についてお尋ねいたします。
雇用保険法
が制定されて十年が経過しようとしています。従来の
失業保険制度
の目的であった
失業
中の所得保障と
就職
の促進に加えて、
失業
の予防及び
雇用機会
の増大、
雇用構造
の
改善
、
労働
者の能力の開発向上、その他
労働
者の福祉の増進を図ることを目的として
雇用保険法
が制定されたわけでございますが、この十年間に
失業
情勢
は悪化するばかりであり、
雇用保険法
の
失業
の予防機能は効果を発揮していないように思われます。事実、
失業給付
受給者
は最近年間七万人ずつ
増加
し、現在の
受給者数
は八十五万人に達しています。
受給者
の
就職
率の
低下
も目立っており、
失業者
の滞留
傾向
も出てきております。その結果、
雇用保険財政
は急速に悪化し、
昭和
五十七年度においては二百十七億円の
赤字
を出し、五十八年度は約二百四十五億円の
赤字
見込みとなっています。 今回の
雇用保険法
改正
原案は、
失業給付
総額の抑制による
赤字
財政の立て直しだけを
目標
として提案されたもののように見受けられました。すなわち、
政府
の
改正
原案は、
賞与等
を
失業給付
の
算定
基礎
から除外することによって
給付
水準の実質的な切り下げを図り、また、現在
年齢別
一律である所定
給付日数
を
年齢
と被
保険者期間
に応じて三
段階
に分け、中高年層を
中心
に
給付日数
の削減を図り、かつ
給付制限期間
の延長や、六十五歳以上の高
年齢者
の適用除外と
基本手当
支給にかわる一時金
制度
の創設、
保険料免除年齢
の
引き上げ
を行うなど、弱き者にしわ寄せをして、
失業給付
総額の抑制による
赤字
財政の立て直しを図ったものでありました。 しかし、幸いにして、
衆議院
において自民、
社会
、公明、民社、社民連の五党共同
修正
案が可決され、
赤字
財政立て直しの
負担
が弱い立場にある
失業者
、殊に中高
年齢
層に重くのしかかっているのを多少なりとも緩和したことは一歩前進であります。この共同
修正
によって、
基本手当
の
給付率
を六〇%以上八〇%以内とする
賃金
日額の
範囲
の
拡大
、特定不況業種
離職者
等に対する所定
給付日数
の
現行
基準適用による延長、六十五歳
定年
などにより
離職
した者に対する
基本手当
の支給や、六十五歳以上の
雇用
者の任意加入への道が開かれることなどは評価できると思います。 しかし、
政府
案はまだ多くの問題を残しています。例えば、安易な自己退職を防止するためにと称する
給付制限期間
の延長や再
就職
促進
措置
の強化は、運用次第によっては憲法で保障されている
職業
選択の自由、
適職
選択権を侵害するおそれなしとしません。
現行
の
基本手当
の水準は高過ぎるので、
失業者
の再
就職意欲
を阻害しているという主張を援用して
給付
水準を引き下げ、
失業者
が
生活
の窮乏化から再
就職
を急ぐことによって
受給者数
も受給日数も減るであろうし、
保険財政
上プラスになるという発想は容認できません。一方、
一定
の所定
給付日数
を残して早く
就職
した者に対する再
就職
手当
の支給は、再
就職
奨励の恩恵ではなく
受給者
の当然の権利であることを確認していただきたいと思います。 今回提案されている
失業給付
制度
の財政のつじつま合わせ的改革のみでは、
雇用失業情勢
が好転するとは思えません。同じ
雇用保険法
のもとで行われている
雇用
安定、
雇用改善
、能力開発、
雇用
福祉の四事業の効果についても、厳密な評価と全面的な
見直し
を行う必要があるのではないかと
考え
ます。
木村睦男
12
○
議長
(
木村睦男
君) 中西君、時間が超過しております。
中西珠子
13
○中西珠子君 はい。 長期的
展望
に立った効率的な
経済運営
と、
雇用保険制度
全体の抜本的な
見直し
を含む積極的かつ弾力的な
雇用対策
が今ほど必要とされるときはないと思いますが、
労働大臣
の御
所見
をお伺いいたします。
最後
に、
職業
安定審議会の答申でも、また
衆議院
の附帯決議の中でも要請されていることでありますが、安易な
保険料
の
引き上げ
を行わないことと必要な国庫
負担
を確保すること、この二点についての大蔵大臣並びに
労働大臣
の御決意のほどを伺いまして、私の
質問
を終えます。(
拍手
) 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
14
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君) 中西議員の御
質問
にお答えをいたします。 現下の厳しい
雇用失業情勢
改善
のためにどのような
経済政策
をとるか、また今までの
政策
に対する
責任
いかん、こういう御
質問
でございます。 最近の
雇用情勢
につきましては依然として厳しい
情勢
にあるが、先ほど申し上げましたように、少しずつ
改善
の動きが見られます。
政府
といたしましては、機動的な
経済運営
に努め、物価の安定を基調として国内の民間需要を
中心
とする
景気
の
持続的拡大
を図り、もって
雇用対策
に万全を期してまいりたいと思っております。 何といっても、最近の
情勢
につきましては、
産業
の構造
変化
、あるいは
高齢化社会
、あるいは女性、あるいは
若年層
等の
労働
意欲
等に大きな
変化
が起こっておりまして、これらに
対応
するきめの細かい
政策
が着実に進められる必要があると
考え
ております。 次に、総合的な効果的な
経済政策
とそれの一環としての積極的な
雇用対策
を必要とするがいかんということでございます。 中長期的な
経済運営
につきましては、「一九八○年代
経済社会
の
展望
と
指針
」でお示ししました。また、
行政
の改革、財政の改革を進めるということも重大な基本線でございます。さらに、
産業構造
の高度化に支えられた新しい成長への道を歩むということも大事であります。この中におきましては、特に高度情報
社会
への
対応
ということを重要視しているものであります。さらに、民間活力の役割を重要視してその活用を図っていくということ、国際協力を
推進
すること、この四点を
中心
に、経済環境の
変化
に即応した諸般の
政策
を適切に
推進
して
対応
してまいりたいと思っております。
雇用
につきましても、適度な
経済成長
の
維持
を通じまして、
雇用機会
の
拡大
、
労働
需給の調整、おおむね総量としての
均衡
ということを
目標
に
努力
してまいります。特に、性、
年齢
階層、職種等における部分的な需給の不適合の是正に向けて構造
対策
を展開する、そして質量ともにバランスのとれた完全
雇用
の道を図る、このことが大事であると
考え
ております。 残余の
答弁
は
関係大臣
から申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣坂本
三十次君
登壇
、
拍手
〕
坂本三十次
15
○
国務大臣
(
坂本
三十次君) 中西議員にお答えを申し上げます。
高齢化
、
技術革新
、
産業構造
の
転換
などに
対応
した
雇用対策
について御
質問
がございました。 このような構造的な
変化
が起こっておりまするが、
政府
といたしましては、中長期的な
展望
に立って昨年十月第五次
雇用対策基本計画
を策定いたしまして、この線に沿って高
年齢者
の
雇用
就業
機会
の確保、
サービス経済化
等
産業構造
の
転換
や
技術革新
の
進展
に
対応
した
雇用対策
の安定確保を図ってまいっております。また、中長期的にわたる
変化
に
対応
した
労働力需給
の円滑な調整を
基本方針
として
雇用対策
を積極的に
推進
いたしておるところでございます。 次は、長期的
展望
に立った
産業
経済政策
の一環としての積極的な
雇用対策
についてお尋ねになりました。 「一九八〇年代の
経済社会
の
展望
と
指針
」と調和を図りながら第五次
雇用対策基本計画
を昨年十月に策定いたしましたが、これに基づいて
経済政策
や
産業政策
と緊密な連携を図りまして、経済変動に
対応
した
失業
予防
対策
や不況業種・地域の
雇用
安定
対策
を
推進
しているところでありますが、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと思っております。 次に、第五次
雇用対策基本計画
における
昭和
六十五年度の
完全失業率
二%という
目標
の
達成
は可能かというお尋ねでございます。 最近の
雇用失業情勢
はなお厳しさを残しておりますが、
景気
の
回復
を
背景
として
改善
の動きを示しております。本年度においては、
完全失業率
は若干
低下
に向かうと見込まれております。中長期的には、適切な
経済運営
によって適度の
経済成長
を
維持
し、
雇用機会
の
拡大
を図るとともに、第五次
雇用対策基本計画
の
趣旨
にのっとって、
定年延長
の促進等の高
年齢者
雇用対策
や
産業構造
の
転換
、
技術革新
の
進展
に
対応
した
雇用対策
を積極的に進めまして、最終年度の
昭和
六十五年度には
完全失業率
二%
程度
を目安としてできるだけ低くするように
努力
をいたしたいと思っております。 次に、今回の
改正案
はまだ多くの
問題点
を残しているのではないかとの御指摘がございました。 今回の
改正案
は
保険財政
の面にだけ着目したものではございませんで、今後の
雇用失業情勢
の構造的
変化
に的確に
対応
するとともに、
労使
の
負担
をできる限りふやさないように努めながら将来にわたる
制度
の健全な
運営
を図ろうとするものでございまして、そのためにも再
就職
手当
を新設いたしましたり、その他
制度
の不合理な面を改めるなどいろいろな
内容
を盛り込んでおります。 次に、
雇用保険制度
の四事業の効果について
見直し
の必要はないかというお尋ねでございました。
雇用保険制度
のいわゆる四事業につきましては、
失業
の予防、
雇用
の
改善
、能力の開発などその目的に即した事業の効果的な
推進
に努めなければなりませんし、
雇用対策
の重要な役割を果たしているところでもございます。これらの事業については、
制度
発足以来、
関係審議会
においてその運用についてチェックをするとともに必要な
見直し
を重ねてきておりますが、今後とも
雇用情勢
の
変化
に即応して十分に活用され、効果の上がるように
見直し
を行い、その整備充実を図ってまいりたいと思っております。 長期的な
展望
に立った効率的な
経済運営
と積極的、弾力的な
雇用対策
の必要性についてお尋ねがございました。
政府
は、「一九八〇年代
経済社会
の
展望
と
指針
」及びこれと調和を図りながら策定された第五次
雇用対策基本計画
に基づきまして、中長期的な
展望
に立った
経済運営
及び
雇用対策
の
推進
に努めているところでございます。特に、
雇用対策
については、高
年齢
化の
進展
などの構造的
変化
に伴って、その実効が上がるように随時
法律
を含めた
制度
の
見直し
を行うことといたしておりまして、今回の
雇用保険制度
の
改正
もその一環となるものでございます。今後とも
雇用対策
の充実には積極的に努めてまいりたいと思っております。 次は、安易な
保険料
引き上げ
を行わないこと、必要な国庫
負担
を確保せよという
趣旨
の御
質問
でございました。 今後の
保険財政
の
見通し
に関しましては、再
就職
手当
制度
の創設などや
景気
の
動向
もございまして、その
改正
効果について正確な
見通し
を立てにくい面もございますが、これまでのような
受給者
の急増
傾向
や滞留
傾向
は
改善
できるものだと期待しております。したがって、今後、
改正
された
制度
の効率的な運用を図るとともに
雇用対策
に万全を期することによりまして、
保険料
を
引き上げ
るような事態に至らぬよう最大限の
努力
をいたしたいと思います。 また、国庫
負担
の問題については、
事務
費の国庫
負担
を抑制するようにとの臨調答申もあります。また国の財政も厳しいことでございますので、非常に困難な
状況
ではございますが、今後とも必要な国庫
負担
は確保するように
努力
をいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
竹下登君
登壇
、
拍手
〕
竹下登
16
○
国務大臣
(竹下登君) 今度は大蔵大臣としてお答えをいたします。 ただいまの御
質問
は、
中央職業安定審議会
の答申、それから
衆議院
社労委員会における附帯決議、この指摘に基づきましてのお尋ねであったと理解をいたします。
労働大臣
からもお答えがございましたように、私どもといたしまして、今回の
制度
改正
によりまして
受給者
の急増
傾向
や滞留
傾向
は
改善
できるものと期待をいたしております。いずれにいたしましても、
中央職業安定審議会
の答申におきましても、全体的な支出の効率化を図ることにより、安易な
保険料率
の
引き上げ
につながらないよう
努力
すべきである旨の御指摘もございます。
保険料率
を
引き上げ
るような事態にはならないように
制度
の効率的な
運営
を期待しておるところであります。
雇用保険法
では、
給付
に要する費用につきましては、
原則
として四分の一を国庫が
負担
することとなっておりまして、今後とも所要の国庫
負担
の確保に
努力
してまいりたい、このように
考え
ております。(
拍手
)
木村睦男
17
○
議長
(
木村睦男
君) これにて質疑は終了いたしました。 —————・—————
木村睦男
18
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、
地方運輸局
及び
海運監理部
の設置に関し承認を求めるの件(
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。運輸委員長矢原秀男君。 〔矢原秀男君
登壇
、
拍手
〕
矢原秀男
19
○矢原秀男君 ただいま議題となりました承認を求めるの件について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 本件は、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基づき、北海道に北海道運輸局を、宮城県に東北運輸局を、新潟県に新潟運輸局を、東京都に関東運輸局を、愛知県に中部運輸局を、大阪府に近畿運輸局を、広島県に中国運輸局を、香川県に四国運輸局を、福岡県に九州運輸局をそれぞれ設置するとともに、神戸市に神戸
海運監理部
を設置することについて国会の承認を求めようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は
会議
録に上り御承知願います。 質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、本件は多数をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
20
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
21
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本件は承認することに決しました。 —————・—————
木村睦男
22
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第二 地方交付説法等の一部を
改正
する
法律案
日程
第三
地方公共団体関係手数料
に係る
規定
の合理化に関する
法律案
日程
第四
昭和
四十二年度以後における
地方公務員
等
共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部峯
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。地方
行政
委員長大河原太一郎君。 〔大河原太一郎君
登壇
、
拍手
〕
大河原太一郎
23
○大河原太一郎君 ただいま議題となりました三
法律案
について御
報告
いたします。 まず、
地方交付税法等
の
改正案
は、地方交付税の総額について、交付税特別会計における新たな借り入れ
措置
にかえて、当分の間、
法律
により必要な特例
措置
を講ずること、
昭和
五十九年度分の総額の特例
措置
として千七百六十億円を加算すること、加算額のうち三百億円は後年度の交付税総額から減額すること、
昭和
五十九年度分借入金限度額のうち約二分の一を国の
一般
会計に帰属させるとともに、残余の額は地方の
負担
とし、償還期間を変更すること、各種の
制度
改正
等に伴う
行政
経費に係る単位費用を改めること等を主な
内容
とするものであります。 次に、地方公共団体手数料
規定
の合理化法案は、大麻取締法外人
法律
に定める国の機関委任
事務
に係る申請等手数料について、その額を実費を勘案して政令で定めるよう
規定
の合理化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、以上二法案を一括して質疑を行いましたところ、地方財政の健全化方策、借り入れ
制度
の変更に伴う財源保障、給与の適正化指導、手数料の
引き上げ
基準等の諸問題について熱心な質疑が行われ、またその間、地方交付税
制度
について参考人の意見を聴取するなど慎重な審査を行いました。 両案の質疑を終局し、まず
地方交付税法等
の
改正案
について討論に入りましたところ、
日本社会党
を代表し佐藤委員、公明党・
国民
会議
を代表して原田委員、日本共産党を代表して神谷委員、民社党・
国民
連合を代表して小西委員よりそれぞれ反対、自由民主党・自由
国民
会議
を代表して真鍋委員より賛成の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本
法律案
は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対しましては交付税総額の確保を図ること等の附帯決議が行われました。 次いで、地方公共団体手数料
規定
の合理化法案について採決を行いましたところ、本
法律案
は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
地方公務員
等共済組合の
年金
額を改定する法案について御
報告
いたします。 本
法律案
は、
地方公務員
共済組合の
年金
額につき、恩給法等の
改正
内容
を参酌し、
引き上げ
措置
を講ずるほか、
給付
等の
算定
の
基礎
となる給料の最高限度額を
引き上げ
ること等を主な
内容
とするものであります。 委員会におきましては、共済
制度
の当面の
改善
措置
、
年金
制度
の一元化、
年金
額改定の実施時期等の諸問題について熱心な質疑が行われました。 質疑を終局し、
日本社会党
提出
の
修正
案について提案理由の説明を聴取し、討論の後、採決を行いましたところ、
修正
案は賛成少数をもって否決され、本
法律案
は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
24
○
議長
(
木村睦男
君) これより三案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
25
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、三案は可決されました。 —————・—————
木村睦男
26
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第五 調和ある
対外経済関係
の形成を図るための
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への加盟に伴う
措置
に関する
法律等
の一部善
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。大蔵委員長伊江朝雄君。 〔伊江朝雄君
登壇
、
拍手
〕
伊江朝雄
27
○伊江朝雄君 ただいま議題となりました調和ある
対外経済関係
の形成を図るための
国際通貨基金
及び
国際復興開発銀行
への加盟に伴う
措置
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、調和ある
対外経済関係
の形成を図るため、
昭和
五十八年十月に策定された総合経済
対策
のうち、
国際復興開発銀行
等に対する増資、外国会社に係る有価証券
報告書
の
提出
期限の弾力化、非居住者である個人等による株式取得の特例
措置
の廃止等の
施策
を講ずることとし、関係
法律
を一括して
改正
しようとするものであります。 委員会におきましては、対外経済援助についての基本的なあり方、発展途上国の累積債務問題の打開策、
我が国
の金融・資本市場の開放策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
28
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
29
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
木村睦男
30
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第六
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。文教委員長長谷川信君。 〔長谷川信君
登壇
、
拍手
〕
長谷川信
31
○長谷川信君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、著作物、実演またはレコードの複製物の貸与に関してその著作者、実演家またはレコード製作者の権利を創設するとともに、私的使用のための複製について公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器の使用を制限する等により、著作者等の経済的利益を保護しようとするものであります。 委員会におきましては、参考人を招致して意見の聴取を行った後、許諾権の性格と円満な利用秩序の形成、録音・録画機器等への賦課金
制度
の導入、文献複写の実態と早急な
対策
、コンピューター・ソフトウエアの保護、ニューメディア等の開発に対する速やかな
対応
などの諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、田沢委員より、著作権思想の普及の必要性など五項目から成る附帯決議案が、自由民主党・自由
国民
会議
、
日本社会党
、公明党・
国民
会議
、日本共産党、民社党・
国民
連合の各派共同で
提出
され、全会一致をもってこれを委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
32
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
33
○
議長
(
木村睦男
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
木村睦男
34
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第七
電波法
の一部峯
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。逓信委員長大木正吾君。 〔大木正吾君
登壇
、
拍手
〕
大木正吾
35
○大木正吾君 ただいま議題となりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部
改正
の発効に備えるため、義務船舶局の運用要件等を整備し、あわせて
社会
経済活動の国際化の
進展
にかんがみ、相互主義に基づいて、外国人等にも
一定
範囲
の無線局について免許を与えることができることにするとともに、
電波法
関係手数料について、上限額の法定制を改め、実費の
範囲
内で政令で定めることができるようにするものであります。 委員会におきましては、放送衛星「ゆり二号a」の故障とその
対策
、手数料の政令委任と今後の改定
見通し
、無線局免許の外国性排除の緩和理由等について質疑が行われました。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して佐藤委員より本案に反対の意見が表明され、次いで採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) —————————————
木村睦男
36
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
37
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
木村睦男
38
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第八
国籍法
及び
戸籍法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。法務委員長大川清幸君。 〔大川清幸君
登壇
、
拍手
〕
大川清幸
39
○大川清幸君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、最近における渉外婚姻の
増加
等の
実情
にかんがみ、また、
昭和
五十五年七月十七日に
我が国
が署名した
婦人
に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、
国籍法
及び
戸籍法
の一部を
改正
しようとするものでありまして、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
国籍法
につきましては、第一に、出生による国籍の取得について父母両系血統主義を採用すること。第二に、準正による国籍の取得の場合等について、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができる
制度
を設けること。第三に、日本人の配偶者の帰化条件について男女の差異を解消するとともに、生計条件、重国籍防止条件等を緩和するなど帰化条件の整備を図ること。第四に、重国籍の
増加
に対処するため、
現行
の国籍留保の
制度
の適用
範囲
を広げるとともに、国籍の選択
制度
を新設すること。第五に、
改正
法施行前に日本人母から生まれた未成年者について、国籍の取得の特例を設けること等であります。 次に、
戸籍法
につきましては、第一に、
国籍法
の
改正
に伴い、国籍の選択の宣言の届け出及び外国の国籍の喪失の届け出等に関し所要の
規定
を設けるとともに、国籍の留保の届け出についても、その届け出の期間を伸長し、届け出人の
範囲
を広げること。第二に、外国人との婚姻の場合についても婚姻による新戸籍を編製すること。また、外国人と婚姻をした者その他について氏の変更の特例を設けること等であります。 委員会におきましては、今回の
法改正
と憲法との関係、国籍の法的性格、重国籍者及び無国籍者の法的地位、国籍の留保
制度
及び選択
制度
の必要性、沖縄の無国籍児の救済、戸籍における外国国籍の記載、法例の
改正
等について質疑が重ねられたほか、参考人の意見を聴取するなど慎重に審査を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) —————————————
木村睦男
40
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
41
○
議長
(
木村睦男
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
木村睦男
42
○
議長
(
木村睦男
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部き
改正
する
法律案
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上四案を一括して議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村睦男
43
○
議長
(
木村睦男
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、委員長の
報告
を求めます。議院
運営
委員長遠藤要君。 〔遠藤要君
登壇
、
拍手
〕
遠藤要
44
○遠藤要君 ただいま議題となりました四
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
は、普通退職
年金
の支給開始
年齢
を六十歳に
引き上げ
、国庫納付金を歳費月額の百分の九・五相当額に改定するとともに、
昭和
四十九年三月三十一日以前に退職した
国会議員
等に給する互助
年金
の年額を改定する等所要の
改正
をしようとするものであります。 次に、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、議員の応召・帰郷旅費を廃止し、現在八十八万円に据え置かれている議員の歳費月額について、据え置き
措置
を本年四月から解除するとともに、
国会議員
から任命された政務次官等の俸給月額についても同様の解除
措置
を講じようとするものであります。 次に、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
昭和
六十年三月三十一日から、
政府
職員
等と同様、国会
職員
の
定年
を六十歳とし、その他特例
措置
を設けるとともに、所要の経過
措置
を講じようとするものであります。 本
法律案
に関しましては、委員会において、民間の
定年
年齢
の
動向
に応じた
定年
の再検討並びに
職員
団体の意向を十分聴取して本法の運用に当たることについて発言があり、
事務
総長より配慮する旨の
答弁
がございましたことを申し添えます。 以上三案は、委員会におきまして審査の結果、いずれも可決すべきものと多数をもって決定いたしました。 次に、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、林野庁に国立国会図書館の
支部図書館
を設置しようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) —————————————
木村睦男
45
○
議長
(
木村睦男
君) これより採決をいたします。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
46
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、
国会議員
の歳費、旅費及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
47
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
48
○
議長
(
木村睦男
君) 過
半数
と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
木村睦男
49
○
議長
(
木村睦男
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
木村睦男
50
○
議長
(
木村睦男
君) この際、参議院
事務
局識員の定員に関する件についてお諮りいたします。
議長
は、本件につきまして、議席に配付いたしましたとおりの
参議院事務局職員
定員規程の一部を
改正
する規程案を議院
運営
委員会に諮りましたところ、
異議
がない旨の決定がございました。
木村睦男
51
○
議長
(
木村睦男
君) 本規程案に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木村睦男
52
○
議長
(
木村睦男
君) 御
異議
ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十分散会 —————・—————