○藤原房雄君 これはここの場でのことじゃなくて、ほかとの関連もありますからあれですけれども、これは本当に考えていただかなければならない、またいろいろな議論のあったところだと思うのですけれども、承服しかねると思うのです。
もう時間がありませんから
一つ一つお聞きすることもできないのですが、私どもも毎回この法案の
審議のときに附帯決議をつけておるわけです。その附帯決議についてはどのように御努力をなさったのか、また、それがどういう形になったのか、
〔
委員長退席、理事北修二君着席〕
これは
一つは確認しなきゃならないのですけれども、確認する時間がないからあれですが、私どももいろいろな議論の中から、やはりこういうことについてはぜひ実現せよ、努力せよということで、五十七年にも五項目にわたる
問題点を提起しているわけです。この
委員会での決議というものについてもう少し真剣に御討議いただき、先ほど申し上げたように、
年金全体の、共済全体の討議のときにはこれはぜひ生かしていただきたいと思います。
最後に申し上げたいのは遺族
年金ですが、遺族
年金の最低保障額。寡婦
年金、さっきもお話がありましたけど、見送られたというのは非常に遺憾なのです。五十七年の末の遺族
年金の受給者、
年金額八十万未満の人が七千人、それから最も多い百万未満という
年金額しかもらっていない
方々が全遺族
年金受給者の九四・九%ということで、小さい子供さんを抱えた母子家庭ということで、遺族
年金の最低保障額というのは非常に重要な
意味を持っておると思うのです。それに伴います寡婦加算というのは、子供さんを抱えてその子供さんを養育するということではこの加算額というのは非常に重要な
意味を持つ。
一つ一つお聞きする時間もございませんからあれですが、現在の遺族
年金の寡婦加算額、子供さん一人十二万ですね。二人の子供さんがいらっしゃった場合二十一万、最低保障額で子供さんが二人いらっしゃって寡婦加算しても七十数万しかならないような、そういうところもある。こういう
状況ですと、
生活保護
基準を非常に大きく下回る、そういう方もいらっしゃる。母子家庭を手厚く保護すべきだという
観点からしますと、最低保障額というものは非常に重要な
意味を持つので、これはぜひひとつ
生活保護
基準との兼ね合いということで、横並び、横並びと一生懸命言ってますけど、これこそ本当に横並びで見てもらわなきゃいかぬ。
生活保護
基準では、例えば年齢三十歳で九歳、四歳の子供がいらっしゃる大都市では、
生活扶助として月額十一万七千三百八十六円、子供の教育扶助や住宅扶助、合計で月額十四万八千七百八十六円、中小都市では十三万八千二百十七円、農村部でも十二万三千六百五十三円、こういう
生活保護費になっているのですね。いわんや子供が義務教育を受けるとか、それからまた部屋を借りるとか、こういうことに対してはちゃんと
手当が出るようになっている。そういうことからいきますと、
農林年金の寡婦加算は、子供の就学
状況とかそういうことについて非常に配慮が足りない。これは
生活保護というものと
年金というものと同一に論じられることではないのかもしれません。しかし、少なくとも遺族
年金の最低保障と寡婦加算ということで
生活保護
基準を下回る、少なくとも農村部における十二万三千六百五十三円を下回るようなことでは、
年金とは一体何ぞやと考えざるを得ないのです。
これは今突然申し上げて、そうですかということなのかもしれませんが、ぜひひとつこれは試算というか、いろいろな実態を御
検討いただきたい。私どもは何もこういう数少ない
人たちの最低の
状況だけ云々しているわけじゃ決してございませんが、やはりそういう実態があるということは事実です。所管する農林省としましても、こういう遺族
年金の最低保障というものは一体どうなっているのか、これはこのことだけじゃなくて、ほかのことでお調べになる、データをおつくりになることもあるのかもしれませんが、ぜひこの実態の調査というものをきちっとしていただきまして、
〔理事北修二君退席、
委員長着席〕そういう中で、この遺族
年金の最低保障と寡婦加算、これと
生活保護
基準というものとの兼ね合いというものをぜひ御
検討いただいて、今後こういう問題について開きがある実態、私どももいろいろ聞いているわけですけれども、これをぜひ差を縮めていただく、そしてまた、
年金本来の
生活の基盤をなす
生活保護
基準に準ずるような額にお考えをいただきたい。
このことを最後に申し上げて、
局長さんと
大臣から今後のお取り組み、決意のほどをお
伺いしておきたいと思うのです。