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政府委員(
小島和義君)
土壌改良資材につきまして、こういう表示
方法を定めるということを思いつくに至りましたのは、近年農村で使われております
資材につきまして、この
効果というものはおおむね経験則によっているということがございますものですから、実際に使う場所、
土壌の状態によりましてその
効果にいろいろなむらがあるわけでございます。中にはほとんど
効果のないものもあるといったことから紛争の種になる場合があるわけでございます。こういう問題につきまして、例えば
改良普及所のようなところが、問題であるというふうな指導をいたしまして、売っている方の側からは、営業妨害だということで問題になったりするというケースもございますので、やはり
行政関与の
一つのルールを決めていくことがよい物の普及という
意味においては
効果を発揮するのではないかと思っております。その
意味で、できるだけ正しい表示ということにいたしたいと思いますので、そのためには、表示のもとになりますところの、特に
効果について測定する物差しがなけりゃならないということで、五十五年度以降、
土壌改良資材の品質管理
事業ということで
土壌改良資材の検定
方法の確立を進めてまいったわけでございます。おおむねその大部分のものにつきましての表示について
自信を持つに至りましたので、今般法制化に踏み切ったわけでございます。
今お尋ねの具体的な中身の問題でございますけれ
ども、ただいま予定いたしておりますことでは、例えば泥炭類の場合、これは主としてその
効果というのは、
土壌の団粒の形成促進あるいは適気性の改善といったことが主な目的になるわけでございますが、一般的表示事項としまして、
資材の名称、
資材の種類、それから表示を行った者の住所、氏名、それから製造業者の名称、所在地、正味重量、標準使用量、ここまでは共通の一般的な表示事項でございます。それからそのほかの
資材特有の表示事項としましては、塩酸不溶解物の含有量の最大量、水分の含有量の最大量、粒度、産地、原料名、それから
効果の種類、これが一番大事なわけでございますが、団粒の形成促進、通気性改善、透水性改善、それから保水性改善といったことにつきまして、どの程度の
効果があるかということの表示をさせてまいるつもりでございます。
それから、ベントナイトになりますと、これはその
効果が、ベントナイト、ゼオライトとも養分保持力を増強するということがその
効果の主なものでございますが、この場合でございますと、一般表示事項は共通でございますが、塩基置換容量の最小量、それからその
効果の種類、この場合には漏水防止
効果とかいうものも
水田では附帯的に期待できますので、そういったものと、先ほど申し上げました養分保持力の増強
効果が表示事項になるわけでございます。ゼオライトの場合には、大体ベントナイトと同じようなことになろうかと思います。
そこで、最後の微生物
資材でございますが、これにつきましても、多年にわたる検討の結果、一応の検定
方法というものは確立をいたしておるわけでございますが、ただ、
土壌の状態が異なりますと、施用した場合の実際の
効果と実験室
段階での検定上あらわれた
効果との間にどうしてもかなりな食い違いが出てくる。それは、
土壌中にはもともとある種の微生物が当然おるわけでございますから、その微生物の影響によるものなのか、あるいは
土壌の種類によって反応が違うのか、その辺まだ解明されておりませんので、微生物
資材につきましては、政令で指定する時期をしばらく猶予さしていただきたいと思っております。検定
方法を確立次第、追加的に表示すべき
土壌改良資材として追加をいたしたいと考えております。