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1984-07-17 第101回国会 参議院 内閣委員会 第15号 公式Web版

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  1. 理事補欠選任の件 ○臨時教育審議会設置法案(内閣提出、衆議院送 (会議録情報)

    昭和五十九年七月十七日(火曜日)    午後零時五十分開会     —————————————    委員異動  六月二十一日     辞任         補欠選任      木本平八郎君     前島英三郎君  六月二十二日     辞任         補欠選任      藤田  栄君     堀江 正夫君      吉川 芳男君     源田  実君  六月二十七日     辞任         補欠選任      前島英三郎君     木本平八郎君  六月二十九日     辞任         補欠選任      木本平八郎君     前島英三郎君  七月三日     辞任         補欠選任      柄谷 道一君     藤井 恒男君  七月十二日     辞任         補欠選任      野田  哲君     菅野 久光君      穐山  篤君     安恒 良一君      太田 淳夫君     刈田 貞子君  七月十三日     辞任         補欠選任      安恒 良一君     穐山  篤君  七月十四日     辞任         補欠選任      刈田貞子君      太田 淳夫君  七月十六日     辞任         補欠選任      内藤  功君     橋本  敦君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         高平 公友君     理 事                 亀長 友義君                 坂野 重信君                 小野  明君                 太田 淳夫君     委 員                 板垣  正君                 岡田  広君                 源田  実君                 沢田 一精君                 林  寛子君                 林  ゆう君                 桧垣徳太郎君                 堀江 正夫君                 穐山  篤君                 矢田部 理君                 峯山 昭範君                 橋本  敦君                 藤井 恒男君                 前島英三郎君    委員以外の議員        発  議  者  久保  亘君    衆議院議員        内閣委員長代理  深谷 隆司君    国務大臣        文 部 大 臣  森  喜朗君        国 務 大 臣        (総務庁長官)  後藤田正晴君    政府委員        総務政務次官   堀内 光雄君        総務庁長官官房        長        門田 英郎君        総務庁人事局長  藤井 良二君        総務庁行政管理  古橋源六郎君        総務庁行政監察        局長       竹村  晟君        総務庁恩給局長  藤江 弘一君        総務庁統計局長  時田 政之君        文部政務次官   中村  靖君        文部大臣官房長  西崎 清久君        文部大臣官房総        務審議官内閣        審議官      齊藤 尚夫君    事務局側        常任委員会専門        員        林  利雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○臨時教育審議会設置法案内閣提出衆議院送  付) ○国民教育審議会設置法案久保亘君外二名発議  )     —————————————
  2. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る三日、柄谷道一君が、十二日、野田哲君が、また、昨十六日、内藤功君が、それぞれ委員辞任され、その補欠として藤井恒男君、菅野久光君及び橋本敦君が選任されました。     —————————————
  3. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 御異議ないものと認めます。  それでは、理事太田淳夫君を指名いたします。     —————————————
  5. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 臨時教育審議会設置法案及び国民教育審議会設置法案の両案を一括議題といたします。  まず、臨時教育審議会設置法案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。森文部大臣
  6. 国務大臣(森喜朗君)(森喜朗)

    国務大臣森喜朗君) このたび、政府から提出いたしました臨時教育審議会設置法案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  我が国教育は、国民のたゆみない努力により、著しく普及し、その水準は国際的にも高く評価され、我が国の成長と発展に重要な役割を果たしてきております。特に、戦後において、その急速な普及充実が図られ、国民全体の教育水準の向上に大きく寄与してきたところであります。  一方、近年における社会の急激な変化教育量的拡大等は、教育のあり方に対しても大きな影響を与えており、今や教育改革必要性が各方面から指摘されるに至っております。  このような教育改革に対する国民要請を踏まえ、今後とも我が国が活力ある国家として安定した発展をしていくことができるよう、二十一世紀の我が国を担うにふさわしい青少年の育成を目指して教育全般にわたる改革を推進していくことが緊急かつ重要な課題となっております。  そこで、政府全体の責任において、長期的展望のもとに教育改革に取り組む必要があると考え、このたび、各界人格識見ともにすぐれた方々委員お願いして、臨時教育審議会総理府設置することとし、ここにこの法律案提出した次第であります。  次に、この法律案内容概要について御説明申し上げます。  まず第一に、今後における社会変化及び文化発展に対応する教育実現を期して、教育基本法の精神にのっとり、各般にわたる施策につき必要な改革を図ることにより、教育目的達成に資するため、臨時教育審議会総理府に置くこととしております。  第二に、審議会は、内閣総理大臣諮問に応じ、教育及びこれに関連する分野の諸施策に関し必要な改革を図るための方策に関する基本的な事項について調査審議して答申するとともに、意見を述べることをその所掌事務としており、また内閣総理大臣は、この答申または意見を尊重しなければならないこととしております。  第三に、審議会は、文部大臣意見を聞いて内閣総理大臣任命する二十五人以内の委員をもって組織するとともに、文部大臣意見を聞いて内閣総理大臣任命する専門委員を置くことができることとしております。また、審議会事務を処理させるため、事務局を置くこととしております。  このほか、審議会は、国の関係行政機関の長に対し、資料提出意見開陳説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。  なお、この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に失効することとしております。  以上が、この法律案提出いたしました理由及びその内容概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  7. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院内閣委員長代理理事深谷隆司君から説明を聴取いたします。深谷君。
  8. 衆議院議員(深谷隆司君)(深谷隆司)

    衆議院議員深谷隆司君) ただいま議題となりました臨時教育審議会設置法案に対する衆議院修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げま す。  修正の第一は、内閣総理大臣審議会答申等を受けたときは、これを国会に報告するものとすることであります。  教育改革は、今日、国民最大関心事であり、また、我が国の将来を左右する最重要課題でありますので、審議会答申等を適宜国会に報告して、国会及び国民教育問題点を明らかにし、論議を高めることにより、国民各層から教育改革のための一層幅広い協力を得ることができると考えられるからであります。  修正の第二は、内閣総理大臣審議会委員任命しようとするときは、両議院同意を得なければならないこととすることであります。  審議会委員は、真に国民各界各層意見を代表することができ、また、国民の信頼と支持が得られる人格識見を備えた方々が公正に選ばれる必要があり、そのためには、国民の代表である国会同意に係らしめることが適当であると考えられるからであります。  修正の第三は、施行期日に関するものであります。  原案におきましては、本年六月三十日までの間において政令で定める日から施行することといたしておりますが、既にその日が経過いたしておりますので、これを、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することに改めようとするものであります。  なお、以上の修正に伴い、所要規定整備を行うことといたしております。  以上が、修正趣旨であります。
  9. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 次に、国民教育審議会設置法案について、発議者久保亘君から趣旨説明を聴取いたします。久保君。
  10. 委員以外の議員(久保亘君)(久保亘)

    委員以外の議員久保亘君) 私は、提案者を代表して、ただいま議題となりました国民教育審議会設置法案につきまして、その提案理由内容概要を御説明申し上げます。  激発する少年の非行、暴力、登校拒否高校中退者の激増など、今日の教育荒廃はもはや一刻も放置できない事態であり、偏差値教育に象徴される現在の教育が早急に改革されなければならないことは国民共通の認識となっております。  この国民的要請にこたえるためには、まさに国家百年の計としての教育改革重大性にかんがみ、慎重かつ民主的に審議を行う機関設置し、その意見に基づいて国民合意を得ながら改革を推進することが必要であると考えるものであります。  その際、真に国民が求める教育改革実現するための条件として最も重要なことは、その審議機関が、教育政治的中立を確保するという大原則に基づいて、あらゆる権力の不当な支配や介入を排除し得る体制で設置されるとともに、委員人選審議の過程で、国民意思が十分に反映されているか、あるいは国民意思と離れた議論になっていないかを、国民自身が常に監視し、批判できることが保障されなければならないということであります。  しかるに、現在政府から提案されている臨時教育審議会設置法案では、これまでの審議の中でも明らかなように、その設置目的設置形態及び運営方法が、総理大臣恣意に左右されるものになっているのではないかとの危惧は依然として払拭されず、真に国民のための、国民に開かれた審議会になるとは到底考えられないのであります。  他方教育学術文化に関する重要課題審議する最高の機関として、三十年余にわたって文部省設置されてまいりました中央教育審議会についても、委員の選出が偏ったものであったことや、密室の中で運営されてきたことなどから、必然、国民的要請に反する官僚主導結論が出されることとなり、その結果、文部行政の隠れみの的な役割を果たすにすぎなかったという歴史を考えるとき、もはや教育改革検討をゆだねる機関としてふさわしいものであるとは言えない存在となっているのであります。  そこで、我々は、従来の中央教育審議会にかわる恒常的機関として、新たにより強い権能と主体性、中立性を有する国民教育審議会文部省設置し、委員人選及び任命運営などが、公開原則のもとで、より国民意見を正しく反映させる形で行われるよう配慮することなどによって、現在の憂うべき教育荒廃を抜本的に解決する方途を検討し、ひいては憲法及び教育基本法規定する教育目的の真の実現を図ることが最も適当であると考え、この法律案提案した次第であります。  次に、このような構想を採用いたしました理由につきまして、政府提案臨時教育審議会設置法案と対比しながら述べたいと存じます。  まず第一に、政府案が、審議会総理大臣直属機関として設置することとしていることは、極めて大きな危険をはらんでいるということであります。  過去において、総理大臣直属教育に関する審議機関が設けられたのは六回を数えますが、戦後の特殊な条件のもとに設置された教育刷新委員会は別として、いずれも戦前の国家主義軍国主義教育の推進に大きな役割を果たす結果になったことは歴史が証明するところであります。  言うまでもなく、教育基本法第十条は、教育が不当な支配に服することを否定し、国家権力教育に介入することを厳しく戒めております。しかるに、政府原案では、総理大臣直属審議機関設置し、委員任命会長指名に至るまで総理大臣が行うこととしていたのでありまして、これでは国家権力教育に直接介入し、教育中立性を根本から脅かすおそれのあることは疑いのないところであります。  その不安を一層大きなものにしているという点で、特にここで強調しておかなければならないのは、ほかならぬ中曽根首相自身政治姿勢であります。首相はかねてみずからを改憲論者と称し、行政改革の次は教育改革を行うことが憲法改正への道であると発言しており、今回の提案は、父母国民が求める教育改革とは出発点において決定的に異なった危険な政治的意図に基づくものであると言わざるを得ません。さらに、みずからの政権を維持するために教育改革を利用するという 不純な意図さえ各方面から指摘されているのであります。  他方において、現内閣は、行財政改革の名のもとに、一人一人の児童生徒に行き届いた教育実現することにより今日の教育荒廃を是正するため最も緊要な四十人学級計画を凍結するほか、私学助成の削減、育英奨学金有利子化など、ことごとく国民の期待を裏切る教育切り捨て政策を実施しているのであります。  現在の山積する諸課題を何ら解決し得ない首相に、膨大な財政支出を必要とする本当の教育改革実現がどうして期待できるでしょうか。むしろ、財政的配慮の優先と検討中の名のもとに、当面の教育課題への取り組みを先送りするための道具に利用される危険性を指摘せざるを得ないのであります。  これに対し、本法律案においては、国民教育審議会は、あくまでも憲法及び教育基本法が目指す教育目的達成するため、教育中立性が堅持されるものとなっているのであります。  すなわち、国民教育審議会は、従来の中央教育審議会と同様、文部行政の直接の責任としての文部大臣の所管にしておりますが、その機能については、単に諮問事項審議するにとどまらず、審議会自主的意見をまとめることができることとし、文部大臣は、教育学術文化に関する施策大綱について、事前に審議会に諮り、その意見を尊重しなければならないこととし、権能を一段と高めております。  これは、社会保障制度審議会など、国民生活に極めて重要な役割を果たす機関に与えられている機能と同様であり、このことによって、審議会は、教育問題全体を体系的に検討し、行政全般を絶えずチェックするとともに、長期的及び短期的な視点から教育改革を推進することが可能になるのであります。  第二に、教育改革にとって最も重要な前提となる国民的合意形成のための条件が、政府案構想には著しく欠けていることであります。  政府原案では、審議会運営とその結論を左右することになる委員任命会長指名などが総理大臣の専権とされており、これでは審議会国民の声が何ら反映されないばかりか、総理大臣恣意的人選によって教育改革の方向がゆがめられ、ひいては国民合意が得られないおそれが大きいと言わざるを得ません。  言うまでもなく、教育権の所在は国民にあり、教育実現国民全体に対して直接に責任を負って行われなければならないことは、民主主義社会原則であり、我が国憲法教育基本法基本理念であります。教育改革は上からの改革であってはならず、下からの草の根改革でなければなりません。審議会が、すべての子供、父母、教師など国民教育に対する多様な要請をあまねく吸収し、またその英知を結集する機関となるため、少なくとも委員任命に当たっては国民を代表する唯一の機関としての国会同意を得ることとすることは、最低限必要な条件であります。この点については、衆議院において修正の上、本院に送付されておりますが、国会同意人事とするかわりに委員守秘義務規定したことは、審議会密室性を強めるものとなっております。この守秘義務会議公開によってのみ排除が可能であります。  そこで、本法律案における政府案との重要な相違点は、民主主義社会の常道として、審議会原則として公開のもとに運営されるということであります。密室審議官僚的独善などの弊害を生じやすいことは、教科書検定などの例を挙げるまでもなく明らかであります。自由な発言が阻害されるということが非公開理由とされておりますが、公開されても恥ずかしくなく、かつその発言責任を持つ論議が行われることこそ必要であり、また、国民結論だけでなくプロセスを知ることも重要であると言わなければなりません。そして、このことが審議会中立性を担保するとともに、その結論国民的合意を得るための重要な要件であると考えるものであります。  以上申し述べました理由により、本法律案提案した次第でありますが、その内容は次のとおりであります。  まず第一に、民主主義社会における教育の果たす役割重要性及び教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきことにかんがみ、教育施策国民意見が正しく反映されることを図ることによって、憲法及び教育基本法規定する教育目的達成等に資するため、国民教育審議会文部省に置くことといたしております。  第二に、審議会は、教育学術文化に関する基本的な重要事項について調査審議し、文部大臣意見を述べるものとし、文部大臣は、それらの事項に関する企画、立法または運営大綱について、あらかじめ審議会に付議しなければならないこととするとともに、審議会意見を尊重しなければならないことといたしております。  第三に、審議会は、両議院同意を得て文部大臣任命する三十人以内の委員によって組織するとともに、審議会意見を聞いて文部大臣任命する専門委員を置くことができることとするほか、事務局を置くことといたしております。  なお、委員の任期は二年とし、審議会会長委員の互選によって定めることといたしております。  第四として、審議会会議公開することといたしておりますが、出席委員の三分の二以上の多数で議決した場合には非公開によって行うことができることといたしております。  第五に、審議会は、国の関係行政機関の長に対して、資料提出意見開陳説明その他必要な協力を求めることができることといたしております。  最後に、この法律公布の日から施行することとするほか、関係法律所要規定整備を行っております。  以上が、本法律案提出いたしました理由とその概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  11. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案についての質疑は後日に譲ります。
  12. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) この際、新たに総務庁長官に就任されました後藤田正暗君及び総務政務次官に就任されました堀内光雄君から、それぞれ発言を求められておりますので、これを許します。後藤田総務庁長官
  13. 国務大臣(後藤田正晴君)(後藤田正晴)

    国務大臣後藤田正晴君) このたび総務庁発足に伴いまして、総務庁長官を拝命いたしました後藤田正晴でございます。  総務庁は、各種総合調整機能相互補完関係をより緊密なものとするという基本的な考え方に基づいて、行政機関人事機構、定員及び運営総合調整機能行政監察機能総合的運用を図るとともに、青少年対策等の特定の行政施策総合調整機能をあわせ有するものとし、政府における全体としての総合調整機能活性化総合的発揮を図ることといたしております。  さらに、統計重要性にかんがみ、統計行政機構の再編成を行い、統計行政における中枢的機能を確立するとともに、恩給に関する事務をも含めて、これらを一体的に遂行することを目的として設立されたものであります。  総務庁運営に当たりましては、その設置趣旨を踏まえ、その具体的効果を発揮するよう努力してまいる所存でございます。  委員長初め皆様方の格別の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。  よろしくお願いを申し上げます。
  14. 委員長(高平公友君)(高平公友)

  15. 政府委員(堀内光雄君)(堀内光雄)

    政府委員堀内光雄君) このたびの総務庁発足に伴いまして、総務政務次官を拝命いたしました堀内光雄でございます。  微力ではございますが、長官のもとで最善を尽 くしてまいりたいと存じておりますので、委員長初め委員の諸先生方の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げまして、ごあいさつにさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。
  16. 委員長(高平公友君)(高平公友)

    委員長高平公友君) 本日はこれにて散会いたします。    午後一時十分散会      ——————————