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委員以外の議員(久保亘君)(久保亘)
○
委員
以外の
議員
(
久保亘
君) 私は、
提案者
を代表して、ただいま
議題
となりました
国民教育審議会設置法案
につきまして、その
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 激発する少年の非行、暴力、
登校拒否
、
高校中退者
の激増など、今日の
教育
の
荒廃
はもはや一刻も放置できない事態であり、
偏差値教育
に象徴される現在の
教育
が早急に
改革
されなければならないことは
国民共通
の認識となっております。 この
国民的要請
にこたえるためには、まさに
国家
百年の計としての
教育改革
の
重大性
にかんがみ、慎重かつ民主的に
審議
を行う
機関
を
設置
し、その
意見
に基づいて
国民
の
合意
を得ながら
改革
を推進することが必要であると考えるものであります。 その際、真に
国民
が求める
教育改革
を
実現
するための
条件
として最も重要なことは、その
審議機関
が、
教育
の
政治的中立
を確保するという大
原則
に基づいて、あらゆる
権力
の不当な
支配
や介入を排除し得る体制で
設置
されるとともに、
委員
の
人選
や
審議
の過程で、
国民
の
意思
が十分に反映されているか、あるいは
国民
の
意思
と離れた議論になっていないかを、
国民自身
が常に監視し、批判できることが保障されなければならないということであります。 しかるに、現在
政府
から
提案
されている
臨時教育審議会設置法案
では、これまでの
審議
の中でも明らかなように、その
設置目的
、
設置形態
及び
運営方法
が、
総理大臣
の
恣意
に左右されるものになっているのではないかとの危惧は依然として払拭されず、真に
国民
のための、
国民
に開かれた
審議会
になるとは到底考えられないのであります。
他方
、
教育
、
学術
、
文化
に関する
重要課題
を
審議
する最高の
機関
として、三十年余にわたって
文部省
に
設置
されてまいりました
中央教育審議会
についても、
委員
の選出が偏ったものであったことや、
密室
の中で
運営
されてきたことなどから、必然、
国民的要請
に反する
官僚主導
の
結論
が出されることとなり、その結果、
文部行政
の隠れみの的な
役割
を果たすにすぎなかったという
歴史
を考えるとき、もはや
教育改革
の
検討
をゆだねる
機関
としてふさわしいものであるとは言えない存在となっているのであります。 そこで、我々は、従来の
中央教育審議会
にかわる
恒常的機関
として、新たにより強い
権能
と主体性、
中立性
を有する
国民教育審議会
を
文部省
に
設置
し、
委員
の
人選
及び
任命
、
運営
などが、
公開
の
原則
のもとで、より
国民
の
意見
を正しく反映させる形で行われるよう配慮することなどによって、現在の憂うべき
教育
の
荒廃
を抜本的に解決する方途を
検討
し、ひいては
憲法
及び
教育基本法
に
規定
する
教育
の
目的
の真の
実現
を図ることが最も適当であると考え、この
法律案
を
提案
した次第であります。 次に、このような
構想
を採用いたしました
理由
につきまして、
政府提案
の
臨時教育審議会設置法案
と対比しながら述べたいと存じます。 まず第一に、
政府案
が、
審議会
を
総理大臣
の
直属機関
として
設置
することとしていることは、極めて大きな危険をはらんでいるということであります。 過去において、
総理大臣直属
の
教育
に関する
審議機関
が設けられたのは六回を数えますが、戦後の特殊な
条件
のもとに
設置
された
教育刷新委員会
は別として、いずれも戦前の
国家主義
、
軍国主義教育
の推進に大きな
役割
を果たす結果になったことは
歴史
が証明するところであります。 言うまでもなく、
教育基本法
第十条は、
教育
が不当な
支配
に服することを否定し、
国家権力
が
教育
に介入することを厳しく戒めております。しかるに、
政府原案
では、
総理大臣直属
の
審議機関
を
設置
し、
委員
の
任命
、
会長
の
指名
に至るまで
総理大臣
が行うこととしていたのでありまして、これでは
国家権力
が
教育
に直接介入し、
教育
の
中立性
を根本から脅かすおそれのあることは疑いのないところであります。 その不安を一層大きなものにしているという点で、特にここで強調しておかなければならないのは、ほかならぬ
中曽根首相自身
の
政治姿勢
であります。
首相
はかねてみずからを
改憲論者
と称し、
行政改革
の次は
教育改革
を行うことが
憲法改正
への道であると
発言
しており、今回の
提案
は、
父母
、
国民
が求める
教育改革
とは
出発点
において決定的に異なった危険な
政治的意図
に基づくものであると言わざるを得ません。さらに、みずからの政権を維持するために
教育改革
を利用するという 不純な
意図
さえ各
方面
から指摘されているのであります。
他方
において、現
内閣
は、
行財政改革
の名のもとに、一人一人の
児童生徒
に行き届いた
教育
を
実現
することにより今日の
教育
の
荒廃
を是正するため最も緊要な四十人
学級計画
を凍結するほか、
私学助成
の削減、
育英奨学金
の
有利子化
など、ことごとく
国民
の期待を裏切る
教育切り捨て政策
を実施しているのであります。 現在の山積する諸
課題
を何ら解決し得ない
首相
に、膨大な
財政支出
を必要とする本当の
教育改革
の
実現
がどうして期待できるでしょうか。むしろ、
財政的配慮
の優先と
検討
中の名のもとに、当面の
教育課題
への取り組みを先送りするための道具に利用される
危険性
を指摘せざるを得ないのであります。 これに対し、本
法律案
においては、
国民教育審議会
は、あくまでも
憲法
及び
教育基本法
が目指す
教育
の
目的
を
達成
するため、
教育
の
中立性
が堅持されるものとなっているのであります。 すなわち、
国民教育審議会
は、従来の
中央教育審議会
と同様、
文部行政
の直接の
責任
としての
文部大臣
の所管にしておりますが、その
機能
については、単に
諮問事項
を
審議
するにとどまらず、
審議会
の
自主的意見
をまとめることができることとし、
文部大臣
は、
教育
、
学術
、
文化
に関する
施策
の
大綱
について、事前に
審議会
に諮り、その
意見
を尊重しなければならないこととし、
権能
を一段と高めております。 これは、
社会保障制度審議会
など、
国民生活
に極めて重要な
役割
を果たす
機関
に与えられている
機能
と同様であり、このことによって、
審議会
は、
教育
問題全体を体系的に
検討
し、
行政全般
を絶えずチェックするとともに、長期的及び短期的な視点から
教育改革
を推進することが可能になるのであります。 第二に、
教育改革
にとって最も重要な前提となる
国民的合意形成
のための
条件
が、
政府案
の
構想
には著しく欠けていることであります。
政府原案
では、
審議会
の
運営
とその
結論
を左右することになる
委員
の
任命
、
会長
の
指名
などが
総理大臣
の専権とされており、これでは
審議会
に
国民
の声が何ら反映されないばかりか、
総理大臣
の
恣意的人選
によって
教育改革
の方向がゆがめられ、ひいては
国民
の
合意
が得られないおそれが大きいと言わざるを得ません。 言うまでもなく、
教育権
の所在は
国民
にあり、
教育
の
実現
は
国民
全体に対して直接に
責任
を負って行われなければならないことは、
民主主義社会
の
原則
であり、
我が国憲法
、
教育基本法
の
基本理念
であります。
教育改革
は上からの
改革
であってはならず、下からの
草の根改革
でなければなりません。
審議会
が、すべての子供、
父母
、教師など
国民
の
教育
に対する多様な
要請
をあまねく吸収し、またその英知を結集する
機関
となるため、少なくとも
委員
の
任命
に当たっては
国民
を代表する唯一の
機関
としての
国会
の
同意
を得ることとすることは、最低限必要な
条件
であります。この点については、
衆議院
において
修正
の上、本院に送付されておりますが、
国会
の
同意人事
とするかわりに
委員
の
守秘義務
を
規定
したことは、
審議会
の
密室性
を強めるものとなっております。この
守秘義務
は
会議
の
公開
によってのみ排除が可能であります。 そこで、本
法律案
における
政府案
との重要な
相違点
は、
民主主義社会
の常道として、
審議会
は
原則
として
公開
のもとに
運営
されるということであります。
密室審議
が
官僚的独善
などの弊害を生じやすいことは、
教科書検定
などの例を挙げるまでもなく明らかであります。自由な
発言
が阻害されるということが
非公開
の
理由
とされておりますが、
公開
されても恥ずかしくなく、かつその
発言
に
責任
を持つ
論議
が行われることこそ必要であり、また、
国民
が
結論
だけでなくプロセスを知ることも重要であると言わなければなりません。そして、このことが
審議会
の
中立性
を担保するとともに、その
結論
が
国民的合意
を得るための重要な要件であると考えるものであります。 以上申し述べました
理由
により、本
法律案
を
提案
した次第でありますが、その
内容
は次のとおりであります。 まず第一に、
民主主義社会
における
教育
の果たす
役割
の
重要性
及び
教育
が不当な
支配
に服することなく、
国民
全体に対し直接に
責任
を負って行われるべきことにかんがみ、
教育施策
に
国民
の
意見
が正しく反映されることを図ることによって、
憲法
及び
教育基本法
に
規定
する
教育
の
目的
の
達成等
に資するため、
国民教育審議会
を
文部省
に置くことといたしております。 第二に、
審議会
は、
教育
、
学術
、
文化
に関する基本的な
重要事項
について調査
審議
し、
文部大臣
に
意見
を述べるものとし、
文部大臣
は、それらの
事項
に関する企画、立法または
運営
の
大綱
について、あらかじめ
審議会
に付議しなければならないこととするとともに、
審議会
の
意見
を尊重しなければならないことといたしております。 第三に、
審議会
は、両
議院
の
同意
を得て
文部大臣
が
任命
する三十人以内の
委員
によって組織するとともに、
審議会
の
意見
を聞いて
文部大臣
が
任命
する
専門委員
を置くことができることとするほか、
事務局
を置くことといたしております。 なお、
委員
の任期は二年とし、
審議会
の
会長
は
委員
の互選によって定めることといたしております。 第四として、
審議会
の
会議
は
公開
することといたしておりますが、
出席委員
の三分の二以上の多数で議決した場合には
非公開
によって行うことができることといたしております。 第五に、
審議会
は、国の
関係行政機関
の長に対して、
資料
の
提出
、
意見
の
開陳
、
説明
その他必要な
協力
を求めることができることといたしております。 最後に、この
法律
は
公布
の日から
施行
することとするほか、
関係法律
に
所要
の
規定
の
整備
を行っております。 以上が、本
法律案
を
提出
いたしました
理由
とその
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますよう
お願い
申し上げます。
kokalog - 国会議事録検索
1984-07-17 第101回国会 参議院 内閣委員会 第15号
公式Web版
理事補欠選任の件 ○臨時教育審議会設置法案(内閣提出、衆議院送 (会議録情報)
0
昭和五十九年七月十七日(火曜日) 午後零時五十分開会
—————————————
委員
の
異動
六月二十一日
辞任
補欠選任
木本平八郎
君
前島英三郎
君 六月二十二日
辞任
補欠選任
藤田 栄君
堀江
正夫
君 吉川 芳男君
源田
実君 六月二十七日
辞任
補欠選任
前島英三郎
君
木本平八郎
君 六月二十九日
辞任
補欠選任
木本平八郎
君
前島英三郎
君 七月三日
辞任
補欠選任
柄谷
道一
君
藤井
恒男
君 七月十二日
辞任
補欠選任
野田
哲君
菅野
久光
君
穐山
篤君
安恒
良一
君
太田
淳夫
君
刈田
貞子
君 七月十三日
辞任
補欠選任
安恒
良一
君
穐山
篤君 七月十四日
辞任
補欠選任
刈田貞子
君
太田
淳夫
君 七月十六日
辞任
補欠選任
内藤
功君
橋本
敦君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
高平
公友
君 理 事
亀長
友義君 坂野 重信君 小野 明君
太田
淳夫
君 委 員 板垣 正君 岡田 広君
源田
実君 沢田 一精君 林 寛子君 林 ゆう君
桧垣徳太郎
君
堀江
正夫
君
穐山
篤君 矢田部 理君 峯山
昭範
君
橋本
敦君
藤井
恒男
君
前島英三郎
君
委員
以外の
議員
発 議 者
久保
亘君
衆議院議員
内閣委員長代理
深谷
隆司
君
国務大臣
文 部 大 臣 森
喜朗
君 国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
後藤田正晴
君
政府委員
総務政務次官
堀内
光雄
君
総務庁長官官房
長 門田 英郎君
総務庁人事局長
藤井
良二君
総務庁行政管理
古橋源六郎
君
総務庁行政監察
局長
竹村 晟君
総務庁恩給局長
藤江 弘一君
総務庁統計局長
時田 政之君
文部政務次官
中村 靖君
文部大臣官房長
西崎 清久君
文部大臣官房総
務審議官
兼
内閣
審議官
齊藤 尚夫君
事務局側
常任委員会専門
員 林 利雄君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
臨時教育審議会設置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
国民教育審議会設置法案
(
久保亘
君外二名
発議
)
—————————————
委員長(高平公友君)(高平公友)
1
○
委員長
(
高平公友
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三日、
柄谷道一
君が、十二日、
野田哲
君が、また、昨十六日、
内藤功
君が、それぞれ
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
藤井恒男
君、
菅野久光
君及び
橋本敦
君が
選任
されました。
—————————————
委員長(高平公友君)(高平公友)
2
○
委員長
(
高平公友
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。 現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の
指名
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(高平公友君)(高平公友)
3
○
委員長
(
高平公友
君) 御
異議
ないものと認めます。 それでは、
理事
に
太田淳夫
君を
指名
いたします。
—————————————
委員長(高平公友君)(高平公友)
4
○
委員長
(
高平公友
君)
臨時教育審議会設置法案
及び
国民教育審議会設置法案
の両案を
一括議題
といたします。 まず、
臨時教育審議会設置法案
について、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
森文部大臣
。
国務大臣(森喜朗君)(森喜朗)
5
○
国務大臣
(
森喜朗
君) このたび、
政府
から
提出
いたしました
臨時教育審議会設置法案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
我が国
の
教育
は、
国民
のたゆみない努力により、著しく普及し、その
水準
は国際的にも高く評価され、
我が国
の成長と
発展
に重要な
役割
を果たしてきております。特に、戦後において、その急速な
普及充実
が図られ、
国民
全体の
教育水準
の向上に大きく寄与してきたところであります。 一方、近年における
社会
の急激な
変化
、
教育
の
量的拡大等
は、
教育
のあり方に対しても大きな影響を与えており、今や
教育改革
の
必要性
が各
方面
から指摘されるに至っております。 このような
教育改革
に対する
国民
の
要請
を踏まえ、今後とも
我が国
が活力ある
国家
として安定した
発展
をしていくことができるよう、二十一世紀の
我が国
を担うにふさわしい
青少年
の育成を目指して
教育全般
にわたる
改革
を推進していくことが緊急かつ重要な
課題
となっております。 そこで、
政府
全体の
責任
において、
長期的展望
のもとに
教育改革
に取り組む必要があると考え、このたび、
各界
の
人格
、
識見とも
にすぐれた
方々
を
委員
に
お願い
して、
臨時教育審議会
を
総理府
に
設置
することとし、ここにこの
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、今後における
社会
の
変化
及び
文化
の
発展
に対応する
教育
の
実現
を期して、
教育基本法
の精神にのっとり、各般にわたる
施策
につき必要な
改革
を図ることにより、
教育
の
目的
の
達成
に資するため、
臨時教育審議会
を
総理府
に置くこととしております。 第二に、
審議会
は、
内閣総理大臣
の
諮問
に応じ、
教育
及びこれに関連する分野の諸
施策
に関し必要な
改革
を図るための方策に関する基本的な
事項
について調査
審議
して
答申
するとともに、
意見
を述べることをその
所掌事務
としており、また
内閣総理大臣
は、この
答申
または
意見
を尊重しなければならないこととしております。 第三に、
審議会
は、
文部大臣
の
意見
を聞いて
内閣総理大臣
が
任命
する二十五人以内の
委員
をもって組織するとともに、
文部大臣
の
意見
を聞いて
内閣総理大臣
が
任命
する
専門委員
を置くことができることとしております。また、
審議会
の
事務
を処理させるため、
事務局
を置くこととしております。 このほか、
審議会
は、国の
関係行政機関
の長に対し、
資料
の
提出
、
意見
の
開陳
、
説明
その他の必要な
協力
を求めることができることとしております。 なお、この
法律
は、
施行
の日から起算して三年を経過した日に失効することとしております。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますよう
お願い
申し上げます。
委員長(高平公友君)(高平公友)
6
○
委員長
(
高平公友
君) この際、本案の
衆議院
における
修正部分
について、
衆議院内閣委員長代理理事深谷隆司
君から
説明
を聴取いたします。
深谷
君。
衆議院議員(深谷隆司君)(深谷隆司)
7
○
衆議院議員
(
深谷隆司
君) ただいま
議題
となりました
臨時教育審議会設置法案
に対する
衆議院
の
修正
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げま す。
修正
の第一は、
内閣総理大臣
が
審議会
の
答申等
を受けたときは、これを
国会
に報告するものとすることであります。
教育改革
は、今日、
国民
の
最大関心事
であり、また、
我が国
の将来を左右する最
重要課題
でありますので、
審議会
の
答申等
を適宜
国会
に報告して、
国会
及び
国民
に
教育
の
問題点
を明らかにし、
論議
を高めることにより、
国民各層
から
教育改革
のための一層幅広い
協力
を得ることができると考えられるからであります。
修正
の第二は、
内閣総理大臣
が
審議会
の
委員
を
任命
しようとするときは、両
議院
の
同意
を得なければならないこととすることであります。
審議会
の
委員
は、真に
国民各界各層
の
意見
を代表することができ、また、
国民
の信頼と支持が得られる
人格
と
識見
を備えた
方々
が公正に選ばれる必要があり、そのためには、
国民
の代表である
国会
の
同意
に係らしめることが適当であると考えられるからであります。
修正
の第三は、
施行期日
に関するものであります。
原案
におきましては、本年六月三十日までの間において
政令
で定める日から
施行
することといたしておりますが、既にその日が経過いたしておりますので、これを、
公布
の日から起算して一月を超えない範囲内で
政令
で定める日から
施行
することに改めようとするものであります。 なお、以上の
修正
に伴い、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
修正
の
趣旨
であります。
委員長(高平公友君)(高平公友)
8
○
委員長
(
高平公友
君) 次に、
国民教育審議会設置法案
について、
発議者久保亘
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
久保
君。
委員以外の議員(久保亘君)(久保亘)
9
○
委員
以外の
議員
(
久保亘
君) 私は、
提案者
を代表して、ただいま
議題
となりました
国民教育審議会設置法案
につきまして、その
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 激発する少年の非行、暴力、
登校拒否
、
高校中退者
の激増など、今日の
教育
の
荒廃
はもはや一刻も放置できない事態であり、
偏差値教育
に象徴される現在の
教育
が早急に
改革
されなければならないことは
国民共通
の認識となっております。 この
国民的要請
にこたえるためには、まさに
国家
百年の計としての
教育改革
の
重大性
にかんがみ、慎重かつ民主的に
審議
を行う
機関
を
設置
し、その
意見
に基づいて
国民
の
合意
を得ながら
改革
を推進することが必要であると考えるものであります。 その際、真に
国民
が求める
教育改革
を
実現
するための
条件
として最も重要なことは、その
審議機関
が、
教育
の
政治的中立
を確保するという大
原則
に基づいて、あらゆる
権力
の不当な
支配
や介入を排除し得る体制で
設置
されるとともに、
委員
の
人選
や
審議
の過程で、
国民
の
意思
が十分に反映されているか、あるいは
国民
の
意思
と離れた議論になっていないかを、
国民自身
が常に監視し、批判できることが保障されなければならないということであります。 しかるに、現在
政府
から
提案
されている
臨時教育審議会設置法案
では、これまでの
審議
の中でも明らかなように、その
設置目的
、
設置形態
及び
運営方法
が、
総理大臣
の
恣意
に左右されるものになっているのではないかとの危惧は依然として払拭されず、真に
国民
のための、
国民
に開かれた
審議会
になるとは到底考えられないのであります。
他方
、
教育
、
学術
、
文化
に関する
重要課題
を
審議
する最高の
機関
として、三十年余にわたって
文部省
に
設置
されてまいりました
中央教育審議会
についても、
委員
の選出が偏ったものであったことや、
密室
の中で
運営
されてきたことなどから、必然、
国民的要請
に反する
官僚主導
の
結論
が出されることとなり、その結果、
文部行政
の隠れみの的な
役割
を果たすにすぎなかったという
歴史
を考えるとき、もはや
教育改革
の
検討
をゆだねる
機関
としてふさわしいものであるとは言えない存在となっているのであります。 そこで、我々は、従来の
中央教育審議会
にかわる
恒常的機関
として、新たにより強い
権能
と主体性、
中立性
を有する
国民教育審議会
を
文部省
に
設置
し、
委員
の
人選
及び
任命
、
運営
などが、
公開
の
原則
のもとで、より
国民
の
意見
を正しく反映させる形で行われるよう配慮することなどによって、現在の憂うべき
教育
の
荒廃
を抜本的に解決する方途を
検討
し、ひいては
憲法
及び
教育基本法
に
規定
する
教育
の
目的
の真の
実現
を図ることが最も適当であると考え、この
法律案
を
提案
した次第であります。 次に、このような
構想
を採用いたしました
理由
につきまして、
政府提案
の
臨時教育審議会設置法案
と対比しながら述べたいと存じます。 まず第一に、
政府案
が、
審議会
を
総理大臣
の
直属機関
として
設置
することとしていることは、極めて大きな危険をはらんでいるということであります。 過去において、
総理大臣直属
の
教育
に関する
審議機関
が設けられたのは六回を数えますが、戦後の特殊な
条件
のもとに
設置
された
教育刷新委員会
は別として、いずれも戦前の
国家主義
、
軍国主義教育
の推進に大きな
役割
を果たす結果になったことは
歴史
が証明するところであります。 言うまでもなく、
教育基本法
第十条は、
教育
が不当な
支配
に服することを否定し、
国家権力
が
教育
に介入することを厳しく戒めております。しかるに、
政府原案
では、
総理大臣直属
の
審議機関
を
設置
し、
委員
の
任命
、
会長
の
指名
に至るまで
総理大臣
が行うこととしていたのでありまして、これでは
国家権力
が
教育
に直接介入し、
教育
の
中立性
を根本から脅かすおそれのあることは疑いのないところであります。 その不安を一層大きなものにしているという点で、特にここで強調しておかなければならないのは、ほかならぬ
中曽根首相自身
の
政治姿勢
であります。
首相
はかねてみずからを
改憲論者
と称し、
行政改革
の次は
教育改革
を行うことが
憲法改正
への道であると
発言
しており、今回の
提案
は、
父母
、
国民
が求める
教育改革
とは
出発点
において決定的に異なった危険な
政治的意図
に基づくものであると言わざるを得ません。さらに、みずからの政権を維持するために
教育改革
を利用するという 不純な
意図
さえ各
方面
から指摘されているのであります。
他方
において、現
内閣
は、
行財政改革
の名のもとに、一人一人の
児童生徒
に行き届いた
教育
を
実現
することにより今日の
教育
の
荒廃
を是正するため最も緊要な四十人
学級計画
を凍結するほか、
私学助成
の削減、
育英奨学金
の
有利子化
など、ことごとく
国民
の期待を裏切る
教育切り捨て政策
を実施しているのであります。 現在の山積する諸
課題
を何ら解決し得ない
首相
に、膨大な
財政支出
を必要とする本当の
教育改革
の
実現
がどうして期待できるでしょうか。むしろ、
財政的配慮
の優先と
検討
中の名のもとに、当面の
教育課題
への取り組みを先送りするための道具に利用される
危険性
を指摘せざるを得ないのであります。 これに対し、本
法律案
においては、
国民教育審議会
は、あくまでも
憲法
及び
教育基本法
が目指す
教育
の
目的
を
達成
するため、
教育
の
中立性
が堅持されるものとなっているのであります。 すなわち、
国民教育審議会
は、従来の
中央教育審議会
と同様、
文部行政
の直接の
責任
としての
文部大臣
の所管にしておりますが、その
機能
については、単に
諮問事項
を
審議
するにとどまらず、
審議会
の
自主的意見
をまとめることができることとし、
文部大臣
は、
教育
、
学術
、
文化
に関する
施策
の
大綱
について、事前に
審議会
に諮り、その
意見
を尊重しなければならないこととし、
権能
を一段と高めております。 これは、
社会保障制度審議会
など、
国民生活
に極めて重要な
役割
を果たす
機関
に与えられている
機能
と同様であり、このことによって、
審議会
は、
教育
問題全体を体系的に
検討
し、
行政全般
を絶えずチェックするとともに、長期的及び短期的な視点から
教育改革
を推進することが可能になるのであります。 第二に、
教育改革
にとって最も重要な前提となる
国民的合意形成
のための
条件
が、
政府案
の
構想
には著しく欠けていることであります。
政府原案
では、
審議会
の
運営
とその
結論
を左右することになる
委員
の
任命
、
会長
の
指名
などが
総理大臣
の専権とされており、これでは
審議会
に
国民
の声が何ら反映されないばかりか、
総理大臣
の
恣意的人選
によって
教育改革
の方向がゆがめられ、ひいては
国民
の
合意
が得られないおそれが大きいと言わざるを得ません。 言うまでもなく、
教育権
の所在は
国民
にあり、
教育
の
実現
は
国民
全体に対して直接に
責任
を負って行われなければならないことは、
民主主義社会
の
原則
であり、
我が国憲法
、
教育基本法
の
基本理念
であります。
教育改革
は上からの
改革
であってはならず、下からの
草の根改革
でなければなりません。
審議会
が、すべての子供、
父母
、教師など
国民
の
教育
に対する多様な
要請
をあまねく吸収し、またその英知を結集する
機関
となるため、少なくとも
委員
の
任命
に当たっては
国民
を代表する唯一の
機関
としての
国会
の
同意
を得ることとすることは、最低限必要な
条件
であります。この点については、
衆議院
において
修正
の上、本院に送付されておりますが、
国会
の
同意人事
とするかわりに
委員
の
守秘義務
を
規定
したことは、
審議会
の
密室性
を強めるものとなっております。この
守秘義務
は
会議
の
公開
によってのみ排除が可能であります。 そこで、本
法律案
における
政府案
との重要な
相違点
は、
民主主義社会
の常道として、
審議会
は
原則
として
公開
のもとに
運営
されるということであります。
密室審議
が
官僚的独善
などの弊害を生じやすいことは、
教科書検定
などの例を挙げるまでもなく明らかであります。自由な
発言
が阻害されるということが
非公開
の
理由
とされておりますが、
公開
されても恥ずかしくなく、かつその
発言
に
責任
を持つ
論議
が行われることこそ必要であり、また、
国民
が
結論
だけでなくプロセスを知ることも重要であると言わなければなりません。そして、このことが
審議会
の
中立性
を担保するとともに、その
結論
が
国民的合意
を得るための重要な要件であると考えるものであります。 以上申し述べました
理由
により、本
法律案
を
提案
した次第でありますが、その
内容
は次のとおりであります。 まず第一に、
民主主義社会
における
教育
の果たす
役割
の
重要性
及び
教育
が不当な
支配
に服することなく、
国民
全体に対し直接に
責任
を負って行われるべきことにかんがみ、
教育施策
に
国民
の
意見
が正しく反映されることを図ることによって、
憲法
及び
教育基本法
に
規定
する
教育
の
目的
の
達成等
に資するため、
国民教育審議会
を
文部省
に置くことといたしております。 第二に、
審議会
は、
教育
、
学術
、
文化
に関する基本的な
重要事項
について調査
審議
し、
文部大臣
に
意見
を述べるものとし、
文部大臣
は、それらの
事項
に関する企画、立法または
運営
の
大綱
について、あらかじめ
審議会
に付議しなければならないこととするとともに、
審議会
の
意見
を尊重しなければならないことといたしております。 第三に、
審議会
は、両
議院
の
同意
を得て
文部大臣
が
任命
する三十人以内の
委員
によって組織するとともに、
審議会
の
意見
を聞いて
文部大臣
が
任命
する
専門委員
を置くことができることとするほか、
事務局
を置くことといたしております。 なお、
委員
の任期は二年とし、
審議会
の
会長
は
委員
の互選によって定めることといたしております。 第四として、
審議会
の
会議
は
公開
することといたしておりますが、
出席委員
の三分の二以上の多数で議決した場合には
非公開
によって行うことができることといたしております。 第五に、
審議会
は、国の
関係行政機関
の長に対して、
資料
の
提出
、
意見
の
開陳
、
説明
その他必要な
協力
を求めることができることといたしております。 最後に、この
法律
は
公布
の日から
施行
することとするほか、
関係法律
に
所要
の
規定
の
整備
を行っております。 以上が、本
法律案
を
提出
いたしました
理由
とその
概要
であります。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御賛成くださいますよう
お願い
申し上げます。
委員長(高平公友君)(高平公友)
10
○
委員長
(
高平公友
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案についての質疑は後日に譲ります。
委員長(高平公友君)(高平公友)
11
○
委員長
(
高平公友
君) この際、新たに
総務庁長官
に就任されました
後藤田正暗君
及び
総務政務次官
に就任されました
堀内光雄
君から、それぞれ
発言
を求められておりますので、これを許します。
後藤田総務庁長官
。
国務大臣(後藤田正晴君)(後藤田正晴)
12
○
国務大臣
(
後藤田正晴
君) このたび
総務庁発足
に伴いまして、
総務庁長官
を拝命いたしました
後藤田正晴
でございます。
総務庁
は、
各種総合調整機能
の
相互補完関係
をより緊密なものとするという基本的な考え方に基づいて、
行政機関
の
人事
、
機構
、定員及び
運営
の
総合調整機能
と
行政監察機能
の
総合的運用
を図るとともに、
青少年対策等
の特定の
行政施策
の
総合調整機能
をあわせ有するものとし、
政府
における全体としての
総合調整機能
の
活性化
と
総合的発揮
を図ることといたしております。 さらに、
統計
の
重要性
にかんがみ、
統計行政機構
の再編成を行い、
統計行政
における
中枢的機能
を確立するとともに、
恩給
に関する
事務
をも含めて、これらを一体的に遂行することを
目的
として設立されたものであります。
総務庁
の
運営
に当たりましては、その
設置
の
趣旨
を踏まえ、その
具体的効果
を発揮するよう努力してまいる所存でございます。
委員長
初め
皆様方
の格別の御
指導
、御
鞭撻
を心から
お願い
を申し上げまして、ご
あいさつ
といたします。 よろしく
お願い
を申し上げます。
委員長(高平公友君)(高平公友)
13
○
委員長
(
高平公友
君)
堀内総務政務次官
。
政府委員(堀内光雄君)(堀内光雄)
14
○
政府委員
(
堀内光雄
君) このたびの
総務庁発足
に伴いまして、
総務政務次官
を拝命いたしました
堀内光雄
でございます。 微力ではございますが、
長官
のもとで最善を尽 くしてまいりたいと存じておりますので、
委員長
初め
委員
の諸
先生方
の御
指導
、御
鞭撻
を心から
お願い
申し上げまして、ご
あいさつ
にさせていただきます。 どうぞよろしく
お願い
いたします。
委員長(高平公友君)(高平公友)
15
○
委員長
(
高平公友
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十分散会
—————
・
—————