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参考人(林
乙也君) お答え申し上げます。
先日寸一部の新聞におきまして、津
放送局におきます
受信料の
契約及び滞納
契約者の取り扱いの点につきまして
報道されたのでございますが、現在、全国におきましては滞納
契約者約九十八万程度あるわけでございますけれ
ども、これに対しまして、年間で延べ三百五十万回を超える訪問あるいは文書による対策を重ねておるところでございまして、津
放送局におきましても、このような全国的な措置の中で対処いたしておるところでございます。滞納
契約者につきましてはこのように文書あるいは訪問によって滞納の解決というものを図ってまいるわけでございますけれ
ども、非常に広範な地域におきます滞納
契約者の外務職員による訪問というものは、そうそうたびたびというわけにはまいりませんで、やはりある程度の期間を置いてお伺いするということにならざるを得ないわけでございます。
そういった際に、現にお伺いいたしました際に、滞納
契約者の中におきましては、居住が必ずしもはっきり確認できないといいますか、既にそこにお住まいなのかどうかということすら確認できないような滞納
契約者もあるわけでございまして、そういった外務職員の対応の中で、居住不明というような形で滞納
契約のリストから削除するというふうなことも私
どもとしてはかなりやっておるところでございます。
その件につきまして、現にそこに住んでおる者がいるじゃないかというふうな新聞での
報道でございました。
私
どもといたしましても、改めてそれらの点について調査をいたしておるところでございまして、一度リストからは外したとはいえ、現に引き続いてそこに居住されておられることが改めて確認されれば、従前から引き続いての
受信料も含めまして請求をしていくという措置を講ずるわけでございます。そういうような形で事務的な点についての外務職員の確認が必ずしも十分でなかったというようなことはあろうかとは思いますけれ
ども、この点については、事務の手続の点について
整備をするというふうなことも含めまして対処してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
また、いま一つは委託集金の取り次ぎについて
契約を取り次いだもの、外務職員が
契約を取り次いだものを委託集金人の取り次ぎにしたというふうなこともあるわけでございます。
報道されたわけでございますけれ
ども、この点につきましても、外務職員は集金受託者の面倒を見るというふうな中で業績を
確保すべく
努力しておるわけでございます。そういった中で、集金受託者からしますと、受託者に先駆けて外務職員が自分たちの畑を荒らすといいますか、先駆けて
契約をとってしまうというふうな、職場におきましてありがちなそういった
気持ちというものも、外務職員の側からしますと配慮するというようなこともございまして、自分が
契約を取り次いだものであるけれ
ども受託者の成績に回してもいいよというふうな形でありましたものが、おかしいじゃないかというふうな
報道ではなかったかというふうに考えておるわけでございます。
私
どもといたしましては、そこらあたりの扱いについては、職場の心理からいたしますと、十分理解できる点もあるわけでございますけれ
ども、事務的に問題がないわけではございません。
いずれにいたしましても、両案件を通じまして、こういったことを教訓にしながら事務の適正化に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。