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衆議院議員(小澤潔君) お答えをいたしたいと思います。
ただいま
佐藤先生から衆議院における修正の
内容、そしてまた、
警察職員の立ち入りについての附帯決議、このような点について御質問がございましたので、お答えをいたしたいと思います。
なお、今回衆議院におきましては、自民、公明、民社、三党の共同提案ということにも相なっておりますので、きょうは公明からは草野先生、民社からは岡田先生、一緒に私と参っておりますので、私の説明も不足があろうと思いますので、もしあれば補足説明もお願いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、修正の
内容について御説明申し上げます。
衆議院における修正
内容の第一点は、ゲームセンター等への十八歳未満の者の立入禁止の時間についてであります。
政府原案におきましては、風俗営業の許可対象となっておりますゲームセンター等に十八歳未満の者は午後十時以降は立ち入らせてはならないこととしておりましたが、少年の健全な育成を図る見地から、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者について、条例で午後十時前の時を定めたときは、その者については、その定めた時以降は立ち入らせてはならないことと修正いたしました。
第二点は、風俗営業者等に対する
管理者の助言及び指導の遵守義務及び
管理者の解任についてであります。
政府原案におきましては、風俗営業者等は
管理者の助言を尊重し、または指導に従わなければならないこととしておりましたが、
管理者の助言または指導の遵守義務者を明確にするため、風俗営業者またはその代理人は、
管理者の助言を尊重し、その使用人その他の従業者は、
管理者の指導に従わなければならないことと修正いたしました。
また、政府原案におきましては、公安
委員会は、風俗営業者に対し、
管理者の解任を命ずることができることといたしておりましたが、営業の自主性を尊重して、公安
委員会の命令を勧告と修正いたしました。
第三点は、
警察職員の立入検査等についてであります。
政府原案におきましては、公安
委員会は、
警察職員に風俗営業者等の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、または
関係者に質問させることができることとしておりましたが、この部分を削除し、これにかえて、現行法の規定に即して整備することに修正しました。
このほか、これらの措置に伴い、所要の規定の整備を行っております。
以上が衆議院における修正の
内容であります。
次に、
警察職員の立ち入りについての附帯決議がどのような理由でなされたかということでありますが、お答えをいたしたいと思います。
衆議院では、立ち入りについて次の附帯決議をつけております。
警察職員の立入りに当たっては、次の点に留
煮して、いやしくも職権の乱用や正当に営業し
ている者に無用の負担をかけることのないよう
適正に運用すべきであり、その旨都道府
県警察
の第一線に至るまで周知徹底すること。
1 報告又は資料の提出によってできる限り済
ませるものとするとともに、報告又は提出書類
等については、法の趣旨に照らし必要最小限の
ものに限定すること。
2 本法の指導に当たる旨を明示する特別の証
明書を提示するものであること。
3 本法の運用に
関係のない経理帳簿等を提出
させ又はみることのないようにすること。
4 立入りの行使は個人の恣意的判断によるこ
とがあってはならず、その結果は必ず上司に報
害してその判断を仰ぐものであること。
これは立ち入りの
重要性にかんがみて、政府に対して特にその運用の適正を求めたものであります。
終わります。