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政府委員(
松尾邦彦君) 先ほど来御
説明申し上げておりますように、いわゆる
代替ガソリンが急速に販売が広がってまいりましたのはこの春以降ということで、大変時日は短時日であったわけでございます。しかし、日に日にふえてくるという感じでございますものですから、急遽先ほど御
説明申し上げましたような中立的な学識経験者の方々にお集まりいただき、
サンプルを取り寄せ、
実車試験によりまして
実態の把握、それから
課税されるとした場合にはどのような形が適切であるのか、そのような
研究を種々重ねていただいた次第でございます。その過程では、一体
課税範囲をどの
範囲にとらまえるかということも一つ大きな課題であったわけでございますけれ
ども、その点につきましては、先ほどの御
説明に出てまいりましたように、私
どもとしては今回の御
提案がございました
法律案の定義で十分対処可能なものだろうと思います。かつまた必要な
範囲を押さえてあるというふうに考えているわけでございます。
ただ、この免税の
措置の方になりますと、先ほど申し上げましたように、比率の問題のような感じではございますけれ
ども、なかなかたくさんの品種品目がございまして、私
どもといたしましては、全品目を洗い出して、きちんとかくかくしかじか
免税措置がとれる、とれないということについての御
説明を十分にまだ
大蔵省との間でし切れるだけの
実態把握ができておらないわけでございます。それはどのくらいのものが
説明つけばあとのものは見込みでよいのかというのは、これは割合の問題というものについては幅があるかもしれませんけれ
ども、私
どもといたしましては、きちんとその点につきまして、何と申しますか、化学品の各メーカーあるいは
流通段階の方々が思いもかけず
ガソリン税がかかったということのないような手だてだけは十分講じた上で行わなきゃならない、こういうことを私
どもとしては常に強く念頭に置いておりましたこともありましたので、そういう
観点から申しますと、まだ一〇〇%の検査を終わっておらない。その一〇〇%が終わるぐらいのところまで持っていくのには若干の時間がまだ必要だということから、適用日は十二月一日からというふうにお願いしたわけですけれ
ども、大きな流れは、大体
方針として私
どもとしてはつか
めたんじゃないかというふうに思っております。
〔理事岩崎純三君退席、
委員長着席〕
ただ、立法をおやりになる
大蔵省の立場からしますれば、政省令その他
関係の手続につきまして十分なまだ御
調査がさらに必要であるというお立場であったろうというふうに理解しております。