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丸谷金保君 そうすると、総
収入は一億ありましたと報告しなければならないね。だけど、私は
経費が
たくさんかかっているから
税金は払うことないから申告はしませんと。そうすると、これは
控除の権利もなくなりますわね。だから
控除の権利だけあれするためにゼロだけど申告するということもありますね。
問題は、ここでこういうことが起きるんです。そうすると、
たくさん
収入はあったけれ
ども税金を払わぬ連中のところへは見積もりとって調査に行くでしょう、まずね。そうすると、冗談じゃないということで裁判が起きる可能性もあるんだよ。このときに今度はこういう問題が
たくさん起きてくると思うんだ。
収入はあるけれ
ども税は払わない。何だということでそういうところから取ると。そうした場合に、今度は、
国税通則法でもって遅滞なく事実を具体的に主張しなさいと、こういうことがありますわね。そうすると、先ほど私が申し上げましたように、
国税当局の方は、五年たってからでも修正申告でも何でもするんだ、恐らく裁判やっても負けぬと思ったら。自分の方は全然期間内だろうが何だろうがあれして、片方の原告の方には遅滞なく反論しなさいというふうなことで、非常にその格差がひど過ぎるんじゃないか。被告である国側の方はいつでも新しくどんどんどんどん調べて、何年たったってやれるんだよ。片方は一遍きりだ。そうなったときに一体どうなるのか。私はここに実はそうした今係争中の
案件の
訴訟関係の写しを持ってきたんですがね。これは名前だとかそういうのは差し控えますけれ
ども、お
たくの方の調査で、僕らこれを見て、こんなことがまかり通って裁判になっているのかと思うようなのがあるんですよ。
例えば、この人の場合、別表一ということで、番号四の八月十二日に、アートコーヒーほか五万八千二百五十八円、これらが
経費として認められないということで否認されているんです。いいですか。コーヒー代が五万八千二百五十八円もかかるわけないからね、まず普通常識的に。ほかの方が多いんですよ。それをお
たくの方は中身がわからないのに
経費否認をしているわ
けさ。こういうのはこの
資料の中でも枚挙にいとまがないんです。こんなの遅滞なく主張するという気になったって主張できませんよ。
昭和五十三年三月二十三日、東方会館ほか十八万四千七百二十四円、こういうふうに指定されております。
こういう具体的な問題に入って実はやろうと思ったんだけれ
ども全然時間がないんです。
それで、問題点として、通則法の二十三条で、あれでしょう、
更正の請求をやった。税額を
たくさん間違って納めたから早く返してくれと。その場合、申告書の決定あるいは
更正すべき
理由がない旨を通知することになっていますね。ところが、これは返す期限がないんですよね。要するに請求をせいと言う方は一年以内と言っております。一年以内でなければだめですよと。ところが、それを請求された場合に何年たって返してもいいことになっているんだよ。しかもこれには返すときに利息がつかない。もう実に矛盾した問題が、
国税通則法の、百十六条を中心にして、この間日弁連の参考人が話したように、今度裁判官の手や足を縛るような形でみなし規定がつくられてしまうと、
訴訟を起こしても救済されない問題が
たくさん出てきます。その辺は、私、具体的な問題をいっぱい持っているんで、それらについて次の機会にします。今ただ一つの
事案、これは現に係属中の
訴訟事件の
事案ですが、こういう問題についてひとつ明快な答弁をお聞きしたい。
きょうはもうそういうことで時間がございませんので、
鈴木さんの方にお譲りしたいと思います。
それから先ほどの
委員長見解のあれは、私がやっているうちに出てこないとすれば、この点についてはきょう
質問を留保することをここに通告しておきます。