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会計検査院長(鎌田英夫君)
昭和五十七年度
決算検査報告につきまして、その概要を説明いたします。
会計検査院は、五十八年十月十四日、
内閣から
昭和五十七年度
歳入歳出決算の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十七年度
決算検査報告とともに、五十八年十二月二十一日、
内閣に回付いたしました。
昭和五十七年度の一般会計
決算額は、歳入四十八兆十二億八千九十二万余円、歳出四十七兆二千四百五十億六千三百七十万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において五千五百七十九億四千三百四十一万余円、歳出において三千二百三十九億九百六十六万余円の増加になっており、各特別会計の
決算額の合計額は、歳入百十一兆七千三百七十三億七千百十万余円、歳出九十七兆八千七百九十六億七千百三十六万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において五兆七千七百七十七億七千六百五十七万余円、歳出において五兆五千五百八十六億九千十三万余円の増加になっております。
また、国税収納金整理資金は、収納済み額三十一兆二千四百五十九億五千二十一万余円、歳入組み入れ額三十兆千七百四十億七千三十万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十七年度の
決算額の総計は、収入二十三兆四千七百八十三億八千七百二万余円、支出二十三兆二千五百八十二億二千七百七十一万余円でありまして、前年度に比べますと、収入において一兆三千八百九十六億六千六百七万余円、支出において一兆八百六十七億二千五百七十三万余円の増加になっております。
昭和五十七年度の歳入・歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の出資団体等の
検査対象機関について
検査した実績を申し上げますと、書面
検査は、
計算書二十三万八千余冊及び証拠書類六千五百二万余枚について行い、また、
実地検査は、
検査対象機関の官署、事務所等四万千六百余カ所のうち、その八・五%に当たる三千五百余カ所について実施いたしました。そして、
検査の進行に伴い、関係者に対して千二百余
事項の
質問を発しております。
このようにして
検査いたしました結果、
検査報告に掲記した
不当事項等について、その概要を説明いたします。
まず、
不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたも
のは、合計百八十一件であります。
このうち、収入に関するものは、五件、二十一億七千二百七十九万余円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十四億二千百四十万余円、保険料の徴収額に過不足があったものが三件、七億四千七百三十三万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが一件、四百五万余円、また、支出に関するものは、百四十六件、三十五億三千六百九十五万余円でありまして、その内訳は、工事に関するものとして、計画、設計が適切でなかったため不
経済になったもの、予定価格の積算が適切でなかったため契約額が割高になったもの、監督、
検査が適切でなかったため設計と相違して施工したものが七件、二億三千四百八十四万余円、役務に関するものとして、委託費の精算が適切でなかったため支払い額が過大となったものが二件、千四百八十五万余円、保険に関するものとして、傷病手当金等や保険給付金の支給が適正でなかったものが三件、二億三千四百六十三万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが百十一件、二十五億四百三十六万余円、貸付金に関するものとして、貸し付けの対象とならないものに貸し付けていたもの、共同利用施設として貸し付けた対象施設が、貸し付けの
目的を達していないものなどが二十一件、五億千二百八十五万余円、職員の不正行為による損害を生じたものが一件、百九十九万余円、その他、公共下水道工事に伴う負担金について、負担額の算定が適切でなかったため過大となっていたもの一件、三千三百四十万余円であります。
以上の収入、支出に関するもののほか、民事
執行予納金などの保管金や、郵便貯金の預入金、出納官吏の保管に係る資金等について職員の不正行為による損害を生じたものが三十件、五億五千七百九十九万余円ありまして、これらの合計は、百八十一件、六十二億六千七百七十三万余円となっております。これを前年度の百八十四件、四十二億五千九十三万余円と比べますと、件数において三件の減少、金額において二十億千六百八十万余円の増加となっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した
事項について説明いたします。
五十八年中におきまして、
会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求いたしましたものは十四件でありまして、その内訳は、同法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものが九件、同法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものが一件、同法第三十六条の規定により、意見を表示いたしましたものが三件、改善の処置を要求いたしましたものが一件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の国営及びこれに附帯する道府県営のかんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設の管理に関するもの、林業改善資金の貸し付けに関するもの、沿岸漁業改善資金の貸し付けに関するもの、郵政省の郵便物取集業務の委託契約に関するもの、建設省の公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化に関するもの、地方公共団体が実施している住宅新築資金等貸付事業に対する国庫補助金の経理に関するもの、
日本国有鉄道の固定資産の貸し付け等に関するもの、
日本電信電話公社の各種システムサービスのセンター設備使用料算定基準に関するもの、住宅金融公庫の土地担保中高層建築物貸し付けの対象建物の無断用途変更の防止に関するものであります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、厚生省の
国民健康保険助成費に関するものであります。
会計検査院法第三十六条の規定により意見を表示いたしましたものは、労働省の福祉施設の設置及び管理
運営に関するもの、
日本専売
公社の国内産葉たばこの在庫量に関するもの、
日本電信電話公社の電報事業の
運営に関するものであり、
会計検査院法第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の水田利用再編対策事業の実施及び効果に関するものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について説明いたします。
これは、
検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく
質問を発遣するなど検討しておりましたところ、当局において、本院の
指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記しましたものは十四件であります。すなわち、農林水産省の輸入小麦の買い入れに当たっての国内港間の海上運送経費を
政府の負担としていることに関するもの、通商産業省の委託費により受託者が取得した物品の不適切な管理に関するもの、運輸省の東京国際空港における土地使用料の算定方法に関するもの、防波堤築造工事における上部コンクリートの海上運搬費の積算に関するもの、航空照明用の受配電機器等の設置工事における一般管理費等の積算に関するもの、
日本国有鉄道の踏切事故に係る損害賠償金債権の不適切な管理に関するもの、重軌条更換工事等に使用するレールの材質の使用区分に関するもの、軌道整備工事におけるバラストかき込み工費の積算に関するもの、
日本道路
公団の橋梁工事におけるプレストレストコンクリート単純けたの設計方法に関するもの、トンネル工事における火薬取り扱い労務費の積算に関するもの、首都高速道路
公団のコンクリート床版補強工事における増けた架設費の積算に関するもの、本州四国連絡橋
公団の自己昇降式作業足場で使用するディーゼルエンジン発電機の燃料費の積算に関するもの、宇宙開発
事業団の種子島宇宙センターにおける自家用電力と購入電力の調整に関するもの、帝都高遠度交通営団の地下鉄道施設を保守管理する工事の労務費の積算に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた
事項について説明いたします。
この
事項は、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和五十七年度
決算検査報告には、次の四件を掲げてございます。すなわち、建設省の国が補助した土地区画整
理事業の施行に伴って整備された宅地の利用の現状に関するもの、
日本国有鉄道の旅客営業の収支等に関するもの、
日本鉄道建設
公団の成田新幹線の建設工事に関するもの、
日本原子力船研究開発
事業団の原子力船「むつ」の開発に関するものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに
関係各省庁などに対して、適正な
会計経理の
執行について
努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、
関係各省庁などにおいてもさらに特段の
努力を払うよう、望んでいる次第であります。
引き続きまして、
昭和五十七年度国有財産
検査報告につきまして、その概要を説明いたします。
会計検査院は、五十八年十月十八日、
内閣から「
昭和五十七年度
国有財産増減及び現在額総
計算書」及び「
昭和五十七年度
国有財産無償貸付状況総
計算書」の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十七年度国有財産
検査報告とともに五十八年十二月二十一日
内閣に回付いたしました。
五十六年度末の国有財産現在額は、三十五兆六千九十七億二千四百十四万余円でありましたが、五十七年度中の増が二兆八千百十億七千七百七十二万余円、同年度中の減が六千五百八十四億八千九百四十三万余円ありましたので、差し引き五十七年度末の現在額は三十七兆七千六百二十三億千二百四十三万余円になり、前年度に比べますと二兆千五百二十五億八千八百二十八万余円の増加になっております。
また、国有財産の無償貸付
状況につきましては、五十六年度末には、六千六十五億七百四十三万余円でありましたが、五十七年度中の増が六百六十三億九千三百八十万余円、同年中の減が四百八十七億九子七百九十二万余円ありましたので
差し引き百七十五億九千五百八十八万余円の増加を見まして、五十七年度末の無償貸付財産の総額は六千二百四十一億三百三十一万余円になっております。
検査の結果、「
昭和五十七年度
国有財産増減及び現在額総
計算書」及び「
昭和五十七年度
国有財産無償貸付状況総
計算書」に掲載されている国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十七年度
決算検査報告に掲記いたしましたものは、「
不当事項」といたしましては、
総理府の給油所設備工事の施行に当たり、タンク室の防水モルタル工事の単価を誤ったため、契約額が割り高になったもの、文部省の中高層大気観測施設の敷地造成等の工事の施行に当たり、電波障害防止フェンスの支柱の設計が適切でなかったため、フェンスの強度が著しく低下していたものの二件であり、また、「本院の
指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項」といたしましては、運輸省の東京国際空港における土地使用料の算定が適切でないため、徴収額が低額となっていたので、算定方法を改善させたものの一件でございます。
以上をもって概要の説明を終わります。