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井上計君
建設省にも同じことを
質問しても大体同じお答えになると思いますから、もう時間の
関係で結構でありますけれ
ども、いずれにしても従来の型にはまったような、もう従来こうだからということであきらめないで、新しい発想で積極的に新しい
計画をひとつおつくりをいただきたい、特にこの点を要望しておきます。
そこで、同じようなまた
質問になりますけれ
ども、民間
住宅の
建設促進のためには、先ほどの宮澤理論の中にありますけれ
ども、新築と同時に建てかえや増築等で新規に土地取得をしなくてもいい
住宅建設の促進政策が現在ではまだ非常に少ないんではないか、こんなふうに感じられます。もちろん安い
住宅用の土地の提供等についても
考えていかなくちゃなりませんが、その場合に、先ほど申し上げたそういう要望と同じでありますけれ
ども、建築基準法の見直しであるとか、あるいは用途地域指定の見直しであるとか、あるいは調整区域の線引きの見直し等について、もっとやはり積極的なお
考えを
建設省はお示しをいただき、また御努力をいただかなくてはいかぬというふうに思います。もちろんこの中で借地法の問題もあります。借地借家法については後ほど同僚の木本
委員から御
質問があるようでありますから私省略いたしますけれ
ども、それらのことについてもっと積極的にひとつお
考えをいただきたい。
それからもう一つ、やはり後ほど木本
委員からも
お話があろうと思いますが、民間の賃貸
住宅を建てかえする場合、あるいは建てかえの必要性だとかあるいは効率性というものが確実にあるものでもなかなか実行されにくい、これはやはり現在の借地法、借家法がネックになっておるということであります。これもまた後ほど御
質問があろうと思いますが、私からも、同じような
考え方を持っておりますので、これは以上お述べをしておきます。
それから、次に
住宅ローン、それから金利の
取り扱いであります。これも宮澤理論の中にあったわけでありますけれ
ども、税制上の優遇
措置を拡充すべきである、こういう提案、
質問であります。
住宅建設を活発化していくためには、現在の
住宅の取得控除という税額控除、この方式に変えて、宮澤さんも言われておりますけれ
ども、アメリカやあるいはフランスが実施をしておる
住宅ローンの利子分を課税所得から控除するという制度を我が国でも実施をしたらどうであろうか。もちろん財源の面もありますけれ
ども、これらはやはりかなり民間
住宅の
建設を促進することに役立つんではなかろうか。それらのものを一定、五年なら五年、あるいは十年が一番望ましいですが、せめて五年ぐらい課税所得から控除をするというふうなことをぜひこれもひとつ御
検討をいただきたい、こう思います。もちろんこれは大蔵省との折衝が非常に難しいと思いますけれ
ども、ぜひひとつ御
検討いただいたらどうであろうか。
同時にまた、現在の租特法による
住宅関係税制の控除ですね、五十九年の十二月三十一日までの取得ということで、一応期限立法でことし末で切れることになっておりますけれ
ども、当然この延長については
建設省、御努力いただいておると思いますが、どういう
状況であるのか。また、当面これを実施をする場合に控除の拡充あるいは拡大、税率の引き上げ等々当然
考えるべきだと思いますが、
建設省、どういう
状況でどうお
考えでありますか。お伺いいたします。