○
政府委員(
長谷川慧重君) お答え申し上げます。
まず
先生のお尋ねの第一点でございますが、旧法時代において棄却になって新法になって
認定されたということでございますが、私
ども、県におきます審査、これは、ただいま問題になっております行政不服に基づきます裁決につきましては、いわゆる原
処分主義ということでございます。
申請がございました時点におきます
検診のデータを踏まえながら県においてはその時点における
判断をされる。私
どもは、そのデータを県から提出いただき、審査請求人の御意見等も聞きながらも、その時点におけるデータに基づきまして
判断をすることになるわけでございますので、そういう面で確かに審査請求がございましてから
判断に時間を要します。非常に前といいますか、かなり古い時点における状況のデータを見ながら
判断をすることになるわけでございます。
そのようなことで、第一回目におきます県の
処分あるいはそれの同時点におけるデータをもとに踏まえまして、
環境庁における裁決
処分といいますのはそういうことで
判断されるわけでございますが、その後に
患者さんの方では病状の変化等を踏まえて再
申請なされ、新しい時点におきますデータを踏まえてのまた
判断が行われるわけでございますので、そういう面におきましては、
環境庁の裁決のときのデータと、それから再審査請求におきますデータといいますものはおのずから異なるものでございますから、そういう面におきましては
判断が異なることもあり得るだろうというぐあいに思うわけでございます。これは御案内のとおり、
水俣病が、先ほ
どもお尋ねもございましたけれ
ども、年齢あるいは経過に従いまして症状が発現してくることもあり得るわけでございますので、そういう事態も起こり得るということで御
理解をいただきたいというように思っております。
それから、第二点の解剖所見のお話でございますが、解剖所見につきましても、臨床所見を裏づけする資料という形で私
ども取り扱っておるわけでございまして、この解剖所見あるいは臨床所見等を総合的に
判断した上で個々のケースについての
認定棄却を行うわけでございます。このようなことで、
先生から御
指摘ございました個々の
方々につきましても、時間的なずれといいますか、時間的な経過に従いまして
判断をすべき資料が異なるということによります結果の違いであろうというぐあいに
理解いたしておるところでございます。