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1984-07-13 第101回国会 衆議院 本会議 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十九年七月十三日(金曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第三十一号   昭和五十九年七月十三日     午後一時開議 第一 健康保険法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 福永健司

    議長福永健司君) これより会議を開きます。      ―――――・―――――  議員請暇の件
  3. 福永健司

    議長福永健司君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  野上徹君から、海外旅行のため、七月十四日から二十一日まで八日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福永健司

    議長福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ―――――・―――――  日程第一 健康保険法等の一部を改正する法   律案内閣提出
  5. 福永健司

    議長福永健司君) 日程第一、健康保険法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長の報告を求めます。社会労働委員長有馬元治君。     ―――――――――――――  健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報   告書     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔有馬元治登壇
  6. 有馬元治

    有馬元治君 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、一部負担金制度及び療養費制度改正日雇労働者健康保険対象者に対する健康保険制度の適用、国民健康保険退職保険者等に係る給付負担合理化及び国庫補助制度合理化等措置を講ずることにより医療保険制度改革を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、被用者保険本人療養給付等給付率昭和六十年度までは定率九割とし、昭和六十一年度からは定率八割に改めること、  第二に、高度の医療を提供すると認められる特定承認保険医療機関において療養を受けたときまたは保険医療機関において特別の病室の提供等厚生大臣の定める療養を受けたときは、特定療養費を支給することとし、この療養費については、被保険者への支給にかえて直接医療機関支払いを行うことができることとすること、  第三に、保険医療機関等指定に当たり、その医療機関等診療等内容が適切を欠くおそれがあるとして厚生大臣等の指導を重ねて受けたものであるときは、指定を拒むことができるものとする等保険医療機関等に関する規定を整備すること、  第四に、日雇労働者健康保険制度を廃止し、日雇労働者健康保険日雇特例保険者とするとともに、その給付内容及び保険料については、就労の特性を考慮し一般の被保険者と実質的に同様とすること、  第五に、市町村が行う国民健康保険の被保険者のうち、事業所退職者及び家族対象退職者医療制度創設することとし、給付率は、退職者本人については入院外来八割とし、家族入院八割、外来七割とし、給付に要する費用の負担は、退職者等の支払う保険料現役被用者及び事業主負担する拠出金によること、  第六に、市町村に対する国庫補助医療費の百分の四十五から医療給付費の百分の五十に改めるとともに、国庫補助財政調整機能を強化すること、  以上のほか、標準報酬等級について所要調整を行うとともに、船員保険法国家公務員等共済組合法等についても健康保険法に準じた改正を行うこと等であります。  本案は、去る四月三日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、四月五日に渡部厚生大臣から提案理由説明を聴取し、四月十二日質疑に入り、五月九日には参考人から意見を聴取し、七月四日には公聴会を開き、また、大阪府に委員を派遣し現地において意見を聴取するとともに、七月九日には地方行政委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会を行い、七月十二日には中曽根内閣総理大臣の出席を求め質疑を行うなど慎重かつ熱心な審査を行い、同日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、被用者保険本人の一部負担金任意継続保険者制度特例日雇特例保険者についての療養給付期間及び国民健康保険の被保険者給付割合等について自由民主党・新自由国民連合より修正案が提出され、討論を行い、採決の結果、本案自由民主党・新自由国民連合提出修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  7. 福永健司

    議長福永健司君) 討論の通告があります。順次これを許します。池端清一君。     〔池端清一登壇
  8. 池端清一

    池端清一君 私は、日本社会党護憲共同を代表して、ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案に対して、断固反対立場から討論を行うものであります。(拍手)  私は、今回の改正案国民の命と健康そして暮らしを脅かし、受益者負担の名のもとに国としての社会保障責任を放棄し、我が国社会保障の歴史に重大な汚点を残すものであって、断じて承服しがたいものであることをまずもって指摘せざるを得ないのであります。以下、順次反対理由を明らかにしてまいりたいと思います。  その第一は、昭和二年の健康保険制度実施以来今日まで五十七年間の長きにわたって一貫して守り続けてきた本人十割給付という大原則を、マイナスシーリングつじつま合わせによって崩そうという点であります。  これは、まさに健康保険根幹にかかわる大改悪と言わなければなりません。健康保険制度は、いつでも、どこでも、だれもが、ひとしく医療を受けることのできる国民保険体制の中心に位置しております。その意味において、健康保険本人十割給付は、健康保険家族国民健康保険に加入している人々給付率改善する公的医療保険全体の目標でもあったのであります。しかるに、本改正案は、その目標に全く逆行し、このような国民共通願いにその道を閉ざそうとするものであって、到底容認することはできないのであります。  第二に、その結果、長期医療や重病、難病に苦しむ人ほどますます負担が重くなり、所得の低い人ほどこの改悪影響をもろに受けることになるという点であります。したがって、この改正案は、社会保障を最も必要とする人々を突き放す結果となるのであります。これではもはや社会保障破壊案でなくて何でありましょうか。  本改正案のこのような性格が顕著にあらわれているもう一つの例として、日雇労働者健康保険の問題がございます。すなわち、日雇労働者一般労働者との間で給付負担の均衡を図るとしながらも、日雇健保保険料は、政管健保の八・四%よりはるかに高い一一%にしようというのであります。政管健保加入労働者賃金水準と比較して六割以下という低所得日雇労働者保険の方が逆に高い保険料率となるということは、一体どういうことでありましょうか。全く理解に苦しむところであります。ここにも本改正案性格が端的にあらわれていると言っても決して言い過ぎではないと思うのであります。  第三に、政府は、国民医療費伸び国民所得伸び以下に、そしてまた国庫負担も大幅に抑制したいとしております。  しかし、医療保障を前進させつつ財政抑制の効果を上げる知恵を出すことこそ政府の任務でなければならないはずであります。現行の点数出来高払い方式改革、薬剤や高度医療機器公的コントロール医療内容チェックシステム等の工夫の要る方法については手を抜いて、本人負担導入という最も安易な手段を採用した本改正案は、ただひたすらに社会的弱者切り捨ての政策であって、到底国民の納得を得られるものではないのであります。この点からも本改正案は断じて賛成できないことを申し上げておきます。  第四に、今回新たに創設された退職者医療制度についても、国の責任を明確にせず、国庫負担導入を見送り、退職者を初めとする国民の長年にわたる願いとは全く乖離したものとなっていることは、これまた到底承服しがたいところであります。退職することによって所得が低下し、使用者負担もない人たちにこそ、所得配分としての公的負担を必要としているにもかかわらず、国はびた一文も出さず、現役労働者使用者そして退職者みずからの負担でやる制度を、果たして公的保険と呼べるでありましょうか。まさに羊頭を掲げて狗肉を売るのたぐいであると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)  第五に、いわゆる自民党修正案についてであります。  昨日の衆議院社会労働委員会において、自民党によって政府原案の一部に修正が加えられましたが、しかし、その本質は政府原案と何ら変わるところなく、これまた容認できるものではありません。医療費が三千五百円以下のときの患者負担定額制修正されましたが、部分的には政府原案の一割負担よりさらに重い負担患者に求めることになり、かえって改悪されている点があることも見逃すことはできないのであります。また修正部分には、今後の医療費動向財政状況等を見て、健康保険の被扶養者及び国民健康保険給付率現行七割から八割に引き上げるとしています。この程度のことは今直ちに実行すべきであります。もしそれが現段階でどうしても無理であるというならば、少なくともその実施時期を具体的に明示すべきであります。一体何年先のことになるか漠として不透明な事柄が、どうして全国の農漁民自営業者そして家庭の主婦の方々の同意と共感を得ることができるでありましょうか。  以上、私は、本改正案の幾つかの問題点を指摘し、本改正案に対する反対の態度を明らかにいたしました。今日多くの勤労国民は、依然として長引く不況のもとで、失業と倒産の苦しみを余儀なくされております。臨調行革路線のもとで社会保障は後退の一途をたどっております。我が国は世界一の長寿国にはなったものの、国民の七・九人に一人が病人であるとの厚生省調査でも明らかなように、国民の健康がむしばまれているのであります。  中曽根総理初め政府自由民主党の皆さん、民のかまどは決してにぎわってはおりません。塗炭の苦しみを余儀なくされているのであります。この現実のもとで、私は大砲よりもバターの道を選びます。医療のさたも金次第という世の中をつくらないために、私は断じて本改正案には賛成できないことを重ねて申し上げて、私の反対討論を終わるものであります。(拍手
  9. 福永健司

    議長福永健司君) 稲垣実男君。     〔稲垣実男登壇
  10. 稲垣実男

    稲垣実男君 私は、自由民主党・新自由国民連合を代表して、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対して自由民主党・新自由国民連合が提出した修正案につきまして、修正案及び修正案を除く原案賛成の意を表するものであります。(拍手)  我が国平均寿命は、男性七十四・二歳、女性で七十九・七八歳となっており、急速に人口の高齢化疾病構造変化を及ぼし、医学医術進歩等社会経済変化が進み、まさに人生八十年時代を迎えております。今や国民健康水準は世界でも最高の水準に達しております。これは医療保険制度改善充実が大きく寄与してきたものであります。しかし、医療費は、保険料国庫負担あるいは受診時の負担という形で、いずれにせよ国民負担するものでありますが、近年の医療費伸びを見ますと、国民所得伸びを上回って増加しており、このまま推移すれば将来国民負担能力の限界を超えるおそれもあります。また、現行医療保険制度には、給付の面で制度間、本人家族間に格差があるなど、人生八十年時代にふさわしい公平な制度とする必要に迫られております。したがって、二十一世紀の本格的な高齢化社会に備え、このような課題を早急に克服することを目指し、病気になっても、いつでも、だれでも、どこでも安心して医者にかかることができる医療保険制度の将来にわたる確固とした基盤づくりを進めることが急務となっております。  政府原案は、このような要請にこたえて、医療費適正化を図るとともに、全国民的立場に立って制度間、本人家族間、さらに世代間における給付負担公平化を目指すものであります。  政府原案の主な内容についてでありますが、まず第一は、被用者保険本人定率一部負担導入し、八割給付、六十年度末までは九割としたことは、医療保険制度公平化と長期的安定を図る上で極めて適切な措置であります。  第二は、退職者医療制度創設であります。サラリーマンなど被用者について生涯を通じた給付負担の公平を確保し、また、若者が先輩を支え世代間の連帯を強めるという観点から見て、退職者給付改善とともに、退職者医療費現役被用者がカバーするという本制度創設は、人生八十年時代にふさわしい時宜を得た制度と言えます。(拍手)  なお、本制度創設等による国保財政への影響を考慮して、その国庫補助合理化を図ることとしております。このほか、医療ニーズ高度化多様化に対応するため、特定療養費制度創設し、高度先端医療差額ベッド等差額徴収について適切に対処することとしております。  政府原案趣旨については評価できるものの、責任政党である我が自由民主党・新自由国民連合は、国民各層また第一線で働く医療従事者の切実な要望にこたえ、主として次のような諸点について所要修正を行うことにより、一層の内容充実改善が図られるものと考えております。  第一に、被用者保険本人の一部負担金について、昭和六十一年四月一日以後も国会承認を受ける日までの間は、なお引き続き一割とすることであります。これは、激変緩和観点から本人負担を軽減するとともに、医療費動向等を見きわめた上で八割給付とする時期を慎重に検討しようというものであります。なお、医療費が三千五百円以下であるときは段階を設けて一部負担金定額とすることとしており、これにより早期受診早期治療が行われ、患者が安心して受診することができますし、医療事務全般にわたる合理化も推進させることになります。  第二に、任意継続保険者制度特例を設け、五十五歳以上で被用者保険資格を喪失した者については、退職保険者となるまでの間は二年を超える場合でも引き続き資格を有することができるものとし、退職したサラリーマン等が安心して医療が受けられるようにすることであります。  第三に、政府は、今後の医療費動向国民負担推移財政事情等各般状況を勘案し、健康保険制度全般に関する検討に基づいて、被扶養者及び国保保険者給付割合を八割とするよう必要な措置を講ずるものとすることであります。  このほか、健康保険組合等がみずから退職者医療実施できることとすること、政府管掌健康保険等においても、その被保険者本人の一部負担金について付加的な給付を行う道を開くこと、日雇特例保険者に係る療養給付期間等に関して必要な修正を行うこと等であります。  以上の修正は、社会労働委員会でも十二分に審議を重ね最善の努力を尽くした上での結果であり、特に本人一割負担については、医療機関における事務量増への対応の必要性など諸般の事情を勘案し、医療費が三千五百円以下であるときには定額負担の形式をとっておりますが、その一部負担金の額は各段階ごと平均医療費の約一割となっており、一部それよりも安くなる場合もあり、定率一割負担の大原則は貫かれているのであります。以上の修正によって、さらに本法案目的の達成と円滑な実施に資するものと考えるものであります。  このように、健康保険法等の一部を改正する法律案並び自由民主党・新自由国民連合提出修正案は、二十一世紀に備え医療保険制度の揺るぎない基盤づくりを行うものであり、私どもといたしましては、この修正案及び修正部分を除く原案に賛意を表するものであります。  これをもちまして、私の賛成討論を終わります。(拍手
  11. 福永健司

    議長福永健司君) 水谷弘君。     〔水谷弘登壇
  12. 水谷弘

    水谷弘君 私は、公明党・国民会議を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、反対立場から討論を行うものであります。(拍手)  まず、我が国医療医療技術の目覚ましい発展は、科学技術の長足の進歩医療関係者の不断の努力によることは申すまでもありませんが、特に健康保険制度が果たしてきた役割はまことに多大であったと思うのであります。しかるに今日、急速なる高齢化社会への進展、就業構造社会構造多様化によってもたらされた疾病構造変化など、健康保険制度を取り巻く環境は極めて厳しいものがあり、現行制度のまま今後永続的に対応できるとは考えられません。昭和二年以来の健康保険十割給付の大原則社会保障制度根幹をなしてきたものであり、今回の改革案はその根幹を揺るがす大変革である以上、慎重の上にも慎重に審議してしかるべきであると思うのであります。  今までの審議経緯を見てもわかるように、改革案予算マイナスシーリングに押し切られた形で、医療関係予算をどう削減するかという視点から提案されたものであることは周知の事実であります。したがって、国民の生活と健康を確保することを第一義とするのではなく、あくまで財政的見地からのみの対策であったと言わざるを得ないのであります。少なくとも二十一世紀を目指す医療保険制度改革と言われるのであるならば、我が国の将来の医療のあるべき姿、そしてこれを支える保険制度あり方というものを明らかにすべきであります。審議の過程で中長期ビジョンが提示され、健康づくり対策等一部評価すべきところがあるものの、特に医療保険給付負担公平化については、医療保険制度統合一元化に至るプロセス、財源対策が不明瞭であり、さらに、実施時期その他具体性に乏しく、今回の改革案との整合性がいま一つ不徹底であることを強く指摘せざるを得ないのであります。(拍手)  次に、国民医療費推移を見ると、五十七年度七・八%、五十八年度四・六%、五十九年度は予算推計で二・五%と、医療費伸び率鈍化傾向にあるのでありますから、この際、医療費適正化対策をより進めることによって、政府の所期の目的は達成されるはずであると考えるものであります。加えて、政管健保財政は現在黒字基調となっており、国民に不安と混乱をもたらすような制度改革は何ら必要なく、性急に自己負担導入を図る根拠は極めて薄いのであります。また、政管健保付加給付導入については別途行うことはやむを得ないとしても、公的保険制度の中で付加給付導入することは甚だ遺憾であり、ましてや、政管健保黒字基調となっているとはいえ、直ちに原案修正という形で行われることは、医療保険改革という点から考えても余りにも一貫性整合性を欠くものと言わざるを得ないのであります。  さらに、改革案国民医療費コスト意識を持たせることを意図しているのであれば、問答無用的に一律一割負担という乱暴な手法によらず、かねてから我が党が主張しているように、医療費通知制度医療費領収書発行などの徹底でその目的は十分に達成できるはずであります。  第三に、現行制度において国民保険立場から救いがたい欠陥として指摘されている点は制度間の給付格差であります。  この給付格差の是正は、本来低い給付の方を高い給付の方へ引き上げるべきであり、仮に被保険者本人の十割給付を見直すとするならば、少なくとも家族の九割給付こそが大前提でなければなりません。さらに、健保本人家族給付格差をつけなければならない合理的な理由は何らなく、これらの矛盾解決の目途のない改革案はまさは画竜点睛を欠くものであり、到底認めることができないのであります。(拍手)  第四に、診療報酬支払いについて指摘するならば、出来高払い方式医療供給医学進歩発展に寄与する反面、一部にいわゆる薬づけ、検査づけ等の過剰濃厚診療とか不正請求を生ずる欠陥があることも事実であります。したがって、この際、医療費適正化対策を一層強化するとともに、国民医療に対する信頼を回復する上からも、診療報酬あり方について検討すべき段階ではないかと思うのであり、この点に対する政府の取り組みは不十分と言わざるを得ず、極めて遺憾であります。  第五に、診療側意見を聞くことは必要と思われますが、それは本法案提案前に行われるべきものであり、修正論議として国会の外で行うことは国会軽視であり、到底認めるわけにはいかないのであります。まして、それにより定率負担に加えて定額負担との折衷方式導入され、かえって原案より複雑な内容となり、断じて容認することはできません。  第六に、高額療養費の問題であります。  高額療養費払いについて自己負担限度額が据え置かれたことは了とするものの、従来から改善が要求され、国民最大関心事であったいわゆる暦月一人一レセプト方式改革が全く見送られているのであります。低所得者重症長期入院患者ほど負担が重く、自己負担限度額の据え置きだけでは極めて不十分と言わざるを得ません。  第七に、退職者医療制度についてであります。  制度創設そのこと自体は、我が党も一貫して早期実現を要求してきた経緯もあり異論はありませんが、財政調整に名をかり取りやすいところから取る財源対策に問題があるのであります。本来国は、制度創設責任の上からも応分の国庫負担をすべきが当然であると考えるものであります。  第八に、国民健康保険に対する国庫補助削減並びに定率部分引き下げの問題であります。  退職者医療制度創設によって国庫負担二千三百五十五億円を削減し、その上に国庫補助率医療費の四五%から給付費の五〇%、すなわち実質医療費の三八・五%に引き下げ、千五百四十四億円もの削減をしようとしていることはまことに重大な問題であります。国民健康保険制度加入者は比較的低所得者、老人、有病率の高い階層が多く、したがって、社会保障制度としての所得配分機能が十二分に作動するようなシステムヘの改革でなければなりません。しかるに、国保の七割給付の引き上げを行わず、退職者医療制度創設を口実に国保財政から大幅な国庫補助削減を行うことは、国がその責任を進んで放棄したものと言わざるを得ないのであります。  以上申し述べたとおり、今回の健保改正案は、国民福祉向上あるいは国民の健康と命を守るに値しない法案であり、しかも長期重症患者ほど負担が重く、病床にあって不安と苦痛に耐え一日も早く健康な日々をと願っておられる患者とその家族に余りにも非情なものとなり、断じて賛成できるものではありません。したがって、政府原案並びに同修正案に対し、いずれも反対することを表明し、私の討論を終わります。(拍手
  13. 福永健司

    議長福永健司君) 小川泰君。     〔小川泰登壇
  14. 小川泰

    小川泰君 私は、民社党・国民連合を代表しまして、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行うものであります。(拍手)  その第一の理由は、今回の改正案が、財政調整つじつま合わせのため一番弱い立場にある患者に大幅な負担を強いることになるからであります。  なぜ六千二百億円余の国庫負担削減しなければならないのか。それはマイナス一〇%シーリング設定下予算の無理な編成をしようとしたためでありましょう。国民の命と健やかな健康を守る国民医療健保財政自体からの要請によるものとは決して言えるものではありません。かつて国鉄、米とともに三K赤字一つとして問題となってきた健保も、政管健保において昭和五十六年度以降は黒字に転じ、昭和四十六年度以降の累積赤字一千二百九十億円も解消され、今年に入り保険料引き下げさえ行えるほど健全化の方向に向かっているのであります。それにもかかわらず、昭和二年の本制度発足以来今日まで維持されてきた本人給付率原則十割を削減するという提案は、全く理解することができないのであります。  また、政府は今年四月末、我が党の強い要請によって医療保障改革にかかわる中長期ビジョンを示しましたが、それは医療問題の課題を羅列したにすぎず、具体的改革内容は示されておりません。福祉向上という国民の切実な要求を無視しているものと言わざるを得ません。自民党修正案はこの延長線上のものであり、それは到底容認できるものではございません。  その第二は、本人給付率を九割ないし八割に引き下げることは、重症患者ほど重い負担を求めることとなり、医療保険原則に逆行するものであります。  一家の働き手であるサラリーマン勤労者本人が心ならずも病に倒れ重症で長期間入院した場合は、家計が大きく破綻することが危惧されます。しかも、現行償還払い制度のもとでは、月数百万、数十万円といった多額の治療費を一たん支払わなければならないケースも出てまいります。その資金の捻出に家族が途方に暮れる社会問題を引き起こすことは必至であります。  その第三の反対理由は、高額療養費制度の抜本改正を怠ったことであります。  現行制度は同一医療機関ごと、同一月ごと、受診者ごとになっているため、異なった医療機関で五万円ずつ合計十万円の負担をしても同制度対象とならないこと、また、家族二人がおのおの五万円の負担、計十万円を負担しても制度対象外になることなど極めて不合理な制度となっております。我が党は、個人単位を家族単位に、暦月単位を三十日単位に改めること、また無利子の融資制度導入を強く要求しておりますが、政府がこの要求にこたえないことに強い不満を抱くものであります。さらに、血友病等長期高額医療費の難病について患者負担の軽減に努めていただきたいのであります。  第四は、退職者医療制度創設に当たって国庫負担導入を見送ったことであります。  我が党は、本制度制定を強く提唱してまいりましたので、その制度について創設は評価するものの、国庫負担なしの制度は認めるわけにはまいりません。  私は、最後に、医療保険制度の一元化を図るため、昭和六十五年度を目途に給付水準の統一と負担公平化措置を計画的に実施することを強く要請いたします。また、予防からリハビリテーションに至るまでの一貫した包括医療制度の確立、従来から指摘している差額ベット料や付添看護料といった不当な保険負担の解消とともに、僻地医療の解消、救急医療改革を図るべきであります。医師、歯科医師、薬剤師を初め、柔道整復師、歯科技工士、レントゲン技師等の適正水準を、今後の医療需要の動向を踏まえて確保するようその養成対策を見直すとともに、看護婦、保健婦その他医療関係従事者の計画的な養成確保を図られたいのであります。  さらに、家庭医の制度化等プライマリーケアの充実を図り、病院経営の安定、ナーシングホームなど中間施設の整備、医療機関と福祉施設との有機的な連携など、いつでも、どこでも、だれもが最良の医療を受けられる体制の確立と、あわせて医薬分業の推進、技術重視の診療報酬体系の確立、不正請求や過剰請求の解消及びレセプト審査の充実など、医療費のむだをなくすため政府が全力を尽くして取り組んでいただきたいことを強調いたします。  何はともあれ、本案は命にかかわる問題だけに、慎重に法案の取り扱いをも含めて再吟味されることを強く望みまして、私の討論を終わります。(拍手
  15. 福永健司

    議長福永健司君) 辻第一君。     〔辻第一君登壇
  16. 辻第一

    ○辻第一君 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案反対討論を行います。(拍手)  健康保険制度発足以来五十七年、まさに半世紀を超えて堅持されてきた本人十割給付の大原則を崩し、さらに国庫補助の大幅削減特定療養費制度導入による差別医療の拡大など健康保険制度の抜本的改悪である本法案に対し、広範な国民各層から強い反対の声が巻き起こっています。このことは、既に全国の四十七都道府県の八割を超える三十九都道府県、全国の地方自治体の五割を超える千六百七十の地方自治体でこの健保改悪反対する決議や意見書が採択されていることでも明らかであります。また、これまでに国会に寄せられた健保改悪反対の請願は一千万人を超え、我が党が紹介しただけでも既に五百万人を超えています。健保改悪反対はまさに国民の声であります。このような国民の大多数が反対する医療保険制度の抜本的な改悪案は、慎重の上にも慎重に審議を尽くすべきであります。にもかかわらず、修正案に対する質疑すら行わず、審議を尽くさないまま採決に至ったことは、断じて容認できないものであります。  また、本法案は、財界主導の軍拡、大企業奉仕、国民犠牲の臨調行革路線の具体化であり、本年度予算では六千二百億円の国庫負担削減を図るなど、自民党政治が招いた今日の深刻な財政破綻を、みずからの責任を棚上げし、患者国民に一方的に負担や犠牲を押しつけるものであり、戦車やミサイルが福祉、教育を踏みつぶす政治そのものであります。軍事費を削って、暮らし、福祉、教育の充実をという大多数の国民の声に真っ向から挑戦するものであり、断じて認めることのできないものであります。(拍手)  次に、具体的な反対理由を述べます。  まず第一に、健保本人に自己負担導入、すなわち健保本人十割給付原則を崩すことであります。  この結果、一家の働き手である健保本人に多額の自己負担が強いられ、直接家計に重大な打撃を与え、重い病気になれば家庭の崩壊すら招きかねない問題であります。また、健保本人受診抑制をもたらし、病気の重症化を引き起こす危険をはらんでいます。今健保本人家族に深刻な不安が広がっています。まさに本人十割給付の切り崩しは一家の運命を左右するほどの重大な問題ではないでしょうか。さらに、家族国保を十割給付に近づける道を閉ざし、全体の給付率引き下げられることになります。五十七年間の健保の歴史で守られてきた本人の十割給付の大原則は、断じて守るべき課題であることを強く主張するものであります。(拍手)  第二に、退職者医療制度創設理由に、国庫補助の二千三百五十五億円という大幅な削減を行うことであります。  今でさえ赤字に悩む市町村国保の財政は一層悪化することは火を見るより明らかであります。また、保険料の引き上げにつながることは言うまでもありません。さらに、市町村国保国保組合が実施している上積み給付に対しペナルティーを課すことは地方自治の権限を侵すことになり、断固反対するものであります。  退職者医療制度については、共産党・革新共同はかねてから本制度創設を要求してきました。しかし、本法案創設される退職者医療制度国保に対する国庫補助削減目的であり、その結果、費用はすべて現役労働者に課せられることになります。政府は、本制度被用者保険制度として整理したと述べていますが、被用者保険制度原則は国と事業主労働者、三者によって費用を賄うことであります。しかるに、本制度には国庫補助は一円も支出されず、制度発足によって事業主の新たな負担はゼロであります。負担増は専ら給付の切り下げによる患者労働者負担増で賄われるものであります。社会保険の当然のあり方から大きく逸脱する無責任内容と言わなくてはなりません。  第三の反対理由は、特定療養費制度導入されることであります。  これは、近い将来いわゆる自由診療を拡大させる道を開き、公的医療保険制度の地位を低下させ、患者支払い能力によって医療に質的な差が出てくるという医療制度の大改悪をもたらしかねないものであります。医療の中に貧富による差別を持ち込むような問題をどうして認めることができるでしょうか。これは憲法第二十五条にうたわれている社会保障の理念の根本を否定するものであり、断じて容認できないものであります。  第四に、保険医療機関に対する審査、監査の強化、再指定の条件の強化は、萎縮診療や医療内容の規制につながり、医療の質の低下、無気力診療を生み出すことになります。これでどうして多くの国民に十分な医療、まともな医療を保障することができるでしょうか。  第五に、日雇健保の赤字をそっくり政管健保にかぶせるものとなっていることは、重大な問題として指摘するものであります。  なお、修正されたところは、これまで述べてまいりました本法案の基本的な問題には何ら触れていない内容のものであります。三千五百円以下の医療費への三段階定額制導入は、一割を超える患者負担を課すことも含むものであり、定率負担と基本的に変わるところがなく、修正と言うに値するものではありません。  以上、反対理由を明らかにしてまいりました。  最後に、私は、何物にもかえがたい人間の命や健康を守る医療の切り捨てであるこの健保改悪法案に怒りを込めて断固反対を表明するとともに、この健康保険制度改悪を阻止するために、広範な国民と力を合わせ、引き続き全力を挙げて闘う日本共産党・革新共同のかたい決意を表明し、反対討論を終わります。(拍手
  17. 福永健司

    議長福永健司君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  18. 福永健司

    議長福永健司君) 採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案委員長の報告は修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。     〔議場閉鎖〕
  19. 福永健司

    議長福永健司君) 氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  20. 福永健司

    議長福永健司君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。――閉鎖。     〔議場閉鎖〕
  21. 福永健司

    議長福永健司君) 投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  22. 福永健司

    議長福永健司君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百七十六   可とする者(白票)      二百五十五     〔拍手〕   否とする者(青票)      二百二十一     〔拍手
  23. 福永健司

    議長福永健司君) 右の結果、本案委員長報告のとおり決しました。(拍手)     ―――――――――――――  健康保険法等の一部を改正する法律案委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名       足立 篤郎君    阿部 文男君       愛知 和男君    愛野興一郎君       青木 正久君    赤城 宗徳君       天野 光晴君    甘利  明君       有馬 元治君    井出一太郎君       伊藤 公介君    伊藤宗一郎君       伊吹 文明君    池田 行彦君       石川 要三君    石橋 一弥君       石原健太郎君    石原慎太郎君       糸山英太郎君    稲垣 実男君       稻葉  修君   稻村佐近四郎君       稲村 利幸君    今井  勇君       宇野 宗佑君    上草 義輝君       上村千一郎君    臼井日出男君       内海 英男君    浦野 烋興君       江崎 真澄君    江藤 隆美君       衛藤征士郎君    榎本 和平君      小此木彦三郎君    小里 貞利君       小沢 一郎君    小澤  潔君       小沢 辰男君    小渕 恵三君       尾身 幸次君    越智 伊平君       大石 千八君    大島 理森君       大塚 雄司君    大西 正男君       大村 襄治君    太田 誠一君       奥田 敬和君    奥田 幹生君       奥野 誠亮君    加藤 紘一君       加藤 卓二君    加藤常太郎君       加藤 六月君    鹿野 道彦君       海部 俊樹君    柿澤 弘治君       鍵田忠三郎君    梶山 静六君       粕谷  茂君    片岡 清一君       金子 一平君    金子原二郎君       金丸  信君    亀井 静香君       亀岡 高夫君    唐沢俊二郎君       瓦   力君    木部 佳昭君       菊池福治郎君    岸田 文武君       北川 正恭君    北口  博君       久間 章生君    工藤  巖君       鯨岡 兵輔君    熊谷  弘君       熊川 次男君    倉成  正君       栗原 祐幸君    小泉純一郎君       小坂徳三郎君    小杉  隆君      小宮山重四郎君    小山 長規君       古賀  誠君    後藤田正晴君       河野 洋平君    河本 敏夫君       高村 正彦君    國場 幸昌君       近藤 鉄雄君    近藤 元次君       左藤  恵君    佐々木義武君       佐藤 一郎君    佐藤 信二君       佐藤  隆君    佐藤 文生君       佐藤 守良君    斉藤滋与史君       齋藤 邦吉君    坂田 道太君       坂本三十次君    桜井  新君       櫻内 義雄君    笹山 登生君       志賀  節君    自見庄三郎君       椎名 素夫君    塩川正十郎君       塩崎  潤君    塩島  大君       澁谷 直藏君    島村 宜伸君       白川 勝彦君    鈴木 善幸君       鈴木 宗男君    砂田 重民君       住  栄作君    関谷 勝嗣君       田川 誠一君    田澤 吉郎君       田名部匡省君    田中 秀征君       田中 龍夫君    田中 直紀君       田中 六助君    田邉 國男君       田原  隆君    高鳥  修君       高橋 辰夫君    竹内 黎一君       竹下  登君    谷  洋一君       谷垣 禎一君    玉置 和郎君       玉沢徳一郎君    近岡理一郎君       中馬 弘毅君    津島 雄二君       塚原 俊平君    月原 茂皓君       辻  英雄君    戸井田三郎君       戸塚 進也君    東家 嘉幸君       友納 武人君    中川 昭一君       中川 秀直君    中島源太郎君       中島  衛君    中曽根康弘君       中西 啓介君    中野 四郎君       中村喜四郎君    中村正三郎君       中村  靖君    中山 正暉君       仲村 正治君    長野 祐也君       二階 俊博君    二階堂 進君       丹羽 兵助君    丹羽 雄哉君       西田  司君    西山敬次郎君       額賀福志郎君    野上  徹君       野田  毅君    野中 広務君       野呂 昭彦君    野呂田芳成君       羽田  孜君    葉梨 信行君       橋本龍太郎君    長谷川 峻君       畑 英次郎君    鳩山 邦夫君       浜田 幸一君    浜田卓二郎君       浜野  剛君    林  大韓君       林  義郎君    原 健三郎君       原田  憲君    原田昇左右君       東   力君    平泉  渉君       平沼 赳夫君    平林 鴻三君       福家 俊一君    福島 譲二君       福田 赳夫君    福田  一君       深谷 隆司君    吹田  愰君       藤井 勝志君    藤尾 正行君       藤波 孝生君    藤本 孝雄君       船田  元君    古屋  亨君       保利 耕輔君    細田 吉藏君       堀内 光雄君    堀之内久男君       増岡 博之君    町村 信孝君       松田 九郎君    松永  光君       松野 幸泰君    松野 頼三君       三池  信君    三木 武夫君      三ッ林弥太郎君    三原 朝雄君       三塚  博君    水野  清君       水平 豊彦君    宮崎 茂一君       宮澤 喜一君    宮下 創平君       武藤 嘉文君    村岡 兼造君       村上 茂利君    村田敬次郎君       村山 達雄君    森   清君       森  喜朗君    森下 元晴君       森田  一君    森山 欽司君       保岡 興治君    山岡 謙蔵君       山口 敏夫君    山崎  拓君       山崎武三郎君    山崎平八郎君       山下 元利君    山下 徳夫君       山中 貞則君    山村新治郎君       山本 幸雄君    湯川  宏君       与謝野 馨君    若林 正俊君       綿貫 民輔君    渡部 恒三君       渡辺 紘三君    渡辺 省一君       渡辺 秀央君    渡辺美智雄君       佐藤 孝行君  否とする議員の氏名       阿部未喜男君    天野  等君       網岡  雄君    五十嵐広三君       井上  泉君    井上 一成君       井上 普方君    伊藤  茂君       伊藤 忠治君    池端 清一君       石橋 政嗣君    稲葉 誠一君       岩垂寿喜男君    上田 卓三君       上田  哲君    上野 建一君       小川 国彦君    小川 省吾君       小川 仁一君    小澤 克介君       大出  俊君    大原  亨君       岡田 利春君    岡田 春夫君       奥野 一雄君    加藤 万吉君       角屋堅次郎君    金子 みつ君       川俣健二郎君    河上 民雄君       河野  正君    木島喜兵衛君       木間  章君    串原 義直君       小林  進君    小林 恒人君       兒玉 末男君    後藤  茂君       上坂  昇君    左近 正男君       佐藤 観樹君    佐藤 徳雄君       佐藤  誼君    沢田  広君       渋沢 利久君    島田 琢郎君       嶋崎  譲君    清水  勇君       城地 豊司君    新村 勝雄君       鈴木  強君    関  晴正君       関山 信之君    田中 克彦君       田中 恒利君    田並 胤明君       高沢 寅男君    竹内  猛君       竹村 泰子君    武部  文君       戸田 菊雄君    土井たか子君       富塚 三夫君    中西 績介君       中村  茂君    中村 正男君       永井 孝信君    野口 幸一君       馬場  昇君    浜西 鉄雄君       日野 市朗君    広瀬 秀吉君       藤田 高敏君    細谷 昭雄君       堀  昌雄君    前川  旦君       松浦 利尚君    松前  仰君       水田  稔君    武藤 山治君       村山 喜一君    村山 富市君       元信  堯君    森井 忠良君       矢山 有作君    安井 吉典君       安田 修三君    山口 鶴男君       山下八洲夫君    山中 末治君       山花 貞夫君    山本 政弘君       横江 金夫君    吉原 米治君       和田 貞夫君    渡部 行雄君       渡辺 嘉藏君    渡辺 三郎君       浅井 美幸君    新井 彬之君       有島 重武君    池田 克也君       石田幸四郎君    市川 雄一君       遠藤 和良君    小川新一郎君       大久保直彦君    大野  潔君       大橋 敏雄君    近江巳記夫君       岡本 富夫君    長田 武士君       貝沼 次郎君    神崎 武法君       木内 良明君    草川 昭三君       草野  威君    小谷 輝二君       駒谷  明君    権藤 恒夫君       斉藤  節君    斎藤  実君       坂井 弘一君    坂口  力君       柴田  弘君    竹入 義勝君       竹内 勝彦君    武田 一夫君       玉城 栄一君    鳥居 一雄君       中川 嘉美君    中村  巖君       西中  清君    沼川 洋一君       橋本 文彦君    春田 重昭君       日笠 勝之君   平石磨作太郎君       福岡 康夫君    伏木 和雄君       伏屋 修治君    二見 伸明君       古川 雅司君    正木 良明君       水谷  弘君    宮崎 角治君       宮地 正介君    森田 景一君       森本 晃司君    矢追 秀彦君       薮仲 義彦君    山田 英介君       吉井 光照君    吉浦 忠治君       渡部 一郎君    安倍 基雄君       青山  丘君    伊藤 英成君       稲富 稜人君    小川  泰君       大内 啓伍君    岡田 正勝君       春日 一幸君    河村  勝君       神田  厚君    木下敬之助君       小平  忠君    小渕 正義君       近藤  豊君    佐々木良作君       塩田  晋君    菅原喜重郎君       田中 慶秋君    滝沢 幸助君       玉置 一弥君    塚田 延充君       中井  洽君    中野 寛成君       中村 正雄君    永末 英一君       西田 八郎君    西村 章三君       藤原哲太郎君    三浦  隆君       宮田 早苗君    横手 文雄君       米沢  隆君    和田 一仁君       渡辺  朗君    梅田  勝君       浦井  洋君    小沢 和秋君       岡崎万寿秀君    経塚 幸夫君       工藤  晃君    佐藤 祐弘君       柴田 睦夫君    瀬崎 博義君       瀬長亀次郎君    田中美智子君       津川 武一君    辻  第一君       中川利三郎君    中島 武敏君       中林 佳子君    野間 友一君       林  百郎君    東中 光雄君       不破 哲三君    藤木 洋子君       藤田 スミ君    正森 成二君       松本 善明君    三浦  久君       簑輪 幸代君    山原健二郎君       阿部 昭吾君    江田 五月君       菅  直人君    勝間田清一君       辻  一彦君      ―――――・―――――
  24. 福永健司

    議長福永健司君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時十六分散会      ―――――・―――――