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1984-07-13 第101回国会 衆議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年七月十三日(金曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第三十一号
昭和
五十九年七月十三日 午後一時
開議
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
福永健司
1
○
議長
(
福永健司
君) これより
会議
を開きます。 ―――――・―――――
議員請暇
の件
福永健司
2
○
議長
(
福永健司
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
野上徹
君から、
海外旅行
のため、七月十四日から二十一日まで八日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
3
○
議長
(
福永健司
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ―――――・―――――
日程
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
福永健司
4
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第一、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の報告を求めます。
社会労働委員長有馬元治
君。 ――
―――――――――――
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同報
告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
〔
有馬元治
君
登壇
〕
有馬元治
5
○
有馬元治
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案
は、一部
負担金制度
及び
療養費制度
の
改正
、
日雇労働者健康保険
の
対象者
に対する
健康保険制度
の適用、
国民健康保険
の
退職
被
保険者等
に係る
給付
と
負担
の
合理化
及び
国庫補助制度
の
合理化等
の
措置
を講ずることにより
医療保険制度
の
改革
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
被用者保険本人
の
療養
の
給付等
の
給付率
を
昭和
六十年度までは
定率
九割とし、
昭和
六十一年度からは
定率
八割に改めること、 第二に、高度の
医療
を提供すると認められる
特定承認保険医療機関
において
療養
を受けたときまたは
保険医療機関
において特別の病室の
提供等厚生大臣
の定める
療養
を受けたときは、
特定療養費
を支給することとし、この
療養費
については、被
保険者
への支給にかえて直接
医療機関
に
支払い
を行うことができることとすること、 第三に、
保険医療機関等
の
指定
に当たり、その
医療機関等
が
診療等
の
内容
が適切を欠くおそれがあるとして
厚生大臣等
の指導を重ねて受けたものであるときは、
指定
を拒むことができるものとする等
保険医療機関等
に関する規定を整備すること、 第四に、
日雇労働者健康保険制度
を廃止し、
日雇労働者
を
健康保険
の
日雇特例
被
保険者
とするとともに、その
給付内容
及び
保険料
については、就労の特性を考慮し
一般
の被
保険者
と実質的に同様とすること、 第五に、
市町村
が行う
国民健康保険
の被
保険者
のうち、
事業所
の
退職者
及び
家族
を
対象
に
退職者医療制度
を
創設
することとし、
給付率
は、
退職者本人
については
入院
、
外来
八割とし、
家族
は
入院
八割、
外来
七割とし、
給付
に要する費用の
負担
は、
退職者等
の支払う
保険料
と
現役
の
被用者
及び
事業主
が
負担
する
拠出金
によること、 第六に、
市町村
に対する
国庫補助
を
医療費
の百分の四十五から
医療給付費
の百分の五十に改めるとともに、
国庫補助
の
財政調整機能
を強化すること、 以上のほか、
標準報酬等級
について
所要
の
調整
を行うとともに、
船員保険法
、
国家公務員等共済組合法等
についても
健康保険法
に準じた
改正
を行うこと等であります。
本案
は、去る四月三日の本
会議
において
趣旨
の
説明
が行われ、同日付託となり、四月五日に
渡部厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月十二日
質疑
に入り、五月九日には
参考人
から
意見
を聴取し、七月四日には
公聴会
を開き、また、大阪府に
委員
を派遣し現地において
意見
を聴取するとともに、七月九日には
地方行政委員会
、
大蔵委員会
、
運輸委員会
と
連合審査会
を行い、七月十二日には
中曽根内閣総理大臣
の出席を求め
質疑
を行うなど慎重かつ熱心な
審査
を行い、同日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
被用者保険本人
の一部
負担金
、
任意継続
被
保険者制度
の
特例
、
日雇特例
被
保険者
についての
療養
の
給付期間
及び
国民健康保険
の被
保険者
の
給付割合等
について
自由民主党
・新
自由国民連合
より
修正案
が提出され、
討論
を行い、採決の結果、
本案
は
自由民主党
・新
自由国民連合提出
の
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
福永健司
6
○
議長
(
福永健司
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
池端清一
君。 〔
池端清一
君
登壇
〕
池端清一
7
○
池端清一
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して、断固
反対
の
立場
から
討論
を行うものであります。(
拍手
) 私は、今回の
改正案
が
国民
の命と健康そして暮らしを脅かし、
受益者負担
の名のもとに国としての
社会保障
の
責任
を放棄し、
我が国社会保障
の歴史に重大な汚点を残すものであって、断じて承服しがたいものであることをまずもって指摘せざるを得ないのであります。以下、順次
反対
の
理由
を明らかにしてまいりたいと思います。 その第一は、
昭和
二年の
健康保険制度実施
以来今日まで五十七年間の長きにわたって一貫して守り続けてきた
本人
十割
給付
という大
原則
を、
マイナスシーリング
の
つじつま合わせ
によって崩そうという点であります。 これは、まさに
健康保険
の
根幹
にかかわる大
改悪
と言わなければなりません。
健康保険制度
は、いつでも、どこでも、だれもが、ひとしく
医療
を受けることのできる
国民
皆
保険体制
の中心に位置しております。その意味において、
健康保険本人
十割
給付
は、
健康保険
の
家族
や
国民健康保険
に加入している
人々
の
給付率
を
改善
する
公的医療保険
全体の
目標
でもあったのであります。しかるに、本
改正案
は、その
目標
に全く逆行し、このような
国民共通
の
願い
にその道を閉ざそうとするものであって、到底容認することはできないのであります。 第二に、その結果、
長期医療
や重病、難病に苦しむ人ほどますます
負担
が重くなり、
所得
の低い人ほどこの
改悪
の
影響
をもろに受けることになるという点であります。したがって、この
改正案
は、
社会保障
を最も必要とする
人々
を突き放す結果となるのであります。これではもはや
社会保障
の
破壊案
でなくて何でありましょうか。 本
改正案
のこのような
性格
が顕著にあらわれているもう
一つ
の例として、
日雇労働者健康保険
の問題がございます。すなわち、
日雇労働者
と
一般
の
労働者
との間で
給付
と
負担
の均衡を図るとしながらも、
日雇健保
の
保険料
は、
政管健保
の八・四%よりはるかに高い一一%にしようというのであります。
政管健保加入労働者
の
賃金水準
と比較して六割以下という低
所得
の
日雇労働者
の
保険
の方が逆に高い
保険料率
となるということは、一体どういうことでありましょうか。全く理解に苦しむところであります。ここにも本
改正案
の
性格
が端的にあらわれていると言っても決して言い過ぎではないと思うのであります。 第三に、
政府
は、
国民医療費
の
伸び
を
国民所得
の
伸び
以下に、そしてまた
国庫負担
も大幅に抑制したいとしております。 しかし、
医療保障
を前進させつつ
財政抑制
の効果を上げる知恵を出すことこそ
政府
の任務でなければならないはずであります。
現行
の点数出来高払い
方式
の
改革
、薬剤や
高度医療機器
の
公的コントロール
、
医療内容
の
チェックシステム等
の工夫の要る方法については手を抜いて、
本人負担導入
という最も安易な手段を採用した本
改正案
は、ただひたすらに
社会的弱者切り捨て
の政策であって、到底
国民
の納得を得られるものではないのであります。この点からも本
改正案
は断じて
賛成
できないことを申し上げておきます。 第四に、今回新たに
創設
された
退職者医療制度
についても、国の
責任
を明確にせず、
国庫負担
の
導入
を見送り、
退職者
を初めとする
国民
の長年にわたる
願い
とは全く乖離したものとなっていることは、これまた到底承服しがたいところであります。
退職
することによって
所得
が低下し、
使用者
の
負担
もない
人たち
にこそ、
所得
再
配分
としての
公的負担
を必要としているにもかかわらず、国はびた一文も出さず、
現役
の
労働者
と
使用者
そして
退職者
みずからの
負担
でやる
制度
を、果たして
公的保険
と呼べるでありましょうか。まさに羊頭を掲げて
狗肉
を売るのたぐいであると断ぜざるを得ないのであります。(
拍手
) 第五に、いわゆる
自民党修正案
についてであります。 昨日の
衆議院社会労働委員会
において、
自民党
によって
政府原案
の一部に
修正
が加えられましたが、しかし、その本質は
政府原案
と何ら変わるところなく、これまた容認できるものではありません。
医療費
が三千五百円以下のときの
患者負担
は
定額制
に
修正
されましたが、部分的には
政府原案
の一割
負担
よりさらに重い
負担
を
患者
に求めることになり、かえって
改悪
されている点があることも見逃すことはできないのであります。また
修正部分
には、今後の
医療費
の
動向
や
財政状況等
を見て、
健康保険
の被
扶養者
及び
国民健康保険
の
給付率
を
現行
七割から八割に引き上げるとしています。この程度のことは今直ちに実行すべきであります。もしそれが現
段階
でどうしても無理であるというならば、少なくともその
実施
時期を具体的に明示すべきであります。一体何年先のことになるか漠として不透明な事柄が、どうして全国の
農漁民
、
自営業者
そして家庭の主婦の方々の同意と共感を得ることができるでありましょうか。 以上、私は、本
改正案
の幾つかの
問題点
を指摘し、本
改正案
に対する
反対
の態度を明らかにいたしました。今日多くの
勤労国民
は、依然として長引く不況のもとで、失業と倒産の
苦しみ
を余儀なくされております。
臨調行革路線
のもとで
社会保障
は後退の一途をたどっております。
我が国
は世界一の
長寿国
にはなったものの、
国民
の七・九人に一人が病人であるとの
厚生省調査
でも明らかなように、
国民
の健康がむしばまれているのであります。
中曽根総理
初め
政府
・
自由民主党
の皆さん、民のかまどは決してにぎわってはおりません。塗炭の
苦しみ
を余儀なくされているのであります。この現実のもとで、私は大砲よりもバターの道を選びます。
医療
のさたも金次第という世の中をつくらないために、私は断じて本
改正案
には
賛成
できないことを重ねて申し上げて、私の
反対討論
を終わるものであります。(
拍手
)
福永健司
8
○
議長
(
福永健司
君)
稲垣実男
君。 〔
稲垣実男
君
登壇
〕
稲垣実男
9
○
稲垣実男
君 私は、
自由民主党
・新
自由国民連合
を代表して、ただいま
議題
となっております
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対して
自由民主党
・新
自由国民連合
が提出した
修正案
につきまして、
修正案
及び
修正案
を除く
原案
に
賛成
の意を表するものであります。(
拍手
)
我が国
の
平均寿命
は、男性七十四・二歳、女性で七十九・七八歳となっており、急速に人口の
高齢化
、
疾病構造
の
変化
を及ぼし、
医学医術
の
進歩等社会経済
の
変化
が進み、まさに
人生
八十年
時代
を迎えております。今や
国民
の
健康水準
は世界でも最高の
水準
に達しております。これは
医療保険制度
の
改善充実
が大きく寄与してきたものであります。しかし、
医療費
は、
保険料
、
国庫負担
あるいは
受診
時の
負担
という形で、いずれにせよ
国民
が
負担
するものでありますが、近年の
医療費
の
伸び
を見ますと、
国民所得
の
伸び
を上回って増加しており、このまま
推移
すれば将来
国民
の
負担能力
の限界を超えるおそれもあります。また、
現行
の
医療保険制度
には、
給付
の面で
制度
間、
本人
・
家族
間に
格差
があるなど、
人生
八十年
時代
にふさわしい公平な
制度
とする必要に迫られております。したがって、二十一
世紀
の本格的な
高齢化社会
に備え、このような課題を早急に克服することを目指し、病気になっても、いつでも、だれでも、どこでも安心して医者にかかることができる
医療保険制度
の将来にわたる確固とした
基盤づくり
を進めることが急務となっております。
政府原案
は、このような
要請
にこたえて、
医療費
の
適正化
を図るとともに、全
国民的立場
に立って
制度
間、
本人
・
家族
間、さらに
世代
間における
給付
と
負担
の
公平化
を目指すものであります。
政府原案
の主な
内容
についてでありますが、まず第一は、
被用者保険本人
に
定率
一部
負担
を
導入
し、八割
給付
、六十年度末までは九割としたことは、
医療保険制度
の
公平化
と長期的安定を図る上で極めて適切な
措置
であります。 第二は、
退職者医療制度
の
創設
であります。
サラリーマン
など
被用者
について生涯を通じた
給付
と
負担
の公平を確保し、また、若者が先輩を支え
世代
間の連帯を強めるという
観点
から見て、
退職者
の
給付
の
改善
とともに、
退職者
の
医療費
を
現役
の
被用者
がカバーするという本
制度
の
創設
は、
人生
八十年
時代
にふさわしい時宜を得た
制度
と言えます。(
拍手
) なお、本
制度
の
創設等
による
国保財政
への
影響
を考慮して、その
国庫補助
の
合理化
を図ることとしております。このほか、
医療ニーズ
の
高度化
、
多様化
に対応するため、
特定療養費制度
を
創設
し、
高度先端医療
や
差額ベッド等
の
差額徴収
について適切に対処することとしております。
政府原案
の
趣旨
については評価できるものの、
責任政党
である我が
自由民主党
・新
自由国民連合
は、
国民各層
また第一線で働く
医療従事者
の切実な要望にこたえ、主として次のような諸点について
所要
の
修正
を行うことにより、一層の
内容
の
充実改善
が図られるものと考えております。 第一に、
被用者保険本人
の一部
負担金
について、
昭和
六十一年四月一日以後も
国会
で
承認
を受ける日までの間は、なお引き続き一割とすることであります。これは、
激変緩和
の
観点
から
本人負担
を軽減するとともに、
医療費
の
動向等
を見きわめた上で八割
給付
とする時期を慎重に検討しようというものであります。なお、
医療費
が三千五百円以下であるときは
段階
を設けて一部
負担金
を
定額
とすることとしており、これにより
早期受診
、
早期治療
が行われ、
患者
が安心して
受診
することができますし、
医療事務全般
にわたる
合理化
も推進させることになります。 第二に、
任意継続
被
保険者制度
に
特例
を設け、五十五歳以上で
被用者保険
の
資格
を喪失した者については、
退職
被
保険者
となるまでの間は二年を超える場合でも引き続き
資格
を有することができるものとし、
退職
した
サラリーマン等
が安心して
医療
が受けられるようにすることであります。 第三に、
政府
は、今後の
医療費
の
動向
、
国民負担
の
推移
、
財政事情等各般
の
状況
を勘案し、
健康保険制度
の
全般
に関する検討に基づいて、被
扶養者
及び
国保
被
保険者
の
給付割合
を八割とするよう必要な
措置
を講ずるものとすることであります。 このほか、
健康保険組合等
がみずから
退職者医療
を
実施
できることとすること、
政府管掌健康保険等
においても、その被
保険者本人
の一部
負担金
について付加的な
給付
を行う道を開くこと、
日雇特例
被
保険者
に係る
療養
の
給付期間等
に関して必要な
修正
を行うこと等であります。 以上の
修正
は、
社会労働委員会
でも十二分に
審議
を重ね最善の
努力
を尽くした上での結果であり、特に
本人
一割
負担
については、
医療機関
における
事務量増
への対応の
必要性
など諸般の
事情
を勘案し、
医療費
が三千五百円以下であるときには
定額負担
の形式をとっておりますが、その一部
負担金
の額は各
段階ごと
の
平均医療費
の約一割となっており、一部それよりも安くなる場合もあり、
定率
一割
負担
の大
原則
は貫かれているのであります。以上の
修正
によって、さらに本
法案
の
目的
の達成と円滑な
実施
に資するものと考えるものであります。 このように、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
自由民主党
・新
自由国民連合提出
の
修正案
は、二十一
世紀
に備え
医療保険制度
の揺るぎない
基盤づくり
を行うものであり、私どもといたしましては、この
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に賛意を表するものであります。 これをもちまして、私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
10
○
議長
(
福永健司
君)
水谷弘
君。 〔
水谷弘
君
登壇
〕
水谷弘
11
○
水谷弘
君 私は、公明党・
国民会議
を代表して、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
立場
から
討論
を行うものであります。(
拍手
) まず、
我が国
の
医療
と
医療技術
の目覚ましい
発展
は、
科学技術
の長足の
進歩
と
医療関係者
の不断の
努力
によることは申すまでもありませんが、特に
健康保険制度
が果たしてきた役割はまことに多大であったと思うのであります。しかるに今日、急速なる
高齢化社会
への進展、
就業構造
、
社会構造
の
多様化
によってもたらされた
疾病構造
の
変化
など、
健康保険制度
を取り巻く環境は極めて厳しいものがあり、
現行制度
のまま今後永続的に対応できるとは考えられません。
昭和
二年以来の
健康保険
十割
給付
の大
原則
は
社会保障制度
の
根幹
をなしてきたものであり、今回の
改革案
はその
根幹
を揺るがす大変革である以上、慎重の上にも慎重に
審議
してしかるべきであると思うのであります。 今までの
審議
の
経緯
を見てもわかるように、
改革案
は
予算
の
マイナスシーリング
に押し切られた形で、
医療関係予算
をどう
削減
するかという視点から提案されたものであることは周知の事実であります。したがって、
国民
の生活と健康を確保することを第一義とするのではなく、あくまで
財政的見地
からのみの
対策
であったと言わざるを得ないのであります。少なくとも二十一
世紀
を目指す
医療保険制度
の
改革
と言われるのであるならば、
我が国
の将来の
医療
のあるべき姿、そしてこれを支える
保険制度
の
あり方
というものを明らかにすべきであります。
審議
の過程で
中長期ビジョン
が提示され、
健康づくり対策等
一部評価すべきところがあるものの、特に
医療保険
の
給付
と
負担
の
公平化
については、
医療保険制度
の
統合一元化
に至るプロセス、
財源対策
が不明瞭であり、さらに、
実施
時期その他
具体性
に乏しく、今回の
改革案
との
整合性
がいま
一つ
不徹底であることを強く指摘せざるを得ないのであります。(
拍手
) 次に、
国民医療費
の
推移
を見ると、五十七年度七・八%、五十八年度四・六%、五十九年度は
予算推計
で二・五%と、
医療費
の
伸び率
は
鈍化傾向
にあるのでありますから、この際、
医療費
の
適正化対策
をより進めることによって、
政府
の所期の
目的
は達成されるはずであると考えるものであります。加えて、
政管健保財政
は現在
黒字基調
となっており、
国民
に不安と混乱をもたらすような
制度改革
は何ら必要なく、性急に
自己負担導入
を図る根拠は極めて薄いのであります。また、
政管健保
の
付加給付導入
については別途行うことはやむを得ないとしても、
公的保険制度
の中で
付加給付
を
導入
することは甚だ遺憾であり、ましてや、
政管健保
が
黒字基調
となっているとはいえ、直ちに
原案修正
という形で行われることは、
医療保険改革
という点から考えても余りにも
一貫性
、
整合性
を欠くものと言わざるを得ないのであります。 さらに、
改革案
が
国民
に
医療費
の
コスト意識
を持たせることを意図しているのであれば、問答無用的に一律一割
負担
という乱暴な手法によらず、かねてから我が党が主張しているように、
医療費通知制度
、
医療費
の
領収書発行
などの徹底でその
目的
は十分に達成できるはずであります。 第三に、
現行制度
において
国民
皆
保険
の
立場
から救いがたい
欠陥
として指摘されている点は
制度
間の
給付格差
であります。 この
給付格差
の是正は、本来低い
給付
の方を高い
給付
の方へ引き上げるべきであり、仮に被
保険者本人
の十割
給付
を見直すとするならば、少なくとも
家族
の九割
給付
こそが大前提でなければなりません。さらに、
健保本人
と
家族
の
給付
に
格差
をつけなければならない合理的な
理由
は何らなく、これらの
矛盾解決
の目途のない
改革案
はまさは画竜点睛を欠くものであり、到底認めることができないのであります。(
拍手
) 第四に、
診療報酬
の
支払い
について指摘するならば、出来高払い
方式
は
医療供給
や
医学
の
進歩発展
に寄与する反面、一部にいわゆる薬づけ、検査づけ等の
過剰濃厚診療
とか
不正請求
を生ずる
欠陥
があることも事実であります。したがって、この際、
医療費適正化対策
を一層強化するとともに、
国民
の
医療
に対する信頼を回復する上からも、
診療報酬
の
あり方
について検討すべき
段階
ではないかと思うのであり、この点に対する
政府
の取り組みは不十分と言わざるを得ず、極めて遺憾であります。 第五に、
診療側
の
意見
を聞くことは必要と思われますが、それは本
法案提案
前に行われるべきものであり、
修正論議
として
国会
の外で行うことは
国会軽視
であり、到底認めるわけにはいかないのであります。まして、それにより
定率負担
に加えて
定額負担
との
折衷方式
が
導入
され、かえって
原案
より複雑な
内容
となり、断じて容認することはできません。 第六に、
高額療養費
の問題であります。
高額療養費払い
について
自己負担限度額
が据え置かれたことは了とするものの、従来から
改善
が要求され、
国民
の
最大関心事
であったいわゆる
暦月
一人一
レセプト方式
の
改革
が全く見送られているのであります。低
所得者
や
重症長期入院患者
ほど
負担
が重く、
自己負担限度額
の据え置きだけでは極めて不十分と言わざるを得ません。 第七に、
退職者医療制度
についてであります。
制度創設
そのこと
自体
は、我が党も一貫して
早期実現
を要求してきた
経緯
もあり異論はありませんが、
財政調整
に名をかり取りやすいところから取る
財源対策
に問題があるのであります。本来国は、
制度創設
の
責任
の上からも応分の
国庫負担
をすべきが当然であると考えるものであります。 第八に、
国民健康保険
に対する
国庫補助
の
削減
並びに
定率部分
の
引き下げ
の問題であります。
退職者医療制度創設
によって
国庫負担
二千三百五十五億円を
削減
し、その上に
国庫補助率
を
医療費
の四五%から
給付費
の五〇%、すなわち
実質医療費
の三八・五%に
引き下げ
、千五百四十四億円もの
削減
をしようとしていることはまことに重大な問題であります。
国民健康保険制度
の
加入者
は比較的低
所得者
、老人、
有病率
の高い階層が多く、したがって、
社会保障制度
としての
所得
再
配分機能
が十二分に作動するようなシステムヘの
改革
でなければなりません。しかるに、
国保
の七割
給付
の引き上げを行わず、
退職者医療制度
の
創設
を口実に
国保財政
から大幅な
国庫補助
の
削減
を行うことは、国がその
責任
を進んで放棄したものと言わざるを得ないのであります。 以上申し述べたとおり、今回の
健保改正案
は、
国民
の
福祉向上
あるいは
国民
の健康と命を守るに値しない
法案
であり、しかも
長期重症患者
ほど
負担
が重く、病床にあって不安と苦痛に耐え一日も早く健康な日々をと願っておられる
患者
とその
家族
に余りにも非情なものとなり、断じて
賛成
できるものではありません。したがって、
政府原案
並びに同
修正案
に対し、いずれも
反対
することを表明し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
12
○
議長
(
福永健司
君)
小川泰
君。 〔
小川泰
君
登壇
〕
小川泰
13
○
小川泰
君 私は、民社党・
国民連合
を代表しまして、ただいま
議題
となっております
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
反対
の
討論
を行うものであります。(
拍手
) その第一の
理由
は、今回の
改正案
が、
財政調整
の
つじつま合わせ
のため一番弱い
立場
にある
患者
に大幅な
負担
を強いることになるからであります。 なぜ六千二百億円余の
国庫負担
を
削減
しなければならないのか。それは
マイナス
一〇%
シーリング設定下
に
予算
の無理な編成をしようとしたためでありましょう。
国民
の命と健やかな健康を守る
国民医療
と
健保財政自体
からの
要請
によるものとは決して言えるものではありません。かつて国鉄、米とともに三
K赤字
の
一つ
として問題となってきた
健保
も、
政管健保
において
昭和
五十六年度以降は
黒字
に転じ、
昭和
四十六年度以降の
累積赤字
一千二百九十億円も解消され、今年に入り
保険料
の
引き下げ
さえ行えるほど
健全化
の方向に向かっているのであります。それにもかかわらず、
昭和
二年の本
制度発足
以来今日まで維持されてきた
本人給付率原則
十割を
削減
するという提案は、全く理解することができないのであります。 また、
政府
は今年四月末、我が党の強い
要請
によって
医療保障
改革
にかかわる
中長期ビジョン
を示しましたが、それは
医療
問題の課題を羅列したにすぎず、具体的
改革
内容
は示されておりません。
福祉向上
という
国民
の切実な要求を無視しているものと言わざるを得ません。
自民党修正案
はこの延長線上のものであり、それは到底容認できるものではございません。 その第二は、
本人
給付率
を九割ないし八割に
引き下げ
ることは、重症
患者
ほど重い
負担
を求めることとなり、
医療保険
の
原則
に逆行するものであります。 一家の働き手である
サラリーマン
勤労者
本人
が心ならずも病に倒れ重症で長期間
入院
した場合は、家計が大きく破綻することが危惧されます。しかも、
現行
償還払い
制度
のもとでは、月数百万、数十万円といった多額の治療費を一たん支払わなければならないケースも出てまいります。その資金の捻出に
家族
が途方に暮れる社会問題を引き起こすことは必至であります。 その第三の
反対
理由
は、高額
療養費制度
の抜本
改正
を怠ったことであります。
現行制度
は同一
医療機関
ごと、同一月ごと、
受診
者ごとになっているため、異なった
医療機関
で五万円ずつ合計十万円の
負担
をしても同
制度
の
対象
とならないこと、また、
家族
二人がおのおの五万円の
負担
、計十万円を
負担
しても
制度
の
対象
外になることなど極めて不合理な
制度
となっております。我が党は、個人単位を
家族
単位に、
暦月
単位を三十日単位に改めること、また無利子の融資
制度
の
導入
を強く要求しておりますが、
政府
がこの要求にこたえないことに強い不満を抱くものであります。さらに、血友病等長期高額
医療費
の難病について
患者負担
の軽減に努めていただきたいのであります。 第四は、
退職者医療制度
の
創設
に当たって
国庫負担
の
導入
を見送ったことであります。 我が党は、本
制度
制定を強く提唱してまいりましたので、その
制度
について
創設
は評価するものの、
国庫負担
なしの
制度
は認めるわけにはまいりません。 私は、最後に、
医療保険制度
の一元化を図るため、
昭和
六十五年度を目途に
給付
水準
の統一と
負担
の
公平化
の
措置
を計画的に
実施
することを強く
要請
いたします。また、予防からリハビリテーションに至るまでの一貫した包括
医療
制度
の確立、従来から指摘している差額ベット料や付添看護料といった不当な
保険
外
負担
の解消とともに、僻地
医療
の解消、救急
医療
の
改革
を図るべきであります。医師、歯科医師、薬剤師を初め、柔道整復師、歯科技工士、レントゲン技師等の適正
水準
を、今後の
医療
需要の
動向
を踏まえて確保するようその養成
対策
を見直すとともに、看護婦、保健婦その他
医療
関係従事者の計画的な養成確保を図られたいのであります。 さらに、家庭医の
制度
化等プライマリーケアの充実を図り、病院経営の安定、ナーシングホームなど中間施設の整備、
医療機関
と福祉施設との有機的な連携など、いつでも、どこでも、だれもが最良の
医療
を受けられる体制の確立と、あわせて医薬分業の推進、技術重視の
診療報酬
体系の確立、
不正請求
や過剰請求の解消及びレセプト
審査
の充実など、
医療費
のむだをなくすため
政府
が全力を尽くして取り組んでいただきたいことを強調いたします。 何はともあれ、
本案
は命にかかわる問題だけに、慎重に
法案
の取り扱いをも含めて再吟味されることを強く望みまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
14
○
議長
(
福永健司
君) 辻第一君。 〔辻第一君
登壇
〕
辻第一
15
○辻第一君 私は、日本共産党・革新共同を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
健康保険制度
発足以来五十七年、まさに半
世紀
を超えて堅持されてきた
本人
十割
給付
の大
原則
を崩し、さらに
国庫補助
の大幅
削減
、
特定療養費制度
の
導入
による差別
医療
の拡大など
健康保険制度
の抜本的
改悪
である本
法案
に対し、広範な
国民各層
から強い
反対
の声が巻き起こっています。このことは、既に全国の四十七都道府県の八割を超える三十九都道府県、全国の地方自治体の五割を超える千六百七十の地方自治体でこの
健保
改悪
に
反対
する決議や
意見
書が採択されていることでも明らかであります。また、これまでに
国会
に寄せられた
健保
改悪
反対
の請願は一千万人を超え、我が党が紹介しただけでも既に五百万人を超えています。
健保
改悪
反対
はまさに
国民
の声であります。このような
国民
の大多数が
反対
する
医療保険制度
の抜本的な
改悪
案は、慎重の上にも慎重に
審議
を尽くすべきであります。にもかかわらず、
修正案
に対する
質疑
すら行わず、
審議
を尽くさないまま採決に至ったことは、断じて容認できないものであります。 また、本
法案
は、財界主導の軍拡、大企業奉仕、
国民
犠牲の
臨調行革路線
の具体化であり、本年度
予算
では六千二百億円の
国庫負担
の
削減
を図るなど、
自民党
政治が招いた今日の深刻な財政破綻を、みずからの
責任
を棚上げし、
患者
、
国民
に一方的に
負担
や犠牲を押しつけるものであり、戦車やミサイルが福祉、教育を踏みつぶす政治そのものであります。軍事費を削って、暮らし、福祉、教育の充実をという大多数の
国民
の声に真っ向から挑戦するものであり、断じて認めることのできないものであります。(
拍手
) 次に、具体的な
反対
理由
を述べます。 まず第一に、
健保本人
に自己
負担
の
導入
、すなわち
健保本人
十割
給付
の
原則
を崩すことであります。 この結果、一家の働き手である
健保本人
に多額の自己
負担
が強いられ、直接家計に重大な打撃を与え、重い病気になれば家庭の崩壊すら招きかねない問題であります。また、
健保本人
の
受診
抑制をもたらし、病気の重症化を引き起こす危険をはらんでいます。今
健保本人
や
家族
に深刻な不安が広がっています。まさに
本人
十割
給付
の切り崩しは一家の運命を左右するほどの重大な問題ではないでしょうか。さらに、
家族
や
国保
を十割
給付
に近づける道を閉ざし、全体の
給付率
が
引き下げ
られることになります。五十七年間の
健保
の歴史で守られてきた
本人
の十割
給付
の大
原則
は、断じて守るべき課題であることを強く主張するものであります。(
拍手
) 第二に、
退職者医療制度
の
創設
を
理由
に、
国庫補助
の二千三百五十五億円という大幅な
削減
を行うことであります。 今でさえ赤字に悩む
市町村
国保
の財政は一層悪化することは火を見るより明らかであります。また、
保険料
の引き上げにつながることは言うまでもありません。さらに、
市町村
国保
や
国保
組合が
実施
している上積み
給付
に対しペナルティーを課すことは地方自治の権限を侵すことになり、断固
反対
するものであります。
退職者医療制度
については、共産党・革新共同はかねてから本
制度
の
創設
を要求してきました。しかし、本
法案
で
創設
される
退職者医療制度
は
国保
に対する
国庫補助
削減
が
目的
であり、その結果、費用はすべて
現役
労働者
に課せられることになります。
政府
は、本
制度
を
被用者保険
制度
として整理したと述べていますが、
被用者保険
制度
の
原則
は国と
事業主
と
労働者
、三者によって費用を賄うことであります。しかるに、本
制度
には
国庫補助
は一円も支出されず、
制度発足
によって
事業主
の新たな
負担
はゼロであります。
負担
増は専ら
給付
の切り下げによる
患者
、
労働者
の
負担
増で賄われるものであります。社会
保険
の当然の
あり方
から大きく逸脱する無
責任
な
内容
と言わなくてはなりません。 第三の
反対
の
理由
は、
特定療養費制度
が
導入
されることであります。 これは、近い将来いわゆる自由診療を拡大させる道を開き、公的
医療保険制度
の地位を低下させ、
患者
の
支払い
能力によって
医療
に質的な差が出てくるという
医療
制度
の大
改悪
をもたらしかねないものであります。
医療
の中に貧富による差別を持ち込むような問題をどうして認めることができるでしょうか。これは憲法第二十五条にうたわれている
社会保障
の理念の根本を否定するものであり、断じて容認できないものであります。 第四に、
保険医療機関
に対する
審査
、監査の強化、再
指定
の条件の強化は、萎縮診療や
医療内容
の規制につながり、
医療
の質の低下、無気力診療を生み出すことになります。これでどうして多くの
国民
に十分な
医療
、まともな
医療
を保障することができるでしょうか。 第五に、
日雇健保
の赤字をそっくり
政管健保
にかぶせるものとなっていることは、重大な問題として指摘するものであります。 なお、
修正
されたところは、これまで述べてまいりました本
法案
の基本的な問題には何ら触れていない
内容
のものであります。三千五百円以下の
医療費
への三
段階
定額制
導入
は、一割を超える
患者負担
を課すことも含むものであり、
定率負担
と基本的に変わるところがなく、
修正
と言うに値するものではありません。 以上、
反対
の
理由
を明らかにしてまいりました。 最後に、私は、何物にもかえがたい人間の命や健康を守る
医療
の切り捨てであるこの
健保
大
改悪
法案
に怒りを込めて断固
反対
を表明するとともに、この
健康保険制度
の
改悪
を阻止するために、広範な
国民
と力を合わせ、引き続き全力を挙げて闘う日本共産党・革新共同のかたい決意を表明し、
反対
の
討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
16
○
議長
(
福永健司
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
福永健司
17
○
議長
(
福永健司
君) 採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。
本案
の
委員長
の報告は
修正
であります。
本案
を
委員長
報告のとおり決するに
賛成
の諸君は白票、
反対
の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。 〔議場閉鎖〕
福永健司
18
○
議長
(
福永健司
君) 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
福永健司
19
○
議長
(
福永健司
君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開匣。――閉鎖。 〔議場閉鎖〕
福永健司
20
○
議長
(
福永健司
君) 投票を計算いたさせます。 〔参事投票を計算〕
福永健司
21
○
議長
(
福永健司
君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。 〔事務総長報告〕 投票総数 四百七十六 可とする者(白票) 二百五十五 〔
拍手
〕 否とする者(青票) 二百二十一 〔
拍手
〕
福永健司
22
○
議長
(
福永健司
君) 右の結果、
本案
は
委員長
報告のとおり決しました。(
拍手
) ――
―――――――――――
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を
委員長
報告のとおり決するを可とする議員の氏名 足立 篤郎君 阿部 文男君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 正久君 赤城 宗徳君 天野 光晴君 甘利 明君 有馬 元治君 井出一太郎君 伊藤 公介君 伊藤宗一郎君 伊吹 文明君 池田 行彦君 石川 要三君 石橋 一弥君 石原健太郎君 石原慎太郎君 糸山英太郎君 稲垣 実男君 稻葉 修君 稻村佐近四郎君 稲村 利幸君 今井 勇君 宇野 宗佑君 上草 義輝君 上村千一郎君 臼井日出男君 内海 英男君 浦野 烋興君 江崎 真澄君 江藤 隆美君 衛藤征士郎君 榎本 和平君 小此木彦三郎君 小里 貞利君 小沢 一郎君 小澤 潔君 小沢 辰男君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 伊平君 大石 千八君 大島 理森君 大塚 雄司君 大西 正男君 大村 襄治君 太田 誠一君 奥田 敬和君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 加藤常太郎君 加藤 六月君 鹿野 道彦君 海部 俊樹君 柿澤 弘治君 鍵田忠三郎君 梶山 静六君 粕谷 茂君 片岡 清一君 金子 一平君 金子原二郎君 金丸 信君 亀井 静香君 亀岡 高夫君 唐沢俊二郎君 瓦 力君 木部 佳昭君 菊池福治郎君 岸田 文武君 北川 正恭君 北口 博君 久間 章生君 工藤 巖君 鯨岡 兵輔君 熊谷 弘君 熊川 次男君 倉成 正君 栗原 祐幸君 小泉純一郎君 小坂徳三郎君 小杉 隆君 小宮山重四郎君 小山 長規君 古賀 誠君 後藤田正晴君 河野 洋平君 河本 敏夫君 高村 正彦君 國場 幸昌君 近藤 鉄雄君 近藤 元次君 左藤 恵君 佐々木義武君 佐藤 一郎君 佐藤 信二君 佐藤 隆君 佐藤 文生君 佐藤 守良君 斉藤滋与史君 齋藤 邦吉君 坂田 道太君 坂本三十次君 桜井 新君 櫻内 義雄君 笹山 登生君 志賀 節君 自見庄三郎君 椎名 素夫君 塩川正十郎君 塩崎 潤君 塩島 大君 澁谷 直藏君 島村 宜伸君 白川 勝彦君 鈴木 善幸君 鈴木 宗男君 砂田 重民君 住 栄作君 関谷 勝嗣君 田川 誠一君 田澤 吉郎君 田名部匡省君 田中 秀征君 田中 龍夫君 田中 直紀君 田中 六助君 田邉 國男君 田原 隆君 高鳥 修君 高橋 辰夫君 竹内 黎一君 竹下 登君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 玉置 和郎君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 津島 雄二君 塚原 俊平君 月原 茂皓君 辻 英雄君 戸井田三郎君 戸塚 進也君 東家 嘉幸君 友納 武人君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島源太郎君 中島 衛君 中曽根康弘君 中西 啓介君 中野 四郎君 中村喜四郎君 中村正三郎君 中村 靖君 中山 正暉君 仲村 正治君 長野 祐也君 二階 俊博君 二階堂 進君 丹羽 兵助君 丹羽 雄哉君 西田 司君 西山敬次郎君 額賀福志郎君 野上 徹君 野田 毅君 野中 広務君 野呂 昭彦君 野呂田芳成君 羽田 孜君 葉梨 信行君 橋本龍太郎君 長谷川 峻君 畑 英次郎君 鳩山 邦夫君 浜田 幸一君 浜田卓二郎君 浜野 剛君 林 大韓君 林 義郎君 原 健三郎君 原田 憲君 原田昇左右君 東 力君 平泉 渉君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 福家 俊一君 福島 譲二君 福田 赳夫君 福田 一君 深谷 隆司君 吹田 愰君 藤井 勝志君 藤尾 正行君 藤波 孝生君 藤本 孝雄君 船田 元君 古屋 亨君 保利 耕輔君 細田 吉藏君 堀内 光雄君 堀之内久男君 増岡 博之君 町村 信孝君 松田 九郎君 松永 光君 松野 幸泰君 松野 頼三君 三池 信君 三木 武夫君 三ッ林弥太郎君 三原 朝雄君 三塚 博君 水野 清君 水平 豊彦君 宮崎 茂一君 宮澤 喜一君 宮下 創平君 武藤 嘉文君 村岡 兼造君 村上 茂利君 村田敬次郎君 村山 達雄君 森 清君 森 喜朗君 森下 元晴君 森田 一君 森山 欽司君 保岡 興治君 山岡 謙蔵君 山口 敏夫君 山崎 拓君 山崎武三郎君 山崎平八郎君 山下 元利君 山下 徳夫君 山中 貞則君 山村新治郎君 山本 幸雄君 湯川 宏君 与謝野 馨君 若林 正俊君 綿貫 民輔君 渡部 恒三君 渡辺 紘三君 渡辺 省一君 渡辺 秀央君 渡辺美智雄君 佐藤 孝行君 否とする議員の氏名 阿部未喜男君 天野 等君 網岡 雄君 五十嵐広三君 井上 泉君 井上 一成君 井上 普方君 伊藤 茂君 伊藤 忠治君 池端 清一君 石橋 政嗣君 稲葉 誠一君 岩垂寿喜男君 上田 卓三君 上田 哲君 上野 建一君 小川 国彦君 小川 省吾君 小川 仁一君 小澤 克介君 大出 俊君 大原 亨君 岡田 利春君 岡田 春夫君 奥野 一雄君 加藤 万吉君 角屋堅次郎君 金子 みつ君 川俣健二郎君 河上 民雄君 河野 正君 木島喜兵衛君 木間 章君 串原 義直君 小林 進君 小林 恒人君 兒玉 末男君 後藤 茂君 上坂 昇君 左近 正男君 佐藤 観樹君 佐藤 徳雄君 佐藤 誼君 沢田 広君 渋沢 利久君 島田 琢郎君 嶋崎 譲君 清水 勇君 城地 豊司君 新村 勝雄君 鈴木 強君 関 晴正君 関山 信之君 田中 克彦君 田中 恒利君 田並 胤明君 高沢 寅男君 竹内 猛君 竹村 泰子君 武部 文君 戸田 菊雄君 土井たか子君 富塚 三夫君 中西 績介君 中村 茂君 中村 正男君 永井 孝信君 野口 幸一君 馬場 昇君 浜西 鉄雄君 日野 市朗君 広瀬 秀吉君 藤田 高敏君 細谷 昭雄君 堀 昌雄君 前川 旦君 松浦 利尚君 松前 仰君 水田 稔君 武藤 山治君 村山 喜一君 村山 富市君 元信 堯君 森井 忠良君 矢山 有作君 安井 吉典君 安田 修三君 山口 鶴男君 山下八洲夫君 山中 末治君 山花 貞夫君 山本 政弘君 横江 金夫君 吉原 米治君 和田 貞夫君 渡部 行雄君 渡辺 嘉藏君 渡辺 三郎君 浅井 美幸君 新井 彬之君 有島 重武君 池田 克也君 石田幸四郎君 市川 雄一君 遠藤 和良君 小川新一郎君 大久保直彦君 大野 潔君 大橋 敏雄君 近江巳記夫君 岡本 富夫君 長田 武士君 貝沼 次郎君 神崎 武法君 木内 良明君 草川 昭三君 草野 威君 小谷 輝二君 駒谷 明君 権藤 恒夫君 斉藤 節君 斎藤 実君 坂井 弘一君 坂口 力君 柴田 弘君 竹入 義勝君 竹内 勝彦君 武田 一夫君 玉城 栄一君 鳥居 一雄君 中川 嘉美君 中村 巖君 西中 清君 沼川 洋一君 橋本 文彦君 春田 重昭君 日笠 勝之君 平石磨作太郎君 福岡 康夫君 伏木 和雄君 伏屋 修治君 二見 伸明君 古川 雅司君 正木 良明君 水谷 弘君 宮崎 角治君 宮地 正介君 森田 景一君 森本 晃司君 矢追 秀彦君 薮仲 義彦君 山田 英介君 吉井 光照君 吉浦 忠治君 渡部 一郎君 安倍 基雄君 青山 丘君 伊藤 英成君 稲富 稜人君 小川 泰君 大内 啓伍君 岡田 正勝君 春日 一幸君 河村 勝君 神田 厚君 木下敬之助君 小平 忠君 小渕 正義君 近藤 豊君 佐々木良作君 塩田 晋君 菅原喜重郎君 田中 慶秋君 滝沢 幸助君 玉置 一弥君 塚田 延充君 中井 洽君 中野 寛成君 中村 正雄君 永末 英一君 西田 八郎君 西村 章三君 藤原哲太郎君 三浦 隆君 宮田 早苗君 横手 文雄君 米沢 隆君 和田 一仁君 渡辺 朗君 梅田 勝君 浦井 洋君 小沢 和秋君 岡崎万寿秀君 経塚 幸夫君 工藤 晃君 佐藤 祐弘君 柴田 睦夫君 瀬崎 博義君 瀬長亀次郎君 田中美智子君 津川 武一君 辻 第一君 中川利三郎君 中島 武敏君 中林 佳子君 野間 友一君 林 百郎君 東中 光雄君 不破 哲三君 藤木 洋子君 藤田 スミ君 正森 成二君 松本 善明君 三浦 久君 簑輪 幸代君 山原健二郎君 阿部 昭吾君 江田 五月君 菅 直人君 勝間田清一君 辻 一彦君 ―――――・―――――
福永健司
23
○
議長
(
福永健司
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十六分散会 ―――――・―――――