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1984-07-12 第101回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年七月十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十号
昭和
五十九年七月十二日 午後一時
開議
第一
臨時教育審議会設置法案
(
内閣提出
) 第二
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団
体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
大蔵委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
臨時教育審議会設置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
昭和
四十四年度以後における
農林漁
業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に 関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第三
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
租税特別措置法
の一部を改正する法
律案
(
大蔵委員長提出
) 午後一時三分
開議
福永健司
1
○
議長
(
福永健司
君) これより
会議
を開きます。
—————
・
—————
議員請暇
の件
福永健司
2
○
議長
(
福永健司
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
岡崎万寿秀
君から、
海外旅行
のため、七月十六日から二十五日まで十日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
3
○
議長
(
福永健司
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
—————
・
—————
日程
第一
臨時教育審議会設置法案
(
内閣提
出)
福永健司
4
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第一、
臨時教育審議会設置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長片岡清一
君。
—————————————
臨時教育審議会設置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
片岡清一
君
登壇
〕
片岡清一
5
○
片岡清一
君 ただいま
議題
となりました
臨時教育審議会設置法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
社会
の
変化
及び
文化
の
発展
に対応する
教育
の
実現
の
緊要性
にかんがみ、
教育基本法
の
精神
にのっとり、各般にわたる
施策
について必要な
改革
を図ることにより、
教育
の
目的
の
達成
に資するため、
総理府
に
臨時教育審議会
を
設置
しようとするものであります。
本案
は、去る三月二十七
日本院
に
提出
され、四月二十五
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、五月十五日
森文部大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
に入り、六月十九日
中曽根内閣総理大臣
に対する
質疑
、七月四日
委員派遣
によるいわゆる
地方公聴会
、七月六日
文教委員会
との
連合審査会
を行うなど極めて慎重な
審査
を行いました。
質疑
は、
教育基本法
と
審議会
における
調査審議内容
との
関係
、
審議会委員
の
任命
についての両
議院
の
同意
の
必要性
及び
委員
の
人選基準
、
審議会
の
答申等
の
国会
への
報告
及び
審議内容
の
公開
、
教育
の
画一性
の是正と
個性尊重教育
の実践、
学歴偏重
や
有名校志向
の
社会的風潮
の打破、
偏差値偏重
の
解消
、共通一次試験の
改善
、四十人
学級
の
早期実現
、
教科書検定
問題など
広範多岐
にわたって行われましたが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくて、七月十日
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
各派共同提案
による
審議会
の
答申等
の
国会報告規定
及び
委員
の
任命
についての両
議院
の
同意規定
を設けること等を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
提案者
を代表して
自由民主党
・新
自由国民連合
の
深谷隆司
君より
趣旨
の
説明
を聴取した後、
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に付したところ、
公明党
・
国民会議
の
市川雄一
君及び
民社党
・
国民連合
の
田中慶秋
君から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
の
元信堯君及び日本共産党
・
革新共同
の
三浦久
君から
反対
の
意見
がそれぞれ述べられました。 次いで、
採決
をいたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福永健司
6
○
議長
(
福永健司
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
伊藤忠治
君。 〔
伊藤忠治
君
登壇
〕
伊藤忠治
7
○
伊藤忠治
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、
臨時教育審議会設置法案
に対し、
反対
の
討論
を行います。(
拍手
)
反対
の第一の
理由
は、
中曽根総理
や
森文部大臣
が、
国民合意
の
教育改革
とか
改革
のための
国民的広場
などと繰り返し言明していますが、この
臨時教育審議会
は、
国民
の声が届くような
人的構成
や運営に全くなってないのであります。 第二の
理由
は、
法案
の第一条で、その
目的
を「
教育基本法
の
精神
にのっとり、」とうたわれているにもかかわらず、
討論
を通じて、
教育基本法
の枠にとらわれない
審議
を
行い教育基本法
の見直しすら行おうとする
政府
の態度が明らかになったことであります。
周知
のように、
教育基本法
は、
国民
の
教育
を受ける
権利
を
基本
に
教育
の
民主化
を推し進めてきた
教育
の
憲法
とも言うべき極めて重要な
法律
であります。その第十条は「
教育
は、不当な支配に服することなく、
国民
全体に対し直接に
責任
を負って行われるべきものである。」と高らかに宣言しているのであります。 我が
日本社会党
・
護憲共同
は、
日本
の
教育
を再建し
改革
することにいささかも
反対
するものではありません。むしろ積極的に
改革論議
を進めるべきだと考えているのであります。しかし、その
改革論議
は、まさに
教育基本法
の
精神
に基づき、
国民
の総意を最大限結集する中で行われなければならないものであります。
審議会
はまさにこのことを保障するものでなければならないのであります。 しかるに、本
法案
は、
委員
の
任命
を
国会同意
とし、
会議
の
公開
は
答申
などの
国会報告
となったものの、
国会
の側から
公開要請
の
方途
がなく、依然として
我が国審議会制度
の悪弊である
密室性
を克服していないのであります。 加えて重要なことは、
審議会委員
や
専門委員
の
任命
に当たって具体的な
選任基準
がなく、
教育基本法
の
改定
を主張する人々をも
任命
する
可能性
があることであります。しかも、これら
委員
に
守秘義務
を課し、将来にわたって
審議内容
を密包することは、まさしく
民主主義
の否定であります。 このように、
国民
の参加や
国民
への
公開
が保障されない本
法案
は、
教育
が直接
国民
全体に対して
責任
を持って行われるべきであるとした
教育基本法
の
精神
に反するものであり、
教育
の
荒廃
を憂い真の
教育改革
を求めてやまない
国民
に対する欺瞞であり、我が党がかねてから指摘してきた
中曽根流教育改革
の重大な
危険性
がここに露呈したと言わなければなりません。(
拍手
)
憲法
は、
国民
に幸福を追求する
権利
があることを宣言し、その
幸福追求権
の具体的なものとして、
国民
の
教育
を受ける
権利
を定めています。
子供
の
学習権
は、
時代
の進歩、
科学技術
、
文化
の多様な
発展
に伴って拡大され、等しく保障されなければなりません。
子供
の
人格
を尊重し、
社会
の
発展
に適応する若者をつくり上げる
教育
が要請される
ゆえん
であります。 ところが
総理
は、
国会
の答弁で、
教育
の
弾力化
、
多様化
を口にし、一例として、
能力
のある子は
能力
をさらに伸ばし、突っ張りの子にはそれなりの
教育
があると、
能力主義
に基づく
学校制度
、
教育内容
の
改革
を明らかにしているのであります。このことは、
子供
を差別し、一握りの
エリート養成
を目指す方向であり、
教育
の本質を踏みにじるものだと言わなければなりません。 二十一
世紀
が、
科学技術
や
文化
が多様に
発展
し
国際化
が進む
社会
であるとするならば、その
時代
に生きる
青少年
の一人一人に対して、多様な
能力
を形成し、命をたっとび、平和を愛し、世界を正しく理解する力をはぐくまなければなりません。そのためには、自由で創造的な
教育活動
を保障し、その
条件
を整え、
学校
や
地域社会
が創意を凝らした
教育
の営みを
発展
させていくことであります。これこそが我々が言う
教育改革
であり、
教育基本法
の
精神
に基づく
改革
の道でもあります。 また、
教育
の
国際化
を言うなら、今日の検閲的な
教科書検定
はまずもって廃止すべきであります。特に、
アジア諸国
との
友好関係
を大切にしなければならないときに、かつての
侵略戦争
の記述をゆがめるがごとき
検定
は、
国際理解そのもの
の認識を全く欠いた行為と言わなければなりません。 今日、
教育改革
に対する
国民
の切なる願いは、非行、
校内暴力
、
登校拒否
など
教育
の
荒廃
の
改革
に直ちに着手することであります。地獄と言われる
受験体制
の変革も急がなければなりません。同時に、
教育
に金を惜しむことではなく、
政府
の
責任
において思い切った
教育財政
の充実を図り、四十人
学級
の
凍結解除
、
過大学校
の
解消
、
私学補助
の
増額
、
学校給食費
の
増額
など
教育条件
の
拡充
を図ることであります。にもかかわらず、
政府
が行革審の言うがままに
教育財政
を一層削減することになれば、まさにこのことは
教育改革
への逆行となり、
国民
に対して裏切りになることを警告するものであります。
教育
は
国民
のものであります。一部
権力者
に
教育
が支配されるようになったとすれば、それは再び過ちを繰り返すことになるでありましょう。
教育基本法
に違背するような
総理直属
の臨教審は、
中曽根総理
が
改憲論者
であることから、その地ならしとしての
教育改革
を推し進める危険な道に通ずることを警鐘乱打するものであります。 我が
日本社会党
・
護憲共同
は、権力的な上からの
教育改革
ではなく、
国民
的な
教育審議会
を創設し、真に
地域
からの
教育改革
を進めることを言明して、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
8
○
議長
(
福永健司
君)
池田行彦
君。 〔
池田行彦
君
登壇
〕
池田行彦
9
○
池田行彦
君 私は、
自由民主党
・新
自由国民連合
を代表して、先ほど
委員長
から
報告
のありました
臨時教育審議会設置法案
に対し、
賛成
の
意見
を申し述べます。 戦後三十九年、
我が国
は、平和と
民主主義
を守り抜くとともに、目覚ましい
経済的発展
を遂げ、豊かでしかも平等な
社会
を築き上げ、
国際社会
においても重要な地位を占めるに至りました。このような輝かしい歩みを可能にした要因はいろいろございましょうが、中でも
我が国
の
教育
が大きくあずかって力あったことは
周知
のところでございます。戦後における
教育
は、明治以来の
初等教育
の
普及
に加えて、
教育
の
機会均等
の理念のもと、
義務教育年限
の延長、
中等教育
、
高等教育
の
普及等
が図られ、
教育
の
量的拡大
、
国民
全体の
教育水準
の向上には著しいものがあります。 しかしながら、このような
教育
の
拡充
、さらには近年における
社会
の急激な
変化
は、
教育
のあり方に対しても大きな影響を与えており、今日、
児童生徒
の
問題行動
や過熱した受験競争等さまざまな問題が指摘され、もはや放置を許さない段階に至っております。今にしてこのような問題に適切に対処し、さらに一歩を進めて、二十一
世紀
を展望しつつ、次代を担うに足る
青少年
の
育成
を目指して
教育全般
にわたり根本にさかのぼった
改革
を行わないならば、
我が国
が将来にわたって活力に満ちた
社会
を築いていくことはできません。
教育改革
が緊急かつ重要な
課題
であり、
国民的要請
にこたえる道であると信ずる
ゆえん
であります。 私は、このたびの
教育改革
を進めるに当たっては、特に
情報化
、
高齢化
、
価値観
の
多様化
あるいは
国際化
といった
我が国社会
の大きな
変化
に主体的に対応する
能力
を備え、また、
知徳体
の調和のとれた人間性豊かな
国民
の
育成
を図ることが重要であると考えます。そのためには、
ひとり文部省
のみならず、
政府
全体の
責任
において、しかも広く
国民
全体の
意見
を反映する形で、
長期的展望
に立って
改革
に取り組むことが肝要であります。この意味から、
臨時教育審議会
を
総理府
に
設置
し、
各界各層
の
人格識見とも
にすぐれた方々を
委員
にお願いし、御
審議
いただくことは、まことに時宜にかなった適切なものと信ずる次第であります。(
拍手
) 次に、この
法律案
の
内容
に即して
意見
を申し述べます。 第一に、
臨時教育審議会
は、
社会
の
変化
及び
文化
の
発展
に対応する
教育
を
実現
することが緊急な
課題
であることにかんがみ、
教育基本法
の
精神
にのっとり、
教育
及びこれに関連する諸
分野
の諸
施策
について必要な
改革
を図ることにより、
教育基本法
に定める
教育
の
目的
の
達成
に資するものとして、
総理府
に
設置
することとされております。このことは、
国民的要請
である
教育改革
に取り組む
政府
の
基本姿勢
を示すものとして極めて適切であると考えます。 第二に、
審議会
は、
内閣総理大臣
の諮問に応じて
調査審議
の上
答申
するとともに、必要な
意見
を申し述べるものとされ、また、
内閣総理大臣
はこれら
答申
、
意見
を尊重すべきことを
規定
しております。このことは、
内閣総理大臣
がこのたびの
教育改革
にみずから取り組む
姿勢
を明らかにするとともに、
政府
として
責任
を持ってその
実現
を図る
趣旨
を定めたものであり、高く評価されるところであります。 第三は、
審議会
の
委員
についてであります。
教育
は
国民生活
にかかわる国政の
基本課題
であることからして、
審議会
に広く
国民
の
意見
を反映させる必要があることはもとよりですが、とりわけ今次
教育改革
が
教育
及びそれに関連する
分野
の諸
施策
についても広く検討するものであることを考えれば、幅広い
分野
から
委員
を選ぶ必要があり、
委員
の数を二十五人以内としたことは妥当であると考えます。なお、
教育改革推進
の中心が
文部大臣
であることは当然であることからして、
委員
の
任命
に当たって
内閣総理大臣
が
文部大臣
の
意見
を聞くこととした点は慎重な配慮をうかがわせます。
委員
の
任命
については、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提案
による
修正案
により、両
議院
の
同意
を得なければならないこととされました。
審議会
の
委員
は、真に
国民各界各層
の
意見
を代表することができ、また、
国民
の信頼と支持が得られる
人格
と
識見
を備えた方が公正に選ばれる必要がありますが、そのためには、
国民
の代表である
国会
の
同意
に係らしめることが適切であると考えるものであります。 第四に、
審議会
の
答申等
の
国会
への
報告
であります。
さき
に述べた三
党共同修正案
において、
内閣総理大臣
が
答申等
を受けたときは、これを
国会
に
報告
するものとされております。今日、
教育改革
は
国民
の
最大関心事
であり、また、
我が国
の将来を左右する最
重要課題
であるだけに、
答申等
を
国会
に
報告
して
国会
及び
国民
に問題の所在を明らかにし
論議
を高めることは、
国民各層
から
教育改革
に対し一層幅広い協力を得る適切な
方途
であると考えます。 以上、
法案
に即して私の考えを述べてまいりました。 さて、
教育
には、本来これまで
先人
が築き上げてきた規範や知識を継承するという使命がありますが、一方、
時代
の
変化
や進展に対応できるよう常に
改善
を加えていく必要があるものであります。私は、これまで
先人
が営々として
我が国
の
教育
を
発展
充実させるために払われた御
努力
に対し深い敬意を表するものでありますが、今や
国民
の期待するところは、単なる
改善
というより、二十一
世紀
の
我が国
を担うにふさわしい
青少年
の
育成
を目指す
一大教育改革
にあると考えます。
臨時教育審議会
の
設置
は、まさにこの大
改革
の第一歩を踏み出すものであり、今後
審議会
、
政府
、
国会
さらに
国民
全体の真剣な
努力
が
教育改革
に向けられることを願うものであります。
人づくり
は
国づくり
の
基本
であります。このたびの
教育改革
を通じて、
我が国
のあすが物質的な豊かさのみでなく心の豊かさにあふれたものになることを期待して、私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
福永健司
10
○
議長
(
福永健司
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
福永健司
11
○
議長
(
福永健司
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
12
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
—————
・
—————
日程
第二
昭和
四十四年度以後における
農林
漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の改 定に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
肥料価格安定等臨時措置法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
福永健司
13
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第二、
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事
上草義輝
君。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員
共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
等の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する法
律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
上草義輝
君
登壇
〕
上草義輝
14
○
上草義輝
君 ただいま
議題
となりました二
法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
昭和
四十四年度以後における
農林漁業団体職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、他の
共済組合制度
に準じて、
既裁定年金
の額の
改定
、
年金
の
最低保障額
の
引き上げ
、
標準給与
の月額の
上下限
の
引き上げ等
を行おうとするものであります。
本案
は、去る三月二十一
日本委員会
に付託されました。本
委員会
におきましては、五月十五日
山村農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、七月五日及び十日の
両日質疑
を行い、同十日
質疑
を終局いたしました。 次いで、
自由民主党
・新
自由国民連合提案
に係る施行の期日を公布の日に改める等を
内容
とする
修正案
について
趣旨説明
を聴取し、続いて、
日本社会党
・
護憲共同
、
日本共産党
・
革新共同
から、それぞれ
反対討論
が行われた後、
採決
に付し、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は、いずれも
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、農業及び
肥料工業
をめぐる状況にかんがみ、
肥料価格
の安定を図るため、この
法律
が廃止するものとされている期限を
昭和
六十四年六月三十日まで延長することとし、あわせて、
日本硫安輸出株式会社
の解散に伴い、その
関係規定
を整理するとともに、
法律
の
題名
を
肥料価格安定臨時措置法
に改めようとするものであります。
本案
は、去る四月二十日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、七月五日
山村農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、七月十日
参考人
からの
意見聴取
、翌十一日
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。 次いで、
自由民主党
・新
自由国民連合提案
に係る
法律
の
題名
が変更されることに伴って必要な
関係法律
の
規定
の整備を行う等を
内容
とする
修正案
について
趣旨説明
を聴取し、続いて、
日本共産党
・
革新共同
から
反対討論
が行われた後、
採決
に付し、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
は、いずれも
賛成
多数をもって可決され、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福永健司
15
○
議長
(
福永健司
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
16
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
17
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
—————
・
—————
福永健司
18
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第四は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
19
○
議長
(
福永健司
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第四
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
大蔵委員長提出
)
福永健司
20
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第四、
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
大蔵委員会理事中村正三郎
君。
—————————————
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中村正三郎
君
登壇
〕
中村正三郎
21
○
中村正三郎
君 ただいま
議題
となりました
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、昨十一日
大蔵委員会
において、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の四党派により起草し、
全会一致
をもって成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
とするに決したものであります。 御案内のとおり、
さき
に、
政府提案
による
所得税法等
の一部を改正する
法律案
の成立により、
配偶者控除
の
適用対象
となる
配偶者
の
給与
の
収入限度額
が八十八万円に
引き上げ
られたところでありますが、最近における
社会経済情勢
にかんがみ、いわゆる
パート主婦
の
配偶者控除
の
適用対象
を緩和する等のため、その
限度額
をさらに二万円
引き上げ
て九十万円とするものであります。 すなわち、
昭和
五十九年分以後の
所得税
について、
所得税法本則
で定める
給与所得控除
の
最低控除額
五十五万円を五十七万円とする特例を定めるとともに、これに伴う所要の
調整措置
を講ずるものであります。 なお、
本案
による国税の
減収額
は、
昭和
五十九年度において約百五億円と見込まれるので、
内閣
の
意見
を求めましたところ、諸般の事情に照らしてやむを得ないとの
意見
が開陳されました。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
概要
であります。 何とぞ、速やかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
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福永健司
22
○
議長
(
福永健司
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
23
○
議長
(
福永健司
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
—————
・
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福永健司
24
○
議長
(
福永健司
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十七分散会
—————
・
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