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1984-07-12 第101回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十九年七月十二日(木曜日)     —————————————  議事日程 第三十号   昭和五十九年七月十二日     午後一時開議  第一 臨時教育審議会設置法案内閣提出)  第二 昭和四十四年度以後における農林漁業団     体職員共済組合からの年金の額の改定に     関する法律等の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第三 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正     する法律案内閣提出参議院送付)  第四 租税特別措置法の一部を改正する法律案     (大蔵委員長提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  日程第一 臨時教育審議会設置法案内閣提出   )  日程第二 昭和四十四年度以後における農林漁   業団体職員共済組合からの年金の額の改定に   関する法律等の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第三 肥料価格安定等臨時措置法の一部を   改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第四 租税特別措置法の一部を改正する法   律案大蔵委員長提出)     午後一時三分開議
  2. 福永健司

    議長福永健司君) これより会議を開きます。      ——————————  議員請暇の件
  3. 福永健司

    議長福永健司君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  岡崎万寿秀君から、海外旅行のため、七月十六日から二十五日まで十日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福永健司

    議長福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ——————————  日程第一 臨時教育審議会設置法案内閣提   出)
  5. 福永健司

  6. 片岡清一

    片岡清一君 ただいま議題となりました臨時教育審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、社会変化及び文化発展に対応する教育実現緊要性にかんがみ、教育基本法精神にのっとり、各般にわたる施策について必要な改革を図ることにより、教育目的達成に資するため、総理府臨時教育審議会設置しようとするものであります。  本案は、去る三月二十七日本院提出され、四月二十五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、五月十五日森文部大臣より提案理由説明を聴取した後、審査に入り、六月十九日中曽根内閣総理大臣に対する質疑、七月四日委員派遣によるいわゆる地方公聴会、七月六日文教委員会との連合審査会を行うなど極めて慎重な審査を行いました。  質疑は、教育基本法審議会における調査審議内容との関係審議会委員任命についての両議院同意必要性及び委員人選基準審議会答申等国会への報告及び審議内容公開教育画一性の是正と個性尊重教育の実践、学歴偏重有名校志向社会的風潮の打破、偏差値偏重解消、共通一次試験の改善、四十人学級早期実現教科書検定問題など広範多岐にわたって行われましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて、七月十日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合公明党国民会議及び民社党国民連合各派共同提案による審議会答申等国会報告規定及び委員任命についての両議院同意規定を設けること等を内容とする修正案提出され、提案者を代表して自由民主党・新自由国民連合深谷隆司君より趣旨説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して討論に付したところ、公明党国民会議市川雄一君及び民社党国民連合田中慶秋君から賛成日本社会党護憲共同元信堯君及び日本共産党革新共同三浦久君から反対意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決をいたしましたところ、本案賛成多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 福永健司

    議長福永健司君) 討論の通告があります。順次これを許します。伊藤忠治君。     〔伊藤忠治登壇
  8. 伊藤忠治

    伊藤忠治君 私は、日本社会党護憲共同を代表して、臨時教育審議会設置法案に対し、反対討論を行います。(拍手)  反対の第一の理由は、中曽根総理森文部大臣が、国民合意教育改革とか改革のための国民的広場などと繰り返し言明していますが、この臨時教育審議会は、国民の声が届くような人的構成や運営に全くなってないのであります。  第二の理由は、法案の第一条で、その目的を「教育基本法精神にのっとり、」とうたわれているにもかかわらず、討論を通じて、教育基本法の枠にとらわれない審議行い教育基本法の見直しすら行おうとする政府の態度が明らかになったことであります。  周知のように、教育基本法は、国民教育を受ける権利基本教育民主化を推し進めてきた教育憲法とも言うべき極めて重要な法律であります。その第十条は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」と高らかに宣言しているのであります。  我が日本社会党護憲共同は、日本教育を再建し改革することにいささかも反対するものではありません。むしろ積極的に改革論議を進めるべきだと考えているのであります。しかし、その改革論議は、まさに教育基本法精神に基づき、国民の総意を最大限結集する中で行われなければならないものであります。審議会はまさにこのことを保障するものでなければならないのであります。  しかるに、本法案は、委員任命国会同意とし、会議公開答申などの国会報告となったものの、国会の側から公開要請方途がなく、依然として我が国審議会制度の悪弊である密室性を克服していないのであります。  加えて重要なことは、審議会委員専門委員任命に当たって具体的な選任基準がなく、教育基本法改定を主張する人々をも任命する可能性があることであります。しかも、これら委員守秘義務を課し、将来にわたって審議内容を密包することは、まさしく民主主義の否定であります。  このように、国民の参加や国民への公開が保障されない本法案は、教育が直接国民全体に対して責任を持って行われるべきであるとした教育基本法精神に反するものであり、教育荒廃を憂い真の教育改革を求めてやまない国民に対する欺瞞であり、我が党がかねてから指摘してきた中曽根流教育改革の重大な危険性がここに露呈したと言わなければなりません。(拍手)  憲法は、国民に幸福を追求する権利があることを宣言し、その幸福追求権の具体的なものとして、国民教育を受ける権利を定めています。子供学習権は、時代の進歩、科学技術文化の多様な発展に伴って拡大され、等しく保障されなければなりません。子供人格を尊重し、社会発展に適応する若者をつくり上げる教育が要請されるゆえんであります。  ところが総理は、国会の答弁で、教育弾力化多様化を口にし、一例として、能力のある子は能力をさらに伸ばし、突っ張りの子にはそれなりの教育があると、能力主義に基づく学校制度教育内容改革を明らかにしているのであります。このことは、子供を差別し、一握りのエリート養成を目指す方向であり、教育の本質を踏みにじるものだと言わなければなりません。  二十一世紀が、科学技術文化が多様に発展国際化が進む社会であるとするならば、その時代に生きる青少年の一人一人に対して、多様な能力を形成し、命をたっとび、平和を愛し、世界を正しく理解する力をはぐくまなければなりません。そのためには、自由で創造的な教育活動を保障し、その条件を整え、学校地域社会が創意を凝らした教育の営みを発展させていくことであります。これこそが我々が言う教育改革であり、教育基本法精神に基づく改革の道でもあります。  また、教育国際化を言うなら、今日の検閲的な教科書検定はまずもって廃止すべきであります。特に、アジア諸国との友好関係を大切にしなければならないときに、かつての侵略戦争の記述をゆがめるがごとき検定は、国際理解そのものの認識を全く欠いた行為と言わなければなりません。  今日、教育改革に対する国民の切なる願いは、非行、校内暴力登校拒否など教育荒廃改革に直ちに着手することであります。地獄と言われる受験体制の変革も急がなければなりません。同時に、教育に金を惜しむことではなく、政府責任において思い切った教育財政の充実を図り、四十人学級凍結解除過大学校解消私学補助増額学校給食費増額など教育条件拡充を図ることであります。にもかかわらず、政府が行革審の言うがままに教育財政を一層削減することになれば、まさにこのことは教育改革への逆行となり、国民に対して裏切りになることを警告するものであります。  教育国民のものであります。一部権力者教育が支配されるようになったとすれば、それは再び過ちを繰り返すことになるでありましょう。教育基本法に違背するような総理直属の臨教審は、中曽根総理改憲論者であることから、その地ならしとしての教育改革を推し進める危険な道に通ずることを警鐘乱打するものであります。  我が日本社会党護憲共同は、権力的な上からの教育改革ではなく、国民的な教育審議会を創設し、真に地域からの教育改革を進めることを言明して、私の反対討論を終わります。(拍手
  9. 福永健司

    議長福永健司君) 池田行彦君。     〔池田行彦登壇
  10. 池田行彦

    池田行彦君 私は、自由民主党・新自由国民連合を代表して、先ほど委員長から報告のありました臨時教育審議会設置法案に対し、賛成意見を申し述べます。  戦後三十九年、我が国は、平和と民主主義を守り抜くとともに、目覚ましい経済的発展を遂げ、豊かでしかも平等な社会を築き上げ、国際社会においても重要な地位を占めるに至りました。このような輝かしい歩みを可能にした要因はいろいろございましょうが、中でも我が国教育が大きくあずかって力あったことは周知のところでございます。戦後における教育は、明治以来の初等教育普及に加えて、教育機会均等の理念のもと、義務教育年限の延長、中等教育高等教育普及等が図られ、教育量的拡大国民全体の教育水準の向上には著しいものがあります。  しかしながら、このような教育拡充、さらには近年における社会の急激な変化は、教育のあり方に対しても大きな影響を与えており、今日、児童生徒問題行動や過熱した受験競争等さまざまな問題が指摘され、もはや放置を許さない段階に至っております。今にしてこのような問題に適切に対処し、さらに一歩を進めて、二十一世紀を展望しつつ、次代を担うに足る青少年育成を目指して教育全般にわたり根本にさかのぼった改革を行わないならば、我が国が将来にわたって活力に満ちた社会を築いていくことはできません。教育改革が緊急かつ重要な課題であり、国民的要請にこたえる道であると信ずるゆえんであります。  私は、このたびの教育改革を進めるに当たっては、特に情報化高齢化価値観多様化あるいは国際化といった我が国社会の大きな変化に主体的に対応する能力を備え、また、知徳体の調和のとれた人間性豊かな国民育成を図ることが重要であると考えます。そのためには、ひとり文部省のみならず、政府全体の責任において、しかも広く国民全体の意見を反映する形で、長期的展望に立って改革に取り組むことが肝要であります。この意味から、臨時教育審議会総理府設置し、各界各層人格識見ともにすぐれた方々を委員にお願いし、御審議いただくことは、まことに時宜にかなった適切なものと信ずる次第であります。(拍手)  次に、この法律案内容に即して意見を申し述べます。  第一に、臨時教育審議会は、社会変化及び文化発展に対応する教育実現することが緊急な課題であることにかんがみ、教育基本法精神にのっとり、教育及びこれに関連する諸分野の諸施策について必要な改革を図ることにより、教育基本法に定める教育目的達成に資するものとして、総理府設置することとされております。このことは、国民的要請である教育改革に取り組む政府基本姿勢を示すものとして極めて適切であると考えます。  第二に、審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議の上答申するとともに、必要な意見を申し述べるものとされ、また、内閣総理大臣はこれら答申意見を尊重すべきことを規定しております。このことは、内閣総理大臣がこのたびの教育改革にみずから取り組む姿勢を明らかにするとともに、政府として責任を持ってその実現を図る趣旨を定めたものであり、高く評価されるところであります。  第三は、審議会委員についてであります。  教育国民生活にかかわる国政の基本課題であることからして、審議会に広く国民意見を反映させる必要があることはもとよりですが、とりわけ今次教育改革教育及びそれに関連する分野の諸施策についても広く検討するものであることを考えれば、幅広い分野から委員を選ぶ必要があり、委員の数を二十五人以内としたことは妥当であると考えます。なお、教育改革推進の中心が文部大臣であることは当然であることからして、委員任命に当たって内閣総理大臣文部大臣意見を聞くこととした点は慎重な配慮をうかがわせます。  委員任命については、自由民主党・新自由国民連合公明党国民会議及び民社党国民連合共同提案による修正案により、両議院同意を得なければならないこととされました。審議会委員は、真に国民各界各層意見を代表することができ、また、国民の信頼と支持が得られる人格識見を備えた方が公正に選ばれる必要がありますが、そのためには、国民の代表である国会同意に係らしめることが適切であると考えるものであります。  第四に、審議会答申等国会への報告であります。  さきに述べた三党共同修正案において、内閣総理大臣答申等を受けたときは、これを国会報告するものとされております。今日、教育改革国民最大関心事であり、また、我が国の将来を左右する最重要課題であるだけに、答申等国会報告して国会及び国民に問題の所在を明らかにし論議を高めることは、国民各層から教育改革に対し一層幅広い協力を得る適切な方途であると考えます。  以上、法案に即して私の考えを述べてまいりました。  さて、教育には、本来これまで先人が築き上げてきた規範や知識を継承するという使命がありますが、一方、時代変化や進展に対応できるよう常に改善を加えていく必要があるものであります。私は、これまで先人が営々として我が国教育発展充実させるために払われた御努力に対し深い敬意を表するものでありますが、今や国民の期待するところは、単なる改善というより、二十一世紀我が国を担うにふさわしい青少年育成を目指す一大教育改革にあると考えます。臨時教育審議会設置は、まさにこの大改革の第一歩を踏み出すものであり、今後審議会政府国会さらに国民全体の真剣な努力教育改革に向けられることを願うものであります。  人づくり国づくり基本であります。このたびの教育改革を通じて、我が国のあすが物質的な豊かさのみでなく心の豊かさにあふれたものになることを期待して、私の賛成討論を終わります。(拍手
  11. 福永健司

    議長福永健司君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  12. 福永健司

    議長福永健司君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 福永健司

    議長福永健司君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ——————————  日程第二 昭和四十四年度以後における農林   漁業団体職員共済組合からの年金の額の改   定に関する法律等の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 肥料価格安定等臨時措置法の一部   を改正する法律案内閣提出参議院送付
  14. 福永健司

    議長福永健司君) 日程第二、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案日程第三、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員会理事上草義輝君。     —————————————  昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員   共済組合からの年金の額の改定に関する法律   等の一部を改正する法律案及び同報告書  肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法   律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔上草義輝登壇
  15. 上草義輝

    上草義輝君 ただいま議題となりました二法案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定年金最低保障額引き上げ標準給与の月額の上下限引き上げ等を行おうとするものであります。  本案は、去る三月二十一日本委員会に付託されました。本委員会におきましては、五月十五日山村農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、七月五日及び十日の両日質疑を行い、同十日質疑を終局いたしました。  次いで、自由民主党・新自由国民連合提案に係る施行の期日を公布の日に改める等を内容とする修正案について趣旨説明を聴取し、続いて、日本社会党護憲共同日本共産党革新共同から、それぞれ反対討論が行われた後、採決に付し、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、よって、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  次に、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農業及び肥料工業をめぐる状況にかんがみ、肥料価格の安定を図るため、この法律が廃止するものとされている期限を昭和六十四年六月三十日まで延長することとし、あわせて、日本硫安輸出株式会社の解散に伴い、その関係規定を整理するとともに、法律題名肥料価格安定臨時措置法に改めようとするものであります。  本案は、去る四月二十日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、七月五日山村農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、七月十日参考人からの意見聴取、翌十一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。  次いで、自由民主党・新自由国民連合提案に係る法律題名が変更されることに伴って必要な関係法律規定の整備を行う等を内容とする修正案について趣旨説明を聴取し、続いて、日本共産党革新共同から反対討論が行われた後、採決に付し、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、よって、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 福永健司

    議長福永健司君) これより採決に入ります。  まず、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  17. 福永健司

    議長福永健司君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 福永健司

    議長福永健司君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ——————————
  19. 福永健司

    議長福永健司君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 福永健司

    議長福永健司君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第四 租税特別措置法の一部を改正する   法律案大蔵委員長提出
  21. 福永健司

    議長福永健司君) 日程第四、租税特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。大蔵委員会理事中村正三郎君。     —————————————  租税特別措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中村正三郎登壇
  22. 中村正三郎

    中村正三郎君 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案は、昨十一日大蔵委員会において、自由民主党・新自由国民連合日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党国民連合の四党派により起草し、全会一致をもって成案とし、これを委員会提出法律案とするに決したものであります。  御案内のとおり、さきに、政府提案による所得税法等の一部を改正する法律案の成立により、配偶者控除適用対象となる配偶者給与収入限度額が八十八万円に引き上げられたところでありますが、最近における社会経済情勢にかんがみ、いわゆるパート主婦配偶者控除適用対象を緩和する等のため、その限度額をさらに二万円引き上げて九十万円とするものであります。  すなわち、昭和五十九年分以後の所得税について、所得税法本則で定める給与所得控除最低控除額五十五万円を五十七万円とする特例を定めるとともに、これに伴う所要の調整措置を講ずるものであります。  なお、本案による国税の減収額は、昭和五十九年度において約百五億円と見込まれるので、内閣意見を求めましたところ、諸般の事情に照らしてやむを得ないとの意見が開陳されました。  以上が、この法律案提案趣旨及びその概要であります。  何とぞ、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 福永健司

    議長福永健司君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 福永健司

    議長福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ——————————
  25. 福永健司

    議長福永健司君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十七分散会      ——————————