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1984-07-06 第101回国会 衆議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年七月六日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十九号
昭和
五十九年七月六日 午後一時
開議
第一
日本育英会法案
(
内閣提出
) 第二
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
参議院回付
)
日程
第一
日本育英会法案
(
内閣提出
)
日程
第二
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時四分
開議
福永健司
1
○
議長
(
福永健司
君) これより
会議
を開きます。
—————
・
—————
福永健司
2
○
議長
(
福永健司
君) お諮りいたします。
参議院
から、
内閣提出
、
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
が回付されました。この際、
議事日程
に追加して、
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福永健司
3
○
議長
(
福永健司
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院回付
)
福永健司
4
○
議長
(
福永健司
君)
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
—————————————
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
の
参議院
回付案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
福永健司
5
○
議長
(
福永健司
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
6
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
参議院
の
修正
に同意するに決しました。
—————
・
—————
日程
第一
日本育英会法案
(
内閣提出
)
福永健司
7
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第一、
日本育英会法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長愛野興一郎
君。
—————————————
日本育英会法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
愛野興一郎
君
登壇
〕
愛野興一郎
8
○
愛野興一郎
君 ただいま
議題
となりました
日本育英会法案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
高等教育等
の
普及状況
及び
社会経済情勢
の変化に対応して、
日本育英会
の
学資貸与事業
の一層の充実を図るため、
現行日本育英会法
を
全面改正
し、
学資貸与制度全般
にわたる
整備改善
を行うとともに、
日本育英会
の
組織
、
財務等
に関する
規定
を
整備
し、あわせて法文の
平明化
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
日本育英会
は、すぐれた
学生
、生徒であって
経済的理由
により修学困難な者に対し、
学資
の
貸与等
を行うことにより、
国家
及び
社会
に有為な人材の
育成
に資するとともに、
教育
の機会均等に寄与することを
目的
とすること、 第二に、
日本育英会
の
組織
については、
会長
、
理事長
及び監事は、
文部大臣
が任命し、
理事
は、
文部大臣
の認可を受け
会長
が任命すること、また、
会長
の
諮問機関
として
評議員会
を置くこと、 第三に、
日本育英会
の
学資貸与事業
については、
現行
の
一般貸与
と
特別貸与
を一本化した無
利子
の第
一種学資金貸与制度
に加え、新たに、
学資貸与事業
の
量的拡充
を図るため、低利、
有利子
の第二種
学資金貸与制度
を創設すること、 第四に、
日本育英会
は、債券を発行することができることとし、
政府
から
資金運用部資金
の貸し付けを受け、
有利子貸与事業
の原資に充てることができるようにすること、 第五に、
政府
は、
日本育英会
に対し、第
一種学資金
の
貸与
に要する
資金
を無
利子
で貸し付けることができること、 以上のほか、
学資金
の
返還猶予
、免除及び
日本育英会
の
財務
、会計、監督、
罰則
などについて
所要
の
規定
を設けることといたしております。
本案
は、去る二月二十五
日本院
に
提出
され、四月十三日の本
会議
における
趣旨説明
の後、
文教委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、去る五月十一日
森文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月十八日から
質疑
に入り、
参考人
の意見を聴取するなど慎重に
審査
を行いました。 なお、その間、
理事
の
協議
に基づき、
委員長
から、
奨学金
の受給を期待している
学生等
の
救済措置
を早急に検討するよう
政府
に要望し、よって、
政府
は、緊急の
措置
を講ずることとなったのであります。 かくて、七月四日
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
・新
自由国民連合
の
船田元
君から、
施行期日
を公布の日に改め、これに伴い、
学資
の
貸与
について
所要
の
措置
を講ずる等の
修正案
が
提出
されました。 次いで、
原案
及び
修正案
を一括して
討論
の後、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福永健司
9
○
議長
(
福永健司
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
10
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
—————
・
—————
日程
第二
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福永健司
11
○
議長
(
福永健司
君)
日程
第二、
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長大石千八
君。
—————————————
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大石千八
君
登壇
〕
大石千八
12
○
大石千八
君 ただいま
議題
となりました
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
内容
は、 第一に、
法律
の題名を
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律
に改め、この
法律
の
目的
を、
風俗営業
及び
風俗関連営業等
に関し、善良の
風俗
と清浄な
風俗環境
を保持し、及び
少年
の健全な
育成
に
障害
を及ぼす
行為
の
防止
のための
措置
を講ずるとともに、
風俗営業
の
健全化
に資するため、その
業務
の
適正化
を促進する等の
措置
を講ずることと明定しております。 第二に、
風俗営業
に関し、新たに
ゲームセンター等
の
ゲーム機設置営業
を
許可対象
とし、
営業者
の資格、
営業
時間、
営業
の
場所
、
遵守事項
、
管理者等
について
規定
を
整備
するほか、相続の
承認制度
を創設する等の
措置
を講ずることとしております。 第三に、新たに
風俗関連営業
を設け、これを従来
地域規制
が行われていた
個室付浴場業
、
モーテル営業
のほか、いわゆる
ストリップ劇場
、のぞき
劇場
、
ラブホテル
、
アダルトショップ等
とし、その
営業者
は
都道府県公安委員会
に届け出なければならないこととするほか、
営業
の
場所
、
営業
時間等の
規制
その他必要な
規定
の
整備
を行うこととしております。 第四に、バー、
酒場等
の
酒類提供飲食店営業
を深夜において営もうとする者は、
都道府県公安委員会
に届け出なければならないこととし、また、深夜
飲食店営業者
の
遵守事項
及び
禁止行為等
について
規定
を
整備
することとしております。 第五に、
少年
を補導し、
少年
の
健全育成
に
障害
を及ぼす
行為等
を
防止
する等の
活動
を行う
少年指導委員
を新設するとともに、
風俗環境
に関する苦情の処理や、
法律違反防止
のための
啓発活動等
を行う
風俗環境浄化協会
を設けることといたしております。 そのほか、
警察職員
の
立ち入り
、聴聞、手数料、
罰則
の
規定
の
整備等所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。
本案
は、四月二十七日当
委員会
に付託され、五月十日
田川国家公安委員会委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、四日間にわたり慎重に
審査
を行い、七月三日
質疑
を終了いたしました。 昨五日、
本案
に対し、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提出
の
修正案
、
日本社会党
・
護憲共同提出
の
修正案
並びに
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
が
提出
され、それぞれ
趣旨
の
説明
を聴取しました。 次いで、
原案
及び各
修正案
について
討論
を行い、
採決
を行いましたところ、
日本社会党
・
護憲共同提出
の
修正案
及び
日本共産党
・
革新共同提出
の
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党
・新
自由国民連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の
共同提出
の
修正案
、すなわち、
条例
による
ゲームセンター等
への
年少者
の
立ち入り
時間等の設定、
管理者
の助言または
指導
の
遵守義務者
の
明確化
、
警察職員
の
立ち入り規定
の
現行法
に則した
整備等
を
内容
とする
修正案
及びこの
修正部分
を除く
原案
は、いずれも
賛成
多数をもって可決され、よって
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、十二項目にわたる
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福永健司
13
○
議長
(
福永健司
君)
討論
の通告があります。これを許します。
安田修三
君。 〔
安田修三
君
登壇
〕
安田修三
14
○
安田修三
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
風俗営業等取締法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、反対の
討論
を行うものであります。(
拍手
) 戦前の
旅館等
に見られました官憲の臨検や
性風俗抑圧
から解放された戦後、
風俗犯罪
の実質的なものが買春や賭博と見られ、その
温床
となりやすい
営業
に限定して
風俗犯罪予防
のために
警察
の立場から
規制
を行ったのが
現行
の
風営法
であります。 今回は、
少年
の
非行
が
昭和
五十五年以来、四年連続、戦後最悪の記録を更新している大きな要因の一つは、
性産業
の
多様化
と野放しの
状況
から生じているとの認識に立って、形は
現行法
の一部
改正
の形式をとってはおりますが、その実態は、立案の発想、
目的
はもちろんのこと、名称も
風俗営業等
の
規制
及び
業務
の
適正化等
に関する
法律案
とし、
現行
の八カ条が五十一カ条に構成されて全く
新法制定
と同様となったのであります。
風営法
本来の
目的
は、善良な
風俗
の保持、
社会公共
の秩序の維持という見地から、
必要最小限度
の
規制
はやむを得ないものとして法の存在があったと思うのであります。最近の
性産業はんらん
の
社会情勢
の中にありまして、こうした最小限の
規制
の範囲や限界について
国民的コンセンサス
を得るために、法の
規制
はなるべく小さく、議論は大きくして、
社会
の
自浄作用
の高揚を図るべきであります。 しかるに、
改正法案
は、
行政警察
のもとに、
風俗関係営業
のほとんどを
規制対象
に拡大し、大人の
社会生活
を初め
少年
の
生活
や行動にまで
指導
という名によって介入することといたしておるのであります。既に何らかの法の
規制
のもとに
関係行政庁
の
行政指導
の行われている分野に
行政警察
が全面的に入り込むこととなり、
警察権力
の
肥大化
を招くおそれがあるのであります。
グリコ事件
などの未解決や、秋田、兵庫、
岐阜県警等
における
警察内部
の一連の不祥事が続いているとき、本来の
司法警察
の任務に
国民
の
信頼感
が薄れつつあるのでありますが、このような折に、娯楽を主とした
社会生活
の中に
警察権力
の
増大
を図ることは、一層
国民
の不信を招くものと言わなければなりません。(
拍手
) さて、
本案
について我が党は、削除もしくは
修正
を要するものとして、
修正案
をもって
各党
間の
協議
を進めましたが、一部を除き話し合いは成らず、成立に至らなかったのであります。 以下、その問題となる要点について申し上げたいと存じます。 第一は、
青少年
の
非行
の
増大
が今日の
性風俗
の
不健全化
にあることを前提にすることは、当局の資料から判断しても困難であります。したがって、
風営法
本来の
目的
と
青少年対策
を分離して、それぞれの観点から立法すべきであります。 第二は、
規制対象業種
が拡大されましたが、その
業種
の区分と
規制
の方法において見直しが必要であります。すなわち、スポーツものなどの
テレビゲームセンター
などは
許可営業
から外し、
管理売春
の
温床
となっている
トルコぶろ
は
届け出制度
によって
営業
を固定化させるおそれがあるため、別途
公衆浴場法
の
改正
で
完全禁止
とし、
ラブホテル
、
モーテル
、
アダルトショップ
のようなものは、
文教施設区域
などでの
条例
による
場所規制
によるのが妥当と考えられるのであります。 第三には、
許可営業者
の
欠格事由
について、
欠格条件
の
明確化
と、
業務
上
過失致傷等
を犯した者の
職業選択
の自由を閉ざさないために、一部緩和する必要があるのであります。 第四には、
営業所ごと
の
管理者
の
選任義務
について、その
性格
があいまいであり、その必要を認めないのであります。 第五には、
警察
官の
立入調査権
が広範に認められるようになることは、
行政調査
の域をはるかに超え、
憲法
第三十五条、第三十八条を潜脱することになるかと思うのであります。 第六には、法令あるいは
条例違反
に対しては、必要なことを
公安委員会
が指示できることとして、直罰でないから一見
規制
が緩和されているようでありますが、この
指示権
は極めて不明確であり、
警察
の裁量によって
管理者
、
国民
に対する支配や
管理
を強めることとなるのであります。 第七には、
少年指導委員
の
制度
は、
少年
の
学校教育
、
家庭教育
、
社会教育
の中に
警察権力
が入ることとなるのであります。 第八には、
都道府県
に一つ設けられる
風俗環境浄化協会
は
警察
の
下請機関
の
性格
を帯び、まさに戦時の
統制組合
の観があるのであります。 第九には、政令、
府令
、規則、
条例
への
委任事項
は七十七に及び、
国民
の知らない場において
規制
されるおそれが出てまいり、中には
罪刑法定主義
に反するものまで出てくると思うのであります。 我が党は、過去から
性産業
の行き過ぎについて戒め、
風営法
の合理的な
改正
を取り上げてまいりました。それは、
憲法
の保障する
国民
の
基本的人権
、
思想
、信条の自由、
営業
の自由の上に立ってであります。しかるに、今回の
全面改正
は、
少年
の
非行原因
を
風俗
のみに求め、それをもって
少年
の
教育
や保護の
基本
を
行政警察
の中に組み入れようとしておるのであります。これは明らかに
少年法改正
を先取りするものと言わなければなりません。 今日、刑法上、わいせつという概念は非常にあいまいであり、また
性思想
、
性風俗
は不明確なまま取り締まりのみをいたずらに厳しくすれば、かえって不明朗、
不健全
になっていくなど多くの重大な問題を持っているのであります。それだけに、
風俗関係営業
の
規制
を立法府の論議の外に置くような
措置
は適当でないのであります。
委員会
における
各党
の
修正
は、部分的に相入れるところがありますが、
原案
の流れを
修正
するに至らず、ここに
本案
に反対するものであります。(
拍手
)
福永健司
15
○
議長
(
福永健司
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
福永健司
16
○
議長
(
福永健司
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福永健司
17
○
議長
(
福永健司
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
—————
・
—————
福永健司
18
○
議長
(
福永健司
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会
—————
・
—————