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1984-07-06 第101回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

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  1. 本日の会議に付した案件 (会議録情報)

    昭和五十九年七月六日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十九号   昭和五十九年七月六日     午後一時開議  第一 日本育英会法案内閣提出)  第二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律     案(内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  雇用保険法等の一部を改正する法律案内閣提   出、参議院回付)  日程第一 日本育英会法案内閣提出)  日程第二 風俗営業等取締法の一部を改正する   法律案内閣提出)     午後一時四分開議
  2. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) これより会議を開きます。      ——————————
  3. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) お諮りいたします。  参議院から、内閣提出雇用保険法等の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右回付案議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  雇用保険法等の一部を改正する法律案内閣   提出参議院回付
  5. 議長(福永健司君)(福永健司)

  6. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 採決いたします。本案参議院修正に同意の諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 起立多数。よって、参議院修正に同意するに決しました。      ——————————  日程第一 日本育英会法案内閣提出
  8. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 日程第一、日本育英会法案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長愛野興一郎君。     —————————————  日本育英会法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔愛野興一郎登壇
  9. 愛野興一郎君(愛野興一郎)

    愛野興一郎君 ただいま議題となりました日本育英会法案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における高等教育等普及状況及び社会経済情勢の変化に対応して、日本育英会学資貸与事業の一層の充実を図るため、現行日本育英会法全面改正し、学資貸与制度全般にわたる整備改善を行うとともに、日本育英会組織財務等に関する規定整備し、あわせて法文の平明化を図ろうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、日本育英会は、すぐれた学生、生徒であって経済的理由により修学困難な者に対し、学資貸与等を行うことにより、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とすること、  第二に、日本育英会組織については、会長理事長及び監事は、文部大臣が任命し、理事は、文部大臣の認可を受け会長が任命すること、また、会長諮問機関として評議員会を置くこと、  第三に、日本育英会学資貸与事業については、現行一般貸与特別貸与を一本化した無利子の第一種学資金貸与制度に加え、新たに、学資貸与事業量的拡充を図るため、低利、有利子の第二種学資金貸与制度を創設すること、  第四に、日本育英会は、債券を発行することができることとし、政府から資金運用部資金の貸し付けを受け、有利子貸与事業の原資に充てることができるようにすること、  第五に、政府は、日本育英会に対し、第一種学資金貸与に要する資金を無利子で貸し付けることができること、  以上のほか、学資金返還猶予、免除及び日本育英会財務、会計、監督、罰則などについて所要規定を設けることといたしております。  本案は、去る二月二十五日本院提出され、四月十三日の本会議における趣旨説明の後、文教委員会に付託されたものであります。  本委員会におきましては、去る五月十一日森文部大臣から提案理由説明を聴取し、同月十八日から質疑に入り、参考人の意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。  なお、その間、理事協議に基づき、委員長から、奨学金の受給を期待している学生等救済措置を早急に検討するよう政府に要望し、よって、政府は、緊急の措置を講ずることとなったのであります。  かくて、七月四日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合船田元君から、施行期日を公布の日に改め、これに伴い、学資貸与について所要措置を講ずる等の修正案提出されました。  次いで、原案及び修正案を一括して討論の後、採決の結果、本案賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ——————————  日程第二 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 日程第二、風俗営業等取締法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長大石千八君。     —————————————  風俗営業等取締法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔大石千八登壇
  13. 大石千八君(大石千八)

    大石千八君 ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案内容は、  第一に、法律の題名を風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律に改め、この法律目的を、風俗営業及び風俗関連営業等に関し、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成障害を及ぼす行為防止のための措置を講ずるとともに、風俗営業健全化に資するため、その業務適正化を促進する等の措置を講ずることと明定しております。  第二に、風俗営業に関し、新たにゲームセンター等ゲーム機設置営業許可対象とし、営業者の資格、営業時間、営業場所遵守事項管理者等について規定整備するほか、相続の承認制度を創設する等の措置を講ずることとしております。  第三に、新たに風俗関連営業を設け、これを従来地域規制が行われていた個室付浴場業モーテル営業のほか、いわゆるストリップ劇場、のぞき劇場ラブホテルアダルトショップ等とし、その営業者都道府県公安委員会に届け出なければならないこととするほか、営業場所営業時間等の規制その他必要な規定整備を行うこととしております。  第四に、バー、酒場等酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、都道府県公安委員会に届け出なければならないこととし、また、深夜飲食店営業者遵守事項及び禁止行為等について規定整備することとしております。  第五に、少年を補導し、少年健全育成障害を及ぼす行為等防止する等の活動を行う少年指導委員を新設するとともに、風俗環境に関する苦情の処理や、法律違反防止のための啓発活動等を行う風俗環境浄化協会を設けることといたしております。  そのほか、警察職員立ち入り、聴聞、手数料、罰則規定整備等所要規定整備を行うこととしております。  本案は、四月二十七日当委員会に付託され、五月十日田川国家公安委員会委員長から提案理由説明を聴取した後、四日間にわたり慎重に審査を行い、七月三日質疑を終了いたしました。  昨五日、本案に対し、自由民主党・新自由国民連合公明党国民会議及び民社党国民連合共同提出修正案日本社会党護憲共同提出修正案並びに日本共産党革新共同提出修正案提出され、それぞれ趣旨説明を聴取しました。  次いで、原案及び各修正案について討論を行い、採決を行いましたところ、日本社会党護憲共同提出修正案及び日本共産党革新共同提出修正案賛成少数をもって否決され、自由民主党・新自由国民連合公明党国民会議及び民社党国民連合共同提出修正案、すなわち、条例によるゲームセンター等への年少者立ち入り時間等の設定、管理者の助言または指導遵守義務者明確化警察職員立ち入り規定現行法に則した整備等内容とする修正案及びこの修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、よって本案修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、十二項目にわたる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 討論の通告があります。これを許します。安田修三君。     〔安田修三登壇
  15. 安田修三君(安田修三)

    安田修三君 私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。(拍手)  戦前の旅館等に見られました官憲の臨検や性風俗抑圧から解放された戦後、風俗犯罪の実質的なものが買春や賭博と見られ、その温床となりやすい営業に限定して風俗犯罪予防のために警察の立場から規制を行ったのが現行風営法であります。  今回は、少年非行昭和五十五年以来、四年連続、戦後最悪の記録を更新している大きな要因の一つは、性産業多様化と野放しの状況から生じているとの認識に立って、形は現行法の一部改正の形式をとってはおりますが、その実態は、立案の発想、目的はもちろんのこと、名称も風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律案とし、現行の八カ条が五十一カ条に構成されて全く新法制定と同様となったのであります。  風営法本来の目的は、善良な風俗の保持、社会公共の秩序の維持という見地から、必要最小限度規制はやむを得ないものとして法の存在があったと思うのであります。最近の性産業はんらん社会情勢の中にありまして、こうした最小限の規制の範囲や限界について国民的コンセンサスを得るために、法の規制はなるべく小さく、議論は大きくして、社会自浄作用の高揚を図るべきであります。  しかるに、改正法案は、行政警察のもとに、風俗関係営業のほとんどを規制対象に拡大し、大人の社会生活を初め少年生活や行動にまで指導という名によって介入することといたしておるのであります。既に何らかの法の規制のもとに関係行政庁行政指導の行われている分野に行政警察が全面的に入り込むこととなり、警察権力肥大化を招くおそれがあるのであります。  グリコ事件などの未解決や、秋田、兵庫、岐阜県警等における警察内部の一連の不祥事が続いているとき、本来の司法警察の任務に国民信頼感が薄れつつあるのでありますが、このような折に、娯楽を主とした社会生活の中に警察権力増大を図ることは、一層国民の不信を招くものと言わなければなりません。(拍手)  さて、本案について我が党は、削除もしくは修正を要するものとして、修正案をもって各党間の協議を進めましたが、一部を除き話し合いは成らず、成立に至らなかったのであります。  以下、その問題となる要点について申し上げたいと存じます。  第一は、青少年非行増大が今日の性風俗不健全化にあることを前提にすることは、当局の資料から判断しても困難であります。したがって、風営法本来の目的青少年対策を分離して、それぞれの観点から立法すべきであります。  第二は、規制対象業種が拡大されましたが、その業種の区分と規制の方法において見直しが必要であります。すなわち、スポーツものなどのテレビゲームセンターなどは許可営業から外し、管理売春温床となっているトルコぶろ届け出制度によって営業を固定化させるおそれがあるため、別途公衆浴場法改正完全禁止とし、ラブホテルモーテルアダルトショップのようなものは、文教施設区域などでの条例による場所規制によるのが妥当と考えられるのであります。  第三には、許可営業者欠格事由について、欠格条件明確化と、業務過失致傷等を犯した者の職業選択の自由を閉ざさないために、一部緩和する必要があるのであります。  第四には、営業所ごと管理者選任義務について、その性格があいまいであり、その必要を認めないのであります。  第五には、警察官の立入調査権が広範に認められるようになることは、行政調査の域をはるかに超え、憲法第三十五条、第三十八条を潜脱することになるかと思うのであります。  第六には、法令あるいは条例違反に対しては、必要なことを公安委員会が指示できることとして、直罰でないから一見規制が緩和されているようでありますが、この指示権は極めて不明確であり、警察の裁量によって管理者国民に対する支配や管理を強めることとなるのであります。  第七には、少年指導委員制度は、少年学校教育家庭教育社会教育の中に警察権力が入ることとなるのであります。  第八には、都道府県に一つ設けられる風俗環境浄化協会警察下請機関性格を帯び、まさに戦時の統制組合の観があるのであります。  第九には、政令、府令、規則、条例への委任事項は七十七に及び、国民の知らない場において規制されるおそれが出てまいり、中には罪刑法定主義に反するものまで出てくると思うのであります。  我が党は、過去から性産業の行き過ぎについて戒め、風営法の合理的な改正を取り上げてまいりました。それは、憲法の保障する国民基本的人権思想、信条の自由、営業の自由の上に立ってであります。しかるに、今回の全面改正は、少年非行原因風俗のみに求め、それをもって少年教育や保護の基本行政警察の中に組み入れようとしておるのであります。これは明らかに少年法改正を先取りするものと言わなければなりません。  今日、刑法上、わいせつという概念は非常にあいまいであり、また性思想性風俗は不明確なまま取り締まりのみをいたずらに厳しくすれば、かえって不明朗、不健全になっていくなど多くの重大な問題を持っているのであります。それだけに、風俗関係営業規制を立法府の論議の外に置くような措置は適当でないのであります。委員会における各党修正は、部分的に相入れるところがありますが、原案の流れを修正するに至らず、ここに本案に反対するものであります。(拍手
  16. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  17. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ——————————
  19. 議長(福永健司君)(福永健司)

    議長福永健司君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十四分散会      ——————————