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上原委員 そうしますと、そんなに一般の
帰化許可
申請書と変わらないのですね。今おっしゃったように
簡易帰化の場合、そうだ。超
簡易帰化という場合はどうなるのですか。非常に簡略にするのだから、そんなに不便は与えないというようなことを強調しておられるように受け取れるわけですよ。ただ、実際には今までだって書類にしても翻訳しなければいけないもの、司法書士、代書を頼まなければいけないということで、さっき言ったような費用がかさむということははっきり該当者は言っているわけです。窓口といっても、那覇法務局に持っていったって、書類の用紙はあげるけれ
ども、それ以上のお手伝い、窓口サービスは、ある程度の助言はやっていただけるけれ
ども、書き込みとか、そういうものは一切自分でやらなければいけない。法務省
関係係の皆さんに言うと、いや、ちょっと読めば自分で書き込めますよとおっしゃるけれ
ども、しかし素人にはなかなかそうもいかないですね。
これにもどういうふうに書きなさいとか、書く場合は右も左もどのくらいの間隔であけなさいとか、いろいろな型式があるわけでしょう。やはりまだ非常に煩雑さ、複雑さがある。手間暇かけなければいけないことがこれまでも問題になったし、今まで我々がいろいろ指摘をして、改善はされているけれ
ども、今回の
法改正によって、特例措置で全面救済できないとするならば、この手続面の簡素化は、あなた方が超簡易でやるということであるなら、超というなら新幹線みたいにずっと速いわけでしょう。期間ももっと短縮しなければいかぬですね。期間もどのくらいかかるのか、そういう煩雑さをもっと簡略化するということでなければ、
簡易帰化制に変えますよ、あるいは超簡易でやりますよと言ったって、なかなか該当者あるいは
関係者の理解等は得られない、また不安を除去できないと私は思うのです。
そういう面はもう少し明確にしていただきたいということと、それに加えて、
帰化の場合、これまで読み書きのテストをしているようなんですね。これは事人権にかかわる問題ですから、どさくさの中でそういう
立場に置かれて無
国籍になった、
帰化をしたいというときに、読み書きまでさせるということはある程度わからないわけでもないけれ
ども、そういったことを強要するとか、テストをして、それにパスしなければ
帰化を許可しない。だから、不許可事例がないじゃなくして、そういう該当者は、
一定の基準に達しない者は
申請受理をしないわけです。受理しないから不許可という事例が最近なくなっているのが実態じゃないですかね。したがって、さっきの書類面で、期間の問題を含めてどれだけ簡素化していくか、テスト
制度がもしあるとするならば全面的に廃止をすべきだ、本当に
簡易帰化とか超簡易でやるということならば。その三点、いかがでしょう。