○中西(績)
委員 今お答えいただきました、例えば私立
大学学生納付金の平均額の推移、これを見ましても、五十九年は確かに最低の率になっていますね。ところが、今私は非常に問題として提起をしておかなくてはならぬと思いますのは、具体的には実際に五十七
年度から
配分の方法を見直していったわけですね。ですから、生徒一人
当たりの校納金、納付金の平均額の推移だけでこれを見てまいりますと、それでは学内における還元率がどうなっていったかとかあるいは一人一人の教師の研究費、こうしたものがどうなっていったかというようにより具体的にこれは検討していかないと、大きな問題を残していくのではないかと思っています。
特に、
先ほど局長が
指摘をされました国公立における差というのは、例えば学生一人
当たりの経費、五十一年、今ここにありますのは五十六年と対比しておりますけれ
ども、国立の場合、
私学の場合、その
アップの率なりこれを比較した場合にどうなのか。
例えば学生一人
当たりの納付
金額を見ますと、五十三年で国立の場合が二十万四千円、片や私立の場合が五十七万九千円、二・八倍だ。ところが五十八年におきましては、三十三万六千円に対しまして八十四万九千円、したがってその倍率は二・五倍だという計算が成り立つけれ
ども、しかしそのことは、今度はもう少し分析を加えてまいりますと、
私学が高いということで、これに追いつけということで国立を引き上げていった経緯があるわけですね。そうしますと、この倍率だけで見ますと縮まったという見方が出てまいりますけれ
ども、実質的に、ではそのことが、
先ほど申し上げるような学内における状態がどうなっていったか、展開されておるか、こうしたところまで深く入らないと十分な検証にはならぬのではないかと私は思うのです。特に私が
指摘をしたいと思いますのは、学生一人
当たりの納付
金額だけを見ると、
先ほど言われたとおりです。
さらにまた、高等
学校の場合、ではどうなのかということを見てまいりますと、高等
学校等におきましては、その点が必ずしもそういう中身にはならないわけでありまして、五十八
年度までしか出ておりませんけれ
ども、だんだんは減ってきておる。波打ちがありまして、例えば五十五
年度あたりにおきましては三・六%、五十六
年度では四・六%、それが今度、五十七
年度になりますと五・三%になってくるわけですね。五十八
年度では四・七%で、五十四、五
年度ごろに比較しますと、そこよりある
程度上昇していますし、さらに幼稚園などにおきましても、そうしたことがある
程度言えるわけですね。ですから、全般的に見ますと、確かに
大学の場合にはそうしたことな言えるけれ
ども、
内容的に、ではどうなったかということを私は見なければならぬと思うのです。
そういう
意味で五十七
年度あるいは五十八
年度のこうした問題を、五十八
年度におきましては「私立
大学等経常費補助金の
配分方法の見直しについて」というのがあるわけでありますけれ
ども、それぞれ
一つずつを見ていきますと、
金額をゼロ
シーリングなりあるいは二・三%マイナスすることによって、それぞれ
幾つかの制限枠を設けていったわけでしょう。そうしますと、その中身についてできたら説明をしていただきたいと思うわけです。特に
配分の方針、そして一般補助の見直し等がずっとあるわけでありますけれ
ども、その中で、私は特に五十七
年度で申し上げますならば、一般補助の見直しを見ますと、
傾斜配分は実態などを考慮して厳しく見直していこう、こういうことが決められておるようですね。
そうしますと、例えば「総定員に対する在籍者数の割合」だとか、いろんなことでずっと掛けられておりますけれ
ども、これが結果的にはどういう影響が出てきたかということの分析がされておるかということをちょっと聞きたいと思っているのです。
それともう
一つは、特別補助の
増額をやったわけですから、この特別
措置の中身、それをより具体的に、どういうような
措置をしたのか、この点についてお答えいただければと思っています。