○松沢
委員 同僚の議員の皆さんからいろいろと御質問がございましたので、なるべく重複は避けたいと思いますけれ
ども、重複する面がありましたら御了承願いたいと思います。
化学肥料の歴史というのは今に始まったことでございませんで、戦前からの歴史がずっとあるわけでございます。とりわけ
昭和二十九年に二法ができ上がりまして、そして
政府が
価格の決定をやっておりましたけれ
ども、三十九年にこの二法というものが廃止され、それにかわって今審議をやっておりますところの
臨時措置法ということになったことは申し上げるまでもございません。それというのも、普通の産品と違いまして、
化学肥料というのは国民食糧と深いところの裏腹の
関係があるからこういう歴史というのが続いてきておる、私はかように
考えておるわけであります。
そしてこの臨時
措置は五カ年間の期限であったわけでありますが、きのうもちょっと申し上げましたけれ
ども、この
法律が制定される場合におきましては、二法が切れればもうそのまま野放しにすべきであるというのがその当時
業界の
意見であったわけですね。ところが、
農業団体側といたしましてはまだ安全でないから二法を残すべきだ、我が党はそういう主張でございまして、それを緩めて今の
臨時措置法にするということはけしからぬじゃないかという主張であったわけであります。しかし、いずれにいたしましても野放しにするわけにはまいらぬ、こういう議論が展開されてまいりました。そしてこの
措置法ができ上がりまして、五年間たちましたらまた五年間
延長ということで、今回で四回目ということになるわけですね。
私は、物が物であるわけでありますから、結論あるいはいい
制度を見つけ出すのは非常に難しいから延期延期で来ているというふうには
考えますけれ
ども、もうこの辺でそろそろ同じことを繰り返すことなしに、どうしても特別な
制度というのが欠かすことのできないものであるとするならば、
政府の方もそれなりに知恵を絞って新たな
制度をつくり上げる必要があるのじゃないか、こんなぐあいに
考えます。今回の五年間
延長の提案
理由の説明を見ましても、何かおざなりの提案
理由の説明にしか受け取ることができないわけでありますが、この点、現
時点においてこれを
延長しなければならない
理由をもう少し詳しく、
農林省側と通産省側からお伺いをいたしたいと思うわけであります。